• 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

平成24年8月22日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い、小学校就学前の子どもの教育及び保育に対する需要が多様なものとなっていることにかんがみ、地域における創意工夫を生かしつつ、幼稚園及び保育所等における小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「子ども」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
この法律において「幼稚園」とは、学校教育法第1条に規定する幼稚園をいう。
この法律において「保育所」とは、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいう。
この法律において「保育所等」とは、保育所又は児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(少数の子どもを対象とするものその他の文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)をいう。
この法律において「保護者」とは、児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。
この法律において「子育て支援事業」とは、地域の子どもの養育に関する各般の問題につき保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行う事業、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった地域の子どもに対する保育を行う事業、地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体若しくは個人との連絡及び調整を行う事業又は地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体若しくは個人に対する必要な情報の提供及び助言を行う事業であって文部科学省令・厚生労働省令で定めるものをいう。
第2章
認定こども園に関する認定手続等
第3条
【教育、保育等を総合的に提供する施設の認定等】
幼稚園又は保育所等(以下「施設」という。)の設置者(都道府県を除く。)は、その設置する施設が都道府県の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事(保育所に係る児童福祉法の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて当該都道府県の教育委員会が行う場合その他の文部科学省令・厚生労働省令で定める場合にあっては、都道府県の教育委員会。以下同じ。)の認定を受けることができる。
前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。
当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(学校教育法第25条の規定に基づき幼稚園の教育課程その他の保育内容に関して文部科学大臣が定めるものをいう。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち児童福祉法第39条第1項に規定する幼児に該当する者に対する保育を行うこと。
当該施設が保育所等である場合にあっては、児童福祉法第39条第1項に規定する幼児に対する保育を行うほか、当該幼児以外の満三歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、当該保育所が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)における同法第24条第4項に規定する保育の実施に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。
子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
幼稚園及び保育所等のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合における当該幼稚園及び保育所等(以下「幼保連携施設」という。)の設置者(都道府県を除く。)は、その設置する幼保連携施設が都道府県の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事の認定を受けることができる。
前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。
次のいずれかに該当する施設であること。
当該幼保連携施設を構成する保育所等において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該幼保連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。
当該幼保連携施設を構成する保育所等に入所していた子どもを引き続き当該幼保連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。
子育て支援事業のうち、当該幼保連携施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
都道府県知事は、当該都道府県が設置する施設のうち、第1項又は第3項の条例で定める要件に適合していると認めるものについては、これを公示するものとする。
第4条
【認定の申請】
前条第1項又は第3項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第1項又は第3項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
施設の名称及び所在地
施設において保育する児童福祉法第39条第1項に規定する乳児又は幼児の数(満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものとする。)
施設において保育する児童福祉法第39条第1項に規定する乳児又は幼児以外の子どもの数(満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものとする。)
その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項
前条第3項の認定に係る前項の申請については、幼保連携施設を構成する幼稚園の設置者と保育所等の設置者とが異なる場合には、これらの者が共同して行わなければならない。
第5条
【認定の有効期間】
都道府県知事は、保育所に係る第3条第1項の認定をする場合において、当該認定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
