国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律
平成23年3月31日 改正
第2条
【出資額】
1
政府は、協会に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第7条第1項(外国為替相場)の基準外国為替相場をいう。以下同じ。)で換算した本邦通貨の金額が百二十億九千二百四十万円に相当する協定第2条第2項(b)に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
2
前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が百四十八億五千万円に相当する同項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
3
前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が二百三十九億三千二百八十万円に相当する第1項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
4
前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が五百十八億四千万円に相当する第1項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
9
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千三百四十二億二千四百二十六万円の範囲内において、出資することができる。ただし、この項の規定により出資することができる金額のうち千四百四十七億四千百四十二万円は、政府が応募した国際復興開発銀行(以下この項において「銀行」という。)の資本の株式数と国際復興開発銀行協定第2条第3項の規定により政府が応募することができると定められた銀行の資本の株式数との合計が銀行の加盟国が応募した銀行の資本の株式数と同項の規定により銀行の加盟国が応募することができると定められた銀行の資本の株式数との合計のうちに占める割合が一万分の六百六十九以上となることが確実であると認められない限り、出資することができない。
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参照条文
第4条
【国債による出資】
3
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは、「国際開発協会」と読み替えるものとする。
第5条
【寄託所の指定】
日本銀行は、日本銀行法第43条第1項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第6条第9項の規定による協会の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
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参照条文