地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令
平成23年2月23日 制定
第1条
【都道府県農業会議等の意見の聴取】
都道府県知事は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(以下「法」という。)第5条第7項後段(法第6条第4項及び第7条第5項(法第8条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の同意をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議及び関係する農業委員会(農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)の意見を聴かなければならない。
第3条
【林業・木材産業改善資金助成法の特例】
1
法第10条第1項の規定により読み替えて適用する林業・木材産業改善資金助成法第14条第1項の政令で定める木材産業に属する事業を営む者は、林業・木材産業改善資金助成法施行令第1条第1項に規定する者とする。
5
法第10条第2項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令第7条第1項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「四年」とあるのは、「六年」とする。
第4条
【沿岸漁業改善資金助成法の特例】
1
法第11条第1項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の沿岸漁業改善資金助成法第2条第2項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金は、同表の上欄に掲げる資金ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
資金 | 経営等改善資金の種類 |
一 操船作業を省力化するための機器の設置その他の操船作業を省力化するための法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 沿岸漁業改善資金助成法施行令(以下「令」という。)第2条の表第1号に掲げる資金 |
二 漁ろう作業を省力化するための機器の設置その他の漁ろう作業を省力化するための法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 令第2条の表第2号に掲げる資金 |
三 前二号に規定する機器を駆動し、又は作動させるための補機関である機器の設置その他の前二号に規定する措置と相まって操船作業又は漁ろう作業の省力化に資するための法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 令第2条の表第3号に掲げる資金 |
四 漁船に設置される通常の型式の機器又は通常の方式による機器と比較して漁船における燃料油の消費が節減される機器の設置その他の漁船における燃料油の消費を節減するための法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 令第2条の表第4号に掲げる資金 |
五 沿岸漁業改善資金助成法第3条第1項の沿岸漁業従事者等(以下「沿岸漁業従事者等」という。)が農林水産大臣が定める基準に基づき農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下この号において「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 令第2条の表第5号に掲げる資金 |
六 沿岸漁業従事者等が水産資源の管理に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下この号において同じ。)を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 令第2条の表第6号に掲げる資金 |
七 沿岸漁業従事者等が漁場の保全に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 令第2条の表第7号に掲げる資金 |
第5条
【出願料の軽減】
1
法第17条第1項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定研究開発・成果利用事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
第6条
【登録料の軽減】
1
法第17条第2項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定研究開発・成果利用事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。