• 国税収納金整理資金に関する法律施行令

国税収納金整理資金に関する法律施行令

平成24年7月25日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この政令において「国税収納金等」、「特定地方税」、「返納金」、「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「資金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「支払命令」又は「国税資金支払命令官」とは、国税収納金整理資金に関する法律(以下「法」という。)第2条第3条第6条第2項第8条第1項若しくは第2項第10条第1項又は第11条第1項に規定する国税収納金等、特定地方税、返納金、過誤納金の還付金等、償還金、資金、特別会計、国税等、国税収納命令官、支払命令又は国税資金支払命令官をいう。
第2条
【支払金の指定】
法第2条第2項の政令で定める支払金は、次に掲げるものとする。
所得税法第138条第1項第139条第1項若しくは第2項若しくは第142条第2項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)、第159条第1項若しくは第2項若しくは第160条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第168条において準用する場合を含む。)又は第173条第2項の規定による還付金
法人税法第78条第1項第79条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)、第80条第6項同法第81条の31第4項及び第145条第1項において準用する場合を含む。)、第81条の29第1項第81条の30第1項若しくは第2項第133条第1項同法第147条において準用する場合を含む。)、第134条第1項から第3項まで(同法第147条において準用する場合を含む。)又は第135条第2項第3項若しくは第7項の規定による還付金
相続税法第33条の2第1項第5項又は第6項の規定による還付金
関税定率法第7条第30項第8条第11項若しくは第33項若しくは第9条第9項の規定による還付金又は同法第10条第2項第19条第1項第19条の2第2項第19条の3第1項若しくは第20条第1項若しくは第2項の規定による払戻金
消費税法第52条第1項第53条第1項若しくは第2項第54条第1項又は第55条第1項から第3項までの規定による還付金
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条第2項若しくは第3項第7条第4項又は第8条第1項の規定による還付金
酒税法第30条第4項又は第5項の規定による還付金
たばこ税法第15条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)又は第16条第4項若しくは第5項の規定による還付金
揮発油税法第17条第3項又は第4項の規定による還付金及び地方揮発油税法第9条第1項租税特別措置法第89条第11項において準用する場合を含む。)の規定による還付金
石油ガス税法第15条第4項又は第5項の規定による還付金
航空機燃料税法第12条第2項の規定による還付金
石油石炭税法第12条第3項又は第4項の規定による還付金
地方税法第72条の104第1項の規定による還付金
第3条
【年度の区分】
資金への受入金の会計年度所属は、次の区分によるものとする。
国税(第4号に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の受入金は、イ又はロに掲げる国税の区分に応じそれぞれイ又はロに定める年度(法第14条第1項に規定する期間の末日が翌年度の六月一日又は同月二日であるときは、当該末日に納付された国税の受入金のうち、その国税の国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限が当該末日であるもの(同法第10条第2項の規定の適用を受けて当該法定納期限が当該末日とされるもののうち、同項の規定の適用を受けないものとした場合における当該法定納期限が翌年度の五月三十日又は同月三十一日であるものを除く。)は、その収納した日の属する年度)
地価税以外の国税 当該国税の納税義務が成立した日(一定の期間内に納税義務が成立した国税を一括して申告し、又は納付すべきものとされている場合にあつては、その期間の末日)の属する年度
地価税 納税義務が成立した日の属する年度の翌年度
前号イ又はロに定める年度の初日前に納付された国税の受入金は、その収納した日の属する年度
特定地方税(次号に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の受入金は、当該特定地方税と併せて収納された国税の属する年度と同一の年度
附帯税の受入金は、当該附帯税の額の計算の基礎となる国税及び特定地方税の属する年度と同一の年度
自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙に係る収入金は、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第3条第5項の規定による納付に係る日本郵便株式会社において当該収入金に係る現金を収納した日の属する年度と同一の年度
滞納処分費及び返納金に係る受入金は、納入告知書を発した日(納入告知書を発しない場合にあつては、収納した日)の属する年度
資金への受入金で、その整理期限(法第14条第1項に規定する期間の末日をいう。第22条第1項において同じ。)までに収納済みとならなかつたものは、その収納した日の属する年度の受入金とする。
資金からする支払金又は歳入への組入金の会計年度所属は、その支払又は歳入への組入れをした日の属する年度の区分によるものとする。ただし、資金からする支払金のうち地方税法第72条の103第3項の規定による払込金で翌年度の四月一日から五月三十一日までの間に払い込むものについてはその払込みに係る特定地方税の所属する毎会計年度の区分によるものとし、第22条第1項又は第2項の規定による歳入への組入金で翌年度の四月一日以後に組み入れるものについてはその組入れに係る国税収納金等の所属する毎会計年度の区分によるものとする。
参照条文
第4条
【科目の区分】
資金への受入金又は資金からする支払金若しくは歳入への組入金は、その性質又は目的に従い、財務大臣が定める科目に区分するものとする。
参照条文
第4条の2
【揮発油税及び地方揮発油税等の受払いの整理】
前条の規定により科目を区分する場合においては、資金への受入金又は資金からする支払金で次の各号に掲げる国税に係るものは、それぞれ一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
揮発油税及び地方揮発油税
とん税及び特別とん税
所得税(復興特別所得税と併せて納付し、若しくは徴収し、又は還付する所得税に限る。)及び復興特別所得税
前項第1号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について第22条第1項又は第23条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの国税に係る受入金又は支払金を一の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の二百八十七分の二百四十三又は二百八十七分の四十四に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれ揮発油税又は地方揮発油税に係る受入金又は支払金とする。
前項の規定は、第1項第2号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について第22条第1項又は第23条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前項中「二百八十七分の二百四十三又は二百八十七分の四十四」とあるのは「三十六分の十六又は三十六分の二十」と、「揮発油税又は地方揮発油税」とあるのは「とん税又は特別とん税」と読み替えるものとする。
第2項の規定は、第1項第3号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について第22条第1項又は第23条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第2項中「二百八十七分の二百四十三又は二百八十七分の四十四」とあるのは「百二・一分の百又は百二・一分の二・一」と、「揮発油税又は地方揮発油税」とあるのは「所得税又は復興特別所得税」と読み替えるものとする。
