地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則
平成24年3月13日 改正
第1条
【法第二条第二項の厚生労働省令で定める施設又は設備】
地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の厚生労働省令で定める施設又は設備は、地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として老人が当該地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業に係る施設又は設備(同条第1項に規定する介護給付等対象サービス等を提供する施設を除く。)とする。
第2条
【法第二条第三項第三号イの厚生労働省令で定める便宜】
法第2条第3項第3号イの厚生労働省令で定める便宜は、入浴、給食、介護方法の指導、生活指導、養護その他の身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者に必要な便宜とする。
第5条
【法第四条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める老人福祉施設】
法第4条第2項第2号ロの厚生労働省令で定める老人福祉施設は、次のとおりとする。
②
老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準附則第2条第1号に規定する軽費老人ホームA型及び同条第2号に規定する軽費老人ホームB型を除く。)であって、その入所定員が二十九人以下であるもののうち、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業(介護保険法第42条の2第1項本文の指定に係る同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業(同条第20項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業に限る。)をいう。)を行うもの
③
特別養護老人ホームであって、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第32条に規定するユニット型特別養護老人ホーム(以下この号において「ユニット型特別養護老人ホーム」という。)であるもののうち、ユニット型特別養護老人ホームでないものを改修して整備するもの
第6条
【法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める事業】
法第4条第2項第2号ハの厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
③
介護予防事業(要介護状態等(介護保険法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。以下この条において同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業をいう。)を行う拠点
⑥
地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として老人が当該地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業(法第4条第2項第2号イ又はロに規定する施設を整備する事業を除く。)として別に厚生労働大臣が定めるもの
第8条
【市町村整備計画交付金の交付】
市町村整備計画交付金は、法第3条第1項に規定する整備基本方針において定める市町村整備計画の種別ごとに、別に厚生労働大臣が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。
附則
平成23年8月18日
第17条
(検討)
厚生労働大臣は、この省令の施行後、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成24年1月30日
第2条
(経過措置)
健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第十二条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第十三条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第十四条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第十五条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成三十年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。