大気汚染防止法施行規則
平成25年3月6日 改正
第3条
【いおう酸化物の排出基準】
1
法第3条第1項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。q=K×10−3He2(この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。q いおう酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)K 法第3条第2項第1号の政令で定める地域ごとに別表第一の下欄に掲げる値He 次項に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル))
2
法第3条第2項第1号に規定する排出口の高さの補正は、次の算式によるものとする。He=Ho+0.65(Hm+Ht)Hm=0.795√(Q・V)÷{1+(2.58÷V)}Ht=2.01×10−3・Q・(T−288)・{2.30logJ+(1÷J)−1}J=(1÷√(Q・V))[1460−296×{V÷(T−288)}]+1(これらの式においては、He、H0、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表わすものとする。He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)Q 温度十五度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒)V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)T 排出ガスの温度(単位 絶対温度))
⊟
参照条文
第6条
【算定の方法】
第7条の2
【特定工場等の規模に関する基準】
1
硫黄酸化物に係る法第5条の2第1項の環境省令で定める基準は、工場又は事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものが一時間当たり〇・一キロリツトル以上一・〇キロリツトル以下の範囲内であることとする。
2
窒素酸化物に係る法第5条の2第1項の環境省令で定める基準は、工場又は事業場に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量をばい煙発生施設の種類に応じた窒素酸化物の排出特性等を勘案して重油の量に換算したものが一時間当たり一キロリットル以上一〇キロリットル以下の範囲内であることとする。
第7条の3
【総量規制基準】
1
2
硫黄酸化物に係る法第5条の2第1項の総量規制基準は、前項第1号に掲げる硫黄酸化物の量として定める場合にあつては第1号に掲げる算式を、同項第2号に掲げる硫黄酸化物の量として定める場合にあつては第2号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。
①
Q=a・Wb(この式において、Q、W、a及びbは、それぞれ次の値を表すものとする。Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)W 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 前条第3項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリツトル毎時)a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数b 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の実態等を勘案して定める定数)
②
Q=(Cm÷Cmo)・Qo(この式において、Q、Qo、Cm及びCmoは、それぞれ次の値を表すものとする。Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)Qo 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)Cm 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度(単位 体積百万分率)。ただし、前項第2号ただし書の規定により特別の値を用いて算定する場合にあつては、当該三以上の特定工場等に係るCmは、その合計が都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度の一・五倍を超えその二倍を超えないように定めるものとする。Cmo Qoに係る最大重合地上濃度(単位 体積百万分率))
3
硫黄酸化物に係る法第5条の2第3項の総量規制基準は、硫黄酸化物に係る同条第1項の総量規制基準を第1項第1号により定める場合にあつては第1号に掲げる算式を、同項第2号により定める場合にあつては第2号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。
①
Q=a・Wb+r・a{(W+Wi)b−Wb}(この式において、Q、W、Wi、a、b及びrは、それぞれ次の値を表すものとする。Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)W 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(Wiを除く。)(単位 前条第3項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリツトル毎時)Wi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置されるすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 前条第3項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリツトル毎時)a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数(前項第1号の式において用いられるaと同じ値とする。)b 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の実態等を勘案して定める定数(前項第1号の式において用いられるbと同じ値とする。)r 〇・三以上〇・七以下の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の設置の状況の推移等を勘案して定める定数)
②
Q=r・(Cm÷Cmi)・Qiただし、新たに硫黄酸化物に係るばい煙発生施設が設置された特定工場等(硫黄酸化物に係るばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により新たに特定工場等となつたものを含む。)については、次の式によるものとする。Q={Cm÷(Cmo+Cmi)}(Qo+Qi)(これらの式において、Q、Qi、Qo、Cm、Cmi、Cmo及びrは、それぞれ次の値を表すものとする。Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)Qi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置されるすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)Qo 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量(Qiを除く。)(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)Cm 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度(単位 体積百万分率)(前項第2号の式において用いられる一定の値として定められたCmと同じ値とする。)。ただし、第1項第2号ただし書の規定により特別の値を用いて算定する場合にあつては、当該三以上の特定工場等に係るCmは、その合計が都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度の一・五倍を超えその二倍を超えないように定めるものとする。Cmi Qiに係る最大重合地上濃度(単位 体積百万分率)。ただし、ただし書の式中のCmiは、Qiに係る当該特定工場等の最大重合地上濃度の増加分とする。Cmo Qoに係る最大重合地上濃度(単位 体積百万分率)r 〇・三以上〇・七以下の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の設置の状況の推移等を勘案して定める定数)
第7条の4
1
2
窒素酸化物に係る法第5条の2第1項の総量規制基準は、前項第1号に掲げる窒素酸化物の量として定める場合にあつては第1号に掲げる算式を、同項第2号に掲げる窒素酸化物の量として定める場合にあつては第2号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。
①
Q=a・Wb(この式において、Q、W、a及びbは、それぞれ次の値を表すものとする。Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)W 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 第7条の2第3項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリットル毎時)a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数b 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の実態等を勘案して定める定数)
②
Q=κ{シグマ(C・V)}l(この式において、Q、C、V、κ及びlは、それぞれ次の値を表すものとする。Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)C 窒素酸化物に係るばい煙発生施設について、その種類ごとに都道府県知事が定める施設係数V 特定工場等に設置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設ごとの排出ガス量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した万立方メートル毎時)κ 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める削減定数l 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び窒素酸化物の排出特性等を勘案して定める定数)
3
窒素酸化物に係る法第5条の2第3項の総量規制基準は、窒素酸化物に係る同条第1項の総量規制基準を第1項第1号により定める場合にあつては第1号に掲げる算式を、同項第2号により定める場合にあつては第2号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。
①
Q=a・Wb+r・a{(W+Wi)b−Wb}(この式において、Q、W、Wi、a、b及びrは、それぞれ次の値を表すものとする。Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)W 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(Wiを除く。)(単位 第7条の2第3項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリットル毎時)Wi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置されるすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 第7条の2第3項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリットル毎時)a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数(前項第1号の式において用いられるaと同じ値とする。)b 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の実態等を勘案して定める定数(前項第1号の式において用いられるbと同じ値とする。)r 〇・三以上〇・七以下の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の設置の状況の推移等を勘案して定める定数)