石油ガス税に係る法第14条の規定による組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その二分の一に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に係る石油ガス税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る石油ガス税に係る組入金とする。
自動車重量税に係る法第14条の規定による組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その三分の一に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に係る自動車重量税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る自動車重量税に係る組入金とする。
航空機燃料税に係る法第14条の規定による組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その十三分の二に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に係る航空機燃料税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る航空機燃料税に係る組入金とする。
第4条の3
前条第5項から第7項までに規定するもののほか、歳入への組入金のうち、地方揮発油税、特別とん税、復興特別所得税及び復興特別法人税以外の国税又は滞納処分費に係るものは一般会計に係るものとし、地方揮発油税又は特別とん税に係るものは交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に係るものとし、復興特別所得税又は復興特別法人税に係るものは東日本大震災復興特別会計に係るものとする。
第4条の4
【揮発油税及び地方揮発油税等に係る歳入への組入金の額の端数計算】
第4条の2第1項各号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について第22条又は第23条の規定により一般会計、交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は東日本大震災復興特別会計の歳入に組み入れる場合において、第4条の2第2項から第4項までの規定により計算した当該歳入に組み入れるべき金額に五十銭未満の端数があるとき、又はその全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨て、当該歳入に組み入れるべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又はその全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は全額を一円として計算するものとする。
第4条の5
【事務の代理等】
財務大臣は、法第13条第1項の場合において、財務省に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に同項に規定する者の事務を代理させることができる。
法第13条第1項の規定により同項に規定する者の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ国税収納命令官代理若しくは分任国税収納命令官代理又は国税資金支払命令官代理という。
第4条の6
財務大臣は、法第13条第2項の規定によりその所属の職員に同条第1項に規定する者(同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。以下この条において「国税資金会計機関」という。)の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。
前条第1項の規定は、法第13条第2項の場合について準用する。
財務大臣は、法第13条第2項の規定によりその所属の職員に国税資金会計機関の事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項の権限を、国税庁長官又は国税局長若しくは税関長に委任することができる。この場合において、財務大臣は、同項の規定により当該事務を処理させる職員(財務省に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職)の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。
法第13条第2項の規定により国税資金会計機関の事務の一部を処理する職員(次項において「代行機関」という。)は、当該国税資金会計機関に所属して、かつ、当該国税資金会計機関の名において、その事務を処理するものとする。
代行機関は、第1項又は第3項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する国税資金会計機関において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該国税資金会計機関がこれを相当と認めた事務及び国税資金会計機関が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。
第2章
徴収及び収納
第5条
【国税等の徴収及び収納】
予算決算及び会計令(以下「令」という。)第28条第29条第31条及び第32条の規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。この場合において、これらの規定(令第29条を除く。)中「歳入徴収官」とあるのは「国税収納命令官」と、「歳入」又は「歳入金」とあるのは「国税等」と、令第28条及び令第29条中「歳入科目」とあるのは「科目」と、令第29条中「会計法」とあるのは「国税収納金整理資金に関する法律第9条第2項において準用する会計法」と読み替えるものとする。
法第9条第2項において準用する会計法第8条ただし書の規定により国税等の徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、国税等の徴収の職務を行なう税務署長、税関支署長、税関出張所長、税関支署出張所長若しくは税関支署監視署長(これらの者の代理をする職員を含む。)又は法第13条第2項の規定により国税等の徴収の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。
第3章
支払
第6条
【資金の支払計画】
法第11条第1項に規定する資金の支払計画は、毎会計年度の各四半期ごとに定めて示達するものとする。ただし、当該計画を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達した支払計画についての変更又は取消しの示達をするものとする。
参照条文
第7条
【支払計画の示達】
国税庁長官は、毎会計年度、財務大臣の承認を経て、当該年度において国税庁及び国税局所属の国税資金支払命令官が支払命令をする金額の見積額を定めるものとする。
前項の見積額は、財務大臣の承認を経て、補正することができる。
国税庁長官は、第1項の見積額の範囲内において、国税庁及び各国税局ごとに、それぞれの所属の国税資金支払命令官が支払命令をする金額の見積額を定め、各国税局に係る見積額については、当該見積額をそれぞれの国税局長に通知するものとする。
国税庁長官又は国税局長は、法第11条第2項の規定により、前項の規定により定められ又は通知された国税庁又は各国税局に係る見積額の範囲内において、それぞれの所属の国税資金支払命令官ごとに、前条に規定する支払計画を定めて示達するものとする。
参照条文
第8条
【支払計画示達の効力】
各四半期について前条の規定により示達された支払計画のうち当該四半期において支払命令済みとならなかつた部分は、その属する年度の支払計画で次の四半期以後に係るものの一部分となるものとする。
参照条文
第9条
【支払の調査決定】
国税資金支払命令官は、小切手を振り出す前に、その支払が、法令に違反することがないかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、且つ、当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過することがないか、及び科目を誤ることがないかを調査して支払の決定をしなければならない。
参照条文
第10条
【小切手の記載事項】
国税資金支払命令官は、その振り出す小切手に受取人の氏名、金額及び番号その他必要な事項を記載するとともに、小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」の表示をしなければならない。但し、受取人の氏名の記載は、財務大臣が特に定める場合を除く外、省略することができる。
参照条文
第11条
【国庫金振替書又は支払指図書の準用】
第9条及び前条本文の規定は、国税資金支払命令官が国庫金振替書又は支払指図書を発する場合について準用する。
