国税収納金整理資金に関する法律施行令
平成24年7月25日 改正
第2条
【支払金の指定】
法第2条第2項の政令で定める支払金は、次に掲げるものとする。
②
法人税法第78条第1項、第79条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)、第80条第6項(同法第81条の31第4項及び第145条第1項において準用する場合を含む。)、第81条の29第1項、第81条の30第1項若しくは第2項、第133条第1項(同法第147条において準用する場合を含む。)、第134条第1項から第3項まで(同法第147条において準用する場合を含む。)又は第135条第2項、第3項若しくは第7項の規定による還付金
⑮
租税特別措置法第89条第7項、第90条の3の4第1項、第90条の5第1項、第90条の6第1項、第90条の6の2第1項若しくは第90条の15第1項若しくは租税特別措置法施行令第25条の10の11第9項(同令第25条の10の13第15項において準用する場合を含む。)若しくは第26条の14第1項(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第3条第8項において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は同法第97条の2第1項に規定する特別還付金
第3条
【年度の区分】
1
資金への受入金の会計年度所属は、次の区分によるものとする。
①
国税(第4号に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の受入金は、イ又はロに掲げる国税の区分に応じそれぞれイ又はロに定める年度(法第14条第1項に規定する期間の末日が翌年度の六月一日又は同月二日であるときは、当該末日に納付された国税の受入金のうち、その国税の国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限が当該末日であるもの(同法第10条第2項の規定の適用を受けて当該法定納期限が当該末日とされるもののうち、同項の規定の適用を受けないものとした場合における当該法定納期限が翌年度の五月三十日又は同月三十一日であるものを除く。)は、その収納した日の属する年度)
⑤
自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙に係る収入金は、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第3条第5項の規定による納付に係る日本郵便株式会社において当該収入金に係る現金を収納した日の属する年度と同一の年度
3
資金からする支払金又は歳入への組入金の会計年度所属は、その支払又は歳入への組入れをした日の属する年度の区分によるものとする。ただし、資金からする支払金のうち地方税法第72条の103第3項の規定による払込金で翌年度の四月一日から五月三十一日までの間に払い込むものについてはその払込みに係る特定地方税の所属する毎会計年度の区分によるものとし、第22条第1項又は第2項の規定による歳入への組入金で翌年度の四月一日以後に組み入れるものについてはその組入れに係る国税収納金等の所属する毎会計年度の区分によるものとする。
⊟
参照条文
第4条の2
【揮発油税及び地方揮発油税等の受払いの整理】
第6条
【資金の支払計画】
法第11条第1項に規定する資金の支払計画は、毎会計年度の各四半期ごとに定めて示達するものとする。ただし、当該計画を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達した支払計画についての変更又は取消しの示達をするものとする。
⊟
参照条文
第7条
【支払計画の示達】
3
国税庁長官は、第1項の見積額の範囲内において、国税庁及び各国税局ごとに、それぞれの所属の国税資金支払命令官が支払命令をする金額の見積額を定め、各国税局に係る見積額については、当該見積額をそれぞれの国税局長に通知するものとする。
第8条
【支払計画示達の効力】
各四半期について前条の規定により示達された支払計画のうち当該四半期において支払命令済みとならなかつた部分は、その属する年度の支払計画で次の四半期以後に係るものの一部分となるものとする。
⊟
参照条文
第9条
【支払の調査決定】
国税資金支払命令官は、小切手を振り出す前に、その支払が、法令に違反することがないかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、且つ、当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過することがないか、及び科目を誤ることがないかを調査して支払の決定をしなければならない。
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参照条文
第10条
【小切手の記載事項】
第12条
【小切手の支払指図、隔地送金等】
令第48条、令第48条の2第1項及び令第49条第1項の規定は、国税資金支払命令官がする支払命令について準用する。この場合において、令第48条中「センター支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」と、「第45条第1項ただし書」とあるのは「国税収納金整理資金に関する法律施行令第10条ただし書」と、令第49条第1項中「支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」と読み替えるものとする。
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参照条文
第15条
【小切手金額の償還】
2
前項の規定は、法第11条第4項において準用する会計法第28条第2項の場合において、その支払を受けない債権者から更に請求を受けたときについて準用する。この場合において、前項中「償還すべき」とあるのは「支払うべき」と、「その償還をする」とあるのは「再び支払命令をする」と読み替えるものとする。
第22条
【歳入に組み入れる金額及び期限】
1
