• 学校保健安全法施行令
    • 第1条 [就学時の健康診断の時期]
    • 第2条 [検査の項目]
    • 第3条 [保護者への通知]
    • 第4条 [就学時健康診断票]
    • 第5条 [保健所と連絡すべき場合]
    • 第6条 [出席停止の指示]
    • 第7条 [出席停止の報告]
    • 第8条 [感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病]
    • 第9条 [要保護者に準ずる程度に困窮している者]
    • 第10条 [補助の基準]
    • 第11条 [専修学校への準用]

学校保健安全法施行令

平成21年3月25日 改正
第1条
【就学時の健康診断の時期】
学校保健安全法(以下「法」という。)第11条の健康診断(以下「就学時の健康診断」という。)は、学校教育法施行令第2条の規定により学齢簿が作成された後翌学年の初めから四月前(同令第5条第7条第11条第14条第15条及び第18条の2に規定する就学に関する手続の実施に支障がない場合にあつては、三月前)までの間に行うものとする。
前項の規定にかかわらず、市町村の教育委員会は、同項の規定により定めた就学時の健康診断の実施日の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに就学予定者(学校教育法施行令第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下この項において同じ。)が記載された場合において、当該就学予定者が他の市町村の教育委員会が行う就学時の健康診断を受けていないときは、当該就学予定者について、速やかに就学時の健康診断を行うものとする。
第2条
【検査の項目】
就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
栄養状態
脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
視力及び聴力
眼の疾病及び異常の有無
耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
歯及び口腔の疾病及び異常の有無
その他の疾病及び異常の有無
第3条
【保護者への通知】
市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行うに当たつて、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を法第11条に規定する者の学校教育法第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に通知しなければならない。
第4条
【就学時健康診断票】
市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行つたときは、文部科学省令で定める様式により、就学時健康診断票を作成しなければならない。
市町村の教育委員会は、翌学年の初めから十五日前までに、就学時健康診断票を就学時の健康診断を受けた者の入学する学校の校長に送付しなければならない。
第5条
【保健所と連絡すべき場合】
法第18条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第19条の規定による出席停止が行われた場合
法第20条の規定による学校の休業を行つた場合
参照条文
第6条
【出席停止の指示】
校長は、法第19条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。
出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。
第7条
【出席停止の報告】
校長は、前条第1項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。
第8条
【感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病】
法第24条の政令で定める疾病は、次に掲げるものとする。
トラコーマ及び結膜炎
白癬、疥癬及び膿痂疹
中耳炎
慢性副鼻腔炎及びアデノイド
齲歯
寄生虫病(虫卵保有を含む。)
第9条
【要保護者に準ずる程度に困窮している者】
法第24条第2号の政令で定める者は、当該義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)を設置する地方公共団体の教育委員会が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)に準ずる程度に困窮していると認める者とする。
教育委員会は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、社会福祉法に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員法に定める民生委員に対して、助言を求めることができる。
第10条
【補助の基準】
法第25条第1項の規定による国の補助は、法第24条の規定による同条第1号に掲げる者に対する援助に要する経費の額の二分の一について行うものとする。ただし、小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の別により、文部科学大臣が毎年度定める児童及び生徒一人一疾病当たりの医療費の平均額に、都道府県に係る場合にあつては次項の規定により文部科学大臣が当該都道府県に配分した児童及び生徒の被患者の延数をそれぞれ乗じて得た額、市町村に係る場合にあつては第3項の規定により都道府県の教育委員会が当該市町村に配分した児童及び生徒の被患者の延数をそれぞれ乗じて得た額の二分の一を限度とする。
文部科学大臣は、毎年度、別表イに掲げる算式により算定した小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数を各都道府県に配分し、その配分した数を各都道府県の教育委員会に通知しなければならない。
都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、文部科学大臣が、別表ロに掲げる算式により算定した小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数を基準として各都道府県ごとに定めた児童及び生徒の被患者の延数を、各市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の数を勘案して、各市町村に配分し、その配分した数を文部科学大臣及び各市町村の教育委員会に通知しなければならない。
前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第11条
【専修学校への準用】
第5条から第7条までの規定は、法第32条第3項において法第18条及び第19条の規定を専修学校に準用する場合について準用する。この場合において、第5条第2号中「法第20条」とあるのは「法第32条第3項において準用する法第20条」と、第6条第1項中「幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生」とあるのは「生徒」と読み替えるものとする。
別表
【第十条関係】
 都道府県が要保護者に対して援助を行う場合X1×(p1÷P1)
 市町村が要保護者に対して援助を行う場合X2×(p2÷P2)

備考 この表における算式中次に掲げる各記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
 X1 文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定める全国の都道府県立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうちその保護者が要保護者である被患者の見込延数
 X2 文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定める全国の市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうちその保護者が要保護者である被患者の見込延数
 P1 前年度の七月一日現在において全国の都道府県立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助(生活保護法に規定する教育扶助をいう。以下同じ。)を受けている者の総数
 P2 前年度の七月一日現在において全国の市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数
 p1 前年度の七月一日現在において当該都道府県立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数
 p2 前年度の七月一日現在において当該都道府県の区域内の市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数
附則
(施行期日)
この政令中第七条、第八条及び第九条第一項から第三項までの規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
次に掲げる勅令は、廃止する。
附則
昭和37年5月11日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の学校保健法施行令第七条第三号、第五号及び第六号の規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。
附則
昭和48年5月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年12月27日
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則
昭和53年8月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年3月30日
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
平成10年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年2月16日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の学校保健法施行令第七条第五号の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附則
平成17年3月31日
(施行期日)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月12日
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成21年3月25日
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

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