②
Q=κ{シグマ(C・V)+シグマ(Ci・Vi)}l(この式において、Q、C、Ci、V、Vi、κ及びlは、それぞれ次の値を表すものとする。Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)C 窒素酸化物に係るばい煙発生施設について、その種類ごとに都道府県知事が定める施設係数(前項第2号の式において用いられるCと同じ値とする。)Ci特定工場等にViの都道府県知事が定める日後に設置される窒素酸化物に係るばい煙発生施設について、その種類ごとに都道府県知事が定める施設係数V 特定工場等に設置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設(Viの都道府県知事が定める日後に設置されるものを除く。)ごとの排出ガス量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した万立方メートル毎時)Vi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置される窒素酸化物に係るばい煙発生施設ごとの排出ガス量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した万立方メートル毎時)κ 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める削減定数(前項第2号の式において用いられるκと同じ値とする。)l 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況及び窒素酸化物の排出特性等を勘案して定める定数(前項第2号の式において用いられるlと同じ値とする。))
第7条の5
【測定方法】
2
窒素酸化物に係る総量規制基準を適用する場合における窒素酸化物の量の測定は、日本工業規格K〇一〇四に定める方法により窒素酸化物濃度を、日本工業規格Z八八〇八に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定して算定することにより、又は環境大臣が定める方法により行うものとする。
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参照条文
第7条の6
【総量の算定】
1
法第5条の3第1項第3号の総量は、次の各号に掲げる事項に関する資料を用いて、大気汚染予測手法により指定地域における指定ばい煙総量削減計画の達成の期間の経過後の当該計画に基づく削減がない場合の指定ばい煙の濃度を推定し、当該指定地域の当該指定ばい煙の濃度が大気環境基準を確保する濃度となることを目途として算定するものとする。
2
前項の大気汚染予測手法は、電子計算機その他の機械を利用して大気の拡散式に基づく理論計算を行うことにより、又は模型その他の装置を使用した実験を行うことにより、指定ばい煙の排出と当該指定ばい煙による大気の汚染との関係を科学的かつ合理的に明らかにする手法であつて、当該手法を用いて推定される大気の汚染と実測された大気の汚染とを照合して相当程度適合していることが確認されたものでなければならない。
第11条
【氏名の変更等の届出】
法第11条(法第17条の13第2項及び第18条の13第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四、施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第五による届出書によつてしなければならない。
第13条
【届出書の提出部数等】
第13条の2
【フレキシブルディスクによる手続】
1
届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第六の二のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、都道府県知事又は令第13条に規定する市の長は、そのフレキシブルディスク等による届出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。
第13条の4
【フレキシブルディスクへの記録方式】
2
第13条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第13条の5
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第13条の2のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第15条
【ばい煙量等の測定】
1
法第16条の規定によるばい煙量又はばい煙濃度の測定は、法第3条第1項若しくは第3項の排出基準又は法第5条の2第1項若しくは第3項の総量規制基準が定められたばい煙を対象とし、次の各号に定めるところにより行うものとする。
①
硫黄酸化物に係るばい煙量の測定は、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算して毎時十立方メートル以上のばい煙発生施設について、別表第一の備考に掲げる硫黄酸化物に係るばい煙量の測定法により、二月を超えない作業期間ごとに一回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、環境大臣が定める量以上のばい煙発生施設(特定工場等に設置されているものに限る。)に係る測定については、常時)行うこと。
④
窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定は、別表第三の二の備考に掲げる測定法(ニに掲げるばい煙発生施設に係る測定については、当該測定法又は環境大臣が定める測定法)により、イからにニまでに掲げるばい煙発生施設ごとにそれぞれイからニまでに掲げる頻度で行うこと。ただし、特定工場等に設置されているばい煙発生施設に係る測定については、当該特定工場等における排出ガス系統が排出口において集中されている場合等であつて環境大臣が定める場合にあつては、環境大臣が定めるところにより行うことができる。
第17条
【緊急時】
1
法第23条第2項の規定によるばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に対する命令は、大気の汚染の状況、気象状況の影響、ばい煙発生施設又は揮発性有機化合物排出施設の種類及び規模等を勘案して当該措置が必要と認められる地域及びばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者の範囲を定めて行うものとする。
2
前項の命令は、当該命令の内容その他必要な事項を記載した文書により、当該ばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に対して行うものとする。ただし、文書により行うことが著しく困難であると認められるときは、電話その他の電気通信設備を使用して行うことができる。
別表第一
【第三条関係】
一 | 令別表第三第三三号、第三五号、第四九号、第五四号、第五八号及び第六〇号に掲げる区域 | 三・〇 |
二 | 令別表第三第二七号、第二九号、第四七号、第四八号、第五三号、第五六号、第五九号、第六一号、第六四号、第六六号、第六七号、第六九号、第七四号、第七五号、第七七号、第七八号、第八〇号、第八五号、第八八号、第九〇号及び第九六号に掲げる区域 | 三・五 |
三 | 令別表第三第一号に掲げる区域 | 四・〇 |
四 | 令別表第三第五号、第一八号、第二二号及び第七九号に掲げる区域 | 四・五 |
五 | 令別表第三第三八号、第七一号及び第八七号に掲げる区域 | 五・〇 |
六 | 令別表第三第八号、第一七号、第二四号、第三六号、第六五号、第七六号、第八三号、第八六号及び第九四号に掲げる区域 | 六・〇 |
七 | 令別表第三第七号、第三四号及び第六八号に掲げる区域 | 六・四二 |
八 | 令別表第三第一一号、第二三号の二、第二三号の三、第四〇号、第四六号及び第七〇号に掲げる区域 | 七・〇 |
九 | 令別表第三第三号、第四号、第一五号、第二三号、第四一号、第七二号、第七三号及び第八一号に掲げる区域 | 八・〇 |
一〇 | 令別表第三第一四号、第三九号、第五〇号、第五五号、第六二号、第八九号、第九一号及び第九七号に掲げる区域 | 八・七六 |
一一 | 令別表第三第二五号、第二六号、第三一号、第五一号、第五二号及び第九九号の二に掲げる区域 | 九・〇 |
一二 | 令別表第三第六号、第四二号、第四五号及び第九二号に掲げる区域 | 一〇・〇 |
一三 | 令別表第三第二号、第一二号、第一三号、第一六号、第二一号、第三五号の二、第三七号、第四三号、第四四号、第五七号、第八二号、第八四号、第九三号、第九五号及び第九九号に掲げる区域 | 一一・五 |
一四 | 令別表第三第二五号の二、第四六号の二、第六七号の二、第八一号の二、第九〇号の二及び第九九号の三に掲げる区域 | 一三・〇 |
一五 | 令別表第三第七号の二、第八号の二、第九号、第一〇号、第一四号の二、第一九号、第二〇号、第二八号、第三〇号、第三二号、第三六号の二、第四二号の二、第四二号の三、第五四号の二、第五五号の二、第六三号、第八四号の二、第九二号の二、第九七号の二及び第九八号に掲げる区域 | 一四・五 |
一六 | 令別表第三第一〇〇号に掲げる区域 | 一七・五 |
備考 この表の下欄に掲げる数値を適用して算出される第三条第一項の硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算定される硫黄酸化物の量として表示されたものとする。 一 日本工業規格(以下単に「規格」という。)K〇一〇三に定める方法により硫黄酸化物濃度を、規格Z八八〇八に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法 二 規格K二三〇一、規格K二五四一—一から二五四一—七まで又は規格M八八一三に定める方法により燃料の硫黄含有率を、規格Z八七六二—一から八七六二—四までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法 三 環境大臣が定める方法 |
別表第二
【第四条、第七条関係】
一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表及び別表第三の二において同じ。)が四万立方メートル以上 | 〇・〇五グラム | 〇・〇三グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | ||
二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下この表において同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が二〇万立方メートル以上 | 〇・〇五グラム | 〇・〇四グラム |
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇五グラム | ||
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 〇・二五グラム | 〇・一五グラム | ||
排出ガス量が一万立方メートル未満 | 〇・三〇グラム | 〇・一五グラム | ||
三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が二〇万立方メートル以上 | 〇・一五グラム | 〇・一〇グラム |
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 | 〇・二五グラム | 〇・一五グラム | ||
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・三〇グラム | 〇・一五グラム | ||
四 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が二〇万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・三〇グラム | 〇・一五グラム | ||
五 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち同表の八の項の中欄に掲げる触媒再生塔に附属するもの | 〇・二〇グラム | 〇・一五グラム | |
