• 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [地上基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例]
    • 第4条 [衛星基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例]
    • 第4条の2 [移動受信用地上基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例]
    • 第5条 [支配関係の意味]
    • 第6条 [準用]
    • 第7条 [特別の関係]
    • 第8条 [支配関係に該当する議決権の占める割合]
    • 第9条 [支配関係に該当する役員の地位を兼ねる者の割合]
    • 第10条 [出資者等]

基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令

平成23年7月28日 改正
第1条
【目的】
この省令は、基幹放送の業務に関する表現の自由享有基準に関して、放送法(以下「法」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
申請者等 申請者(基幹放送の業務を行おうとする者をいう。以下同じ。)に係る法第93条第1項第4号イからハまでに掲げる者をいう。
地上基幹放送事業者等 地上基幹放送事業者(放送法施行規則第2条第1号に規定する地上基幹放送事業者をいう。以下同じ。)に係る法第93条第1項第4号イからハまでに掲げる者をいう。
衛星基幹放送事業者等 衛星基幹放送事業者(放送法施行規則第2条第2号に規定する衛星基幹放送事業者をいう。以下同じ。)に係る法第93条第1項第4号イからハまでに掲げる者をいう。
認定放送持株会社法第160条の認定放送持株会社をいう。
会社法第158条に規定する子会社をいう。
放送衛星業務用の周波数 国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則付録第30号の規定に基づき我が国に割り当てられた十一・七ギガヘルツから十二・二ギガヘルツまでの放送衛星業務に使用される周波数
放送衛星業務用の周波数以外の周波数 前号の周波数を使用して行われる衛星基幹放送以外の衛星基幹放送に使用される周波数
トランスポンダ数 次に掲げる数を合計した数をいう。
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(以下「デジタル放送の標準方式」という。)第6章第2節に定める狭帯域伝送方式による放送については、各放送に係る一秒における伝送容量(誤り訂正等を含む。以下同じ。)又は一秒における基準伝送容量(使用する伝送容量が瞬間ごとに変動する場合において、基準となる伝送容量をいう。以下同じ。)をデジタル放送の標準方式第70条第2項に定める伝送速度で除した数
デジタル放送の標準方式第6章第4節に定める高度狭帯域伝送方式による放送については、各放送に係る一秒における伝送容量又は一秒における基準伝送容量をデジタル放送の標準方式第79条第2項に定める伝送速度で除した数
デジタル放送の標準方式第5章第2節又は第6章第3節に定める広帯域伝送方式による放送については、各放送に係る一秒におけるシンボル数又は一秒における基準シンボル数(使用するシンボル数が瞬間ごとに変動する場合において、基準となるシンボル数をいう。以下同じ。)をデジタル放送の標準方式第52条第3項に定める通信速度で除した数
デジタル放送の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に定める高度広帯域伝送方式による放送については、各放送に係る一秒におけるシンボル数又は一秒における基準シンボル数をデジタル放送の標準方式第59条第3項に定める通信速度で除した数
イからニまでに掲げる伝送方式以外の伝送方式による放送については、当該イからニまでに掲げる方法に準ずる方法で算出した数
第3条
【地上基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例】
申請者のうち地上基幹放送の業務を行おうとする者に関し、法第93条第1項第4号ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
その地上基幹放送の業務が行われることにより、申請者が中波放送、短波放送又はコミュニティ放送(放送法施行規則別表第5号(注)十二のコミュニティ放送をいう。以下同じ。)以外の超短波放送による地上基幹放送の業務(四以下に限る。)に係る法第93条第1項第4号イからハまでに掲げる者となる場合
その地上基幹放送の業務が行われることにより、申請者が中波放送、短波放送若しくはコミュニティ放送以外の超短波放送による地上基幹放送の業務(四以下に限る。)又はコミュニティ放送による地上基幹放送の業務に係る法第93条第1項第4号イからハまでに掲げる者及びテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に係る同号イからハまでに掲げる者となる場合
