奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令
昭和32年9月27日 改正
第1条
【温泉法に関する経過措置】
1
奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に現地法令(法の施行の際現に奄美群島に適用されている法令をいう。以下同じ。)の規定による許可を受けて奄美群島において温泉をゆう出させる目的で土地掘さくの工事に着手し、又は温泉のゆう出路の増掘若しくは温泉のゆう出量を増加させるための動力装置の工事に着手している者は、温泉法第3条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。
2
法の施行の際現に奄美群島において温泉を公共の浴用又は飲用に供している者は、法の施行の日から起算して三箇月間は、温泉法第12条第1項の規定にかかわらず、引き続きその温泉を公共の浴用又は飲用に供することができる。
第4条
【理容師美容師法に関する経過措置】
法の施行の際現に理容師又は美容師になる目的で奄美群島における理容所又は美容所において理容又は美容の補助的業務に従事している者は、理容師美容師法第2条第1項又は第3条第1項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二年以内に理容師試験又は美容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師又は美容師になることができる。
第9条
【と畜場法に関する経過措置】
1
法の施行の際現に奄美群島において現地法令の規定による許可を受けて設置されていると畜場のうち、その構造設備がと畜場法第4条第1項の規定による一般と畜場の基準に合うもの及び通例として一日に十頭をこえる獣畜をと殺し、又は解体しているものは、同法第3条第1項の規定による許可を受けて設置された一般と畜場とみなし、その他のものは、同条同項の規定による許可を受けて設置された簡易と畜場とみなす。
第15条
【あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法に関する経過措置】
1
法の施行の際現に現地法令の規定によるあん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師である者で奄美群島に居住しているものは、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の規定によるあん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師とみなす。
第22条
【生活保護法に関する経過措置】
法の施行の際現に奄美群島において現地法令の規定による保護を受けている者については、法の施行の日において、その受けている保護に相当する生活保護法に基く保護の決定があつたものとみなす。
第26条
【厚生年金保険法に関する経過措置】
奄美群島に所在する事業所又は事務所に使用される者であつて、法の施行の日から昭和二十九年三月三十一日までの間に厚生年金保険法による被保険者の資格を取得したものは、保険給付及び費用の負担に関する同法の規定の適用については、昭和二十九年三月三十一日までの間は、被保険者とならなかつたものとみなす。
第27条
【船員保険法に関する経過措置】
1
奄美群島に所在する船舶所有者に使用される者であつて、法の施行の日から昭和二十九年三月三十一日までの間に船員保険法による被保険者の資格を取得したものは、保険給付及び費用の負担に関する同法の規定の適用については、昭和二十九年三月三十一日までの間は、被保険者とならなかつたものとみなす。
第28条
【未帰還者留守家族等援護法に関する経過措置】
1
法の施行の際現に奄美群島に居住する者で、法の施行前に北緯二十九度以南の南西諸島に帰還し法の施行の日まで引き続き同地域に居住していたものが、未帰還者留守家族等援護法第18条第1項又は同法附則第22項の規定に基き、療養の給付を受けることができる期間は、同法第18条第1項又は同法附則第22項但書の規定にかかわらず、法の施行の日から起算する。
2
法の施行の際現に奄美群島に居住する者(昭和二十八年八月一日以後法の施行の日までの間に、北緯二十九度以南の南西諸島以外の本邦の地域に居住していたことのある者を除く。)で、昭和二十八年八月一日前から未帰還者留守家族等援護法第7条に規定する条件に該当していたもの又は昭和二十八年八月一日以後法の施行の日から起算して五箇月を経過する日までの間に同条の規定に該当するに至つたものが、法の施行の日から起算して六箇月以内に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、これらの者に対する留守家族手当の支給の始期は、同法第11条第1項の規定にかかわらず、これらの者が同法第7条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月(これらの者が昭和二十八年八月一日前から同法第7条に規定する条件に該当していたものであるときは、昭和二十八年八月)とする。