財務大臣は、毎会計年度所属の国税収納金等(第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。)でその整理期限までに収納済みとなつた金額(以下この条において「収納済額」という。)から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金等(特定地方税に係る過誤納金の還付金等を除く。以下この項及び次条において同じ。)の額(以下この条において「支払決定済額」という。)を控除した金額を、次の区分により、翌年度の七月十五日までに一般会計又は特別会計の歳入に組み入れるものとする。
2
財務大臣は、前項の規定により歳入に組み入れるべき金額の一部を、一般会計に係るものにあつては当該年度の六月から、特別会計に係るものにあつては当該年度の五月から、それぞれ翌年度の六月までの各月において、概算額で組み入れるものとする。ただし、国の予算の執行上特別の必要があるときは、財務大臣は、その組み入れる時期について別段の定めをすることができる。
第23条
【支払不要額の歳入への組入れ】
第23条の2
【毎年度の資金の受払の残余の整理等】
2
毎会計年度における小切手振出済金額のうち当該年度の三月三十一日(地方税法第72条の103第3項の規定による払込金に係るものにあつては、翌年度の五月三十一日)までに支払を終わらない金額は、前項に規定する残余に相当する金額の計算上控除するものとし、当該支払を終わらない金額に相当する現金は、資金に属する他の現金と区分して整理しなければならない。
3
前項の規定により区分して整理した現金のうち小切手の振出日付から一年を経過してもまだ支払を終わらないものに相当する金額は、その期間満了の日の属する年度に所属する資金の受入金として整理するものとする。
第34条
【財務省の帳簿】
財務省は、国税収納金整理資金受払総計簿、国税収納金整理資金日記簿、国税収納金整理資金原簿及び国税収納金整理資金補助簿を備え、国税収納金整理資金に関する受入及び支払その他一切の計算を登記しなければならない。
⊟
参照条文
附則
2
昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法第五条第四項(同法第六条第三項及び第九条において準用する場合を含む。)若しくは同法第七条後段(同法第八条第一項及び第九条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百三十八条第一項若しくは第百三十九条第一項若しくは第二項若しくは昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令第五条第一項(同令第七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた旧所得税法第百五十九条第一項若しくは第二項若しくは第百六十条第一項から第三項まで若しくは同令第十二条第一項若しくは第三項又は昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法第五条第四項(同法第六条第三項及び第九条において準用する場合を含む。)若しくは同法第七条後段(同法第八条第一項及び第九条において準用する場合を含む。)の規定により読みかえられた所得税法第百三十八条第一項若しくは第百三十九条第一項若しくは第二項若しくは昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令第五条第一項(同令第七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法第百五十九条第一項若しくは第二項若しくは第百六十条第一項から第三項まで若しくは同令第十二条第一項若しくは第三項の規定による還付金は、当分の間、法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
3
当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条の二第一項それぞれ一の税目の国税に係るもの当該各号に掲げるものごとに一の税目の国税に係るもの一 揮発油税及び地方揮発油税一 揮発油税及び地方揮発油税(次号及び第一号の三に掲げる揮発油税及び地方揮発油税を除く。)一の二 租税特別措置法第八十八条の八第一項の規定の適用を受ける揮発油税及び地方揮発油税一の三 租税特別措置法第八十九条第七項の規定及び同条第十一項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定又は租税特別措置法第八十九条第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税第四条の二第二項前項第一号に掲げる国税揮発油税及び地方揮発油税の二百八十七分の二百四十三又は二百八十七分の四十四につき、前項各号(第二号を除く。)に掲げるものごとに、それぞれ二百八十七分の二百四十三若しくは二百八十七分の四十四、五百三十八分の四百八十六若しくは五百三十八分の五十二又は二百五十一分の二百四十三若しくは二百五十一分の八の割合を乗じて計算した額第四条の二第六項三分の一千分の四百七
5
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第三十五条第一項又は第二項の規定による還付金は、法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
6
第四条の規定により科目を区分する場合においては、国税収納金整理資金への受入金又は国税収納金整理資金からする支払金で石油税(石油臨時特別税とあわせて納付し、若しくは徴収し、又は還付する石油税をいう。次項及び附則第九項において同じ。)及び石油臨時特別税に係るものは、同一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
7
石油税及び石油臨時特別税に係る受入金又は支払金について第二十二条又は第二十三条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの税に係る受入金又は支払金を同一の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の三分の二又は三分の一に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれ石油税又は石油臨時特別税に係る受入金又は支払金とする。
9
