地すべり等防止法施行令
平成23年11月28日 改正
第4条
【地すべり防止区域内における許可を要しない行為】
第5条
【地すべり防止区域内における制限行為】
3
法第18条第1項第5号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第6条
【他の都府県が分担する負担金の額】
法第28条第3項の規定により他の都府県に分担させる負担金の額は、地すべり防止工事によつて当該他の都府県の受ける利益の程度並びに当該地すべり防止区域を管理する都府県知事の統括する都府県及び当該他の都府県の受ける利益の割合を考慮して主務大臣が定めるものとする。
第10条
【負担基本額等の通知】
主務大臣は、地すべり防止工事を施行する場合においては、負担基本額及び都道府県負担額を当該地すべり防止区域を管理する都道府県知事の統括する都道府県に対して(法第28条第3項の規定により他の都府県に分担を命じたときは、当該分担額並びに負担基本額及び都道府県負担額を関係都府県に対して)通知しなければならない。負担基本額、都道府県負担額又は都府県分担額を変更したときも、同様とする。
第14条
【読替規定】
法第45条第2項の規定による技術的読替は、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第13条、第31条第1項、第33条 | 地すべり防止施設 | ぼた山崩壊防止施設 |
第13条、第33条 | 当該地すべり防止施設 | 当該ぼた山崩壊防止施設 |
第14条第1項、第15条第1項、第17条見出し及び第1項、第21条第2項、第29条(見出しを含む。)、第30条、第31条第1項、第34条第1項、第35条第1項及び第3項、第36条第1項 | 地すべり防止工事 | ぼた山崩壊防止工事 |
第14条第2項、第15条第1項、第17条第1項及び第2項、第34条第2項 | 当該地すべり防止工事 | 当該ぼた山崩壊防止工事 |
第21条第1項及び第2項 | 地すべり | ぼた山の崩壊 |
第26条(見出しを含む。) | 地すべり防止区域台帳 | ぼた山崩壊防止区域台帳 |
第31条第1項 | 前四条 | 第44条又は第45条第1項において準用する第29条若しくは第30条 |
第35条第1項 | 第20条第2項 | 第45条第1項において準用する第20条第2項 |
第37条 | 前三条 | 第45条第1項において準用する第34条から第36条まで |
第38条 | 第33条、第34条第1項、第35条第3項及び第36条第1項 | 第45条第1項において準用する第33条、第34条第1項、第35条第3項及び第36条第1項 |
第39条 | 前条第2項 | 第45条第1項において準用する第38条第2項 |
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参照条文
第16条
【都道府県に対する国の補助】
1
国が法第46条の規定により補助する金額は、次の表の上欄に掲げる事業の種類ごとに、当該事業に要する費用の額(当該事業を行う者が土地改良法第36条第8項の農林水産省令で定める者から当該事業に要する費用の一部を徴収する場合又は同法第96条の4第1項において準用する同法第36条第1項の農林水産省令で定める者から当該事業に要する費用に充てるため金銭を徴収する場合には、当該費用の額からその徴収する金額を差し引いて得た額)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額又は都道府県が当該事業につき補助した金額のどちらか低い額とする。
区画整理 | 三分の一(前条に掲げる者の行う事業にあつては、百分の四十) |
暗きよ排水 | 三分の一(前条に掲げる者の行う事業にあつては、百分の四十) |
農道の整備 農道の整備に係る土地の傾斜度(以下「傾斜度」という。)が十五度未満である場合 | 百分の四十五 |
傾斜度が十五度以上である場合 | 百分の五十 |
かんがい排水施設及びため池の整備 | 百分の五十 |
2
北海道の区域内又は離島振興法第2条第1項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島の区域内において行う事業についての前項の規定の適用については、同項の表の下欄中「三分の一(前条に掲げる者の行う事業にあつては、百分の四十)」とあり、及び「百分の四十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
第17条
【権限の委任】
1
法に規定する主務大臣の権限のうち、第2条第1項第1号から第11号までに掲げるもの、同条第3項に規定するもの(同条第1項第12号及び第13号に掲げる権限に係るものを除く。)並びに法第48条第1項及び第2項に規定するものは、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
主務大臣の権限 | 地方支分部局の長 |
法第51条第1項第2号の規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 | 森林管理局長 |
法第51条第1項第3号イの規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 | 地方農政局長及び北海道開発局長 |
国土交通大臣の権限 | 地方整備局長及び北海道開発局長 |
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参照条文
附則
2
北海道の区域内又は離島振興法第二条第一項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島の区域内において行う法第二十四条第一項第二号から第四号までに掲げる事業についての第十六条の規定の適用については、平成四年度までの間、同条の表の下欄中「百分の四十」とあり、及び「百分の四十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
3
昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間において、指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)が行う法第二十四条第一項第二号から第四号(同号中同項第一号に該当する事項を除く。)までに掲げる事業(以下「指定都市実施関連事業」という。)に要する費用に対する前項の規定により読み替えられた第十六条の規定に基づく国の補助(以下「特定地域に係る補助」という。)であつて、当該指定都市実施関連事業に要する費用に係る通常の国の補助の割合を超えて行われるものについては、当該指定都市実施関連事業に要する費用に対する特定地域に係る補助ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に六分の一を乗じて得た金額を、第一号に掲げる金額から控除した金額とする。