第12条
【小切手の支払指図、隔地送金等】
令第48条令第48条の2第1項及び令第49条第1項の規定は、国税資金支払命令官がする支払命令について準用する。この場合において、令第48条中「センター支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」と、「第45条第1項ただし書」とあるのは「国税収納金整理資金に関する法律施行令第10条ただし書」と、令第49条第1項中「支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」と読み替えるものとする。
参照条文
第13条
【小切手の支払等】
日本銀行は、国税資金支払命令官が振り出した小切手の呈示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。
前項の規定は、日本銀行が国税資金支払命令官の発した国庫金振替書又は支払指図書の交付を受けた場合について準用する。
第14条
【隔地送金資金の返納】
第12条において準用する令第49条第1項の規定により交付を受けた金額のうち、その交付の日から一年を経過してもまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する月の末日から一月以内に、財務大臣が定めるところにより、資金に返納しなければならない。
参照条文
第15条
【小切手金額の償還】
国税資金支払命令官が、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合においては、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をするものとする。
前項の規定は、法第11条第4項において準用する会計法第28条第2項の場合において、その支払を受けない債権者から更に請求を受けたときについて準用する。この場合において、前項中「償還すべき」とあるのは「支払うべき」と、「その償還をする」とあるのは「再び支払命令をする」と読み替えるものとする。
第16条
【支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合】
法第11条第4項において準用する会計法第26条ただし書の規定により支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、法第13条第2項の規定により支払命令の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。
第17条
削除
第18条
削除
第19条
削除
第20条
削除
第4章
歳入への組入等
第21条
【歳入に組み入れない返納金の指定】
法第14条第1項の政令で定める返納金は、次に掲げるものとする。
第14条の規定による返納金
前号に掲げるもののほか、償還金に係る返納金
参照条文
第21条の2
【期間の末日の特例】
法第14条第1項に規定する政令で定める日は、土曜日とする。
第22条
【歳入に組み入れる金額及び期限】
財務大臣は、毎会計年度所属の国税収納金等(第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。)でその整理期限までに収納済みとなつた金額(以下この条において「収納済額」という。)から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金等(特定地方税に係る過誤納金の還付金等を除く。以下この項及び次条において同じ。)の額(以下この条において「支払決定済額」という。)を控除した金額を、次の区分により、翌年度の七月十五日までに一般会計又は特別会計の歳入に組み入れるものとする。
一般会計に係るもの又は特別会計に係るものの別に応じ、国税の収納済額及び当該国税に係る返納金(過誤納金の還付金等に係るものに限る。)の収納済額の合計額から当該国税に係る支払決定済額を控除した金額は、一般会計又は特別会計の当該国税の収入とする。
滞納処分費の収納済額及び滞納処分費に係る返納金(過誤納金の還付金等に係るものに限る。)の収納済額の合計額から滞納処分費に係る支払決定済額を控除した金額は、一般会計の雑収入とする。
財務大臣は、前項の規定により歳入に組み入れるべき金額の一部を、一般会計に係るものにあつては当該年度の六月から、特別会計に係るものにあつては当該年度の五月から、それぞれ翌年度の六月までの各月において、概算額で組み入れるものとする。ただし、国の予算の執行上特別の必要があるときは、財務大臣は、その組み入れる時期について別段の定めをすることができる。
前項の規定により概算額で組み入れるべき金額については、財務大臣が定める。
日本銀行において第1項又は第2項に規定する歳入への組入金を当該年度所属の歳入金として受け入れるのは、令第7条第1項の規定にかかわらず、翌年度の七月十五日限りとする。
第23条
【支払不要額の歳入への組入れ】
財務大臣は、過誤納金の還付金等又は償還金(特定地方税に係る償還金を除く。)でその支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたものがあるときは、一般会計に係るもの又は特別会計に係るものの別に応じ、その支払を要しなくなつた金額を、財務省令で定めるところにより、その支払を要しなくなつた日の属する月の末日から二月以内に、一般会計又は特別会計の雑収入として歳入に組み入れるものとする。
第23条の2
【毎年度の資金の受払の残余の整理等】
毎会計年度に所属する資金の受入金の総額から当該年度に所属する資金からの支払金及び歳入への組入金の総額を控除した残余に相当する金額は、翌年度に所属する資金の受入金として整理するものとする。
毎会計年度における小切手振出済金額のうち当該年度の三月三十一日(地方税法第72条の103第3項の規定による払込金に係るものにあつては、翌年度の五月三十一日)までに支払を終わらない金額は、前項に規定する残余に相当する金額の計算上控除するものとし、当該支払を終わらない金額に相当する現金は、資金に属する他の現金と区分して整理しなければならない。
前項の規定により区分して整理した現金のうち小切手の振出日付から一年を経過してもまだ支払を終わらないものに相当する金額は、その期間満了の日の属する年度に所属する資金の受入金として整理するものとする。
第5章
帳簿及び報告等
第24条
【国税収納金整理資金徴収簿】
国税収納命令官は、国税収納金整理資金徴収簿を備え、徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び収納未済額を登記しなければならない。
参照条文
第25条
【国税収納金整理資金徴収済額報告書】
国税収納命令官は、毎月、国税収納金整理資金徴収済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月十五日までに、財務大臣に送付しなければならない。
参照条文
第26条
【国税収納金整理資金徴収額計算書】
国税収納命令官は、会計検査院に証明のため、国税収納金整理資金徴収額計算書を作製し、証拠書類を添え、財務大臣に送付し、財務大臣は、これを会計検査院に送付しなければならない。
前項に規定する計算書は、財務大臣の委任を受けた職員をして、直ちに、これを会計検査院に送付させることができる。
参照条文
第27条
【出納計算書】
資金に属する現金の収納をつかさどる職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作製し、証拠書類を添え、国税収納命令官を経由して、これを会計検査院に提出しなければならない。
第28条
【国税収納金整理資金支払簿】
国税資金支払命令官は、国税収納金整理資金支払簿を備え、支払計画示達額、支払決定済額、支払命令済額及び支払計画残額(支払計画示達額から支払命令済額を控除した残額をいう。)を登記しなければならない。
参照条文
第29条
【国税収納金整理資金支払命令済額報告書】
国税資金支払命令官は、毎月、国税収納金整理資金支払命令済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月十五日までに、財務大臣に送付しなければならない。
参照条文
第30条
【国税収納金整理資金支払命令額計算書】
国税資金支払命令官は、会計検査院に証明のため、国税収納金整理資金支払命令額計算書を作製し、証拠書類を添え、財務大臣に送付し、財務大臣は、これを会計検査院に送付しなければならない。
第26条第2項の規定は、前項に規定する計算書の送付について準用する。
第31条
削除
第32条
削除
第33条
削除
第34条
【財務省の帳簿】
財務省は、国税収納金整理資金受払総計簿、国税収納金整理資金日記簿、国税収納金整理資金原簿及び国税収納金整理資金補助簿を備え、国税収納金整理資金に関する受入及び支払その他一切の計算を登記しなければならない。
参照条文
第35条
【国税収納金整理資金受払計算表】
