農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記の手続に関する省令
平成17年2月28日 改正
土地改良登記規則第1条、第2条第3項、第17条(第3項を除く。)、第18条から第21条まで、第24条及び第25条の規定は、農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項及び第2項、農住組合法第7条第2項第3号、集落地域整備法第11条第1項並びに市民農園整備促進法第5条第1項の規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。この場合において、農住組合法第7条第2項第3号の規定による交換分合について準用する場合を除き、同令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」とあるのは、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報と読み替えるものとする。