• 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令
    • 第1条 [高年齢者免除額]
    • 第2条 [労災保険率]
    • 第3条 [概算保険料に係る高年齢者免除額]
    • 第4条 [確定保険料に係る高年齢者免除額]
    • 第5条 [高年齢労働者に係る労働保険料の負担の免除]

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令

平成22年9月29日 改正
第1条
【高年齢者免除額】
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第11条の2の規定により、法第11条第1項の規定による額から減ずることができる額は、法第11条の2の事業主がその事業に使用する同条に規定する高年齢労働者(第5条において「高年齢労働者」という。)のうち、雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)以外の者に係る法第11条の2に規定する高年齢者賃金総額に雇用保険率(その率が法第12条第5項の規定により変更されたときは、その変更された率。第3条及び第4条において同じ。)を乗じて得た額とする。
第2条
【労災保険率】
法第12条第2項の労災保険率は、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、過去三年間に発生した労働者災害補償保険法第7条第1項第1号の業務災害(以下この条において「業務災害」という。)及び同項第2号の通勤災害(以下この条において「通勤災害」という。)に係る同法の規定による保険給付の種類ごとの受給者数及び平均受給期間、過去三年間の同項第3号の2次健康診断等給付(以下この条において「二次健康診断等給付」という。)の受給者数その他の事項に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額を基礎とし、労災保険に係る保険関係が成立しているすべての事業の過去三年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、同法第29条第1項の社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容、労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用の予想額その他の事情を考慮して定めるものとする。
第3条
【概算保険料に係る高年齢者免除額】
法第15条の2の規定により、法第15条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号若しくは第2号の規定による額から減ずる額は、その保険年度に使用する法第15条の2に規定する高年齢労働者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者に係る同条に規定する高年齢者賃金総額の見込額に雇用保険率を乗じて得た額とする。
第4条
【確定保険料に係る高年齢者免除額】
法第19条の2の規定により、法第19条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号若しくは第2号の規定による額から減ずる額は、その保険年度に使用した法第19条の2に規定する高年齢労働者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者に係る同条に規定する高年齢者賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額とする。
第5条
【高年齢労働者に係る労働保険料の負担の免除】
高年齢労働者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者は、法第31条第1項の規定による被保険者の負担すべき一般保険料の額を負担しない。
参照条文
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。
附則
昭和48年10月24日
この政令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。
附則
昭和50年3月10日
この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附則
昭和51年6月28日
この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第5条
(その他の経過措置の労働省令への委任)
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年1月4日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令の施行の日の属する保険年度(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第四項に規定する保険年度をいう。以下同じ。)及びこれに引き続く二保険年度においては、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令第二条中「過去三年間の同項第三号の二次健康診断等給付(以下この条において「二次健康診断等給付」という。)の受給者数」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における同項第三号の二次健康診断等給付(以下「二次健康診断等給付」という。)の受給者数又は二次健康診断等給付の受給者の見込数」と、「二次健康診断等給付に要した費用の額」とあるのは「同日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額」とする。
附則
平成19年4月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年9月29日
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

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