財務大臣は、毎月、その取り扱つた資金の受入及び支払(歳入への組入を含む。以下同じ。)について、国税収納金整理資金受払表を作製しなければならない。
財務大臣は、毎月、第25条及び第29条の報告書並びに前項の国税収納金整理資金受払表に基いて国税収納金整理資金受払計算表を作製しなければならない。
第36条
【国税収納金整理資金受払計算書の作製】
法第16条第1項に規定する国税収納金整理資金受払計算書は、翌年度の七月三十一日までに作製しなければならない。
参照条文
第37条
【国税収納金整理資金受払計算書の内容】
前条の国税収納金整理資金受払計算書は、その年度に所属する資金の受払について、第4条に規定する科目ごとに、左の事項を明らかにしなければならない。(一) 受入一 徴収決定済額(徴収決定のない国税等については、収納後に徴収済として整理した額)二 収納済額(収納以外の事由に因る受入額を含む。)三 不納欠損額四 収納未済額(二)支払一 支払決定済額(当該年度支払決定済額及び過年度支払決定済額に区分するものとする。)二 支払命令済額三 支払命令未済額四 歳入組入額(過誤納金の還付金等に係るものにあつては、法第14条第1項の規定による歳入組入額及び同条第3項の規定による歳入組入額に区分するものとする。)
第38条
【計算証明書類の様式及び提出期限】
この政令により会計検査院に提出する計算証明書類の様式及び提出期限については、会計検査院の定めるところによらなければならない。
参照条文
第39条
【帳簿の様式及び記入の方法等】
第24条第28条及び第34条に規定する帳簿の様式及び記入の方法並びにこの政令に規定する書類(前条の計算証明書類を除く。)の様式は、財務大臣が定める。
第40条
【職員の責任】
予算執行職員等の責任に関する法律施行令の規定は、法第17条第4号に掲げる職員について準用する。
附則
この政令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法第五条第四項(同法第六条第三項及び第九条において準用する場合を含む。)若しくは同法第七条後段(同法第八条第一項及び第九条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百三十八条第一項若しくは第百三十九条第一項若しくは第二項若しくは昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令第五条第一項(同令第七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた旧所得税法第百五十九条第一項若しくは第二項若しくは第百六十条第一項から第三項まで若しくは同令第十二条第一項若しくは第三項又は昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法第五条第四項(同法第六条第三項及び第九条において準用する場合を含む。)若しくは同法第七条後段(同法第八条第一項及び第九条において準用する場合を含む。)の規定により読みかえられた所得税法第百三十八条第一項若しくは第百三十九条第一項若しくは第二項若しくは昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令第五条第一項(同令第七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法第百五十九条第一項若しくは第二項若しくは第百六十条第一項から第三項まで若しくは同令第十二条第一項若しくは第三項の規定による還付金は、当分の間、法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条の二第一項それぞれ一の税目の国税に係るもの当該各号に掲げるものごとに一の税目の国税に係るもの一 揮発油税及び地方揮発油税一 揮発油税及び地方揮発油税(次号及び第一号の三に掲げる揮発油税及び地方揮発油税を除く。)一の二 租税特別措置法第八十八条の八第一項の規定の適用を受ける揮発油税及び地方揮発油税一の三 租税特別措置法第八十九条第七項の規定及び同条第十一項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定又は租税特別措置法第八十九条第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税第四条の二第二項前項第一号に掲げる国税揮発油税及び地方揮発油税の二百八十七分の二百四十三又は二百八十七分の四十四につき、前項各号(第二号を除く。)に掲げるものごとに、それぞれ二百八十七分の二百四十三若しくは二百八十七分の四十四、五百三十八分の四百八十六若しくは五百三十八分の五十二又は二百五十一分の二百四十三若しくは二百五十一分の八の割合を乗じて計算した額第四条の二第六項三分の一千分の四百七
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第三十五条第一項又は第二項の規定による還付金は、法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
第四条の規定により科目を区分する場合においては、国税収納金整理資金への受入金又は国税収納金整理資金からする支払金で石油税(石油臨時特別税とあわせて納付し、若しくは徴収し、又は還付する石油税をいう。次項及び附則第九項において同じ。)及び石油臨時特別税に係るものは、同一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
石油税及び石油臨時特別税に係る受入金又は支払金について第二十二条又は第二十三条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの税に係る受入金又は支払金を同一の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の三分の二又は三分の一に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれ石油税又は石油臨時特別税に係る受入金又は支払金とする。
平成三年度及び平成四年度における法人臨時特別税及び石油臨時特別税に係る歳入への組入金は、第四条の三の規定にかかわらず、国債整理基金特別会計に係るものとする。
第四条の四の規定は、石油税及び石油臨時特別税に係る受入金又は支払金について第二十二条又は第二十三条の規定により一般会計又は国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における附則第七項の規定により計算した当該歳入に組み入れるべき金額に係る端数計算について準用する。
10
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第二十三条第四項において準用する法人税法第八十一条第六項又は震災特例法第二十四条第二項の規定による還付金は、法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
11
第二条第十七号、第三条第三項及び第二十三条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同号中「第七十二条の百四第一項」とあるのは「第七十二条の百四第一項又は附則第九条の七」と、第三条第三項及び第二十三条の二第二項中「第七十二条の百三第三項」とあるのは「第七十二条の百三第三項及び附則第九条の六第三項」とする。
12
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(附則第十五項において「特別措置法」という。)第十条第一項、第十一条第一項又は附則第三条第五項若しくは第六項の規定による還付金は、当分の間、法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
13
第四条の規定により科目を区分する場合においては、国税収納金整理資金への受入金又は国税収納金整理資金からする支払金でたばこ税(たばこ特別税とあわせて納付し、若しくは徴収し、又は還付するたばこ税をいう。次項及び附則第十九項において同じ。)及びたばこ特別税に係るものは、当分の間、同一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
14
たばこ税及びたばこ特別税に係る受入金又は支払金について第二十二条又は第二十三条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの税に係る受入金又は支払金を同一の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の千分の八百六十六又は千分の百三十四に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれたばこ税又はたばこ特別税に係る受入金又は支払金とする。
15
