基準点測量作業規程準則
平成22年7月29日 改正
第6条
【位置及び方向角の表示の方法】
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基準点の位置は、国土調査法施行令(以下「令」という。)別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。
第9条
【基準点の選定】
第10条
【多角路線及び三角網の選定】