土地改良登記規則
平成23年11月28日 改正
第3条
【保存期間】
1
換地処分による登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。)は、申請の受付の日(令第12条第2項の規定により土地改良事業の施行に係る地域内の一部の土地につき登記の申請があった場合には、最後の申請の受付の日)から十年間保存しなければならない。
第5条
【従前の土地が一個で換地が一個の場合の登記】
1
登記官は、換地計画において従前の一個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に、換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
第6条
【従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記】
1
登記官は、換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地のうち一個の土地(所有権の登記があるものとないものがあるときは、所有権の登記があるもの)の登記記録の表題部に、換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の従前の土地の地番を記録し、かつ、従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合において、当該他の従前の土地の地番の記録は、当該登記記録の表題部の原因及びその日付欄にしなければならない。
第7条
【従前の土地が一個で換地が数個の場合の登記】
1
登記官は、換地計画において従前の一個の土地に照応して数個の換地が定められた場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に、一個の換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の換地の地番を記録し、かつ、従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。この場合において、当該他の換地の地番の記録は、当該登記記録の表題部の原因及びその日付欄にしなければならない。
3
登記官は、第1項の場合には、他の各換地について新たな登記記録を作成し、かつ、当該登記記録の表題部に換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の換地の地番を記録しなければならない。
第10条
【換地を定めない場合の登記】
1
登記官は、法第54条の2第1項の規定により従前の土地に存する権利が消滅した場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に土地改良法による換地処分により換地が定められなかった旨及び当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
第11条
【土地改良施設等の用に供する土地の登記】
第9条の規定は令第16条に規定する場合について、第5条第4項の規定は法第54条の2第5項の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合において、換地と定められた土地に存する既登記の地役権が消滅したときについて、それぞれ準用する。
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参照条文
第12条
【新道路等の土地の登記】
1
登記官は、法第54条の2第7項の規定により既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされる土地について所有権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に、土地改良法による換地処分により登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。この場合には、当該登記記録の権利部の相当区に、旧道路等の土地の登記記録から所有権及び地役権以外の権利に関する登記を移記し、かつ、土地改良法による換地処分により何番の土地の登記記録から移した旨及びその年月日を記録しなければならない。
第13条
【旧道路等の土地の登記】
登記官は、法第54条の2第7項の規定により所有権が消滅する既登記の土地がある場合において、換地処分による登記をするときは、前条又は第15条の手続をした後、当該土地の登記記録の表題部に土地改良法による換地処分により所有権が消滅した旨及び当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
第14条
【換地が他の登記所の管轄区域内にある場合】
1
換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の土地に照応して乙登記所の管轄区域内にある換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地の登記記録及び登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。)又はその謄本を乙登記所に移送しなければならない。換地計画において甲登記所及び乙登記所又は甲登記所及び丙登記所の管轄区域内にある従前の数個の土地に照応して乙登記所の管轄区域内にある一個の換地が定められた場合についても、同様とする。
2
換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の一個の土地に照応して甲登記所及び乙登記所の管轄区域内にある数個の換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地に関する登記事項証明書及び登記簿の附属書類の謄本を乙登記所に送付しなければならない。この場合には、登記事項証明書は、現に効力を有する事項を記載して作成すれば足りる。
3
換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の一個の土地に照応して乙登記所及び丙登記所の管轄区域内にある数個の換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地の登記記録及び登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。)又はその謄本を乙登記所に移送し、従前の土地に関する登記事項証明書及び登記簿の附属書類の謄本を丙登記所に送付しなければならない。この場合には、前項後段の規定を準用する。
第15条
【旧道路等の土地と新道路等の土地が管轄登記所を異にする場合】
1
旧道路等の土地の所在地を管轄する登記所と新道路等の土地の所在地を管轄する登記所とが異なる場合において、法第54条の2第7項の規定により旧道路等の土地について存する従前の既登記の所有権及び地役権以外の権利が新道路等の土地の上に存するものとみなされるときは、旧道路等の土地の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該土地に関する登記事項証明書を新道路等の土地の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。この場合には、登記事項証明書は、現に効力を有する事項を記載して作成すれば足りる。
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参照条文
第17条
【交換分合による未登記の地上権等の取得の登記】
1
登記官は、令第29条第1項の申請に基づき、未登記の地上権、永小作権又は賃借権の取得の登記をするときは、当該表題登記がある土地の登記記録の権利部の相当区に、土地改良登記令第29条第1項の規定により登記をする旨を記録しなければならない。
2
登記官は、令第29条第5項に規定する所有権の保存の登記をするときは、当該土地の登記記録の甲区に、土地改良登記規則第17条第2項の規定により所有権の登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。
第25条
【通知の方法】
第23条及び第17条第4項において準用する規則第184条第1項の通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便その他適宜の方法によりするものとする。
第26条
【換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報】
法第116条ただし書に規定する場合において、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について登記の申請をするときは、その旨を申請情報の内容とする。