隣接して連続する複数の放送対象地域(以下「連続放送対象地域」という。)のうちの一の放送対象地域においてテレビジョン放送による地上基幹放送の業務(県域放送(放送法施行規則別表第5号(注)十一の県域放送をいう。)であるものに限る。以下この号において同じ。)を行おうとする場合であって、その地上基幹放送の業務が行われることにより、連続放送対象地域の各放送対象地域(申請者がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行おうとする放送対象地域を除く。)においてテレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行う日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。以下同じ。)以外の基幹放送事業者(以下単に「基幹放送事業者」という。)(各放送対象地域ごとに一の基幹放送事業者に限る。以下この号及び第3項第2号において「特別基幹放送事業者」という。)の各々と申請者との間で、申請者が次に掲げるいずれかに該当する者となる場合(当該申請者及び特別基幹放送事業者に係る放送対象地域からなる連続放送対象地域が、当該連続放送対象地域のうちの一の放送対象地域に当該連続放送対象地域の他の全ての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合又は当該位置関係と同程度に地域的関連性が密接であるものとして総務大臣が告示する地域に該当する場合に限る。)
特別基幹放送事業者の地上基幹放送の業務に係る法第93条第1項第4号イに掲げる者
二の基幹放送事業者の間においていずれか一方が他方の議決権の五分の一以上を有する関係又はいずれか一方の議決権の五分の一以上を有する者に他方がその議決権の五分の一以上を保有される関係(以下「議決権の保有関係」という。)を特別基幹放送事業者との間において有する者
特別基幹放送事業者との間に、当該申請者及び特別基幹放送事業者と議決権の保有関係を通じて連鎖関係にある一又は二以上の特別基幹放送事業者が介在することとなる者
特定地上基幹放送事業者がその行う地上基幹放送の業務に係る放送対象地域において自己に属する他の特定地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみにより地上基幹放送の業務を行う場合
コミュニティ放送による地上基幹放送の業務を行う場合であって、申請者が、その放送対象地域の全部又は一部を含む市町村の区域の一部を放送対象地域の全部又は一部として行われている他のコミュニティ放送による地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に係る法第93条第1項第4号イからハまでに掲げる者(当該市町村の区域の一部を放送対象地域の全部又は一部としない他のコミュニティ放送による地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に係る同号イからハまでに掲げる者を除く。)である場合であって、コミュニティ放送による地上基幹放送の業務の普及等のために特に必要があると認める場合
その地上基幹放送の業務が行われることにより、その地上基幹放送の業務に係る基幹放送事業者が法第93条第1項第4号ハに掲げる者となる場合であって次のいずれかに該当する場合又は当該基幹放送事業者以外の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者が次のいずれかに該当する同号ハに掲げる者に係る同号ロに掲げる者となる場合(その地上基幹放送の業務に係る基幹放送事業者が認定放送持株会社の子会社である場合及びその地上基幹放送の業務に係る基幹放送事業者に対して認定放送持株会社又はその子会社が支配関係を有することとなる場合を除く。)
自己の地上基幹放送の業務に係る認定等(地上基幹放送の業務の認定又は特定地上基幹放送局の免許をいう。以下この号において同じ。)の有効期間中に次に掲げる事項のいずれかに該当したこと(当該認定等の時より前の時に次に掲げる事項のいずれかに該当したことがある場合には、法第93条第1項第4号ハに掲げる者でなくなった場合に次の認定の更新等(地上基幹放送の業務の認定の更新又は特定地上基幹放送局の再免許をいう。以下この号において同じ。)の時までに業務を維持することが困難になるおそれがある財政状態にある場合に限る。)。
(1)
会社更生法の更生手続開始の決定を受けていること。
(2)
民事再生法の再生手続開始の決定を受けていること。
(3)
債務超過の状態が二年間継続しており、かつ、債務超過の状態にある事業年度を含む連続する三以上の事業年度において経常損失が生じていること。
当該基幹放送の業務に係る直近の認定の更新等の時にイの括弧書に規定する財政状態にある場合に該当しており、かつ、イの括弧書に規定する財政状態にある場合に該当すること。
イ及びロに掲げるもののほか、当該基幹放送の業務に係る直近の認定の更新等の時にイ及びロのいずれかに該当する(イに該当する場合には、イの括弧書に規定する財政状態にある場合に限る。)ものとして当該基幹放送の業務に係る認定の更新等を受けていること。
申請者が行う地上基幹放送の業務が多重放送又は臨時目的放送の業務である場合
申請者等が衛星基幹放送の業務を行う者である場合において衛星基幹放送の業務を行う者が次条に規定する場合に適合しない場合における当該申請者以外の者が地上基幹放送の業務を行う場合
⑧の2
申請者等が移動受信用地上基幹放送の業務を行う者である場合において当該申請者が地上基幹放送の業務を行う場合
