学校法人会計基準
平成25年4月22日 改正
第3条
【収益事業会計】
1
私立学校法第26条第1項に規定する事業に関する会計(次項において「収益事業会計」という。)に係る会計処理及び計算書類の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従つて行わなければならない。
第13条
【資金収支内訳表の記載方法等】
2
前項第2号に掲げる部門の記載にあたつては、二以上の学部を置く大学にあつては学部(当該学部の専攻に対応する大学院の研究科、専攻科及び別科を含む。)に、二以上の学科を置く短期大学にあつては学科(当該学科の専攻に対応する専攻科及び別科を含む。)に、二以上の課程を置く高等学校にあつては課程(当該課程に対応する専攻科及び別科を含む。)にそれぞれ細分して記載するものとする。この場合において、学部の専攻に対応しない大学院の研究科は大学の学部とみなす。
第21条
【翌年度繰越消費収入超過額等】
⊟
参照条文
第22条
【翌年度繰越消費収入超過額等の記載】
翌年度繰越消費収入超過額又は翌年度繰越消費支出超過額は、当年度消費収入超過額又は当年度消費支出超過額の次に、前条第1項の規定による加減の計算とともに、当該金額を予算の額と対比して記載するものとする。
第25条
【資産の評価】
資産の評価は、取得価額をもつてするものとする。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の評価は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもつてするものとする。
⊟
参照条文
第27条
【有価証券の評価換え】
有価証券については、第25条の規定により評価した価額と比較してその時価が著しく低くなつた場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によつて評価するものとする。
第30条
【基本金への組入れ】
3
学校法人が第1項第1号に規定する固定資産を借入金(学校債を含む。以下この項において同じ。)又は未払金(支払手形を含む。以下この項において同じ。)により取得した場合において、当該借入金又は未払金に相当する金額については、当該借入金又は未払金の返済又は支払(新たな借入金又は未払金によるものを除く。)を行つた会計年度において、返済又は支払を行つた金額に相当する金額を基本金へ組み入れるものとする。
⊟
参照条文
第34条
【重要な会計方針等の記載方法】
3
減価償却資産については、当該減価償却資産に係る減価償却額の累計額を控除した残額を記載し、減価償却額の累計額の合計額を脚注として記載するものとする。ただし、必要がある場合には、当該減価償却資産の属する科目ごとに、減価償却額の累計額を控除する形式で記載することができる。
第39条
法第14条第1項に規定する学校法人(法附則第2条第1項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者であって、同条第3項の規定による特別の会計の経理をするものに限る。)のうち、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第7条第1項に規定する認定こども園をいう。)である同法第3条第2項の幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいう。)を設置する社会福祉法人(社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人をいう。)については、第1条第1項及び第2項の規定にかかわらず、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に従うことができる。
別表第一
【資金収支計算書記載科目 (第10条関係)】
収入の部 | ||
科目 | 備考 | |
大科目 | 小科目 | |
学生生徒等納付金収入 | ||
授業料収入 | 聴講料、補講料等を含む。 | |
入学金収入 | ||
実験実習料収入 | 教員資格その他の資格を取得するための実習料を含む。 | |
施設設備資金収入 | 施設拡充費その他施設・設備の拡充等のための資金として徴収する収入をいう。 | |
手数料収入 | ||
入学検定料収入 | その会計年度に実施する入学試験のために徴収する収入をいう。 | |
試験料収入 | 編入学、追試験等のために徴収する収入をいう。 | |
証明手数料収入 | 在学証明、成績証明等の証明のために徴収する収入をいう。 | |
寄付金収入 | 土地、建物等の現物寄付金を除く。 | |
特別寄付金収入 | 用途指定のある寄付金をいう。 | |
一般寄付金収入 | 用途指定のない寄付金をいう。 | |
補助金収入 | ||
国庫補助金収入 | 日本私学振興財団からの補助金を含む。 | |
地方公共団体補助金収入 | ||
資産運用収入 | ||
奨学基金運用収入 | 奨学基金の運用により生ずる収入をいう。 | |
受取利息・配当金収入 | 預金、貸付金等の利息、株式の配当金等をいい、奨学基金運用収入を除く。 | |
施設設備利用料収入 | ||
資産売却収入 | 固定資産に含まれない物品の売却収入を除く。 | |
不動産売却収入 | ||
有価証券売却収入 | ||
事業収入 | ||
補助活動収入 | 食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいう。 | |
附属事業収入 | 附属機関(病院、農場、研究所等)の事業の収入をいう。 | |
