地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令
平成24年1月27日 改正
第1条
【財政状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値】
地方財政法施行令(以下「令」という。)附則第6条第1項第1号ハに規定する財政状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値は、次のとおりとする。
①
計画期間の最終年度の翌年度までの各年度(以下「各計画年度」という。)における地方財政法(以下「法」という。)第5条の3第4項第2号に規定する実質赤字額を各計画年度の前年度における法第5条の3第4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額(次号において「標準財政規模の額」という。)で除して得た数値
②
地方公共団体の法第5条の3第4項第1号に規定する地方債の元利償還金(以下この号において「地方債の元利償還金」という。)の額と同項第1号に規定する準元利償還金(以下この号において「準元利償還金」という。)の額との合算額から地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額と地方交付税法の定めるところにより地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額として総務省令で定めるところにより算定した額(特別区にあっては、これに相当する額として総務大臣が定める額とする。以下この号において「算入公債費等の額」という。)との合算額を控除した額を標準財政規模の額から算入公債費等の額を控除した額で除して得た数値で各計画年度の前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値
第2条
【総務省令・財務省令で定める事項】
令附則第6条第1項第1号ニ及び同項第2号ニに規定する総務省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
①
イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める事項
イ
市町村の合併の特例に関する法律(以下この号において「合併特例法」という。)第2条第2項に規定する合併市町村及び同条第1項に規定する市町村の合併をしようとする市町村で地方自治法第7条第7項の規定による告示のあったもの合併特例法第3条第1項に規定する合併市町村基本計画の内容
第3条
【公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値】
令附則第6条第1項第2号ハに規定する公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値は、次のとおりとする。ただし、第3号の数値については地方公営企業法第2条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する企業(以下この条において「法適用企業」という。)に限る。
①
イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数値
ロ
法第6条に規定する政令で定める公営企業のうち法適用企業以外のもの 各計画年度における法第5条の4第3項第2号に規定する資金の不足額を各計画年度の前年度の営業収益に相当する収入の額から受託工事収益に相当する収入の額を控除した額で除して得た数値
②
法第6条に規定する政令で定める公営企業ごとの各計画年度の前年度の地方債に係る元利償還金に相当する額その他これに類する支出を合算した額又は減価償却費、企業債利息その他これらに類する支出を合算した額を、次のイからハまでに掲げる事業の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる額又は量で除して得た数値