申請者が日本放送協会である場合
申請者が放送大学学園である場合
基幹放送の普及等のため特に必要があると認める場合
前項第2号の規定は、その地上基幹放送の業務が行われることにより、その地上基幹放送の業務に係る放送対象地域において、一の者が中波放送又は超短波放送による地上基幹放送の業務に係る法第93条第1項第4号イ又はロに掲げる者、テレビジョン放送による地上基幹放送の業務に係る同号イ又はロに掲げる者及び新聞社を経営し、又はそれに対して支配関係を有する者となる場合には適用しない。ただし、当該放送対象地域において、他に基幹放送事業者、新聞社、通信社その他のニュース又は情報の頒布を業とする事業者がある場合であって、その地上基幹放送の業務が行われることにより、その一の者(その一の者が支配関係を有する者を含む。)がニュース又は情報の独占的頒布を行うこととなるおそれがないときは、この限りでない。
第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定は、その地上基幹放送の業務が行われることにより、認定放送持株会社又は基幹放送事業者が、当該各号に掲げる者に係る法第93条第1項第4号ロに掲げる者に対して支配関係を有することとなる場合(第1号に掲げる規定にあっては、支配関係を有することとなる基幹放送事業者が中波放送、短波放送又はコミュニティ放送以外の超短波放送による地上基幹放送の業務を行う者であって、かつ、同号に掲げる者が中波放送、短波放送又はコミュニティ放送以外の超短波放送による地上基幹放送の業務(三以下に限る。)に係る法第93条第1項第4号イからハまでに掲げる者及びテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に係る同号イからハまでに掲げる者であるときを除く。)は、適用しない。
第1項第2号 中波放送、短波放送又は超短波放送による地上基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者及びテレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者
第1項第3号 同号の申請者及び特別基幹放送事業者
第1項第5号 同号の申請者及び申請者以外のコミュニティ放送による地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者
第1項第6号に関し、法第93条第1項第4号ハに掲げる者となる基幹放送事業者は当該基幹放送事業者の、同号ハに掲げる者となる基幹放送事業者に係る同号ロに掲げる者となる基幹放送事業者は当該同号ハに掲げる者となる基幹放送事業者の財政状態を証する書類を総務大臣に提出し、その財政状態が第1項第6号イ(3)に掲げる事項に該当していることについて、総務大臣の確認を受けることができる。
第4条
【衛星基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例】
申請者のうち衛星基幹放送の業務を行おうとする者に関し、法第93条第1項第4号ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
申請者等が衛星基幹放送の業務に関し使用するトランスポンダ数の合計が四を超えない場合
申請者が行う衛星基幹放送の業務が、多重放送、臨時目的放送又は専ら放送番組の配列を示す情報を送信するデータ放送(電波法施行規則第2条第1項第28号の4に規定するデータ放送をいう。)である場合
基幹放送の普及等のため特に必要があると認める場合
前項第1号の規定にかかわらず、申請者が地上基幹放送事業者等であるときは、申請者等が衛星基幹放送の業務に関し使用するトランスポンダ数の合計が四を超えず、かつ、次のいずれにも該当する場合とする。
次のいずれかに該当すること。
申請者等が衛星基幹放送(放送衛星業務用の周波数を使用して行われるものに限る。以下この号において同じ。)の業務に関し使用するトランスポンダ数の合計が〇・五を超えず、かつ、申請者等のうち衛星基幹放送の業務を行う者(地上基幹放送事業者等に限る。)が全て認定放送持株会社の子会社(地上基幹放送事業者を除く。)であること。
地上基幹放送事業者又は当該者に係る法第93条第1項第4号ロに掲げる者が衛星基幹放送の業務を行う者の議決権の百分の三十三・三三三三三を超え、二分の一以下の議決権を有する関係を同条第2項第1号に掲げる関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等のうち衛星基幹放送の業務を行う者が全て地上基幹放送事業者等でないこと。
申請者等が衛星基幹放送(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用して行われるものに限る。)の業務に関し使用するトランスポンダ数の合計が二を超えないこと。
第4条の2
【移動受信用地上基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例】
申請者のうち移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする者に関し、法第93条第1項第4号ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
