地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令
平成25年7月23日 改正
第1条
【地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法】
1
地方財政法(以下「法」という。)第33条の5の2第1項の額は、道府県にあつては第1号に掲げる額と、市町村にあつては第2号に掲げる額とする。
①
当該道府県の控除前財源不足額(地方交付税法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における同法第11条の規定によつて算定した基準財政需要額から同法附則第6条の3第1項第1号に掲げる額を控除した額が同法第14条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下同じ。)に当該道府県の次のイからホまでに掲げる数値を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「補正指数」という。)に別表第一のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に〇・三一三一を乗じて得た率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九八八七七六五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)
イ
平成二十四年度における地方交付税法第14条の規定によつて算定した基準財政収入額を地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第6条の3の適用がないものとした場合における地方交付税法第11条の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
ロ
平成二十三年度における地方交付税法第14条の規定によつて算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第6条の3の適用がないものとした場合における地方交付税法第11条の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
ハ
平成二十二年度における地方交付税法第14条の規定によつて算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第6条の2の適用がないものとした場合における地方交付税法第11条の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
ニ
平成二十一年度における地方交付税法第14条の規定によつて算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律による改正前の地方交付税法附則第6条の3の適用がないものとした場合における地方交付税法第11条の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
ホ
平成二十年度における地方交付税法第14条の規定によつて算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律による改正前の地方交付税法附則第6条の2の適用がないものとした場合における地方交付税法第11条の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
②
当該市町村の控除前財源不足額に当該市町村の補正指数に別表第二のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に〇・二三六九を乗じて得た率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九八四五六一九を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)
⊟
参照条文
第2条
【合併市町村の特例】
1
普通交付税に関する省令(以下「普通交付税省令」という。)第48条第1項(普通交付税省令附則第10条の4において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市町村(以下「合併市町村」という。)に係る法第33条の5の2第1項の額は、次の算式によつて算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。算式A—B≧0の場合(C—D)≧0のとき (C—D)×α+D(C—D)<0のとき CA—B<0の場合 D算式の符号A 当該合併市町村に係る普通交付税省令第48条第1項の算式の符号A(普通交付税省令附則第10条の4において準用する普通交付税省令第48条第1項の適用を受ける市町村にあつては、普通交付税省令附則第10条の4の規定により読み替えられた普通交付税省令第48条第1項の算式の符号A)に同じ。B 当該合併市町村に係る普通交付税省令第48条第1項の算式の符号B(普通交付税省令附則第10条の4において準用する普通交付税省令第48条第1項の適用を受ける市町村にあつては、普通交付税省令附則第10条の4の規定により読み替えられた普通交付税省令第48条第1項の算式の符号B)に同じ。C 当該合併市町村に係る合併関係市町村(普通交付税省令第48条第1項(普通交付税省令附則第10条の4において準用する場合を含む。)に規定する合併関係市町村をいう。)ごとに前条の規定によつて算定した額に相当する額として第2項から第5項までの規定によつて算定した額の合算額D 当該合併市町村について前条の規定によつて算定した額α 当該合併市町村に係る普通交付税省令第48条第1項の算式の符号α(普通交付税省令附則第10条の4において準用する普通交付税省令第48条第1項の適用を受ける市町村にあつては、普通交付税省令附則第10条の4の規定により読み替えられた普通交付税省令第48条第1項の算式の符号α)に同じ。
2
合併関係市町村に係る第1条第1項第2号に掲げる額は、次項に規定する当該合併関係市町村に係る控除前財源不足額に第4項に規定する当該合併関係市町村に係る補正指数に別表第二のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に〇・二三六九を乗じて得た率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九八四五六一九を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
3
合併関係市町村に係る控除前財源不足額は、当該合併関係市町村について普通交付税省令附則第19条の15第9項、第19条の15の2第9項及び第21条第2項の規定により読み替えられた普通交付税省令第49条の規定によつて算定した基準財政需要額が当該合併関係市町村について普通交付税省令第50条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
4
合併関係市町村に係る補正指数は、第1号から第5号までに掲げる数値(ただし、平成二十四年四月二日から平成二十五年四月一日までに行われた市町村の合併の特例に関する法律第2条第1項の市町村の合併(以下「法適用合併」という。)に係る合併関係市町村にあつては、第1条第1項第1号イからホまでに掲げる数値、平成二十三年四月二日から平成二十四年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、次の第1号並びに第1条第1項第1号ロからホまでに掲げる数値、平成二十二年四月二日から平成二十三年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、次の第1号及び第2号並びに第1条第1項第1号ハからホまでに掲げる数値、平成二十一年四月二日から平成二十二年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、次の第1号から第3号まで並びに第1条第1項第1号ニ及びホに掲げる数値、平成二十年四月二日から平成二十一年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、次の第1号から第4号まで及び第1条第1項第1号ホに掲げる数値)を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