前項の有効期間の更新を受けようとする者は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
前項の規定による申請書の提出があったときは、都道府県知事は、当該保育所が所在する市町村における児童福祉法第24条第4項に規定する保育の実施に対する需要の状況に照らし、当該保育所において同法第39条第1項に規定する幼児以外の満三歳以上の子どもに対する保育を引き続き行うことにより当該幼児の保育に支障が生じるおそれがあると認められる場合を除き、認定の有効期間を更新しなければならない。
第6条
【情報の提供】
都道府県知事は、第3条第1項又は第3項の認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、当該認定を受けた施設において提供されるサービスを利用しようとする者に対し、第4条第1項各号に掲げる事項及び教育保育概要(当該施設において行われる教育及び保育並びに子育て支援事業の概要をいう。次条第1項において同じ。)についてその周知を図るものとする。第3条第5項の規定による公示を行う場合も、同様とする。
第7条
【変更の届出】
認定こども園(第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第5項の規定による公示がされた施設をいう。以下同じ。)の設置者(都道府県を除く。次条及び第10条第1項において同じ。)は、第4条第1項各号に掲げる事項及び教育保育概要として前条の規定により周知された事項の変更(文部科学省令・厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、前条に規定する方法により、同条に規定する者に対し、当該届出に係る事項についてその周知を図るものとする。都道府県が設置する認定こども園について同項に規定する変更を行う場合も、同様とする。
第8条
【報告の徴収等】
認定こども園の設置者は、毎年、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。
都道府県知事は、認定こども園の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その設置者に対し、認定こども園の運営に関し必要な報告を求めることができる。
第9条
【名称の使用制限】
何人も、認定こども園でないものについて、認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
参照条文
第10条
【認定の取消し】
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定こども園の認定を取り消すことができる。
第3条第1項又は第3項の認定を受けた認定こども園がそれぞれ同条第1項又は第3項の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるとき。
認定こども園の設置者が第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
認定こども園の設置者が第8条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
認定こども園である保育所又は認定こども園である幼保連携施設を構成する保育所(都道府県及び市町村以外の者が設置するものに限る。以下「私立認定保育所」という。)の設置者が第13条第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき、同条第6項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、又は同条第7項の規定による命令に従わないとき。
認定こども園の設置者が不正の手段により第3条第1項又は第3項の認定を受けたとき。
その他認定こども園の設置者が学校教育法児童福祉法私立学校法社会福祉法若しくは私立学校振興助成法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表しなければならない。
都道府県知事は、当該都道府県が設置する認定こども園が第3条第1項又は第3項の条例で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、同条第5項の規定によりされた公示を取り消し、その旨を公示しなければならない。
第11条
【関係機関の連携の確保】
都道府県知事は、第3条第1項又は第3項の規定により認定を行おうとするとき及び前条第1項の規定により認定の取消しを行おうとするときは、あらかじめ、学校教育法又は児童福祉法の規定により当該認定又は取消しに係る施設の設置又は運営に関して認可その他の処分をする権限を有する地方公共団体の機関(当該機関が当該都道府県知事である場合を除く。)に協議しなければならない。
地方公共団体の長及び教育委員会は、認定こども園に関する事務が適切かつ円滑に実施されるよう、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。
第3章
認定こども園に関する特例
第12条
【学校教育法の特例】
認定こども園である幼稚園又は認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園に係る学校教育法第24条第25条並びに第27条第4項から第7項まで及び第11項の規定の適用については、同法第24条中「努めるものとする」とあるのは「努めるとともに、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する子育て支援事業(以下単に「子育て支援事業」という。)を行うものとする」と、同法第25条中「保育内容」とあるのは「保育内容(子育て支援事業を含む。)」と、同法第27条第4項から第7項まで及び第11項中「園務」とあるのは「園務(子育て支援事業を含む。)」とする。
第13条
【児童福祉法等の特例】
第3条第1項の認定を受けた市町村が設置する保育所又は同項の条例で定める要件に適合しているものとして同条第5項の規定による公示がされた都道府県が設置する保育所に係る児童福祉法第24条第3項の規定の適用については、同項中「すべて」とあるのは「すべて及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第4条第1項第4号に掲げる数の同号に規定する子ども」と、「児童を」とあるのは「当該申込書に係る児童及び当該子どもを厚生労働省令の定めるところにより」とする。
私立認定保育所に係る児童福祉法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第24条第2項市町村に提出しなければ入所を希望する私立認定保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「就学前保育等推進法」という。)第10条第1項第4号に規定する私立認定保育所をいう。以下同じ。)に提出するものとし、当該私立認定保育所はこれを市町村に送付しなければ
