• 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令
    • 第1条
    • 第2条

国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令

平成24年3月31日 改正
第1条
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項に規定する公共組合は、左に掲げるものとする。
土地改良区及び同連合
普通水利組合及び同連合
水害予防組合及び同連合
北海道土功組合
耕地整理組合及び同連合会
土地区画整理組合
健康保険組合
第2条
法第7条第6号に規定するものは、次に掲げるものとする。
地方交付税法の規定により交付すべき地方交付税及び同法第19条第5項の規定により納付すべき加算金
政党助成法の規定により政党に対して交付すべき政党交付金
特許法第107条第3項の規定により納付すべき特許料及び同法第195条第5項及び第6項の規定により納付すべき手数料、実用新案法第31条第3項の規定により納付すべき登録料及び同法第54条第4項及び第5項の規定により納付すべき手数料、意匠法第42条第3項の規定により納付すべき登録料及び同法第67条第4項の規定により納付すべき手数料、商標法第40条第4項同法第41条の2第5項及び第65条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき登録料及び同法第76条第4項の規定により納付すべき手数料並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第4項の規定により納付すべき手数料
国税収納金整理資金に関する法律施行令第22条又は第23条の規定による一般会計、交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は東日本大震災復興特別会計の歳入への組入金で同令第4条の2第1項各号に掲げる国税に係るもの(同条第2項から第4項までの規定により計算する場合に限る。)
附則
この政令は、公布の日から施行する。
左に掲げる命令は、廃止する。公共団体ノ収入及仕払ニ関シ国庫出納金端数計算法準用ノ件経理事務ノ簡捷ヲ図ル為銭位未満ノ国庫金ニ付特別ノ取扱ヲ為スノ件
附則
昭和28年12月28日
この政令は、昭和二十九年一月一日から施行する。
附則
昭和30年3月31日
この政令は、昭和三十年四月一日から施行する。
附則
昭和30年7月30日
この政令は、昭和三十年八月一日から施行する。
この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税及び当該揮発油税に係る過誤納金の還付金の端数計算については、なお従前の例による。
附則
昭和33年3月31日
この政令は、国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(昭和三十三年四月一日)から施行する。
一部改正法附則第二項に規定する政令で指定する債権又は債務は、次に掲げるものとする。
日本銀行に対する国の預金に係る債権の金額は、大蔵大臣の定める日において、その定めるところにより区分し、当該区分ごとの金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
附則
昭和34年4月9日
この政令は、昭和三十四年四月十一日から施行する。
附則
昭和34年12月26日
この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。
附則
昭和37年4月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
附則
昭和38年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第三条の次に一条を加える改正規定、第五条、第六条の十一、第六条の十二、第六条の十四第一項、第八条の二、第九条の五及び第二十八条の改正規定、第六条の十九を第六条の二十二とし、第六条の十五から第六条の十八までを三条ずつ繰り下げ、第六条の十四の次に三条を加える改正規定並びに附則第十三条の規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和41年1月24日
この政令は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附則
昭和47年3月31日
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和57年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和58年5月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年7月16日
附則
昭和63年3月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
平成6年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年一月一日から施行する。
附則
平成10年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年一月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成15年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成20年2月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成20年5月13日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第四条、第五条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の三の改正規定(「前条第四項から第六項まで」を「前条第五項から第七項まで」に改める部分を除く。)を除く。)及び第十三条の規定は、平成二十五年一月一日から施行する。

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