• 地域雇用開発促進法施行規則
    • 第1条 [法第二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者]
    • 第2条 [法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態]
    • 第3条 [法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態]
    • 第4条 [法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める組合又は連合会]
    • 第5条 [法第六条第二項第五号の一般社団法人の要件]
    • 第6条 [法第七条第一項の厚生労働省令で定める事業主]
    • 第7条 [助成及び援助に係る特別の措置]
    • 第8条 [法第十条第一項の厚生労働省令で定める事業]
    • 第9条 [地域雇用創造協議会等への委託]
    • 第10条 [法第十二条第三項の届出事項]
    • 第11条 [法第十二条第三項の届出の手続]
    • 第12条 [労働者募集報告]
    • 第13条 [準用]
    • 第14条 [権限の委任]

地域雇用開発促進法施行規則

平成24年4月6日 改正
第1条
【法第二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者】
地域雇用開発促進法(以下「法」という。)第2条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、公表された最近の国勢調査の結果による労働力人口(次条において「労働力人口」という。)に算入される者とする。
第2条
【法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態】
法第2条第2項第3号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれにも該当するものとする。
最近三年間におけるその地域に係る労働力人口に対する当該地域内に居住する求職者(次号において「地域求職者」という。)の数の割合の月平均値が、当該期間における全国の労働力人口に対する求職者の数の割合の月平均値以上であること。
最近三年間及び最近一年間における地域求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率(以下この条及び次条において「地域求人倍率」という。)の月平均値が同期間における全国の求職者の数に対する求人の数の比率(以下この条及び次条において「全国求人倍率」という。)の月平均値に三分の二を乗じて得た率(当該率が一を超える場合にあっては一とし、〇・五未満である場合にあっては〇・五とする。ただし、全国求人倍率の月平均値が〇・五未満である場合にあっては、全国求人倍率の月平均値とする。)以下であること。
前項の規定にかかわらず、最近三年間及び最近一年間における地域求人倍率の月平均値が共に〇・五以下である地域については、同項第1号中「月平均値以上」とあるのは、「月平均値に三分の二を乗じて得た割合以上」とする。
第3条
【法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態】
法第2条第3項第3号の厚生労働省令で定める状態は、最近三年間及び最近一年間における地域求人倍率の月平均値が、それぞれ当該期間における全国求人倍率の月平均値(当該月平均値が一を超える場合にあっては一とし、〇・六七未満である場合にあっては〇・六七とする。)以下であることとする。
参照条文
第4条
【法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める組合又は連合会】
法第6条第2項第5号の厚生労働省令で定める組合又は連合会は、次のとおりとする。
事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
商工組合及び商工組合連合会
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合及び酒販組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
第5条
【法第六条第二項第五号の一般社団法人の要件】
法第6条第2項第5号の厚生労働省令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小企業者(法第12条第2項第1号に規定する中小企業者をいう。第13条において同じ。)であることとする。
第6条
【法第七条第一項の厚生労働省令で定める事業主】
法第7条第1項の厚生労働省令で定める事業主は、次に掲げる事業主とする。
同意雇用開発促進地域(法第7条第1項に規定する同意雇用開発促進地域をいう。以下この条及び次条において同じ。)内において事業所を設置し、又は整備して当該同意雇用開発促進地域(当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域を含む。以下この条において「当該同意雇用開発促進地域等」という。)内に居住する求職者を雇い入れる事業主
同意雇用開発促進地域内において設置し、若しくは整備した事業所に雇い入れた当該同意雇用開発促進地域等の区域内に居住する求職者であった者又は当該事業所に雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者(第8条第2号において「被保険者」という。)として雇用されることとなっている当該同意雇用開発促進地域等の区域内に居住する求職者であった者について、職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置を講ずる事業主
参照条文
第7条
【助成及び援助に係る特別の措置】
法第7条第1項の助成及び援助を行うに当たっては、次に掲げる事業主について、特別の措置を講ずるものとする。
前条第1号に掲げる事業主であって、次のいずれにも該当するもの
当該事業所の設置又は整備に伴い、相当数の求職者を雇い入れるものであること。
当該事業主の行う事業の実施に伴う雇用機会の増大の効果が継続し、かつ、当該事業が当該同意雇用開発促進地域に対して適切な地域雇用開発の効果を及ぼすと認められること。
前条第1号に掲げる事業主であって、同号の事業所が次のいずれにも該当し、かつ、当該事業所の設置又は整備に伴い雇い入れた求職者の数等に照らして、当該事業主の行う事業が、当該同意雇用開発促進地域の地域雇用開発に資すると認められるもの
同意自発雇用創造地域(法第10条第1項に規定する同意自発雇用創造地域をいう。以下同じ。)内に所在すること。
当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野(法第6条第2項第2号に規定する地域重点分野をいう。以下同じ。)に属する事業を行うものであること。
前条第2号に掲げる事業主であって、同号の事業所が前号イ及びロのいずれにも該当するもの
参照条文
第8条
【法第十条第一項の厚生労働省令で定める事業】
法第10条第1項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であって新たな事業の分野への進出又は事業の開始に伴い当該同意自発雇用創造地域内に居住する求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
