地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令
平成24年3月31日 改正
第1条
【定義】
この政令において、「実質赤字比率」、「標準財政規模の額」、「法適用企業」、「法非適用企業」、「連結実質赤字比率」、「公営企業」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」、「早期健全化基準」、「財政再生基準」、「健全化判断比率」、「指定都市」、「財政健全化計画」、「再生判断比率」、「財政再生計画」、「財政再生団体」、「再生振替特例債」、「資金不足比率」、「経営健全化基準」、「経営健全化計画」、「財政健全化計画完了報告書」又は「財政再生計画完了報告書」とは、それぞれ地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「法」という。)第2条各号、第3条第1項若しくは第3項、第4条第1項、第8条第1項、第9条第4項、第12条第2項、第22条第2項、第23条第1項又は第27条第1項若しくは第4項に規定する実質赤字比率、標準財政規模の額、法適用企業、法非適用企業、連結実質赤字比率、公営企業、実質公債費比率、将来負担比率、早期健全化基準、財政再生基準、健全化判断比率、指定都市、財政健全化計画、再生判断比率、財政再生計画、財政再生団体、再生振替特例債、資金不足比率、経営健全化基準、経営健全化計画、財政健全化計画完了報告書又は財政再生計画完了報告書をいう。
第2条
【一般会計等に含まれない特別会計】
法第2条第1号ハに規定する政令で定める特別会計は、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業その他事業の実施に伴う収入をもって当該事業に要する費用を賄うべきものとして総務省令で定める事業に係る特別会計とする。
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参照条文
第3条
【連結実質赤字比率の算定に用いる資金の不足額の算定方法】
1
法第2条第2号ロに規定する政令で定めるところにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額
イ
当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令第15条第2項の流動負債(以下この条及び次条において「流動負債」という。)の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
(1)
建設改良費等(公営企業の建設又は改良に要する経費及び当該経費に準ずる経費として総務省令で定める経費をいう。以下この条及び次条において同じ。)の財源に充てるために起こした地方債のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
ハ
当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令第14条の流動資産の額(以下この条及び次条において「流動資産の額」という。)から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
②
宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額
イ
ハ
当該年度の前年度の末日における流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額、同日における土地評価差額(販売を目的として所有する土地(売買契約の申込みの勧誘を行っていないものを除く。)を売却した場合に見込まれる収入の額として総務省令で定めるところにより算定した額(以下この条及び次条において「土地収入見込額」という。)が当該土地の帳簿価額に満たない場合における当該満たない部分の金額及び販売を目的として所有する土地であって売買契約の申込みの勧誘を行っていないものの帳簿価額の合算額をいう。次条において同じ。)及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
第4条
【連結実質赤字比率の算定に用いる資金の剰余額の算定方法】
法第2条第2号ニに規定する政令で定めるところにより算定した資金の剰余額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計 イに掲げる額がロ及びハに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
イ
当該年度の前年度の末日における流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
②
宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計 イに掲げる額がロからホまでに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
イ
当該年度の前年度の末日における流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額、同日における土地評価差額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
ロ
ニ
販売を目的とする土地の取得及び造成に係る経費並びにこれに準ずる経費として総務省令で定める経費(以下この号及び第4号において「土地造成等経費」という。)の財源に充てるために起こした地方債の当該年度の前年度の末日における現在高から当該地方債のうち同日において流動負債として整理されているものの同日における現在高を控除した額
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参照条文
第7条
【早期健全化基準】
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参照条文
第8条
【財政再生基準】
法第2条第6号に規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。
第10条
【財政健全化計画の策定を要しない場合】
1
法第4条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該年度の前年度の健全化判断比率のすべてが早期健全化基準未満である場合であって、当該年度の翌年度の健全化判断比率のすべてが早期健全化基準未満となることが確実であると認められるときとする。
2
地方公共団体が前項に規定する場合に該当することにより財政健全化計画を定めないこととしたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに、その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し、かつ、総務大臣に報告しなければならない。
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参照条文
第11条
【財政健全化計画の軽微な変更】
法第5条第3項に規定する政令で定める財政健全化計画の軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
①
行政区画、郡、区、市町村若しくは特別区内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律第3条第1項及び第2項若しくは第4条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴う変更
第13条
【同意を得ていない地方公共団体が地方債を起こすことができる場合】
法第11条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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参照条文
第14条
【財政再生団体に係る地方債の許可手続】
1
法第13条第1項(第23条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、地方財政法施行令第2条第2項に規定する事業区分ごとに申請書を作成し、総務大臣の定める期間内に、これを総務大臣に提出しなければならない。
2
総務大臣は、法第13条第1項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。
第16条
【資金不足比率の算定に用いる資金の不足額】
