奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
昭和28年12月24日 制定
第10条
【公衆電気通信業務の用に供されている財産の引継】
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奄美群島の復帰に伴い国が引き継いだ資産及び負債のうち、昭和二十一年二月一日から法が施行されるまでの間に公衆電気通信業務及びこれに附帯する業務に関し同群島においてその業務を行つていた機関に属することとなつた資産及び負債は、引き続き国に属するものを除き、法の施行の日に、日本電信電話公社(以下「公社」という。)に引き継がれるものとする。