受託事業収入 | 外部から委託を受けた試験、研究等による収入をいう。 | |
収益事業収入 | 収益事業会計からの繰入収入をいう。 | |
雑収入 | 固定資産に含まれない物品の売却収入その他学校法人に帰属する上記の各収入以外の収入をいう。 | |
廃品売却収入 | ||
借入金等収入 | ||
長期借入金収入 | その期限が貸借対照表日後1年を超えて到来するものをいう。 | |
短期借入金収入 | その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいう。 | |
学校債収入 | ||
前受金収入 | 翌年度入学の学生、生徒等に係る学生生徒等納付金収入その他の前受金収入をいう。 | |
授業料前受金収入 | ||
入学金前受金収入 | ||
実験実習料前受金収入 | ||
施設設備資金前受金収入 | ||
その他の収入 | 上記の各収入以外の収入をいう。 | |
(何)引当特定預金からの繰入収入 | ||
前期末未収入金収入 | 前会計年度末における未収入金の当該会計年度における収入をいう。 | |
貸付金回収収入 | ||
預り金受入収入 | ||
支出の部 | ||
科目 | 備考 | |
大科目 | 小科目 | |
人件費支出 | ||
教員人件費支出 | 教員(学長、校長又は園長を含む。以下同じ。)に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに所定福利費をいう。 | |
職員人件費支出 | 教員以外の職員に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに所定福利費をいう。 | |
役員報酬支出 | 理事及び監事に支払う報酬をいう。 | |
退職金支出 | ||
教育研究経費支出 | 教育研究のために支出する経費(学生、生徒等を募集するために支出する経費を除く。)をいう。 | |
消耗品費支出 | ||
光熱水費支出 | 電気、ガス又は水の供給を受けるために支出する経費をいう。 | |
旅費交通費支出 | ||
奨学費支出 | 貸与の奨学金を除く。 | |
管理経費支出 | ||
消耗品費支出 | ||
光熱水費支出 | ||
旅費交通費支出 | ||
借入金等利息支出 | ||
借入金利息支出 | ||
学校債利息支出 | ||
借入金等返済支出 | ||
借入金返済支出 | ||
学校債返済支出 | ||
施設関係支出 | 整地費、周旋料等の施設の取得に伴う支出を含む。 | |
土地支出 | ||
建物支出 | 建物に附属する電気、給排水、暖房等の設備のための支出を含む。 | |
構築物支出 | プール、競技場、庭園等の土木設備又は工作物のための支出をいう。 | |
建設仮勘定支出 | 建物及び構築物が完成するまでの支出をいう。 | |
設備関係支出 | ||
教育研究用機器備品支出 | 標本及び模型の取得のための支出を含む。 | |
その他の機器備品支出 | ||
図書支出 | ||
車両支出 | ||
資産運用支出 | ||
有価証券購入支出 | ||
(何)引当特定預金への繰入支出 | ||
収益事業元入金支出 | 収益事業に対する元入額の支出をいう。 | |
第3号基本金引当資産支出 | ||
その他の支出 | ||
貸付金支払支出 | 収益事業に対する貸付金の支出を含む。 | |
手形債務支払支出 | ||
前期末未払金支払支出 | ||
預り金支払支出 | ||
前払金支払支出 |
別表第二
【消費収支計算書記載科目 (第19条関係)】
消費収入の部 | ||
科目 | 備考 | |
大科目 | 小科目 | |
学生生徒等納付金 | ||
授業料 | 聴講料、補講料等を含む。 | |
入学金 | ||
実験実習料 | 教員資格その他の資格を取得するための実習料を含む。 | |
施設設備資金 | 施設拡充費その他施設・設備の拡充等のための資金として徴収する収入をいう。 | |
手数料 | ||
入学検定料 | その会計年度に実施する入学試験のために徴収する収入をいう。 | |
試験料 | 編入学、追試験等のために徴収する収入をいう。 | |
証明手数料 | 在学証明、成績証明等の証明のために徴収する収入をいう。 | |
寄付金 | ||
特別寄付金 | 用途指定のある寄付金をいう。 | |
一般寄付金 | 用途指定のない寄付金をいう。 | |
現物寄付金 | 土地、建物等の受贈額をいう。 | |
補助金 | ||
国庫補助金 | 日本私立学校振興・共済事業団からの補助金を含む。 | |
地方公共団体補助金 | ||
資産運用収入 | ||
奨学基金運用収入 | 奨学基金の運用により生ずる収入をいう。 | |
受取利息・配当金 | 預金、貸付金等の利息、株式の配当金等をいい、奨学基金運用収入を除く。 | |
施設設備利用料 | ||
資産売却差額 | 資産売却収入が当該資産の帳簿残高を超える場合のその超過額をいう。 | |
事業収入 | ||
補助活動収入 | 食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいう。 | |
附属事業収入 | 附属機関(病院、農場、研究所等)の事業の収入をいう。 | |
受託事業収入 | 外部から委託を受けた試験、研究等による収入をいう。 | |
収益事業収入 | 収益事業会計からの繰入収入をいう。 | |
雑収入 | 固定資産に含まれない物品の売却収入その他学校法人に帰属する上記の各収入以外の収入をいう。 | |
廃品売却収入 | 売却する物品に帳簿残高がある場合には、売却収入が帳簿残高を超える額をいう。 | |
支出の部 | ||
科目 | 備考 | |
大科目 | 小科目 | |