六 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・三〇グラム | 〇・一五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・三〇グラム | 〇・二〇グラム | ||
七 | 令別表第一の二の項に掲げるガス発生炉 | 〇・〇五グラム | 〇・〇三グラム | |
八 | 令別表第一の二の項に掲げる加熱炉 | 〇・一〇グラム | 〇・〇三グラム | |
九 | 令別表第一の三の項に掲げる焙焼炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・一〇グラム | ||
一〇 | 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうちフェロマンガンの製造の用に供するもの | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | |
一一 | 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 〇・一五グラム | 〇・一〇グラム | |
一二 | 令別表第一の三の項に掲げるか焼炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二五グラム | 〇・一五グラム | ||
一三 | 令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉のうち高炉 | 〇・〇五グラム | 〇・〇三グラム | |
一四 | 令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | |
一五 | 令別表第一の四の項に掲げる転炉 | 〇・一〇グラム | 〇・〇八グラム | |
一六 | 令別表第一の四の項に掲げる平炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||
一七 | 令別表第一の五の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||
一八 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇八グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||
一九 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | ||
二〇 | 令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔 | 〇・二〇グラム | 〇・一五グラム | |
二一 | 令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | |
二二 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉(石灰焼成炉に限る。次項において同じ。)のうち土中釜 | 〇・四〇グラム | 〇・二〇グラム | |
二三 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 〇・三〇グラム | 〇・一五グラム | |
二四 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | |
二五 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||
二六 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち二二の項から前項までに掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二五グラム | 〇・一五グラム | ||
二七 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | ||
二八 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | ||
二九 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||
三〇 | 令別表第一の一〇の項に掲げる反応炉及び直火炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||
三一 | 令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉 | 〇・五〇グラム | 〇・二〇グラム | |
三二 | 令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||
三三 | 令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち合金鉄(珪素の含有率が四〇パーセント以上のものに限る。)の製造の用に供するもの | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | |
三四 | 令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち合金鉄の製造の用に供するもの(前項に掲げるものを除く。)及びカーバイドの製造の用に供するもの | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | |
三五 | 令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | |
三六 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉 | 焼却能力が一時間当たり四、〇〇〇キログラム以上 | 〇・〇四グラム | 〇・〇四グラム |
焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 | 〇・〇八グラム | 〇・〇八グラム | ||
焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満 | 〇・一五グラム | 〇・一五グラム | ||
三七 | 削除 | |||
三八 | 令別表第一の一四の項に掲げる焙焼炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | ||
三九 | 令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉 | 〇・一五グラム | 〇・一〇グラム | |
四〇 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | |
四一 | 令別表第一の一四の項に掲げる転炉 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | |
四二 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||
四三 | 令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||
四四 | 令別表第一の一八の項に掲げる反応炉 | 〇・三〇グラム | 〇・一五グラム | |
四五 | 令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉 | 〇・〇五グラム | 〇・〇三グラム | |
四六 | 令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | |
四七 | 令別表第一の二一の項に掲げる溶解炉 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | |
四八 | 令別表第一の二三の項に掲げる乾燥炉 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | |
四九 | 令別表第一の二三の項に掲げる焼成炉 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | |
五〇 | 令別表第一の二四の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム | ||
五一 | 令別表第一の二五の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | ||
五二 | 令別表第一の二六の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム | ||
五三 | 令別表第一の二六の項に掲げる反射炉 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム | |
五四 | 令別表第一の二六の項に掲げる反応炉(硝酸鉛の製造の用に供するものを除く。) | 〇・〇五グラム | 〇・〇三グラム | |
五五 | 令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉 | 〇・一五グラム | 〇・一〇グラム | |
五六 | 令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン | 〇・〇五グラム | 〇・〇四グラム | |
五七 | 令別表第一の三〇の項に掲げるディーゼル機関 | 〇・一〇グラム | 〇・〇八グラム | |
五八 | 令別表第一の三一の項に掲げるガス機関 | 〇・〇五グラム | 〇・〇四グラム | |
五九 | 令別表第一の三二の項に掲げるガソリン機関 | 〇・〇五グラム | 〇・〇四グラム | |
備考 1 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量は、次の式(熱源として電気を使用する施設、三の項に掲げるボイラー、九の項及び三八の項に掲げる焙焼炉、一〇の項、一一の項及び三九の項に掲げる焼結炉、一二の項に掲げるか焼炉、一三の項に掲げる高炉、一四の項及び四〇の項に掲げる溶鉱炉、一五の項及び四一の項に掲げる転炉、一六の項に掲げる平炉、一七の項、四二の項、四七の項、五〇の項、五一の項及び五二の項に掲げる溶解炉、三一の項に掲げる骨材乾燥炉並びに三二の項、四三の項及び四八の項に掲げる乾燥炉のうち直接熱風乾燥炉、五三の項に掲げる反射炉並びに五四の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するものにあっては、C=Cs)により算出されたばいじんの量とする。 C=((21−On)/(21−Os))・Cs (この表において、C、On、Os及Csは、それぞれ次の値を表すものとする。 C ばいじんの量(単位 グラム) On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。) | ||||
五八の項、五九の項 0 二の項、五の項 4 一の項 5 四の項、六の項、一九の項、二〇の項、三〇の項、四四の項、五四の項 6 七の項、八の項、五五の項 7 二一の項 8 二四の項 10 一八の項 11 三六の項 12 五七の項 13 二二の項、二三の項、二六の項、二七の項、二九の項、四六の項、四九の項 15 二八の項、三一の項、三二の項、四三の項、四八の項、五六の項 16 二五の項 18 | ||||
(Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあっては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率) Cs 規格Z八八〇八に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム)) 2 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。 3 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。 |
別表第三
【第五条関係】
一 | カドミウム及びその化合物 | 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの並びに一四の項及び一五の項に掲げる施設 | 一・〇ミリグラム |
二 | 塩素 | 令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設 | 三〇ミリグラム |
三 | 塩化水素 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉 | 七〇〇ミリグラム |
