失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成21年12月24日 改正
第16条
【失業保険暫定任意適用事業】
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第2条第1項の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業であつて常時労働者を雇用するもの以外の事業とする。
第17条
【労災保険暫定任意適用事業】
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第12条第1項の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業(都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業主の事業、船員法第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業及び労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定める事業を除く。)のうち、常時五人以上の労働者を使用する事業以外の事業とする。
第18条
【従前の保険料の労働保険料等への充当】
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第2条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労災保険法」という。)若しくは整備法第3条の規定による改正前の失業保険法(以下「旧失業保険法」という。)の規定又は整備法第26条第1項若しくは第27条第2項の規定により事業主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額を超える場合には、政府は、還付の請求があつたときを除き、労働省令で定めるところにより、その超える額を労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)の規定による労働保険料及びこれに係る徴収金に充当することができる。
第19条
【失業保険に係る国庫負担及び保険料率の算出方法に関する経過措置】
整備法第27条第2項の規定により徴収した保険料がある会計年度については、整備法第3条の規定による改正後の失業保険法(以下「新失業保険法」という。)第28条第2項中「特別保険料の額との合計額」とあるのは「特別保険料の額との合計額に失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第27条第2項の規定により徴収した保険料であつて第38条の5の日雇労働被保険者以外の被保険者に係るものの額を加えた額」と、同条第3項中「当該印紙保険料の額との合計額」とあるのは「当該印紙保険料の額との合計額に失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第27条第2項の規定により徴収した保険料であつて第38条の5の日雇労働被保険者に係るものの額を加えた額」と、徴収法第12条第4項中「特別保険料の額」とあるのは「特別保険料の額及び失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第27条第2項の規定により徴収した保険料の額」とする。
第20条
【一人親方等の特別加入等に関する経過措置】
徴収法の施行の際現に旧労災保険法第34条の13第1項の承認を受けている団体は、徴収法の施行の日に、整備法第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第29条第1項の承認を受けたものとみなす。
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参照条文
第21条
船員法第1条第1項の船舶に含まれる総トン数三十トン未満の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令附則第5項の規定により旧労災保険法第34条の11第1号から第4号までに掲げる者に該当するとみなされた者であつて、整備法第21条第1項又は前条の規定により受けたものとみなされる新労災保険法の承認に係るものは、同法及び徴収法の適用については、新労災保険法第27条第1号から第4号までに該当する者とみなす。
第22条
【日雇労働被保険者に関する経過措置】
4
新失業保険法第38条の5第2項、第38条の6第2項、第38条の9の2第3項及び第38条の11第1項の規定の適用については、旧失業保険法の規定による日雇労働被保険者であつた者及びその者を雇用していた事業主の事業は、それぞれ新失業保険法の規定による日雇労働被保険者であつた者及び適用事業とみなす。
6
第4項の規定により新失業保険法の規定による日雇労働被保険者であつた者とみなされる者に対する同法第38条の11第2項の規定の適用については、その者について旧失業保険法又は整備法第27条第2項の規定により納付された保険料は、印紙保険料とみなす。