地方揮発油譲与税法施行規則
平成21年3月31日 改正
第2条
【道路の延長及び面積の算定】
1
法第2条第6項本文(法第3条第2項において準用する場合を含む。)に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長(北海道における一般国道、高速自動車国道及び道路法施行令第34条の開発道路にあつてはその延長に〇・八(市町村道である開発道路にあつては〇・五)を、沖縄県における一般国道、高速自動車国道及び県道にあつてはその延長に〇・四をそれぞれ乗じた延長)とし、道路の面積にあつては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。この場合において、その算定をした数に一メートル未満又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
第3条
【一般国道、高速自動車国道及び都道府県道の延長及び面積の補正】
2
道路の延長は、都道府県又は指定市に係る道路の延長(当該道路の延長が前条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の前条に規定する道路の延長)を千メートルで除して得た数値で都道府県にあつては当該都道府県の人口(指定市の人口を除く。第4項において同じ。)を、指定市にあつては当該指定市の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる都道府県又は指定市の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
都道府県又は指定市の区分 | 率 |
五〇〇人以下のもの | 一・〇〇 |
五〇〇人を超え 六〇〇人以下のもの | 一・〇五 |
六〇〇人を超え 七〇〇人以下のもの | 一・〇九 |
七〇〇人を超え 八〇〇人以下のもの | 一・一三 |
八〇〇人を超え 九〇〇人以下のもの | 一・一七 |
九〇〇人を超え 一、〇〇〇人以下のもの | 一・二一 |
一、〇〇〇人を超え 一、一〇〇人以下のもの | 一・二六 |
一、一〇〇人を超え 一、二〇〇人以下のもの | 一・三〇 |
一、二〇〇人を超え 一、三〇〇人以下のもの | 一・三四 |
一、三〇〇人を超え 一、四〇〇人以下のもの | 一・三八 |
一、四〇〇人を超え 一、五〇〇人以下のもの | 一・四二 |
一、五〇〇人を超え 二、〇〇〇人以下のもの | 一・六三 |
二、〇〇〇人を超え 二、五〇〇人以下のもの | 一・八四 |
二、五〇〇人を超え 三、〇〇〇人以下のもの | 二・〇五 |
三、〇〇〇人を超え 三、五〇〇人以下のもの | 二・二六 |
三、五〇〇人を超え 四、〇〇〇人以下のもの | 二・四七 |
四、〇〇〇人を超え 五、〇〇〇人以下のもの | 二・八九 |
五、〇〇〇人を超え 六、〇〇〇人以下のもの | 三・三一 |
六、〇〇〇人を超え 七、〇〇〇人以下のもの | 三・七三 |
七、〇〇〇人を超え 八、〇〇〇人以下のもの | 四・一四 |
八、〇〇〇人を超え 九、〇〇〇人以下のもの | 四・五六 |
九、〇〇〇人を超え 一〇、〇〇〇人以下のもの | 四・九八 |
一〇、〇〇〇人を超え 一一、〇〇〇人以下のもの | 五・四〇 |
一一、〇〇〇人を超え 一二、〇〇〇人以下のもの | 五・八二 |
一二、〇〇〇人を超え 一三、〇〇〇人以下のもの | 六・二四 |
一三、〇〇〇人を超えるもの | 六・六六 |
3
道路の面積は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
道路の種別 | 率 | |
一般国道(橋りようを除く。) | 指定区間内の一般国道 | 〇・八 |
指定区間外の一般国道 | 一・〇 | |
高速自動車国道(橋りようを除く。) | 〇・八 | |
都道府県道(橋りようを除く。) | 一・〇 | |
橋りよう | 四・〇 |
4
前項の規定によつて補正された道路の面積は、更に、当該都道府県又は指定市に係る道路の面積(当該道路の面積の算定の基礎となる道路の延長が前条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の前条に規定する道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定した道路の面積)を千平方メートルで除して得た数値で都道府県にあつては当該都道府県の人口を、指定市にあつては当該指定市の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる都道府県又は指定市の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
都道府県又は指定市の区分 | 率 |
一〇〇人以下のもの 一〇〇人を超え一一〇人以下のもの 一一〇人を超え一二〇人以下のもの 一二〇人を超え一三〇人以下のもの 一三〇人を超え一四〇人以下のもの 一四〇人を超え一五〇人以下のもの 一五〇人を超え一六〇人以下のもの 一六〇人を超え一七〇人以下のもの 一七〇人を超え一八〇人以下のもの 一八〇人を超え一九〇人以下のもの 一九〇人を超え二〇〇人以下のもの | 一・〇〇 一・〇五 一・一〇 一・一四 一・一九 一・二四 一・二八 一・三三 一・三七 一・四二 一・四七 |
二〇〇人を超え二五〇人以下のもの 二五〇人を超え三〇〇人以下のもの 三〇〇人を超え三五〇人以下のもの 三五〇人を超え四〇〇人以下のもの 四〇〇人を超え四五〇人以下のもの 四五〇人を超え五〇〇人以下のもの 五〇〇人を超え五五〇人以下のもの 五五〇人を超え六〇〇人以下のもの 六〇〇人を超え六五〇人以下のもの 六五〇人を超え七〇〇人以下のもの 七〇〇人を超えるもの | 一・七〇 一・九三 二・一六 二・三九 二・六二 二・八五 三・〇八 三・三二 三・五五 三・七八 四・〇一 |
第4条
【市町村道の延長及び面積の補正】
2