令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設 | 八〇ミリグラム | ||
四 | 弗素、弗化水素及び弗化珪素 | 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は珪弗化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、二一の項に掲げる反応施設(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設及び溶解炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)並びに二二の項及び二三の項に掲げる施設 | 一〇ミリグラム |
令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉 | 一・〇ミリグラム | ||
令別表第一の二一の項に掲げる反応施設(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものに限る。)及び溶解炉のうち電気炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) | 一五ミリグラム | ||
令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。) | 二〇ミリグラム | ||
五 | 鉛及びその化合物 | 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの | 二〇ミリグラム |
令別表第一の一四の項に掲げる焙焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設 | 一〇ミリグラム | ||
令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉 | 三〇ミリグラム | ||
備考 1 この表の第四欄に掲げる有害物質の量(備考2に規定するものを除く。)は、一及び五の項に掲げるものにあつては規格Z八八〇八に定める方法により採取し、規格K〇〇八三に定める方法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、二の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇六に定める方法により測定される量として、三の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇七に定める方法により測定される量として、四の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇五に定める方法により弗素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。 2 この表の三の項の第四欄に掲げる塩化水素の量(令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出された塩化水素の量とする。C={9÷(21−Os)}・Csこの式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。 C 塩化水素の量(単位 ミリグラム) Os 排出ガス中の酸素の濃度(単位 百分率) Cs 規格K〇一〇七に定める方法により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位ミリグラム) 3 第四欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。 4 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。 |
別表第三の二
【第五条関係】
一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの | 排出ガス量が五〇万立方メートル以上 | 六〇立方センチメートル |
排出ガス量が四万立方メートル以上五〇万立方メートル未満 | 一〇〇立方センチメートル | ||
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 一三〇立方センチメートル | ||
排出ガス量が一万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル | ||
二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が七〇万立方メートル以上 | 二〇〇立方センチメートル |
排出ガス量が四万立方メートル以上七〇万立方メートル未満 | 二五〇立方センチメートル | ||
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 三〇〇立方センチメートル | ||
二の二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて固体燃料を燃焼させるもの | 三五〇立方センチメートル | |
二の三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて液体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) | 二六〇立方センチメートル | |
三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が五〇万立方メートル以上 | 一三〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル以上五〇万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル | ||
排出ガス量が一万立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル | ||
四 | 令別表第一の二の項に掲げる施設 | 一五〇立方センチメートル | |
五 | 令別表第一の三の項に掲げる焙焼炉 | 二二〇立方センチメートル | |
六 | 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉 | 二二〇立方センチメートル | |
七 | 令別表第一の三の項に掲げるか焼炉 | 二〇〇立方センチメートル | |
八 | 令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉 | 一〇〇立方センチメートル | |
九 | 令別表第一の五の項に掲げる溶解炉(キユポラを除く。) | 一八〇立方センチメートル | |
一〇 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチユーブ型加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。) | 一五〇立方センチメートル | |
一一 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうち鍛接鋼管用加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。) | 一八〇立方センチメートル | |
一二 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 一〇〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 一三〇立方センチメートル | ||
排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル | ||
排出ガス量が五千立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル | ||
一三 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 一〇〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 一三〇立方センチメートル | ||
排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル | ||
排出ガス量が五千立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル | ||
一四 | 令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔 | 二五〇立方センチメートル | |
一五 | 令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉 | 二五〇立方センチメートル | |
一六 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち石灰焼成炉(ガスを燃焼させるロータリーキルンに限る。) | 二五〇立方センチメートル | |
一七 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 二五〇立方センチメートル |
排出ガス量が一〇万立方メートル未満 | 三五〇立方センチメートル | ||
一八 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの | 四〇〇立方センチメートル | |
一九 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの | 三六〇立方センチメートル | |
二〇 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリツトの製造の用に供するもの | 八〇〇立方センチメートル | |
二一 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち前二項に掲げるもの以外のもの | 四五〇立方センチメートル | |
二二 | 令別表第一の九の項に掲げる施設のうち一六の項から前項までに掲げるもの以外のもの | 一八〇立方センチメートル | |
二三 | 令別表第一の一〇の項に掲げる施設 | 一八〇立方センチメートル | |
二四 | 令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉 | 二三〇立方センチメートル | |
二五 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼方式により焼却を行うもの(連続炉に限る。) | 四五〇立方センチメートル | |
二六 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうちニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの(排出ガス量が四万立方メートル未満の連続炉に限る。) | 七〇〇立方センチメートル | |
二七 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの(連続炉以外のものにあつては、排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。) | 二五〇立方センチメートル | |
二八 | 令別表第一の一四の項に掲げる焙焼炉 | 二二〇立方センチメートル | |
二九 | 令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉 | 二二〇立方センチメートル | |
三〇 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する鉱滓処理炉(石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するものに限る。) | 四五〇立方センチメートル | |
三一 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 一〇〇立方センチメートル | |
三二 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉(アンモニアを還元剤として使用するものに限る。) | 三三〇立方センチメートル | |