特別措置法附則第三条第一項の規定によりたばこ特別税が課される場合におけるたばこ特別税に係る受入金又は支払金(同条第五項及び第六項の規定による還付金に係る支払金を除く。)については、前項の規定にかかわらず、その全額をたばこ特別税に係る受入金又は支払金とする。
16
たばこ税法第十一条第二項の規定の適用を受ける製造たばこ(たばこ税法第三条に規定する製造たばこをいう。次項において同じ。)に係る附則第十四項の規定を適用する場合においては、同項中「千分の八百六十六」とあるのは「千分の九百三十三」と、「千分の百三十四」とあるのは「千分の六十七」とする。
17
租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係る附則第十四項の規定を適用する場合においては、同項中「千分の八百六十六」とあるのは「千分の九百五十五」と、「千分の百三十四」とあるのは「千分の四十五」とする。
18
各年度におけるたばこ特別税に係る歳入への組入金は、第四条の三の規定にかかわらず、国債整理基金特別会計に係るものとする。
19
第四条の四の規定は、たばこ税及びたばこ特別税に係る受入金又は支払金について第二十二条又は第二十三条の規定により一般会計又は国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における附則第十四項(附則第十六項及び第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した当該歳入に組み入れるべき金額に係る端数計算について準用する。
20
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十五条第四項において準用する法人税法第八十条第六項、震災特例法第十六条第二項、震災特例法第二十三条第四項において準用する法人税法第八十条第六項、震災特例法第二十四条第二項又は震災特例法第四十五条第一項若しくは第二項の規定による還付金は、法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
附則
昭和29年5月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年6月22日
この政令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則
昭和29年6月28日
この政令は、公布の日から施行し、第十八条の十四、第二十四条第一項及び第二十五条の二の改正規定並びに第二十五条の二の次に三条を加える改正規定中第二十五条の五に係る部分は、昭和二十九年度分の予算から適用する。
附則
昭和30年3月25日
この政令は、公布の日から施行する。
国税収納金整理資金に関する法律第十四条第一項の規定による歳入への組入金のうち一般会計の歳入に組み入れるものについては、当分の間、改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二十二条第三項中「五月」とあるのは、「六月」と読み替えるものとする。
附則
昭和30年6月30日
この政令は、昭和三十年七月一日から施行する。
附則
昭和30年6月30日
附則
昭和30年8月13日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十年八月一日から適用する。
附則
昭和31年5月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年3月31日
この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則
昭和32年3月31日
附則
昭和32年4月6日
この政令は、法施行の日から施行する。
附則
昭和32年4月6日
この政令は、地方道路税法の一部を改正する法律施行の日から施行する。
附則
昭和32年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令(以下「新令」という。)第四条の二第一項中とん税及び特別とん税に係る部分の規定は、昭和三十二年四月一日から、同項中揮発油税及び地方道路税に係る部分の規定に並びに新令第六条第三項(第四号を除く。)及び第十六条第二項(第二号を除く。)の規定は、同年四月七日からそれぞれ適用し、新令第二十三条の二及び第三十七条の規定は、昭和三十一年度分以後の国税収納金整理資金(以下「資金」という。)の受入金並びに資金からする支出金及び歳入への組入金について適用する。
国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を次のように改正する。(「欠のよう」略)
前項の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定は、昭和三十二年四月七日以後は、適用しない。
附則
昭和32年6月27日
この政令は、昭和三十二年七月一日から施行する。
附則
昭和33年3月31日
この政令は、国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(昭和三十三年四月一日)から施行する。
一部改正法附則第二項に規定する政令で規定する債権又は債務は、次に掲げるものとする。
日本銀行に対する国の預金に係る債権の金額は、大蔵大臣の定める日において、その定めるところにより区分し、当該区分ごとの金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
附則
昭和34年4月9日
この政令は、昭和三十四年四月十一日から施行する。
附則
昭和34年12月26日
この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。
附則
昭和36年4月28日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令及び改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。
附則
昭和37年3月31日
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和37年3月31日
附則
昭和37年4月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
第9条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金で施行日以後に還付するものについては、当分の間、改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金とみなす。
昭和三十六年度以前の年度に所属する入場税に係る受入金及び歳入への組入金並びにもどし入れについては、なお従前の例による。
附則
昭和38年8月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
附則
昭和39年3月31日
附則
昭和40年3月31日
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和40年3月31日
附則
昭和40年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
第8条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過規定)
第十三条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第三条の規定は、施行日以後に収納される国税収納金等について適用し、同日前に収納された国税収納金等については、なお従前の例による。
附則
昭和40年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年1月24日
この政令は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
附則
昭和41年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和41年7月1日
この政令は、関税法等の一部を改正する法律附則第一項に規定する指定日から施行する。
附則
昭和41年12月9日
この政令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則
昭和42年5月27日
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十二年度の予算から適用する。
法附則第五項に規定する年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第六項の規定の適用については、同項中「石炭対策特別会計法第四条各号」とあるのは、「石炭対策特別会計法附則第五項の規定により読み替えられた同法第四条各号」とする。
附則
昭和42年5月31日