第四条の四の規定は、石油税及び石油臨時特別税に係る受入金又は支払金について第二十二条又は第二十三条の規定により一般会計又は国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における附則第七項の規定により計算した当該歳入に組み入れるべき金額に係る端数計算について準用する。
10
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第二十三条第四項において準用する法人税法第八十一条第六項又は震災特例法第二十四条第二項の規定による還付金は、法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
11
第二条第十七号、第三条第三項及び第二十三条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同号中「第七十二条の百四第一項」とあるのは「第七十二条の百四第一項又は附則第九条の七」と、第三条第三項及び第二十三条の二第二項中「第七十二条の百三第三項」とあるのは「第七十二条の百三第三項及び附則第九条の六第三項」とする。
12
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(附則第十五項において「特別措置法」という。)第十条第一項、第十一条第一項又は附則第三条第五項若しくは第六項の規定による還付金は、当分の間、法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
13
第四条の規定により科目を区分する場合においては、国税収納金整理資金への受入金又は国税収納金整理資金からする支払金でたばこ税(たばこ特別税とあわせて納付し、若しくは徴収し、又は還付するたばこ税をいう。次項及び附則第十九項において同じ。)及びたばこ特別税に係るものは、当分の間、同一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
14
たばこ税及びたばこ特別税に係る受入金又は支払金について第二十二条又は第二十三条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの税に係る受入金又は支払金を同一の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の千分の八百六十六又は千分の百三十四に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれたばこ税又はたばこ特別税に係る受入金又は支払金とする。
15
特別措置法附則第三条第一項の規定によりたばこ特別税が課される場合におけるたばこ特別税に係る受入金又は支払金(同条第五項及び第六項の規定による還付金に係る支払金を除く。)については、前項の規定にかかわらず、その全額をたばこ特別税に係る受入金又は支払金とする。
16
たばこ税法第十一条第二項の規定の適用を受ける製造たばこ(たばこ税法第三条に規定する製造たばこをいう。次項において同じ。)に係る附則第十四項の規定を適用する場合においては、同項中「千分の八百六十六」とあるのは「千分の九百三十三」と、「千分の百三十四」とあるのは「千分の六十七」とする。
17
租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係る附則第十四項の規定を適用する場合においては、同項中「千分の八百六十六」とあるのは「千分の九百五十五」と、「千分の百三十四」とあるのは「千分の四十五」とする。
附則
昭和32年5月2日
附則
昭和57年3月31日
附則
昭和63年12月30日
第7条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
法附則第二十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる法附則第二十条の規定による廃止前の物品税法第二十一条第一項(課税済みの物品を輸出した場合の物品税の還付)(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(課税済みの物品を特殊用途に供した場合の物品税の還付)(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十八条第二項若しくは第三項(返還又はもどし入れの場合の物品税の控除等)、入場税法第十三条第二項若しくは第五項(入場税の控除等)、砂糖消費税法第二十一条第三項(もどし入れの場合の砂糖消費税の控除等)若しくは第二十二条第一項若しくは第二項(還付金)又はトランプ類税法第十八条第三項若しくは第四項(もどし入れの場合のトランプ類税の控除等)の規定による還付金は、第八条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条(支払金の指定)に規定する支払金に含まれるものとする。
附則
平成21年3月31日
第6条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
改正法附則第二十条第四項及び第五項の規定により読み替えられた改正法第四条の規定による改正後の地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付金並びに改正法附則第九十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法附則第八十九条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十五条第二項、第十六条第四項、第十六条の三第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令(以下この条において「資金令」という。)第二条に規定する支払金に含まれるものとする。
2
資金令第四条の規定により科目を区分する場合においては、国税収納金整理資金への受入金及び国税収納金整理資金からする支払金で揮発油税(地方道路税とあわせて納付し、若しくは徴収し、又は還付する揮発油税をいう。次項において同じ。)及び地方道路税に係るものは、同一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。