三三 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 一八〇立方センチメートル | |
三四 | 令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉 | 一八〇立方センチメートル | |
三五 | 令別表第一の一八の項に掲げる反応炉 | 一八〇立方センチメートル | |
三六 | 令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉 | 一八〇立方センチメートル | |
三七 | 令別表第一の二一の項に掲げる溶解炉 | 六〇〇立方センチメートル | |
三八 | 令別表第一の二三の項に掲げる乾燥炉 | 一八〇立方センチメートル | |
三九 | 令別表第一の二三の項に掲げる焼成炉 | 一八〇立方センチメートル | |
四〇 | 令別表第一の二四の項に掲げる溶解炉 | 一八〇立方センチメートル | |
四一 | 令別表第一の二五の項に掲げる溶解炉 | 一八〇立方センチメートル | |
四二 | 令別表第一の二六の項に掲げる溶解炉 | 一八〇立方センチメートル | |
四三 | 令別表第一の二六の項に掲げる反射炉 | 一八〇立方センチメートル | |
四四 | 令別表第一の二六の項に掲げる反応炉 | 一八〇立方センチメートル | |
四五 | 令別表第一の二七の項に掲げる施設 | 二〇〇立方センチメートル | |
四六 | 令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉 | 一七〇立方センチメートル | |
四七 | 令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン | 七〇立方センチメートル | |
四八 | 令別表第一の三〇の項に掲げるディーゼル機関 | 九五〇立方センチメートル | |
四九 | 令別表第一の三一の項に掲げるガス機関 | 六〇〇立方センチメートル | |
五〇 | 令別表第一の三二の項に掲げるガソリン機関 | 六〇〇立方センチメートル | |
備考 この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、一九の項から二一の項までに掲げる施設のうち専ら酸素を用いて燃焼を行うものにあつては第一号に掲げる式により、四二の項に掲げる溶解炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するもの、四四の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物又は硝酸鉛の製造の用に供するもの及び四五の項に掲げる施設にあつては第二号に掲げる式により、その他の施設にあつては第三号に掲げる式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。 一 C=(21—On)/(21—Os)×Cs×(1/4) 二 C=Cs 三 C=(21—On)/(21—Os)×Cs これらの式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。 C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル) On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。 | |||
四九の項、五〇の項 | 0 | ||
二の三の項、三の項 | 4 | ||
一の項 | 5 | ||
二の項、二の二の項、一三の項、一四の項、二三の項、三五の項、四四の項 | 6 | ||
四の項、四六の項 | 7 | ||
一五の項 | 8 | ||
七の項、一七の項 | 10 | ||
一〇の項、一一の項、一二の項 | 11 | ||
九の項、二五の項、二六の項、二七の項、三二の項、三三の項、四〇の項、四一の項、四二の項 | 12 | ||
四八の項 | 13 | ||
五の項、二八の項 | 14 | ||
六の項、八の項、一六の項、一九の項、二一の項、二二の項、二九の項、三〇の項、三一の項、三六の項、三七の項、三九の項、四三の項 | 15 | ||
二〇の項、二四の項、三四の項、三八の項、四七の項 | 16 | ||
一八の項 | 18 | ||
Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率) Cs 規格K〇一〇四に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル) |
別表第四
【第七条関係】
一 令別表第三第二二号に掲げる区域
二 令別表第三第二七号に掲げる区域
三 令別表第三第二九号に掲げる区域
四 令別表第三第三三号に掲げる区域
五 令別表第三第三五号に掲げる区域
六 令別表第三第三八号に掲げる区域
七 令別表第三第四七号に掲げる区域のうち、清水市(大平、河内、西里、葛沢、土、布沢、高山、茂野島、和田島、清地、中河内、宍原、小河内、吉原、伊佐布、杉山、茂畑及び広瀬を除く。)の区域
八 令別表第三第四八号に掲げる区域のうち、富士市(今宮、石井、間門、鵜無ケ淵、桑崎、大淵のうち昔曾比奈、飯森、淵切、州岳、鶴芝下、横道下、丸火東及び番地のない区域並びに江尾のうち中芝尾根、尖石、五ノ尾根、古牧添、中尾根、聡小屋、御座石、正月坂、薪無、砥石、成谷、大荷土場、一盃水、小麦石、金山、乗越山、沢山、大沢、茅尾根、押出尾根、鳩頭、鳩尾根、横渡、聖人山、大ヒラ、石尾根、横手、アセミ平、児持石、綿帽子、猪ノ平、一ノ沢、吾妻野、大洞、寺尾、中尾及び三ノ沢を除く。)の区域
九 令別表第三第四九号に掲げる区域
一〇 令別表第三第五三号に掲げる区域
一一 令別表第三第五四号に掲げる区域のうち、四日市市(小林町、高花平一丁目から五丁目まで、采女町、小古曾東三丁目七番、貝家町、北小松町、南小松町、山田町、西山町、小山町、内山町、六名町、堂ケ山町、美里町、鹿間町、和無田町、川島町、小生町、菅原町、寺方町、高角町、曾井町、桜町、智積町、西坂部町、山之一色町、赤水町、上海老町、下海老町、平尾町、江村町、北野町、黒田町、萱生町、中村町、平津町、千代田町、伊坂町、山村町、広永町、朝明町、山城町、札場町、北山町、西大鐘町、大鐘町、あさけケ丘一丁目から三丁目まで、八千代台一丁目及び二丁目、水沢町、水沢野田町、中野町、小牧町、市場町並びに西村町を除く。)、三重郡楠町、同郡朝日町及び同郡川越町の区域
一二 令別表第三第五六号に掲げる区域
一三 令別表第三第五八号に掲げる区域
一四 令別表第三第五九号に掲げる区域
一五 令別表第三第六〇号に掲げる区域のうち、神戸市(北区及び垂水区を除く。)、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市(上佐曽利、香合新田、下佐曽利、長谷、芝辻新田、大原野、波豆、境野及び玉瀬を除く。)及び川西市(見野、東畦野、西畦野、山原、山下、笹部、下財、一庫、国崎、黒川及び横路を除く。)の区域
一六 令別表第三第六一号に掲げる区域
一七 令別表第三第六四号に掲げる区域
一八 令別表第三第六六号に掲げる区域
一九 令別表第三第七四号に掲げる区域
二〇 令別表第三第七五号に掲げる区域
二一 令別表第三第七七号に掲げる区域
二二 令別表第三第七八号に掲げる区域
二三 令別表第三第八〇号に掲げる区域
二四 令別表第三第八三号に掲げる区域
二五 令別表第三第八五号に掲げる区域
二六 令別表第三第八八号に掲げる区域
二七 令別表第三第九〇号に掲げる区域
二八 令別表第三第九六号に掲げる区域
備考 この表に掲げる区域は、昭和四十九年二月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。
二 令別表第三第二七号に掲げる区域
三 令別表第三第二九号に掲げる区域
四 令別表第三第三三号に掲げる区域
五 令別表第三第三五号に掲げる区域
六 令別表第三第三八号に掲げる区域
七 令別表第三第四七号に掲げる区域のうち、清水市(大平、河内、西里、葛沢、土、布沢、高山、茂野島、和田島、清地、中河内、宍原、小河内、吉原、伊佐布、杉山、茂畑及び広瀬を除く。)の区域
八 令別表第三第四八号に掲げる区域のうち、富士市(今宮、石井、間門、鵜無ケ淵、桑崎、大淵のうち昔曾比奈、飯森、淵切、州岳、鶴芝下、横道下、丸火東及び番地のない区域並びに江尾のうち中芝尾根、尖石、五ノ尾根、古牧添、中尾根、聡小屋、御座石、正月坂、薪無、砥石、成谷、大荷土場、一盃水、小麦石、金山、乗越山、沢山、大沢、茅尾根、押出尾根、鳩頭、鳩尾根、横渡、聖人山、大ヒラ、石尾根、横手、アセミ平、児持石、綿帽子、猪ノ平、一ノ沢、吾妻野、大洞、寺尾、中尾及び三ノ沢を除く。)の区域
九 令別表第三第四九号に掲げる区域
一〇 令別表第三第五三号に掲げる区域
一一 令別表第三第五四号に掲げる区域のうち、四日市市(小林町、高花平一丁目から五丁目まで、采女町、小古曾東三丁目七番、貝家町、北小松町、南小松町、山田町、西山町、小山町、内山町、六名町、堂ケ山町、美里町、鹿間町、和無田町、川島町、小生町、菅原町、寺方町、高角町、曾井町、桜町、智積町、西坂部町、山之一色町、赤水町、上海老町、下海老町、平尾町、江村町、北野町、黒田町、萱生町、中村町、平津町、千代田町、伊坂町、山村町、広永町、朝明町、山城町、札場町、北山町、西大鐘町、大鐘町、あさけケ丘一丁目から三丁目まで、八千代台一丁目及び二丁目、水沢町、水沢野田町、中野町、小牧町、市場町並びに西村町を除く。)、三重郡楠町、同郡朝日町及び同郡川越町の区域
一二 令別表第三第五六号に掲げる区域
一三 令別表第三第五八号に掲げる区域
一四 令別表第三第五九号に掲げる区域
一五 令別表第三第六〇号に掲げる区域のうち、神戸市(北区及び垂水区を除く。)、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市(上佐曽利、香合新田、下佐曽利、長谷、芝辻新田、大原野、波豆、境野及び玉瀬を除く。)及び川西市(見野、東畦野、西畦野、山原、山下、笹部、下財、一庫、国崎、黒川及び横路を除く。)の区域
一六 令別表第三第六一号に掲げる区域
一七 令別表第三第六四号に掲げる区域
一八 令別表第三第六六号に掲げる区域
一九 令別表第三第七四号に掲げる区域
二〇 令別表第三第七五号に掲げる区域
二一 令別表第三第七七号に掲げる区域
二二 令別表第三第七八号に掲げる区域
二三 令別表第三第八〇号に掲げる区域
二四 令別表第三第八三号に掲げる区域
二五 令別表第三第八五号に掲げる区域
二六 令別表第三第八八号に掲げる区域
二七 令別表第三第九〇号に掲げる区域
二八 令別表第三第九六号に掲げる区域
備考 この表に掲げる区域は、昭和四十九年二月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。
別表第五の二
【第十五条の二関係】
一 | 令別表第一の二の一の項に掲げる乾燥施設 | 六〇〇立方センチメートル |
二 | 令別表第一の二の二の項に掲げる塗装施設のうち自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。)の製造の用に供するもの | 四〇〇立方センチメートル |
三 | 令別表第一の二の二の項に掲げる塗装施設のうち前項に掲げるもの以外のもの | 七〇〇立方センチメートル |
四 | 令別表第一の二の三の項に掲げる乾燥施設のうち木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの | 一、〇〇〇立方センチメートル |
五 | 令別表第一の二の三の項に掲げる乾燥施設のうち前項に掲げるもの以外のもの | 六〇〇立方センチメートル |
六 | 令別表第一の二の四の項に掲げる乾燥施設 | 一、四〇〇立方センチメートル |
七 | 令別表第一の二の五の項に掲げる乾燥施設 | 一、四〇〇立方センチメートル |
八 | 令別表第一の二の六の項に掲げる乾燥施設 | 四〇〇立方センチメートル |
九 | 令別表第一の二の七の項に掲げる乾燥施設 | 七〇〇立方センチメートル |
十 | 令別表第一の二の八の項に掲げる洗浄施設 | 四〇〇立方センチメートル |
十一 | 令別表第一の二の九の項に掲げる貯蔵タンク | 六〇、〇〇〇立方センチメートル |
別表第六
【第十六条関係】
一 | 令別表第二の一の項に掲げる施設 | 一 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。 二 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。 三 消火作業は、消火塔にハードル、フイルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。 |