申請者等が移動受信用地上基幹放送の業務に関し使用するセグメント数及び基準セグメント数(使用するセグメント数が瞬間ごとに変動する場合において、基準となるセグメント数をいう。)の合計が十三を超えない場合
基幹放送の普及等のため特に必要があると認める場合
第5条
【支配関係の意味】
次の各号に掲げる条項における支配関係の意味は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
第3条第3項 次のいずれかに該当する関係をいう。
その認定放送持株会社又は基幹放送事業者が、第3条第3項に規定する法第93条第1項第4号ロに掲げる者の百分の三十三を超える議決権を有する関係
その認定放送持株会社又は基幹放送事業者の役員で、第3条第3項に規定する法第93条第1項第4号ロに掲げる者の役員を兼ねる者の総数が、当該第3条第3項に規定する法第93条第1項第4号ロに掲げる者の役員の総数の五分の一を超える関係
その認定放送持株会社又は基幹放送事業者の代表権を有する役員又は常勤の役員が第3条第3項に規定する法第93条第1項第4号ロに掲げる者の代表権を有する役員又は常勤の役員を兼ねる関係
第6条
【準用】
第3条第1項第3号の規定は、中波放送又は超短波放送を行う地上基幹放送の業務について準用する。この場合において、中波放送については、同号中「テレビジョン放送」とあるのは「中波放送」と読み替え、コミュニティ放送以外の超短波放送については、同号中「テレビジョン放送」とあるのは「コミュニティ放送以外の超短波放送」と読み替え、コミュニティ放送については、同号中「複数の放送対象地域」とあるのは「複数の都道府県」と、「連続放送対象地域」とあるのは「連続都道府県」と、「一の放送対象地域においてテレビジョン放送による地上基幹放送の業務(県域放送(放送法施行規則別表第5号(注)十一の県域放送をいう。)であるものに限る。以下この号において同じ。)を行おうとする」とあるのは「一又は二以上の都道府県に属する放送対象地域においてコミュニティ放送による地上基幹放送の業務を行おうとする」と、「各放送対象地域」とあるのは「各都道府県」と、「テレビジョン放送による地上基幹放送の業務を」とあるのは「コミュニティ放送による地上基幹放送の業務を」と、「放送対象地域を除く。)」とあるのは「放送対象地域の全部又は一部を含む都道府県を除く。)」と、「放送対象地域からなる」とあるのは「放送対象地域の属する都道府県からなる」と、「一の放送対象地域に当該」とあるのは「一の都道府県に当該」と、「全ての放送対象地域」とあるのは「全ての都道府県」と読み替えるものとする。
第7条
【特別の関係】
法第93条第2項第1号の総務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
法人その他の団体の総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該法人その他の団体(以下この条において「被支配法人等」という。)との関係
その役員が一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人、私立学校法第3条に規定する学校法人、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人、宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える理事又は責任役員を兼ねる一の者と当該一般社団法人等との関係
被支配法人等とその支配株主等の他の被支配法人等との関係
被支配法人等が他の法人その他の団体の総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人その他の団体も、被支配法人等とみなして前項第1号の規定を適用する。
第8条
【支配関係に該当する議決権の占める割合】
法第93条第2項第1号の総務省令で定める割合は、十分の一とする。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合についての法第93条第2項第1号の総務省令で定める割合は、百分の三十三・三三三三三とする。
申請者が法第93条第1項第4号ロ又はハに掲げる者である場合であって、その申請に係る地上基幹放送の業務に係る放送対象地域と、自己に属する他の地上基幹放送事業者の地上基幹放送の業務に係る放送対象地域とが重複しない場合
衛星基幹放送の業務を行おうとする者又は衛星基幹放送事業者の議決権を有する場合
移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする者又は移動受信用地上基幹放送事業者の議決権を有する場合
第9条
【支配関係に該当する役員の地位を兼ねる者の割合】
法第93条第2項第3号の総務省令で定める割合は、五分の一とする。
第10条
【出資者等】
申請者のうち地上基幹放送の業務を行おうとする者の主たる出資者、役員及び審議機関の委員は、できるだけその地上基幹放送の業務に係る放送対象地域に住所を有する者でなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附則
平成23年7月28日
この省令は、公布の日から施行する。

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