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和46年8月28日
この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附則
昭和46年11月26日
この政令は、昭和四十六年十一月三十日から施行する。
この政令の施行の際、許可、認可等の整理に関する法律第八条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律第十七条に規定する国税資金支払命令官、代理国税資金支払命令官、国税資金支払委託官又は代理国税資金支払委託官からその補助者としてその事務の一部を処理することを当該事務の範囲を明らかにした書面により命ぜられている職員は、改正後の第四十条において準用する予算執行職員等の責任に関する法律施行令に規定する職員に該当するものとみなす。
附則
昭和47年3月31日
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の石炭及び石油対策特別会計施行令の規定は、昭和四十七年度の予算から適用する。
附則
昭和47年5月4日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年4月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
第20条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)
前二条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定は、昭和四十九年度の国税収納金整理資金から適用し、昭和四十八年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。
附則
昭和49年3月30日
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則
昭和49年9月27日
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附則
昭和50年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
第16条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第二十条第四項の規定により従前の例によることとされる旧法第七十条の五第四項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。
附則
昭和50年4月16日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第三条の規定は、昭和五十年四月一日以後の調査決定に係る国税収納金整理資金への受入金について適用し、同日前の調査決定に係る国税収納金整理資金への受入金については、なお従前の例による。
附則
昭和51年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
第20条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項の規定は、昭和五十一年度の国税収納金整理資金から適用し、昭和五十年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。
附則
昭和52年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則
昭和52年3月31日
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則
昭和52年3月31日
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則
昭和52年5月4日
この政令は、昭和五十二年六月一日から施行する。
附則
昭和53年4月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
附則
昭和53年5月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附則
昭和53年12月28日
この政令は、公布の日から施行する。
国税収納金整理資金から歳入に組み入れる場合の期限の特例に関する政令は、廃止する。
附則
昭和54年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
第22条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項の規定は、昭和五十四年度の国税収納金整理資金から適用し、昭和五十三年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。
附則
昭和55年5月29日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
昭和五十四年度以前の年度に所属する電源開発促進税に係る国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定による受入金及び歳入への組入金並びに同令の規定による戻入れについては、なお従前の例による。
附則
昭和55年5月29日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和五十四年度以前の年度に所属する原重油関税(国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第五項に規定する原重油関税をいう。)に係る同令の規定による受入金及び歳入への組入金並びに同令の規定による戻入れについては、なお従前の例による。
附則
昭和57年3月31日
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
昭和五十六年度における改正前の国税収納金整理資金に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第六条第二項第一号に規定する還付加算等に係る旧令第二十条第一項に規定する残額については、なお従前の例による。
昭和五十五年度以前において旧令第二十条第三項に規定する支払命令又は支払委託をした還付加算金等の返納金(旧令第二十一条第一号又は第二号に該当するものを除く。)で昭和五十六年度において収納済みとなつた金額については、なお従前の例による。
昭和五十六年度所属の旧令第二十二条第一項に規定する国税収納金等に係る同項に規定する控除した金額については、なお従前の例による。
附則
昭和58年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則
昭和58年3月31日
附則
昭和58年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和58年5月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年11月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附則
昭和60年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年7月16日
この政令は、公布の日から施行する。
第三条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第九項、第四条の三及び第四条の四の規定は、昭和六十年度に所属する揮発油税に係る歳入への組入金から適用し、昭和五十九年度以前の年度に所属する揮発油税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和62年9月25日
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律第四条(たばこ消費税法の一部改正)の規定の施行の日から施行する。
附則
昭和63年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第26条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
所得税法等の一部を改正する法律附則第四十条第一項の規定により従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第三条の三第五項及び所得税法等の一部を改正する法律附則第四十三条第一項の規定により従前の例によることとされる旧租税特別措置法第八条の三第五項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。
附則
昭和63年10月21日
