国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令
平成24年3月31日 改正
第2条
法第7条第6号に規定するものは、次に掲げるものとする。
③
特許法第107条第3項の規定により納付すべき特許料及び同法第195条第5項及び第6項の規定により納付すべき手数料、実用新案法第31条第3項の規定により納付すべき登録料及び同法第54条第4項及び第5項の規定により納付すべき手数料、意匠法第42条第3項の規定により納付すべき登録料及び同法第67条第4項の規定により納付すべき手数料、商標法第40条第4項(同法第41条の2第5項及び第65条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき登録料及び同法第76条第4項の規定により納付すべき手数料並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第4項の規定により納付すべき手数料
④
国税収納金整理資金に関する法律施行令第22条又は第23条の規定による一般会計、交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は東日本大震災復興特別会計の歳入への組入金で同令第4条の2第1項各号に掲げる国税に係るもの(同条第2項から第4項までの規定により計算する場合に限る。)