人件費 | ||
教員人件費 | 教員(学長、校長又は園長を含む。以下同じ。)に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに所定福利費をいう。 | |
職員人件費 | 教員以外の職員に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに所定福利費をいう。 | |
役員報酬 | 理事及び監事に支払う報酬をいう。 | |
退職給与引当金繰入額(又は退職金) | 退職給与引当金への繰入れを行つていない場合には、当該会計年度における退職金支払額を退職金として記載するものとする。 | |
教育研究経費 | 教育研究のために支出する経費(学生、生徒等を募集するために支出する経費を除く。)をいう。 | |
消耗品費 | ||
光熱水費 | 電気、ガス又は水の供給を受けるために支出する経費をいう。 | |
旅費交通費 | ||
奨学費 | 貸与の奨学金を除く。 | |
減価償却額 | 教育研究用減価償却資産に係る当該会計年度分の減価償却額をいう。 | |
管理経費 | ||
消耗品費 | ||
光熱水費 | ||
旅費交通費 | ||
減価償却額 | 教育研究用減価償却資産以外の減価償却資産に係る当該会計年度分の減価償却額をいう。 | |
借入金等利息 | ||
借入金利息 | ||
学校債利息 | ||
資産処分差額 | 資産の帳簿残高が当該資産の売却収入金額を超える場合のその超過額をいい、除却損又は廃棄損を含む。 | |
徴収不能引当金繰入額(又は徴収不能額) | 徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れていない債権について当該会計年度において徴収不能となつた場合には、当該徴収不能の金額を徴収不能額として記載するものとする。 |
別表第三
【貸借対照表記載科目 (第33条関係)】
資産の部 | |||
科目 | 備考 | ||
大科目 | 中科目 | 小科目 | |
固定資産 | |||
有形固定資産 | 貸借対照表日後1年を超えて使用される資産をいう。耐用年数が1年未満になつているものであつても使用中のものを含む。 | ||
土地 | |||
建物 | 建物に附属する電気、給排水、暖房等の設備を含む。 | ||
構築物 | プール、競技場、庭園等の土木設備又は工作物をいう。 | ||
教育研究用機器備品 | 標本及び模型を含む。 | ||
その他の機器備品 | |||
図書 | |||
車両 | |||
建設仮勘定 | 建設中又は製作中の有形固定資産をいい、工事前払金、手付金等を含む。 | ||
その他の固定資産 | |||
借地権 | 地上権を含む。 | ||
電話加入権 | 専用電話、加入電話等の設備に要する負担金額をいう。 | ||
施設利用権 | |||
有価証券 | 長期に保有する有価証券をいう。 | ||
収益事業元入金 | 収益事業に対する元入額をいう。 | ||
長期貸付金 | その期限が貸借対照表日後1年を超えて到来するものをいう。 | ||
(何)引当特定預金 | |||
第3号基本金引当資産 | 第3号基本金に係る預金等をいう。 | ||
流動資産 | |||
現金預金 | |||
未収入金 | 学生生徒等納付金、補助金等の貸借対照表日における未収額をいう。 | ||
貯蔵品 | 減価償却の対象となる長期的な使用資産を除く。 | ||
短期貸付金 | その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいう。 | ||
有価証券 | 一時的に保有する有価証券をいう。 | ||
負債の部 | |||
科目 | 備考 | ||
大科目 | 小科目 | ||
固定負債 | |||
長期借入金 | その期限が貸借対照表日後1年を超えて到来するものをいう。 | ||
学校債 | 同上 | ||
退職給与引当金 | 退職給与規程等による計算に基づく退職給与引当額をいう。 | ||
流動負債 | |||
短期借入金 | その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいい、資金借入れのために振り出した手形上の債務を含む。 | ||
学校債 | その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいう。 | ||
手形債務 | 物品の購入のために振り出した手形上の債務に限る。 | ||
未払金 | |||
前受金 | |||
預り金 | 教職員の源泉所得税、社会保険料等の預り金をいう。 | ||
基本金の部 | |||
科目 | 備考 | ||
第1号基本金 | 第30条第1項第1号に掲げる額に係る基本金をいう。 | ||
第2号基本金 | 第30条第1項第2号に掲げる額に係る基本金をいう。 | ||
第3号基本金 | 第30条第1項第3号に掲げる額に係る基本金をいう。 | ||
第4号基本金 | 第30条第1項第4号に掲げる額に係る基本金をいう。 | ||
消費収支差額の部 | |||
科目 | 備考 | ||
(何)年度消費支出準備金 | 特定の会計年度の消費支出に充当するために留保した額をいう。 | ||
翌年度繰越消費収入超過額(又は翌年度繰越消費支出超過額) | |||
(注) 1 小科目については、適当な科目を追加し、又は細分することができる。 2 都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあつては、教育研究用機器備品の科目及びその他の機器備品の科目に代えて、機器備品の科目を設けることができる。 |
附則