二 | 令別表第二の二の項に掲げる施設 | 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。 一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 二 散水設備によつて散水が行われていること。 三 防じんカバーでおおわれていること。 四 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
三 | 令別表第二の三の項に掲げる施設 | 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。 一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 二 コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第三号又は第四号の措置が講じられていること。 三 散水設備によつて散水が行われていること。 四 防じんカバーでおおわれていること。 五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
四 | 令別表第二の四及び五に掲げる施設 | 次の各号の一に該当すること。 一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 二 フード及び集じん機が設置されていること。 三 散水設備によつて散水が行われていること。 四 防じんカバーでおおわれていること。 五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
別表第七
【第十六条の四関係】
一 | 令第三条の四第一号に掲げる作業(次項又は三の項に掲げるものを除く。) | 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から隔離し、作業場の出入口に前室を設置すること。 ロ 作業場を負圧に保ち、作業場の排気に日本工業規格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。 ハ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 ニ 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。 |
二 | 令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、令第三条の三第二号に掲げる建築材料を除去する作業であつて、特定建築材料を掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で除去するもの(次項に掲げるものを除く。) | 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。 ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。 |
三 | 令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業 | 作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 |
四 | 令第三条の四第二号に掲げる作業 | 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料を除去し、囲い込み、若しくは封じ込めるか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 特定建築材料を掻き落とし、切断、又は破砕により除去する場合は一の項下欄イからニまでに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は二の項下欄イからハまでに掲げる事項を遵守すること。 ロ 特定建築材料を囲い込み、又は封じ込めるに当たつては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合、又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。 |
様式第2の2
様式第2の3
様式第3
様式第3の2
様式第3の3
様式第3の4
様式第4
様式第5
様式第6
様式第6の2
様式第7 (第15条関係)
様式第8
附則
2
この省令の施行の際現にばい煙排出者に適用されている地方公共団体の条例又は規則でいおう酸化物の排出基準について第三条に規定するいおう酸化物の量の算式と同一の算式がとられている場合において、当該地方公共団体の区域のうち別表第一の中欄に掲げる区域に係る当該条例又は規則に定める数値(同表第一項の式のKの値に相当するものをいう。)が同表の下欄に掲げる数値より小さいものとして定められているときは、当該区域に係る第三条第一項に規定する算式中のKの値は、当分の間、当該条例又は規則で定められている数値とする。
3
この省令の施行の際現にばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下同じ。)に対する第四条の規定は、法第十三条第一項の規定に係る場合にあつては次の各号に掲げる施設の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げる日まで、法第十四条第一項に係る場合にあつてはこの省令の施行の日から起算して一年を経過する日までは、それぞれ適用しない。
附則
昭和46年12月25日
2
大気汚染防止法施行規則附則(以下「附則」という。)第二項の規定により第三条第一項に規定する算式中のKの値が当分の間地方公共団体の条例又は規則で定められている数値とされている地域に係る当該算式中のKの値は、附則第二項の規定にかかわらず、当該数値が改正後の別表第一又は別表第一の二の下欄に掲げる当該地域に係る数値より小さくない場合には、それぞれ当該下欄に掲げる数値とする。
3
この府令の施行の際現にばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下同じ。)に対する改正後の第三条の規定は、大気汚染防止法(以下「法」という。)第十三条第一項に係る場合にあつては、次の各号に掲げる施設ごとに当該各号に掲げる日までは適用せず、なお従前の例による。ただし、別表第一の二の中欄に掲げる地域のうち、同表の下欄に掲げる数値が改正前の別表第一の下欄に掲げる数値に等しい地域にばい煙発生施設を設置している者については、この限りでない。
附則
昭和48年8月2日
附則
昭和49年3月26日
2
大気汚染防止法施行規則附則(以下「附則」という。)第二項の規定により第三条第一項に規定する算式中のKの値(以下「K値」という。)が当分の間地方公共団体の条例又は規則で定められている数値とされている地域に係るK値は、附則第二項の規定にかかわらず、当該数値が改正後の別表第一の下欄に掲げる当該地域に係る数値より小さくない場合には、それぞれ当該下欄に掲げる数値とする。
3
沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する総理府令(以下「特別措置府令」という。)第二条第一項の規定によりK値が当分の間沖縄の大気汚染防止法施行規則(千九百七十二年規則第三十五号)で定められている数値とされている地域に係るK値は、特別措置府令第二条第一項の規定にかかわらず、当該数値が一七・五より小さくない場合には、一七・五とする。
5
改正後の第七条第一項の規定は、法第十条第一項の規定によりばい煙発生施設を設置してはならないこととされている期間(同条第二項の規定に基づき期間が短縮された場合にあつては、その期間)の末日の翌日(法第二十七条第二項により、法第十条第一項に相当する電気事業法又はガス事業法の規定によることとされた場合にあつては、工事計画が認可された日)がこの府令の施行の日前であるばい煙発生施設については、適用しない。
附則
昭和50年4月14日
2
大気汚染防止法施行規則附則(以下「附則」という。)第二項の規定により第三条第一項に規定する算式中のKの値が、当分の間、地方公共団体の条例又は規則で定められている数値とされている地域に係る当該算式中のKの値は、附則第二項の規定にかかわらず、当該数値が改正後の別表第一の下欄に掲げる当該地域に係る数値より小さくない場合には、それぞれ当該下欄に掲げる数値とする。
3
大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(以下「四十六年改正府令」という。)附則第五項又は大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(以下「四十九年改正府令」という。)附則第六項の規定により四十六年改正府令附則第五項又は四十九年改正府令附則第六項に規定するばい煙発生施設に適用される硫黄酸化物の排出基準に係るKの値が、改正後の別表第一の中欄に掲げる当該ばい煙発生施設が設置されている区域に係る改正後の同表の下欄に掲げる値より大きい場合においては、当該ばい煙発生施設に適用される硫黄酸化物の排出基準は、四十六年改正府令附則第五項又は四十九年改正府令附則第六項の規定にかかわらず、当該下欄に掲げる値をKの値として第三条第一項の式により算出した硫黄酸化物の量とする。
附則
昭和50年12月9日
2
この府令の施行の際現に設置されている別表第三の二の一の項から五の三の項まで及び七の項の中欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、次項から附則第五項までに規定する施設を除く。)については、第五条の規定は、当分の間、適用しない。
3
昭和四十八年八月十日からこの府令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された附則別表第一の中欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第三の二の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第一の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
4
昭和四十八年八月九日までに設置の工事がされている附則別表第二の中欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第三の二の規定にかかわらず、昭和五十二年十一月三十日までは、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第二の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
5
この府令の施行の際現に設置されている附則別表第三の中欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、前二項に掲げる施設を除く。)については、第五条の規定は、昭和五十二年十一月三十日までは適用しない。
附則
昭和51年9月28日
2
大気汚染防止法施行規則附則(以下「附則」という。)第二項の規定により第三条第一項に規定する算式中のKの値が、当分の間、地方公共団体の条例又は規則で定められている数値とされている地域に係る当該算式中のKの値は、附則第二項の規定にかかわらず、当該数値が改正後の別表第一の下欄に掲げる当該地域に係る数値より小さくない場合には、それぞれ当該下欄に掲げる数値とする。
3
大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(以下「四十六年改正府令」という。)附則第五項又は大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(以下「四十九年改正府令」という。)附則第六項の規定により四十六年改正府令附則第五項又は四十九年改正府令附則第六項に規定するばい煙発生施設に適用される硫黄酸化物の排出基準に係るKの値が、改正後の別表第一の中欄に掲げる当該ばい煙発生施設が設置されている区域に係る改正後の同表の下欄に掲げる数値より小さくない場合においては、当該ばい煙発生施設に適用される硫黄酸化物の排出基準は、四十六年改正府令附則第五項又は四十九年改正府令附則第六項の規定にかかわらず、当該下欄に掲げる数値をKの値として第三条第一項の式により算出した硫黄酸化物の量とする。
附則
昭和52年6月16日
1
