• 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則
    • 第1条 [法第二条第二項の厚生労働省令で定める施設又は設備]
    • 第2条 [法第二条第三項第三号イの厚生労働省令で定める便宜]
    • 第3条 [法第三条第二項第三号の厚生労働省令で定める事項]
    • 第4条 [法第四条第二項第二号イの厚生労働省令で定める施設]
    • 第5条 [法第四条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める老人福祉施設]
    • 第6条 [法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める事業]
    • 第7条 [市町村整備計画の記載事項]
    • 第8条 [市町村整備計画交付金の交付]
    • 第9条 [法第十一条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項]
    • 第10条 [法第二十条第一項の厚生労働省令で定める届出事項]
    • 第11条 [権限の委任]

地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則

平成24年3月13日 改正
第1条
【法第二条第二項の厚生労働省令で定める施設又は設備】
地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の厚生労働省令で定める施設又は設備は、地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として老人が当該地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業に係る施設又は設備(同条第1項に規定する介護給付等対象サービス等を提供する施設を除く。)とする。
第2条
【法第二条第三項第三号イの厚生労働省令で定める便宜】
法第2条第3項第3号イの厚生労働省令で定める便宜は、入浴、給食、介護方法の指導、生活指導、養護その他の身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者に必要な便宜とする。
第3条
【法第三条第二項第三号の厚生労働省令で定める事項】
法第3条第2項第3号の厚生労働省令で定める事項は、法第5条第2項の交付金の交付に関する基本的事項とする。
第4条
【法第四条第二項第二号イの厚生労働省令で定める施設】
法第4条第2項第2号イの厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
介護保険法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業のために必要な施設
介護保険法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護の事業のために必要な施設
介護保険法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う施設
介護保険法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う拠点
介護保険法第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居
介護保険法第8条第22項に規定する複合型サービスの事業を行う拠点
老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設(緊急時の対応を行うことができるものとして整備されるものに限る。)
第5条
【法第四条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める老人福祉施設】
法第4条第2項第2号ロの厚生労働省令で定める老人福祉施設は、次のとおりとする。
老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)であって、その入所定員が二十九人以下であるもの
老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準附則第2条第1号に規定する軽費老人ホームA型及び同条第2号に規定する軽費老人ホームB型を除く。)であって、その入所定員が二十九人以下であるもののうち、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業(介護保険法第42条の2第1項本文の指定に係る同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業(同条第20項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業に限る。)をいう。)を行うもの
特別養護老人ホームであって、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第32条に規定するユニット型特別養護老人ホーム(以下この号において「ユニット型特別養護老人ホーム」という。)であるもののうち、ユニット型特別養護老人ホームでないものを改修して整備するもの
第6条
【法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める事業】
法第4条第2項第2号ハの厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設であって、その入所定員が二十九人以下であるものを整備する事業
削除
介護予防事業(要介護状態等(介護保険法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。以下この条において同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業をいう。)を行う拠点
介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターを整備する事業
老人福祉法第5条の2第3項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設であって、次に掲げるものを整備する事業
離島振興法第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域において整備されるもの
奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島において整備されるもの
山村振興法第7条第1項に規定する振興山村において整備されるもの
水源地域対策特別措置法第5条に規定する水源地域整備計画に基づいて整備されるもの
半島振興法第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域において整備されるもの
過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域において同法第6条第1項に規定する過疎地域自立促進市町村計画に基づいて整備されるもの
沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域において地方公共団体その他の者により同法第4条第1項に規定する沖縄振興計画に基づいて整備されるもの
地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として老人が当該地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業(法第4条第2項第2号イ又はロに規定する施設を整備する事業を除く。)として別に厚生労働大臣が定めるもの
公的介護施設等を整備する事業であって、先進的であると認められるものとして別に厚生労働大臣が定めるもの
第7条
【市町村整備計画の記載事項】
法第4条第2項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
市町村整備計画(法第4条第1項に規定する市町村整備計画をいう。以下同じ。)の名称
市町村整備計画の区域
市町村整備計画に基づく事業に要する費用の額
市町村整備計画交付金(法第5条第2項の交付金をいう。以下同じ。)の額の算定のために必要な事項として厚生労働大臣が定めるもの
その他市町村整備計画交付金の交付に関し厚生労働大臣が必要と認める事項
第8条
【市町村整備計画交付金の交付】
市町村整備計画交付金は、法第3条第1項に規定する整備基本方針において定める市町村整備計画の種別ごとに、別に厚生労働大臣が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。
第9条
【法第十一条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項】
法第11条第2項第10号の厚生労働省令で定める事項は、職員の研修等資質の向上に関する事項とする。
第10条
【法第二十条第一項の厚生労働省令で定める届出事項】
法第20条第1項の厚生労働省令で定める届出事項は、次に掲げるものとする。
施設の名称
設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
定款又は寄附行為
建物その他の設備の規模及び構造
事業開始の予定年月日
施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
入所者に対する処遇の方法
前項の届出については、法第12条の認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
第11条
【権限の委任】
法第21条第1項の規定により、法第11条第1項第13条第1項法第15条第2項において準用する場合を含む。)、第14条第1項法第15条第2項及び第18条第2項において準用する場合を含む。)、第15条第1項第16条第17条第18条第1項及び第19条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年12月26日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年3月31日
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成20年5月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年六月一日から施行する。
附則
平成21年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
附則
平成23年8月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
第17条
(検討)
厚生労働大臣は、この省令の施行後、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成24年1月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第十二条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第十三条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第十四条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第十五条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成三十年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
附則
平成24年1月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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