• 基準点測量作業規程準則
    • 第1条 [目的]
    • 第2条
    • 第3条 [基準点測量の方式]
    • 第4条 [計量単位]
    • 第5条 [測量の基礎とする点]
    • 第6条 [位置及び方向角の表示の方法]
    • 第7条 [点検及び検査]
    • 第8条 [記録等の保管]
    • 第9条 [基準点の選定]
    • 第10条 [多角路線及び三角網の選定]
    • 第11条 [選点図]
    • 第12条 [標識]
    • 第13条 [観測、測定及び計算]

基準点測量作業規程準則

平成22年7月29日 改正
第1条
【目的】
国土調査法(以下「法」という。)第2条第2項の規定による基準点の測量(以下「基準点測量」という。)に関する作業規程の準則は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
削除
第3条
【基準点測量の方式】
基準点測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、三角測量法又は直接水準測量法を併用することができる。
第4条
【計量単位】
基準点測量における計量単位は、計量法第8条第1項に規定する法定計量単位(同法附則第3条及び第4条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。
第5条
【測量の基礎とする点】
基準点測量(補助基準点の測量(以下「補助基準点測量」という。)を除く。)は、基本三角点(測量法第2章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下本条において同じ。)若しくは基本水準点(同法第2章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。以下本条において同じ。)又は法第19条第2項の規定により認証され若しくは同条第5項の規定により指定された基準点(補助基準点を除く。)を基礎として行わなければならない。
補助基準点測量は、基本三角点若しくは基本水準点、法第19条第2項の規定により認証され若しくは同条第5項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有する基準点を基礎として行わなければならない。
第6条
【位置及び方向角の表示の方法】
基準点の位置は、国土調査法施行令(以下「令」という。)別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。
方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに表示するものとする。
第7条
【点検及び検査】
基準点測量を行う者は、当該測量が誤りなく、かつ、令別表第二に定める誤差の限度内の精度を保つて行われるように、常に各種の方法によつて点検又は検査を行わなければならない。
第8条
【記録等の保管】
測量に際しては、観測、計算等の測量記録を作成し、当該測量の結果である測量成果とともに保管しなければならない。
永久標識又は一時標識の敷地の所有権又は所有権以外の使用権の取得等に関する書類は、保管しなければならない。
第9条
【基準点の選定】
基準点(補助基準点を除く。)は、基準点測量(補助基準点測量を除く。)を行う地域に努めて均等に配置し、その密度は、主として宅地が占める地域及びその周辺の地域にあつては一平方キロメートルに一点、その他の地域にあつては二平方キロメートルに一点を標準とする。
補助基準点は、補助基準点測量を行う地域に努めて均等に配置し、その密度は、主として宅地が占める地域及びその周辺の地域にあつては一平方キロメートルに二十五点、その他の地域にあつては一平方キロメートルに四点を標準とする。
第10条
【多角路線及び三角網の選定】
基準点測量における多角路線(以下単に「多角路線」という。)は、多角網又は単路線を形成するように努めなければならない。
基準点測量における三角網(以下単に「三角網」という。)は、三角網を構成する三角形が正三角形に近くなるように、かつ、三内角を直接観測できるように努めなければならない。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、三内角のうち一内角を補角とすることができる。
多角路線及び三角網の選定に当たつては、与点の現況調査を行い、異状の有無を確認するものとする。
第11条
【選点図】
基準点、多角路線及び三角網の選定の結果は、基準点選点図に取りまとめるものとする。
第12条
【標識】
与点及び新設する基準点には、標識を設置するとともに、その保全及び管理のための適切な措置を講ずるものとする。
前項の標識を設置する場合には、あらかじめ、当該標識を設置する土地の所有者又は管理者の承諾を得るものとする。
第1項の与点及び新設する基準点については、点の記を作成するものとする。
第13条
【観測、測定及び計算】
基準点測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
基準点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、基準点網図及び基準点測量成果簿に取りまとめるものとする。
附則
この府令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この府令の施行前に、この府令による改正前の基準点測量作業規程準則に基づいて作成され法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあつた作業規程については、この府令による改正後の基準点測量作業規程準測に基づいて作成され法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあつたものとみなす。
附則
平成5年10月26日
この府令は、平成五年十一月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年2月20日
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この省令の施行前に、この省令による改正前の基準点測量作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあった作業規程については、この省令による改正後の基準点測量作業規程準則に基づいて作成され同法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあったものとみなす。
附則
平成16年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成22年7月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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