この府令は、昭和五十二年六月十八日から施行する。ただし、別表第三の二の改正規定中大気汚染防止法施行令(以下「令」という。)別表第一の一の項に掲げるボイラー(ガスを専焼させるもの及び固体燃料を燃焼させるものを除く。)のうち排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が一万立方メートル未満のもの(以下「液体燃焼小型ボイラー」という。)に係る部分は、昭和五十二年九月十日から施行する。
2
この府令の施行の日において現に設置されている令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉(設置の工事がされているものを含む。)については、改正後の別表第三の規定は、昭和五十四年十一月三十日までは適用しない。
3
この府令の施行の日(液体燃焼小型ボイラーにあつては、昭和五十二年九月十日。附則第六項において同じ。)において現に設置されている改正後の別表第三の二の第二欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、同表の一二の項に掲げる施設及び次項から附則第六項までに規定する施設を除く。)については、当分の間、窒素酸化物の排出基準は適用しない。
4
昭和四十八年八月十日から昭和五十年十二月九日までの間に設置の工事が着手された附則別表第一の第二欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第三の二の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第一の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
5
昭和五十年十二月十日からこの府令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された附則別表第二の第二欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第三の二の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
附則
昭和54年8月2日
2
この府令の施行の日において現に設置されている大気汚染防止法施行令(以下「令」という。)別表第一の施設(設置の工事がされているものを含む。以下同じ。)のうち同表の三の項に掲げる□焼炉(アルミナの製造の用に供するものを除く。)並びに同表の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する鉱滓処理炉(石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するものに限る。)並びに溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉(アンモニアを還元剤として使用するものに限る。)並びに亜鉛の精錬の用に供する亜鉛及びカドミウムの精溜炉(液化石油ガス又はコークス炉ガスを燃焼させるものに限る。)にあつては、窒素酸化物の排出基準は昭和五十七年八月九日までは適用しない。
3
昭和五十二年六月十七日までに設置の工事が着手された令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうち鍛接鋼管用加熱炉、同表の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するものであつて湿式のもの及び同表の二八の項に掲げるコークス炉のうちオツトー型のもの(排出ガス量(温度が零度であつて圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が一〇万立方メートル以上のものであつて、昭和五十年十二月十日以後に設置の工事が着手されたものを除く。)並びに昭和五十二年六月十七日までに設置の工事が着手された同表の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉(連続炉を除く。)並びに同年九月九日までに設置の工事が着手された同表の一の項に掲げるボイラーのうち過負荷燃焼型のもの(排出ガス量が五千立方メートル未満のものに限り、ガスを専焼させるもの及び固体燃料を燃焼させるものを除く。)にあつては、当分の間、窒素酸化物の排出基準は適用しない。
4
昭和四十八年八月十日から昭和五十年十二月九日までの間に設置の工事が着手された附則別表第一の第二欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第三の二の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第一の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
5
昭和五十年十二月十日から昭和五十二年六月十七日までの間に設置の工事が着手された附則別表第二の第二欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第三の二の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
附則
昭和57年5月28日
3
この府令の施行の日において現に設置されている附則別表の第二欄に掲げる施設(設置の工事がされているものを含み、昭和四十六年六月二十四日からこの府令の施行の日の前日までの間に別表第五に掲げる区域において設置の工事が着手されたものを除く。)に係る改正後の別表第二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げるばいじんの量は、昭和五十九年七月一日から当分の間、当該施設の種類及び附則別表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げるばいじんの量とする。ただし、次の各号に掲げる施設については、同表の第四欄に掲げるばいじんの量は、同日から昭和六十年六月三十日までは、当該各号に定める量とする。
4
この府令の施行の日において現に設置されている大気汚染防止法施行令(以下「令」という。)別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(同日以後平成七年七月二日までの間一キログラム当たり発熱量二〇、九三〇・二五キロジュール以下の石炭のみを燃焼させており、かつ、平成七年七月三日以後一キログラム当たり発熱量二三、〇二三・二七五キロジュール以下の石炭のみを燃焼させるものに限る。)に係る大気汚染防止法(以下「法」という。)第三条第一項の規定によるばいじんの排出基準は、改正後の別表第二の規定にかかわらず、平成七年七月三日から当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、ばいじんの量〇・四五グラムとする。この場合において、当該ばいじんの量は、次の式により算出されたばいじんの量とし、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとし、かつ、ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。C=15÷(21−Os)×Csこの式において、C、Os 及びCs は、それぞれ次の値を表すものとする。C ばいじんの量(単位 グラム)Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位百分率)Cs 日本工業規格Z八八〇八に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム)
5
昭和四十六年六月二十四日からこの府令の施行の日の前日までの間に別表第五に掲げる区域において設置の工事が着手された次の各号に掲げる施設に係る法第三条第一項の規定によるばいじんの排出基準は、昭和五十九年七月一日から、改正後の別表第二の規定にかかわらず、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、改正前の別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第五欄に掲げるばいじんの量とする。
6
昭和四十六年六月二十四日からこの府令の施行の日の前日までの間に別表第五に掲げる区域において設置の工事が着手された施設(前二項に規定するものを除く。)のうち次の各号に掲げるものに係る法第三条第一項の規定によるばいじんの排出基準は、昭和五十九年七月一日から、改正後の別表第二の規定にかかわらず、当該施設に係る改正前の法第三条第三項の規定によるばいじんの排出基準による許容限度又は改正後の法第三条第一項の規定によるばいじんの排出基準による許容限度のいずれか厳しいものとする。ただし、附則第八項及び第十項に規定する施設に係る法第三条第一項の規定によるばいじんの排出基準は、それぞれ当該各項に規定する間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、改正前の別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第五欄に掲げるばいじんの量とする。
7
令別表第一の一〇の項に掲げる反応炉のうち活性炭の製造の用に供するもの(排出ガス量が一万立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第二の規定の適用については、同表の三〇の項の第五欄に掲げるばいじんの量は、当分の間、〇・一五グラムとする。
8
次の各号に掲げる施設に係る改正後の別表第二の規定の適用については、同表の備考1の式におけるOn は、当分の間(この府令の施行の日において現に設置されている施設(設置の工事がされているものを含む。)にあつては、昭和五十九年七月一日から当分の間)、Os と同じ値とする。
9
改正後の別表第二の二の項の第二欄に掲げるボイラー(排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限り、次項に掲げるものを除く。)に係る同表の規定の適用については、同表の備考1の式におけるOn は、昭和六十年六月三十日までは、Osと同じ値とする。
附則
昭和58年9月7日
2
この府令の施行の日において現に設置されている次の各号に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含み、第四項に規定するものを除く。)については、改正後の別表第三の二の規定は、当該各号に掲げる日までは適用せず、なお従前の例による。
3
昭和四十八年八月十日から昭和五十年十二月九日までの間に設置の工事が着手された令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限る。)に係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和五十九年九月十日から当分の間、排出ガス量が五〇万立方メートル以上の規模のものにあつては三〇〇立方センチメートル、排出ガス量が四万立方メートル以上五〇万立方メートル未満の規模のものにあつては三五〇立方センチメートル、排出ガス量が四万立方メートル未満の規模のものにあつては三八〇立方センチメートルとする。
4
昭和四十八年八月十日から昭和五十年十二月九日までの間に設置の工事が着手された令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち再熱再生抽気復水式自然循環型のもの(排出ガス量が五〇万立方メートル以上七〇万立方メートル未満のものであつて、最大連続蒸発量時の火炉熱発生率が八三七、二一〇キロジュール毎立方メートル毎時以上のものに限る。)が、この府令の施行の日から昭和五十九年十二月三十一日までの間に、固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が五〇万立方メートル以上七〇万立方メートル未満のものであつて、最大連続蒸発量時の火炉熱発生率が八三七、二一〇キロジュール毎立方メートル毎時以上のものに限る。)となつた場合(変更の工事に着手された場合を含む。)にあつては、当該施設に係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、前記の規定にかかわらず、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当該変更の工事が完了した日から当分の間、四二〇立方センチメートルとする。
5