道路の延長は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
(備考)木橋とは、前年の四月一日現在において道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている木橋をいう。
道路の種別 | 率 |
路面幅員四・五メートル以上の道路(橋りようを除く。以下本表において同じ。) | 〇・九 |
路面幅員四・五メートル未満の道路 | 一・〇 |
木橋 | 四二・〇 |
橋りよう(木橋を除く。) | 一・〇 |
3
前項の規定によつて補正された道路の延長は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る道路の延長(当該道路の延長が第2条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の第2条に規定する道路の延長)を千メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村の区分 | 率 |
五〇人以下のもの 五〇人を超え一〇〇人以下のもの 一〇〇人を超え一五〇人以下のもの 一五〇人を超え二〇〇人以下のもの 二〇〇人を超え二五〇人以下のもの 二五〇人を超え三〇〇人以下のもの 三〇〇人を超え三五〇人以下のもの 三五〇人を超え四〇〇人以下のもの 四〇〇人を超え四五〇人以下のもの 四五〇人を超え五〇〇人以下のもの 五〇〇人を超え五五〇人以下のもの 五五〇人を超え六〇〇人以下のもの 六〇〇人を超え六五〇人以下のもの 六五〇人を超え七〇〇人以下のもの 七〇〇人を超え七五〇人以下のもの 七五〇人を超え八〇〇人以下のもの 八〇〇人を超え八五〇人以下のもの 八五〇人を超え九〇〇人以下のもの 九〇〇人を超え九五〇人以下のもの 九五〇人を超え一、〇〇〇人以下のもの 一、〇〇〇人を超え一、〇五〇人以下のもの 一、〇五〇人を超え一、一〇〇人以下のもの 一、一〇〇人を超え一、一五〇人以下のもの 一、一五〇人を超え一、二〇〇人以下のもの 一、二〇〇人を超え一、二五〇人以下のもの 一、二五〇人を超え一、三〇〇人以下のもの 一、三〇〇人を超えるもの | 一・〇 一・三 一・五 一・七 二・〇 二・二 二・四 二・七 二・九 三・一 三・三 三・六 三・八 四・〇 四・三 四・五 四・七 五・〇 五・二 五・四 五・六 五・九 六・一 六・三 六・六 六・八 七・〇 |
4
道路の面積は、次表の上欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
道路の種別 | 率 |
路面幅員六・五メートル以上の道路(橋りようを除く。以下本表において同じ。) | 一・一 |
路面幅員六・五メートル未満四・五メートル以上の道路 | 一・〇 |
路面幅員四・五メートル未満の道路 | 〇・七 |
橋りよう | 一〇・八 |
5
前項の規定によつて補正された道路の面積は、更に当該市町村に係る道路の面積(当該道路の面積の算定の基礎となる道路の延長が第2条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の第2条に規定する道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定した道路の面積)を千平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村の区分 | 率 |
一〇人以下のもの 一〇人を超え二〇人以下のもの 二〇人を超え三〇人以下のもの 三〇人を超え四〇人以下のもの 四〇人を超え五〇人以下のもの 五〇人を超え六〇人以下のもの 六〇人を超え七〇人以下のもの 七〇人を超え八〇人以下のもの 八〇人を超え九〇人以下のもの 九〇人を超え一〇〇人以下のもの 一〇〇人を超え一一〇人以下のもの 一一〇人を超え一二〇人以下のもの 一二〇人を超え一三〇人以下のもの 一三〇人を超え一四〇人以下のもの 一四〇人を超え一五〇人以下のもの 一五〇人を超え一六〇人以下のもの 一六〇人を超え一七〇人以下のもの 一七〇人を超え一八〇人以下のもの 一八〇人を超え一九〇人以下のもの 一九〇人を超え二〇〇人以下のもの 二〇〇人を超えるもの | 一・〇 一・二 一・四 一・六 一・八 二・〇 二・一 二・三 二・五 二・七 二・九 三・一 三・二 三・四 三・六 三・八 四・〇 四・一 四・三 四・五 四・七 |
第5条
【第三条第二項等の人口】
3
市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定後の関係市町村について地方自治法施行令第177条第1項の規定に基づき都道府県知事が告示した人口を基礎として同項の規定に準じて当該市町村に係る昼間人口及び常住人口に相当する人口として算定した人口をそれぞれ前項の昼間人口及び常住人口とみなして同項の規定を適用する。
第8条
【譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置】
1
地方揮発油譲与税を都道府県及び市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減額する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該都道府県又は市町村に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。この場合において、当該都道府県又は市町村の道路の延長又は面積に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該都道府県又は市町村に譲与した地方揮発油譲与税の額に乗じて得た額とする。{(錯誤を修正した道路の延長−譲与の基準となつた道路の延長)÷譲与の基準となつた道路の延長+(錯誤を修正した道路の面積−譲与の基準となつた道路の面積)÷譲与の基準となつた道路の面積}÷2
附則
附則
平成21年3月31日