同意自発雇用創造地域内に居住する求職者又は当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなっている者(当該同意自発雇用創造地域内に居住しているものに限る。)(次号において「求職者等」という。)に対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業
同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及び前号に規定する講習その他の援助に関する情報を収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
前三号の事業と相まつて雇用機会を増大させるために行う新たな事業の分野への進出等を行う取組に係る事業であつて、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資する事業
前四号に掲げるもののほか、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資すると認められる事業
参照条文
第9条
【地域雇用創造協議会等への委託】
法第10条第2項の規定による委託は、次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成して行うものとする。
法第10条第1項に規定する厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認める事業(以下この条において「実践型地域雇用創造事業」という。)の内容に関する事項
実践型地域雇用創造事業を実施する方法に関する事項
委託契約の期間及びその解除に関する事項
その他厚生労働省職業安定局長(第11条第3項及び第12条において「職業安定局長」という。)の定める事項
法第10条第2項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
地域雇用創造協議会(法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会をいう。第11条第1項において同じ。)を構成する法人(地方公共団体を除く。)であること。
実践型地域雇用創造事業を適切に実施するために必要な職員の配置その他の体制が整備されていること。
前二号に掲げるもののほか、実践型地域雇用創造事業を効果的かつ効率的に行うことができると認められること。
第10条
【法第十二条第三項の届出事項】
法第12条第3項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
募集に係る事業所の名称及び所在地
募集時期
募集地域
当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野に属する事業に係る業務であって募集に係る労働者が処理するものの内容
募集職種及び人員
賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件
第11条
【法第十二条第三項の届出の手続】
法第12条第3項の規定による届出は、地域中小企業団体(同条第2項第2号に規定する地域中小企業団体をいう。以下この条及び次条において同じ。)が属する地域雇用創造協議会に係る自発雇用創造地域をその区域に含む都道府県(第14条第2項において「委託募集実施都道府県」という。)の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第14条第2項第2号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
法第12条第3項の規定による届出をしようとする地域中小企業団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第793条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第14条第2項の募集にあっては同項の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、職業安定局長の定めるところによる。
参照条文
第12条
【労働者募集報告】
法第12条第3項の募集に従事する地域中小企業団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第2項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
参照条文
第13条
【準用】
職業安定法施行規則第31条の規定は、法第12条第3項の規定により地域中小企業団体に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。
参照条文
第14条
【権限の委任】
法第5条第6項同条第9項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣の権限(政令で定める審議会の意見を聴くことに限る。)並びに法第6条第5項及び第6項(関係行政機関の長に協議することを除く。)(同条第9項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣の権限は、それぞれの同意に係る計画に定める地域を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
法第12条第4項において準用する職業安定法第37条第2項及び第41条第2項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、委託募集実施都道府県の都道府県労働局長に委任する。
委託募集実施都道府県の区域を募集地域とする募集
委託募集実施都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの
参照条文
附則
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(雇用開発促進地域に関する暫定措置)
この省令の施行の際現に同意雇用開発促進地域(地域雇用開発促進法第七条第一項に規定する同意雇用開発促進地域をいう。)である地域が、当該地域に係る同法第五条第五項の同意を得た地域雇用開発計画(同法第五条第一項に規定する地域雇用開発計画をいう。以下同じ。)(以下「現行計画」という。)の計画期間の終了後引き続き地域雇用開発計画を策定する場合であって、最近三年間におけるその地域に係る労働力人口に対する当該地域内に居住する求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率(以下この条において「地域求人倍率」という。)の月平均値が現行計画の策定時の過去三年間における地域求人倍率の月平均値よりも低いときは、この省令による改正後の地域雇用開発促進法施行規則第二条の規定にかかわらず、法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態に該当するものとみなす。
附則
平成23年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年4月6日
第1条
(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行する。

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