林業・木材産業改善資金助成法
平成15年5月30日 改正
第1条
【目的】
この法律は、林業従事者等が林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入し、又は林業労働に係る安全衛生施設若しくは林業労働に従事する者の福利厚生施設を導入することを支援するため、林業従事者等に対する林業・木材産業改善資金(当該資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金を含む。)の貸付けを行う都道府県に対し、政府が必要な助成を行う制度を確立し、もつて林業経営及び木材産業経営の健全な発展、林業生産力の増大並びに林業従事者の福祉の向上に資することを目的とする。
第2条
【定義】
第3条
【政府の助成】
1
政府は、都道府県がこの法律の定めるところにより林業従事者、木材産業に属する事業を営む者(政令で定める者に限る。)又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者(以下「林業従事者等」という。)に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該事業に必要な資金の一部に充てるため補助金を交付することができる。ただし、当該事業に係る資金の額が当該事業を行うのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。
2
政府は、前項に規定する場合のほか、都道府県が、この法律の定めるところにより林業従事者等に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの業務を行う次に掲げる者(以下「融資機関」という。)に対し、当該業務に必要な資金の全部を貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該都道府県の行う事業に必要な資金の一部に充てるため補助金を交付することができる。
第5条
【貸付金の利率、償還期間等】
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参照条文
第12条 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第12条 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第11条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第10条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第13条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第9条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第114条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令第6条 林業・木材産業改善資金助成法施行令第4条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第9条 林業労働力の確保の促進に関する法律第7条
第7条
【貸付資格の認定】
1
貸付金の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、林業・木材産業改善措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。
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参照条文
第11条
【違約金】
都道府県は、貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は第9条の規定により償還をすべき金額を支払わなかつた場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
第14条
【事務の委託】
1
都道府県は、政令で定めるところにより、その行う第3条第1項及び第2項に規定する事業に係る事務の一部(貸付けの決定を除く。)を森林組合法第101条第1項第3号の事業を行う森林組合連合会その他林業従事者等の組織する法人で政令で定めるものに委託することができる。