昭和五十年十二月十日から昭和五十二年六月十七日までの間に設置の工事が着手された令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限る。)に係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和五十九年九月十日から当分の間、排出ガス量が四万立方メートル以上の規模のものにあつては三〇〇立方センチメートル、排出ガス量が四万立方メートル未満の規模のものにあつては三五〇立方センチメートルとする。
6
昭和五十二年六月十八日から昭和五十四年八月九日までの間に設置の工事が着手された令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるものに係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和五十九年九月十日から当分の間、排出ガス量が四万立方メートル以上の規模のものにあつては三〇〇立方センチメートル、排出ガス量が五千立方メートル以上四万立方メートル未満の規模のものにあつては三五〇立方センチメートル、排出ガス量が五千立方メートル未満の規模のものにあつては三八〇立方センチメートルとする。
7
昭和五十四年八月十日からこの府令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された附則別表第一の第二欄に掲げる施設に係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和五十九年九月十日から当分の間、当該施設の種類及び附則別表第一の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
8
この府令の施行の日において現に設置されている附則別表第二の第二欄に掲げる施設のうち次の各号に掲げるもの以外のものに係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和五十九年九月十日(第二項第一号に掲げる施設にあつては昭和五十九年八月十日、第二項第二号に掲げる施設にあつては昭和六十年九月十日、附則別表第二の六の項及び七の項に掲げる施設にあつてはこの府令の施行の日)から当分の間、当該施設の種類及び附則別表第二の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。
9
この府令の施行の日以後設置の工事が着手される令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、石炭を燃焼させるものであつて、散布式ストーカ型のもの(排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、三二〇立方センチメートルとする。
10
この府令の施行の日から昭和六十二年三月三十一日までの間に設置の工事が着手される令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限り、前項に規定するものを除く。)に係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、三〇〇立方センチメートルとする。
11
この府令の施行の日から昭和五十九年九月九日までの間に設置の工事が着手される令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち、固体燃料を燃焼させるものであつて、流動層燃焼方式のもの(排出ガス量が四万立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第三の二の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、三六〇立方センチメートルとする。
附則
昭和60年6月6日
2
大気汚染防止法施行令(以下「令」という。)別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち第二条の規定により算定された伝熱面積が十平方メートル未満のもの(以下「小型ボイラー」という。)であつてこの府令の施行前に設置の工事が着手されたものについては、第三条から第五条までの規定は、当分の間、適用しない。
3
この府令の施行の日から昭和六十三年九月九日までの間に前項に規定する施設に替えて新たに設置の工事が着手される小型ボイラーについては、第三条及び第七条第一項の規定は、昭和六十三年九月九日までは適用しない。
4
この府令の施行の日以後設置の工事が着手される小型ボイラーのうちガスを専焼させるもの、軽質液体燃料(灯油、軽油又はA重油をいう。以下同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び軽質液体燃料を混焼させるものについては、第四条、第五条及び第七条第二項の規定は、当分の間、適用しない。
5
大気汚染防止法第五条の二第一項に規定する特定工場等であつて小型ボイラー(この府令の施行前に設置の工事が着手されたものに限る。)が設置されているものに係る第七条の三第三項及び第七条の四第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「都道府県知事が定める日」とあるのは、「都道府県知事が定める日(令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が十平方メートル未満のものにあつては、昭和六十年九月九日)」とする。
附則
昭和62年11月6日
2
大気汚染防止法施行令(以下「令」という。)別表第一の二九の項に掲げるガスタービン(以下「ガスタービン」という。)又は同表の三〇の項に掲げるディーゼル機関(以下「ディーゼル機関」という。)のうち専ら非常時において用いられるもの(以下「非常用施設」という。)については、第三条から第五条まで及び第七条の規定は、当分の間、適用しない。
3
非常用施設が設置されている工場又は事業場であつて、大気汚染防止法(以下「法」という。)第五条の二第一項に規定する特定工場等(以下「特定工場等」という。)となるものの規模を定める場合における第七条の二の規定の適用については、当分の間、同条中「ばい煙発生施設」とあるのは「ばい煙発生施設(令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン及び同表の三〇の項に掲げるディーゼル機関のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)」とする。
4
非常用施設が設置されている工場又は事業場であつて、特定工場等となるものに係る第七条の三及び第七条の四の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「ばい煙発生施設」とあるのは「ばい煙発生施設(令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン及び同表の三〇の項に掲げるディーゼル機関のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)」とする。
5
ガスタービン又はディーゼル機関(非常用施設を除く。以下同じ。)が設置されている特定工場等に係る第七条の三第三項及び第七条の四第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「都道府県知事が定める日」とあるのは「都道府県知事が定める日(令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン及び同表の三〇の項に掲げるディーゼル機関にあつては、昭和六十三年一月三十一日)」とする。
6
この府令の施行前に設置の工事が着手されたガスタービン又はディーゼル機関のうち排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が一万立方メートル未満のものについては、第三条の規定は、当分の間、適用しない。
7
この府令の施行前に設置の工事が着手されたガスタービン又はディーゼル機関のうち排出ガス量が一万立方メートル以上のものについては、第三条の規定は、昭和六十六年一月三十一日までの間は、適用しない。ただし、この府令の施行の日において現にディーゼル機関において発生するばい煙を大気中に排出する者に適用されている地方公共団体の条例又は規則(以下「条例等」という。)で、硫黄酸化物の排出基準について第三条に規定する硫黄酸化物の量の算式と同一の算式がとられている場合においては、当該地方公共団体の区域のうち別表第一の中欄に掲げる区域に係る同条第一項に規定する算式中のKの値は、ディーゼル機関については、昭和六十五年二月一日から昭和六十六年一月三十一日までの間は、当該条例等で同項に規定する式のKの値に相当するものとして定められている数値として、同条の規定を適用する。
9
この府令の施行の日から昭和六十四年七月三十一日までの間に設置の工事が着手されるガスタービンのうちガスを専焼させるもの(排出ガス量が四万五千立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第三の二の四七の項の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、九〇立方センチメートルとする。
10
この府令の施行の日から昭和六十六年一月三十一日までの間に設置の工事が着手されるガスタービンのうち液体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が四万五千立方メートル以上のものに限る。)に係る改正後の別表第三の二の四七の項の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、一〇〇立方センチメートルとする。
附則
平成2年12月1日
2
大気汚染防止法施行令(以下「令」という。)別表第一の三一の項に掲げるガス機関(以下「ガス機関」という。)又は同表の三二の項に掲げるガソリン機関(以下「ガソリン機関」という。)のうち専ら非常時において用いられるもの(以下「非常用施設」という。)については、第三条から第五条まで及び第七条の規定は、当分の間、適用しない。
3
非常用施設が設置されている工場又は事業場であって、大気汚染防止法(以下「法」という。)第五条の二第一項に規定する特定工場等(以下「特定工場等」という。)となるものの規模を定める場合における第七条の二の規定の適用については、当分の間、同条中「ばい煙発生施設」とあるのは、「ばい煙発生施設(令別表第一の三一の項に掲げるガス機関及び同表の三二の項に掲げるガソリン機関のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)」とする。
4
非常用施設が設置されている工場又は事業場であって、特定工場等となるものに係る第七条の三又は第七条の四の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「ばい煙発生施設」とあるのは、「ばい煙発生施設(令別表第一の三一の項に掲げるガス機関及び同表の三二の項に掲げるガソリン機関のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)」とする。
5
ガス機関又はガソリン機関(非常用施設を除く。以下同じ。)が設置されている特定工場等に係る第七条の三第三項及び第七条の四第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「都道府県知事が定める日」とあるのは、「都道府県知事が定める日(令別表第一の三一の項に掲げるガス機関又は同表の三二の項に掲げるガソリン機関にあつては、平成三年一月三十一日)」とする。
6
この府令の施行前に設置の工事が着手されたガス機関又はガソリン機関に係る改正後の別表第三の二の四九の項又は五〇の項の規定の適用については、同項の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、二〇〇〇立方センチメートルとする。
附則
平成10年4月10日
1
この府令は、平成十年七月一日から施行する。ただし、第十五条の改正規定中「年一回以上)」の下に「、別表第二の一の項、五六の項及び五八の項に掲げるばい煙発生施設に係る測定については、年一回以上」を加える部分は、公布の日から施行する。
2
この府令の施行の日において現に設置されている大気汚染防止法施行令(以下「令」という。)別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉(設置の工事が着手されているものを含む。)については、この府令の施行の日から平成十二年三月三十一日までは、改正後の別表第二の規定は、適用しない。
附則
平成17年6月10日
附則
平成17年9月20日