学校保健安全法施行規則
平成24年3月30日 改正
第5条
【時期】
1
法第13条第1項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。
第7条
【方法及び技術的基準】
5
前条第1項第8号の結核の有無は、問診、胸部エツクス線検査、喀痰検査、聴診、打診その他必要な検査によつて検査するものとし、その技術的基準は、次の各号に定めるとおりとする。
③
第1号の問診を踏まえて学校医その他の担当の医師において必要と認める者であつて、当該者の在学する学校の設置者において必要と認めるものに対しては、胸部エツクス線検査、喀痰検査その他の必要な検査を行うものとする。
④
第2号の胸部エツクス線検査によつて病変の発見された者及びその疑いのある者、結核患者並びに結核発病のおそれがあると診断されている者に対しては、胸部エツクス線検査及び喀痰検査を行い、更に必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。
6
前条第1項第9号の心臓の疾病及び異常の有無は、心電図検査その他の臨床医学的検査によつて検査するものとする。ただし、幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。以下この条において同じ。)の全幼児、小学校の第二学年以上の児童、中学校及び高等学校の第二学年以上の生徒、高等専門学校の第二学年以上の学生並びに大学の全学生については、心電図検査を除くことができる。
8
前条第1項第11号の寄生虫卵の有無は、直接塗沫法によつて検査するものとし、特に十二指腸虫卵又は蟯虫卵の有無の検査を行う場合は、十二指腸虫卵にあつては集卵法により、蟯虫卵にあつてはセロハンテープ法によるものとする。
9
身体計測、視力及び聴力の検査、問診、胸部エツクス線検査、尿の検査、寄生虫卵の有無の検査その他の予診的事項に属する検査は、学校医又は学校歯科医による診断の前に実施するものとし、学校医又は学校歯科医は、それらの検査の結果及び第11条の保健調査を活用して診断に当たるものとする。
第8条
【健康診断票】
4
児童生徒等の健康診断票は、五年間保存しなければならない。ただし、第2項の規定により送付を受けた児童又は生徒の健康診断票は、当該健康診断票に係る児童又は生徒が進学前の学校を卒業した日から五年間とする。
⊟
参照条文
第9条
【事後措置】
1
⊟
参照条文
第11条
【保健調査】
法第13条の健康診断を的確かつ円滑に実施するため、当該健康診断を行うに当たつては、小学校においては入学時及び必要と認めるとき、小学校以外の学校においては必要と認めるときに、あらかじめ児童生徒等の発育、健康状態等に関する調査を行うものとする。
第13条
【検査の項目】
3
第1項各号に掲げる検査の項目のうち、二十歳以上の職員においては第1号の身長を、三十五歳未満の職員及び三十六歳以上四十歳未満の職員、妊娠中の女性職員その他の職員であつて腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの、BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が二十未満である職員並びに自ら腹囲を測定し、その値を申告した職員(BMIが二十二未満である職員に限る。)においては第1号の腹囲を、二十歳未満の職員、二十一歳以上二十五歳未満の職員、二十六歳以上三十歳未満の職員、三十一歳以上三十五歳未満の職員又は三十六歳以上四十歳未満の職員であつて感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第12条第1項第1号又はじん肺法第8条第1項第1号若しくは第3号に掲げる者に該当しないものにおいては第3号に掲げるものを、四十歳未満の職員においては第6号に掲げるものを、三十五歳未満の職員及び三十六歳以上四十歳未満の職員においては第7号から第11号に掲げるものを、それぞれ検査の項目から除くことができる。BMI=体重(kg)/身長(m)
⊟
参照条文
第14条
【方法及び技術的基準】
3
前条第1項第3号の結核の有無は、胸部エツクス線検査により検査するものとし、胸部エツクス線検査によつて病変の発見された者及びその疑いのある者、結核患者並びに結核発病のおそれがあると診断されている者に対しては、胸部エツクス線検査及び喀痰検査を行い、更に必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。
8
前条第1項第8号の肝機能検査は、血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ—グルタミルトランスペプチダーゼ(γ—GTP)の検査を行う。
第18条
【感染症の種類】
1
学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
①
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一であるものに限る。次号及び第19条第1項第2号イにおいて「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)
⊟
参照条文
第19条
【出席停止の期間の基準】
第21条
【感染症の予防に関する細目】
1
校長は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第19条の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。
⊟
参照条文
第25条
【児童生徒数の配分の基礎となる資料の提出】
2
市町村の教育委員会は、毎年度、七月一日現在において当該市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数を、第4号様式により十二月二十日までに都道府県の教育委員会に報告しなければならない。
第30条
【専修学校】
1
第1条、第2条、第5条、第6条(同条第3項及び第4項については、大学に関する部分に限る。)、第7条、第8条、第9条(同条第1項については、学生に関する部分に限る。)、第10条、第11条(小学校以外の学校に関する部分に限る。)、第12条から第21条まで、第28条及び前条の規定は、専修学校に準用する。この場合において、第5条第1項中「六月三十日までに」とあるのは「当該学年の始期から起算して三月以内に」と、第7条第9項中「学校医又は学校歯科医」とあるのは「医師」と、第9条第2項中「学校医その他の医師」とあるのは「医師」と、第12条中「第5条」とあるのは「第30条において準用する第5条」と、第19条第2号、第3号及び第4号中「学校医その他の医師」とあるのは「医師」と、第19条第5号及び第6号並びに第21条第1項中「学校医」とあるのは「医師」とそれぞれ読み替えるものとする。
別表第二
区分 | 内容 | |
生活規正の面 | A(要休業) | 勤務を休む必要のあるもの |
B(要軽業) | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
C(要注意) | 勤務をほぼ平常に行つてよいもの | |
D(健康) | 全く平常の生活でよいもの | |
医療の面 | 1(要医療) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
2(要観察) | 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
3(健康) | 医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの |
X×p÷P
Xは、令第十条第三項の別表ロに掲げる算式により算定した小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数
Pは、前年度の七月一日現在において当該都道府県の区域内の市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数
pは、前年度の七月一日現在において当該市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数 第3号様式 (用紙 日本工業規格A4縦型) (第25条関係)
第4号様式 (用紙 日本工業規格A4縦型) (第25条関係)
第5号様式 (用紙 日本工業規格A4縦型) (第25条関係)
第6号様式 (用紙 日本工業規格A4縦型) (第27条関係)
第7号様式 (用紙 日本工業規格A4縦型) (第27条関係)