①
平成二十四年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令による改正前の普通交付税に関する省令(以下「平成二十四年普通交付税省令」という。)第50条の規定によつて算定した基準財政収入額を平成二十四年普通交付税省令附則第19条の15第9項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた平成二十四年普通交付税省令第49条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
②
平成二十三年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令による改正前の普通交付税に関する省令(以下「平成二十三年普通交付税省令」という。)第50条の規定によつて算定した基準財政収入額を平成二十三年普通交付税省令附則第19条の14第9項及び附則第19条の15第9項の規定により読み替えられた平成二十三年普通交付税省令第49条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
③
平成二十二年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令による改正前の普通交付税に関する省令(以下「平成二十二年普通交付税省令」という。)第50条の規定によつて算定した基準財政収入額を平成二十二年普通交付税省令附則第19条の14第9項及び附則第19条の15第9項の規定により読み替えられた平成二十二年普通交付税省令第49条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
④
平成二十一年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令による改正前の普通交付税に関する省令(以下「平成二十一年普通交付税省令」という。)第50条の規定によつて算定した基準財政収入額を平成二十一年普通交付税省令附則第19条の14第9項及び附則第19条の15第9項の規定により読み替えられた平成二十一年普通交付税省令第49条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
⑤
平成二十年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令による改正前の普通交付税に関する省令(以下「平成二十年普通交付税省令」という。)第50条の規定によつて算定した基準財政収入額を平成二十年普通交付税省令附則第19条の14第8項の規定により読み替えられた平成二十年普通交付税省令第49条の規定によつて算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
5
前三項の場合において、二兆三千六百六十二億千二百九十七万二千円と各市町村の財源不足額基礎算定額(合併市町村にあつては当該合併市町村に係る合併関係市町村ごとに第5項の規定によつて算定した額を合算した額(合併市町村のうち当該合併市町村の控除前財源不足額が当該合併市町村に係る合併関係市町村ごとの控除前財源不足額の合算額を超えるものにあつては当該合併市町村に係る第1条第1項第2号に掲げる額)を、合併市町村以外の市町村にあつては当該市町村に係る同号に掲げる額をいう。以下この項において同じ。)の合算額との間に差額があるときは、その差額を財源不足額基礎算定額の最も大きい市町村の額に加算し、又はこれから減額する。
第3条
【都及び特別区の特例】
1
都に係る法第33条の5の2第1項の額は、その全区域を道府県とみなして第1条の規定を適用して算定した額とし、特別区に係る法第33条の5の2第1項の額は、特別区の存する区域を市町村とみなして第1条の規定を適用して算定した額を控除前財源不足額に準ずるものとして総務大臣が調査した額により特別区ごとに按分した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
2
前項の場合において、特別区の存する区域を市町村とみなして第1条の規定を適用して算定した額と前項の規定によつて特別区ごとに按分した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の規定によつて特別区ごとに按分した額の最も大きい特別区の法第33条の5の2第1項の額に加算し、又はこれから減額する。
第4条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、法第33条の5の2第1項の額の算定方法については、地方交付税法附則第6条の3に規定する平成二十五年度における基準財政需要額の算定方法の特例に係る控除額の算定方法の例による。
別表第二
【市町村の補正指数に係る率等(第1条関係)】
補正指数区分 | 率等 | |
A | B | |
補正指数が0.10未満のもの | 0.475 | 0.190(0.608) |
同上0.10以上0.20未満のもの | 0.665 | 0.171(0.589) |
同上0.20以上0.30未満のもの | 0.950 | 0.114(0.532) |
同上0.30以上0.40未満のもの | 1.330(1.520) | 0.000(0.361) |
同上0.40以上0.50未満のもの | 2.090(2.470) | —0.304(—0.019) |
同上0.50以上0.60未満のもの | 3.230(3.610) | —0.874(—0.589) |
同上0.60以上0.70未満のもの | 4.560(5.130) | —1.672(—1.501) |
同上0.70以上0.80未満のもの | 5.700(6.460) | —2.470(—2.432) |
同上0.80以上0.90未満のもの | 5.890(7.410) | —2.622(—3.192) |
同上0.90以上1.00未満のもの | 5.890(7.410) | —2.622(—3.192) |
同上1.00以上のもの | 5.890(7.410) | —2.622(—3.192) |
指定都市にあつては、括弧内の率等とする。 |
附則
平成24年3月31日
第2条
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八条第一項の徴収金等の範囲を定める省令の廃止に伴う経過措置)
地方交付税法等の一部を改正する法律附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第五条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八条第一項の規定により起こす平成二十三年度の地方債については、第五条の規定による廃止前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八条第一項の徴収金等の範囲を定める省令の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条中「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」とあるのは「地方交付税法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」とする。