第3条(第1項第1号イ(4)及び第2号イ(5)を除く。)の規定は、法第22条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額について準用する。この場合において、第3条第1項第1号ハ中「相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額」とあるのは「相当する額」と、同項第2号ハ中「相当する額、」とあるのは「相当する額及び」と、「同じ。)及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額」とあるのは「同じ。)」と読み替えるものとする。
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参照条文
第17条
【資金不足比率の算定に用いる事業の規模】
法第22条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
法適用企業(宅地造成事業のみを行うものを除く。)に係る特別会計 当該年度の前年度の営業収益の額(当該年度の前年度において、当該法適用企業に係る施設の管理を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に行わせた場合で同法第244条の2第8項の規定により利用料金(同項に規定する利用料金をいう。以下この条において同じ。)を当該指定管理者の収入として収受させたときにあっては、当該営業収益の額及び当該年度の前年度に当該指定管理者の収入として収受させた利用料金の額の合計額に相当する額の合算額)から受託工事収益の額を控除した額
②
宅地造成事業のみを行う法適用企業に係る特別会計 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令第15条第1項の資本の額(第4号において「資本の額」という。)及び同条第2項の負債の額(同号において「負債の額」という。)の合算額
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参照条文
第20条
【経営健全化計画の策定を要しない場合】
1
法第23条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該年度の前年度の資金不足比率が経営健全化基準未満である場合又は公営企業の事業を開始した日が当該年度の前年度の中途である場合であって、当該年度の翌年度の資金不足比率が経営健全化基準未満となることが確実であると認められるときとする。
2
地方公共団体が前項に規定する場合に該当することにより経営健全化計画を定めないこととしたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに、その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し、かつ、総務大臣に報告しなければならない。
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参照条文
第23条
【市町村の廃置分合に係る特例】
1
市町村の廃置分合があった場合における当該廃置分合後の市町村(以下この条において「廃置分合後の市町村」という。)については、当該廃置分合があった年度にあっては当該廃置分合前の市町村の決算に基づいて、当該廃置分合があった年度の翌年度にあっては当該廃置分合後の市町村及び当該廃置分合前の市町村の決算に基づいて、法第2条第1号から第4号までの規定に準じて総務省令で定めるところにより、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率に相当する比率を算定するものとし、これらの比率をそれぞれ実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率とみなして、法の規定を適用する。この場合において、当該廃置分合があった年度における法第3条第1項及び第26条第1項の規定の適用については、法第3条第1項中「地方公共団体」とあるのは「市町村の廃置分合があった場合における当該廃置分合後の市町村」と、「毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに」とあるのは「当該廃置分合が行われた後、当該廃置分合があった年度の末日までに」と、「公表しなければならない」とあるのは「公表しなければならない。ただし、当該廃置分合が行われた際に当該廃置分合前の関係市町村のすべてについて当該年度の健全化判断比率が既に公表されている場合には、当該廃置分合後の市町村の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付することを要しない」と、法第26条第1項中「財政健全化計画、財政再生計画又は経営健全化計画を定めなければならない地方公共団体の長は、これらの計画を定めるに当たっては、あらかじめ、当該地方公共団体」とあるのは「市町村の廃置分合があった場合において当該廃置分合後の市町村が財政健全化計画、財政再生計画又は経営健全化計画を定めなければならないときは、当該市町村の長は、当該廃置分合のあった年度の末日又は当該廃置分合のあった日から六月を経過する日のうちいずれか遅い日までに、当該市町村」とする。
3
廃置分合後の市町村が当該廃置分合前の市町村から再生振替特例債を承継した場合において、当該廃置分合後の市町村が財政再生団体でなく、かつ、財政再生計画を定めることを要しないときは、当該廃置分合後の市町村の長は、速やかに、当該再生振替特例債の償還管理計画(以下「償還管理計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、法第13条第1項中「財政再生団体及び財政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体」とあるのは「再生振替特例債を承継した地方公共団体であって、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第23条第3項の規定により再生振替特例債の償還管理計画(以下「償還管理計画」という。)を作成しなければならないこととされる地方公共団体」と、同条第2項中「財政再生計画につき第10条第3項の同意を得ている財政再生団体」とあるのは「償還管理計画を定めた地方公共団体(以下「償還管理団体」という。)」と、「当該財政再生計画に定める各年度ごとの歳入に関する計画その他の地方債に関連する事項及び当該財政再生計画の実施状況」とあるのは「当該償還管理計画及びその実施状況」と、法第18条第1項中「財政再生団体」とあるのは「償還管理団体」と、「財政再生計画」とあるのは「償還管理計画」と、法第27条第4項中「財政再生計画による」とあるのは「償還管理計画による」と、「財政の再生」とあるのは「再生振替特例債の償還」と、「財政再生計画の」とあるのは「償還管理計画の」と、「財政再生計画完了報告書」とあるのは「償還管理計画完了報告書」と読み替えて、法第13条、第18条並びに第27条第4項及び第5項の規定を適用する。
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参照条文
附則
第1条
(施行期日)
第3条
(財政再生基準としての連結実質赤字比率についての経過措置)
第4条
(平成二十四年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定の特例)
第5条
(平成二十五年度及び平成二十六年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定の特例)
第6条
(平成二十七年度以後における早期健全化基準及び財政再生基準の算定の特例)
附則
平成24年1月27日
第6条
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
第三条の規定による改正後の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(以下この条において「新健全化令」という。)第三条第一項第一号及び第二号(これらの規定を新健全化令第十六条において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)、第四条第一号及び第二号並びに第十七条第二号の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号ロに規定する資金の不足額、同号ニに規定する資金の剰余額、同法第二十二条第二項に規定する当該年度の前年度の資金の不足額及び同項に規定する当該年度の前年度の事業の規模(以下この条において「資金の不足額等」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における資金の不足額等の算定については、なお従前の例による。