保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる市町村は、当該申込書に係る児童が前項に規定する児童に該当すると認めるときは、当該私立認定保育所に対し、その旨を通知するとともに、当該申込書を送付しなければならない
第24条第3項市町村は、一の保育所について、当該保育所私立認定保育所は、当該私立認定保育所
申込書に係る児童のすべて規定により送付された申込書に係る児童のすべて(就学前保育等推進法第3条第1項の認定を受けた保育所にあつては、当該児童のすべて及び就学前保育等推進法第4条第1項第4号に掲げる数の同号に規定する子ども)
当該保育所に当該私立認定保育所に
児童を当該申込書に係る児童(就学前保育等推進法第3条第1項の認定を受けた保育所にあつては、当該児童及び当該子ども)を厚生労働省令の定めるところにより
第46条の2都道府県知事又は市町村長(第32条第3項の規定により保育所における保育を行うことの権限及び第24条第1項ただし書に規定する保護の権限が当該市町村に置かれる教育委員会に委任されている場合にあつては、当該教育委員会)からこの法律の規定に基づく措置又は助産の実施若しくは母子保護の実施のための委託若しくは保育所における保育を行うことの委託第24条第2項の規定による通知
これ当該通知に係る児童の入所
第51条第5号保育費用保育費用から就学前保育等推進法第13条第4項の保育料に相当する額(当該額が第56条第3項の市町村の長が定める額を基礎として政令の定めるところにより算定した額を下回るときは当該算定した額とする。以下「保育料額」という。)を控除した額
第56条第8項第1項の規定による負担能力の認定、第2項若しくは第3項の規定による費用の徴収又は第5項の規定による費用の支払の命令保育料額の算定
本人又はその扶養義務者私立認定保育所における保育を行うことに係る児童の保護者
私立認定保育所の設置者は、厚生労働省令の定めるところにより、前項の規定により読み替えられた児童福祉法第24条第2項の規定による通知に係る児童(同法第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)の当該私立認定保育所への入所の状況を市町村の長に対して報告しなければならない。
私立認定保育所の保育費用(児童福祉法第50条第6号の2に規定する保育費用をいう。以下同じ。)については、同法第56条第3項の規定は、適用しない。この場合において、私立認定保育所における保育を行うことに係る児童の保護者は、保育料として当該私立認定保育所の設置者が定める額を当該私立認定保育所に支払わなければならない。
前項の保育料の額は、同項の保育費用を勘案し、かつ、当該保護者の家計に与える影響を考慮して当該児童の年齢等に応じて定めなければならない。
私立認定保育所の設置者は、第4項の保育料の額を定めたときは、これを当該私立認定保育所が所在する市町村の長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
市町村の長は、前項の規定により届け出られた保育料の額が、第5項の規定に適合しないと認めるときは、その変更を命ずることができる。
第2項の規定により読み替えられた児童福祉法第24条第2項の申込書に係る児童に対する母子及び寡婦福祉法第28条及び児童虐待の防止等に関する法律第13条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「市町村は、」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第10条第1項第4号に規定する私立認定保育所は、同法第13条第2項の規定により読み替えられた」と、「保育所」とあるのは「当該私立認定保育所」とする。
第14条
認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学校法人(私立学校法第3条に規定する学校法人をいう。)である場合における当該保育所に係る児童福祉法第56条の2第1項の規定の適用については、同項中「社会福祉法人が」とあるのは「社会福祉法人又は私立学校法第3条に規定する学校法人が」と、同項第1号中「社会福祉法人」とあるのは「社会福祉法人、私立学校法第3条に規定する学校法人」とする。
第15条
【私立学校振興助成法の特例】
認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する社会福祉法人(社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人をいう。)で私立学校振興助成法附則第2条第1項の規定に基づき同法第9条又は第10条の規定により補助金(当該幼稚園に係るものに限る。)の交付を受けるものについては、同法附則第2条第5項の規定は、適用しない。
第4章
罰則
第16条
第9条の規定に違反した者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
附則
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
この法律の施行の際現に認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を使用している者については、第九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成20年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成22年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第23条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第24条
(政令への委任)
附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第46条
(検討)
政府は、新児童福祉法第二十一条の五の十八、第二十四条の十二及び第四十五条、新老人福祉法第十七条、新介護保険法第四十二条、第五十四条、第七十四条、第七十八条の四、第八十八条、第九十七条、第百十五条の四及び第百十五条の十四、改正後旧介護保険法第百十条、新障害者自立支援法第三十条、第四十三条、第四十四条、第八十条及び第八十四条並びに第二十条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条の規定並びに附則第四条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、附則第九条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、幼稚園の教諭の免許及び保育士の資格について、一体化を含め、その在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「新認定こども園法」という。)の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第3条