この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
第7条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
法附則第二十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる法附則第二十条の規定による廃止前の物品税法第二十一条第一項(課税済みの物品を輸出した場合の物品税の還付)(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(課税済みの物品を特殊用途に供した場合の物品税の還付)(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十八条第二項若しくは第三項(返還又はもどし入れの場合の物品税の控除等)、入場税法第十三条第二項若しくは第五項(入場税の控除等)、砂糖消費税法第二十一条第三項(もどし入れの場合の砂糖消費税の控除等)若しくは第二十二条第一項若しくは第二項(還付金)又はトランプ類税法第十八条第三項若しくは第四項(もどし入れの場合のトランプ類税の控除等)の規定による還付金は、第八条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条(支払金の指定)に規定する支払金に含まれるものとする。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第44条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第四十六条の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第五条の規定による改正前のたばこ消費税法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十六条第四項若しくは第五項の規定による還付金は、第十三条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。
改正法附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第九十条の十一第一項の規定による還付金は、第十三条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。
附則
昭和63年12月30日
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
第3条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二及び第四条の三の規定は、平成元年度に所属する同条に規定する原油等関税に係る歳入への組入金から適用し、昭和六十三年度以前の年度に所属する原重油関税(第五条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第五項に規定する原重油関税をいう。)に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
附則
平成2年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
第4条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる同法による改正前の関税暫定措置法第七条第一項の規定による還付金は、第四条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。
附則
平成3年3月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
第3条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第二条の規定により従前の例によることとされる旧暫定法第七条の二第一項の規定による還付金は、第六条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。
附則
平成3年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成四年一月一日から施行する。
附則
平成4年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
第34条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の居住者の平成四年分以前の所得税に係る旧令第十七条の五第七項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。
附則
平成5年3月31日
この政令は、平成五年四月一日から施行し、改正後の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の規定は、平成五年度の予算から適用する。
平成四年度以前の年度に所属する原油等関税(国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の三に規定する原油等関税をいう。)に係る同令の規定による歳入への組入金については、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
第19条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項の規定は、平成五年度の国税収納金整理資金から適用し、平成四年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成7年3月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年2月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第4条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二及び第四条の三の規定は、平成九年度に所属する消費税に係る歳入への組入金から適用し、平成八年度以前の年度に所属する消費税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第3条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第三条第二項の規定により従前の例によることとされる旧暫定法第七条第一項の規定による還付金は、第七条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。
附則
平成10年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成十年六月二十九日)から施行する。
附則
平成10年10月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成13年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第3条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧暫定法第十条の四第一項の規定による払戻金及び改正法附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第十条の四第一項の規定による払戻金は、第六条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。
附則
平成13年4月20日
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月二十三日から施行する。
附則
平成14年3月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十三条及び第十六条から第十八条までの規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年8月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第14条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第五項の規定は、平成十五年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金から適用し、平成十四年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第11条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第四十三条の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第九条の規定による改正前の石油税法第十二条第三項又は第四項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。
改正法附則第百三十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第九十条の五第一項、第九十条の六第一項又は第九十条の六の二第一項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第二十一項及び第二十二項の規定は、平成十六年度に所属する所得税に係る歳入への組入金から適用し、平成十五年度以前の年度に所属する所得税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月1日
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成17年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年2月25日
(施行期日)
この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第7条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第二十一項の規定は、平成十七年度に所属する所得税に係る歳入への組入金から適用し、平成十六年度に所属する所得税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第9条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第二十一項の規定は、平成十八年度に所属する所得税に係る歳入への組入金から適用し、平成十七年度に所属する所得税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年5月8日
(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律附則第一条第七号に規定する日から施行する。
附則
平成18年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
第96条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成十八年度以前の年度に所属する電源開発促進税に係る国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定による歳入への組入金については、前条の規定による改正後の同令第四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年2月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第3条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成十九年度以前の年度に所属する揮発油税に係る国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定による歳入への組入金については、第五条の規定による改正後の同令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成20年5月13日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第6条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第二十条第四項及び第五項の規定により読み替えられた改正法第四条の規定による改正後の地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付金並びに改正法附則第九十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法附則第八十九条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十五条第二項、第十六条第四項、第十六条の三第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令(以下この条において「資金令」という。)第二条に規定する支払金に含まれるものとする。
資金令第四条の規定により科目を区分する場合においては、国税収納金整理資金への受入金及び国税収納金整理資金からする支払金で揮発油税(地方道路税とあわせて納付し、若しくは徴収し、又は還付する揮発油税をいう。次項において同じ。)及び地方道路税に係るものは、同一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
揮発油税及び地方道路税に係る受入金又は支払金について資金令第二十二条第一項又は第二十三条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの税に係る受入金又は支払金を同一の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の五百三十八分の四百八十六又は五百三十八分の五十二に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれ揮発油税及び地方道路税に係る受入金又は支払金とする。この場合において、当該受入金又は支払金の端数計算については、資金令第四条の四の規定を準用する。
地方道路税に係る国税収納金整理資金に関する法律第十四条の規定による組入金については、資金令第四条の三の規定にかかわらず、交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に係るものとする。
毎会計年度において、改正法附則第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる地方道路税の収納済額(資金令第二十二条第一項に規定する収納済額をいう。)から第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額を控除してもなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額に相当する金額は、資金令第二十二条第一項の規定により当該年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の歳入に組み入れるべき地方揮発油税の金額から控除する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第8条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項の規定は、平成二十二年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金から適用し、平成二十一年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第57条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項の規定は、平成二十二年度の国税収納金整理資金から適用し、平成二十一年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
この政令は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則
平成23年4月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第四条、第五条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の三の改正規定(「前条第四項から第六項まで」を「前条第五項から第七項まで」に改める部分を除く。)を除く。)及び第十三条の規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
第3条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間における第五条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の三の規定の適用については、同条中「、復興特別所得税及び復興特別法人税」とあるのは「及び復興特別法人税」と、「復興特別所得税又は復興特別法人税」とあるのは「復興特別法人税」とする。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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