基幹放送局の開設の根本的基準
平成25年2月20日 改正
第2条
【用語の意義】
この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。
⑥
「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
⑮
「放送区域」とは、一の基幹放送局(人工衛星に開設するものを除く。)の放送に係る区域であつて、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送、マルチメディア放送(移動受信用地上基幹放送に限る。)、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局については、次に掲げる区域をいう。
区域 | 電界強度の範囲(単位 ミリボルト毎メートル) |
高雑音区域 | 一〇以上五〇以下 |
中雑音区域 | 二以上一〇未満 |
低雑音区域 | 〇・二五以上二未満 |
区域 | 電界強度の範囲(単位ミリボルト毎メートル) |
高雑音区域 | 三以上 一〇以下 |
中雑音区域 | 一以上 三未満 |
低雑音区域 | 〇・二五以上 一未満 |
(4)
マルチメディア放送(移動受信用地上基幹放送に限る。)を行う基幹放送局
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(以下「デジタル放送の標準方式」という。)第4章第1節に規定する放送を行うもの基幹放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおけるものとする。において同じ。)が、毎メートル√((1.12)×n+(0.32)×m)ミリボルト以上である区域(nはデジタル放送の標準方式第28条のOFDMフレームに含まれる十三セグメント形式のOFDMフレームの数とし、mは同項のOFDMフレームに含まれる一セグメント形式のOFDMフレームの数とする。)
デジタル放送の標準方式第4章第2節に規定する放送を行うもの基幹放送局の電界強度が、毎メートル1.26×10ミリボルト以上である区域(Bは、基幹放送局の使用する周波数帯幅(単位MHz)とする。)
第3条
【国内放送を行う基幹放送局】
1
国内放送(地上基幹放送に限る。以下同じ。)を行う基幹放送局は、次の各号(受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第1号及び第2号)の条件を満たすほか、当該基幹放送局が特定地上基幹放送局の場合にあつては、電波法第7条第2項第4号ハの規定により、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の場合にあつては、当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者が、同項第5号の規定により、放送法第91条第1項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。
第3条の2
【衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局】
衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局は、前条第1項第1号及び第2号の条件を満たすほか、衛星基幹放送を行う基幹放送局が衛星基幹放送試験局であるときは同項第6号(1)及び(2)の条件を満たし、移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局が電波法第27条の12第1項に規定する特定基地局であるときはその局に係る開設指針の規定に基づくものでなければならない。
第4条
【国際放送を行う基幹放送局】
1
国際放送を行う基幹放送局は、国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであつて、放送法第91条第1項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。
第6条
1
中波放送を行う基幹放送局を開設しようとする者は、その送信空中線の設置場所がその放送をしようとする地域における受信可能な範囲を最大にし、かつ、人口密度の高い地帯における他の放送の受信との混信を避けるために適切な場所となるようにしなければならない。この場合において、開設しようとする基幹放送局のブランケツト・エリア内の世帯数は、指針としてその基幹放送局の放送区域内の世帯数の〇・一パーセント以下でなければならない。
2
開設しようとする基幹放送局の放送区域の全部又は大部分が他の中波放送を行う基幹放送局の放送区域の全部又は大部分となる場合には、送信空中線の相互間の電磁的結合等により放送の受信に悪影響を及ぼさない限度において、その局の送信空中線の設置場所は、なるべく他の中波放送を行う基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接した所であること。
3
第1項後段の規定に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。この場合には、総務大臣は、免許人に対し当該放送の受信に対する妨害を除去し、又はその他の正当な苦情を処理するための措置を求めることができる。
⊟
参照条文
第7条
1
超短波放送、テレビジヨン放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局(人工衛星に開設するものを除く。)を開設しようとする者は、指針として次の各号の条件を満たすようにしなければならない。
①
開設しようとする基幹放送局の送信空中線の型式及び構成、設置場所(次号の規定により他の基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接することとなる場合のものを除く。)並びに高さ並びに実効輻射電力は、その放送しようとする地域におけるその放送の受信が有効に行われるため必要な電界強度を生ずるものであること。
第8条
【既設局等への妨害排除】
開設しようとする基幹放送局は、その局を開設することにより既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)若しくは法第56条第1項に規定する指定を受けている受信設備の運用又は電波の監視(総務大臣がその公示する場所において行なうものに限る。)に支障を与えないものでなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【優先順位】
1
第3条から前条までの各条項(基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令及び基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令の各条項を含む。以下この条において同じ。)に適合する基幹放送局に割り当てることのできる周波数が不足する場合には、各条項に適合する度合いから見て最も公共の福祉に寄与するものが優先するものとする。
2
地上基幹放送に係る優先順位を決定するに当たつては、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の免許を受けようとする者の当該免許の申請及び当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者の放送法第93条第1項の規定による認定の申請を特定地上基幹放送局の免許の申請に相当する一の申請とみなして、前項の規定を適用する。