(認定こども園である幼保連携施設に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第七条第一項に規定する認定こども園である同法第三条第三項に規定する幼保連携施設(幼稚園(同法第二条第二項に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)及び保育所(同法第二条第三項に規定する保育所をいう。)で構成されるものに限る。以下この項及び次項において「旧幼保連携型認定こども園」という。)であって、国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。次条第一項において同じ。)及び地方公共団体以外の者が設置するものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、新認定こども園法第十七条第一項の設置の認可があったものとみなす。ただし、当該旧幼保連携型認定こども園の設置者が施行日の前日までに、新認定こども園法第三十六条第二項の主務省令(以下単に「主務省令」という。)で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
前項の規定により新認定こども園法第十七条第一項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(以下この項において「みなし幼保連携型認定こども園」という。)の設置者は、施行日から起算して三月以内に、同法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事(指定都市等の区域内に所在するみなし幼保連携型認定こども園の設置者については、当該指定都市等の長)に提出しなければならない。
指定都市等の長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、速やかに、当該書類の写しを都道府県知事に送付しなければならない。
都道府県知事は、第二項の書類の提出又は前項の書類の写しの送付を受けたときは、新認定こども園法第二十八条に規定する方法により、同条に規定する者に対し、当該書類又は当該書類の写しに記載された事項についてその周知を図るものとする。
第4条
(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)
施行日の前日において現に存する幼稚園を設置している者であって、次に掲げる要件の全てに適合するもの(国、地方公共団体、私立学校法第三条に規定する学校法人及び社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人を除く。)は、当分の間、新認定こども園法第十二条の規定にかかわらず、当該幼稚園を廃止して幼保連携型認定こども園(新認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいい、当該幼稚園の所在した区域と同一の区域内にあることその他の主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条及び附則第七条において同じ。)を設置することができる。
前項の規定により幼保連携型認定こども園を設置しようとする者(法人以外の者に限る。)に係る新認定こども園法第十七条第二項の規定の適用については、「一 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。」とあるのは「一 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。一の二 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園の運営に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第5条
(保育教諭等の資格の特例)
施行日から起算して五年間は、新認定こども園法第十五条第一項の規定にかかわらず、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者又は児童福祉法第十八条の十八第一項の登録(第三項において単に「登録」という。)を受けた者は、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)となることができる。
施行日から起算して五年間は、新認定こども園法第十五条第四項の規定にかかわらず、幼稚園の助教諭の臨時免許状(教育職員免許法第四条第四項に規定する臨時免許状をいう。)を有する者は、助保育教諭又は講師(助保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)となることができる。
施行日から起算して五年間は、教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第二条第七項に規定する旧免許状所持者であって、同条第二項に規定する更新講習修了確認を受けずに同条第三項に規定する修了確認期限を経過し、その後に同項第三号に規定する免許管理者による確認を受けていないもの(登録を受けている者に限る。)については、同条第七項の規定は、適用しない。
第6条
(名称の使用制限に関する経過措置)
この法律の施行の際現に幼保連携型認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を使用している者については、新認定こども園法第三十一条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第7条
(幼稚園の名称の使用制限に関する経過措置)
施行日において現に幼稚園を設置しており、かつ、当該幼稚園の名称中に幼稚園という文字を用いている者が、当該幼稚園を廃止して幼保連携型認定こども園を設置した場合には、学校教育法第百三十五条第一項の規定にかかわらず、当該幼保連携型認定こども園の名称中に引き続き幼稚園という文字を用いることができる。
第8条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(準備行為)
この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、新認定こども園法第十七条第一項の認可の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
第10条
(政令への委任)
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第11条
(関係法律の整備等)
この法律の施行に伴う関係法律の整備等については、別に法律で定めるところによる。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア