実用新案法施行規則
平成24年11月30日 改正
第3条
【考案の詳細な説明の記載】
実用新案法第5条第4項の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が考案の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。
第6条
【要約書の記載】
実用新案法第5条第7項に規定する経済産業省令で定める事項は、同法第14条第3項に規定する実用新案公報への掲載の際に、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。
第7条の2
【考案の単一性】
1
実用新案法第6条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の考案が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの考案が単一の一般的考案概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
第8条
【実用新案技術評価請求書の様式等】
3
前項の請求書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「特例法施行規則」という。)第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うものを除く。)には、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは、第23条第1項において準用する特許法施行規則第1条第3項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。
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参照条文
第10条
【訂正書の様式等】
1
実用新案登録の訂正をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項については、実用新案法第14条の2第1項の訂正に係るものであるときは、この限りでない。
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参照条文
第18条
【申出に係る翻訳文】
実用新案法第48条の16第2項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第2条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。
第21条
【登録料納付書の様式等】
3
実用新案法第31条第3項の規定により登録料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第32条の2の規定又は他の法令の規定による登録料の軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ願書又は登録料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
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参照条文
第21条の3
【過誤納の手数料等の返還の請求の様式】
実用新案法第34条第1項の規定による登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)の返還の請求並びに同法第54条の2第2項、第4項、第6項、第8項及び第10項の規定による手数料の返還の請求は、様式第十四の三によりしなければならない。
第21条の4
【回復理由書の様式等】
2
前項の回復理由書を提出する場合には、実用新案法第33条の2第1項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
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参照条文
第22条の2
第23条
【特許法施行規則の準用】
1
特許法施行規則第1章(総則)(特許法施行規則第4条の3第1項第4号、第5号及び第14号並びに第3項第7号、第11条の2、第13条の2並びに第13条の3の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第4条の3第1項中「十三 再審の請求」とあるのは「十三 再審の請求 十三の二実用新案法第14条の2の規定による訂正」と、同条第3項中「六第15条第2項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「六第23条第1項において準用する特許法施行規則第15条第2項の規定による物件の受取の手続 六の二第22条第1項及び第22条の2第1項の規定による情報の提供」と、第10条中「特許法施行令第15条」とあるのは「実用新案法施行令第3条第2項」と、「第1条の3」とあるのは「第2条の2第2項」と、「この規則第4条の3から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第5項、第27条第1項、第2項、第3項前段若しくは第4項前段、第27条の2第1項若しくは第2項、第38条の2第3項、第69条第3項前段若しくは第69条の2第2項」とあるのは「実用新案法施行規則第21条第3項前段、第21条の4第2項若しくは第23条第3項において準用する特許法施行規則第38条の2第3項」と、「特許法施行令第15条」とあるのは「実用新案法施行令第3条第2項」と、第11条第4項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第5項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
2
特許法施行規則第26条、第27条、第27条の3の2から第27条の5まで、第28条から第28条の4まで、第30条及び第31条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第27条第3項中「特許法第195条第5項」とあるのは「実用新案法第54条第4項」と、同条第4項中「特許法第195条第6項」とあるのは「実用新案法第54条第5項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第195条の2」とあるのは「同条第8項」と、特許法施行規則第27条の5第3項中「特許法第17条の2」とあるのは「実用新案法第2条の2若しくは第6条の2」と読み替えるものとする。
3
特許法施行規則第38条の2及び第38条の13の2第1項(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第48条の4第1項、第2項、第4項若しくは第6項又は第48条の16第2項の翻訳文に準用する。
4
特許法施行規則第38条の2の2、第38条の2の3、第38条の6から第38条の6の4まで、第38条の11、第38条の13第1項及び第38条の13の2第2項から第4項まで(特許法施行規則第27条の2の適用に係る部分を除く。)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願に準用する。
6
特許法施行規則第38条の13第2項及び第38条の13の2第5項(特許法施行規則第27条の2の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第48条の16第1項の申出に準用する。
附則
平成5年11月8日
第3条
(実用新案法施行規則等の改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行規則(以下この項において「旧実用新案法施行規則」という。)(第六条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二及び第九条の三の規定を除く。)、改正前の特許法施行規則、改正前の意匠法施行規則、改正前の実用新案登録令施行規則(以下「旧実用新案登録令施行規則」という。)(第二条及び第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第四十九条の規定を除く。)、改正前の特許登録令施行規則(以下「旧特許登録令施行規則」という。)、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)(第三条、第十条及び第二十三条の規定を除く。)及び改正前の通商産業省組織規程の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案法施行規則第二条の二及び第三条の二並びに旧特例法施行規則第十九条第一項、第二十三条の三及び第三十四条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
附則
平成7年6月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
附則
平成9年3月31日
2
この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項、特許法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成五年改正法」という。)による改正前の特許法第四十四条第二項(同法第四因六条第六項及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「平成五年旧実用新案法」という。)第九条第一項において準用する場合を含む。)、平成五年旧実用新案法第八条第三項、特許法等の一部を改正する法律(以下この項において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和六十年旧特許法」という。)第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(昭和六十年旧特許法第百五十九条第一項(昭和六十年旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和六十年旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、昭和六十年旧特許法第百六十一条の三第一項(昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は平成五年改正法附則第五条第六項において準用する同条第二項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の特許法施行規則、改正前の実用新案法施行規則、改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
3
特許法施行規則等の一部を改正する省令附則第二項及第三項、特許法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条第一項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「特例法施行規則」という。)附則第三条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則、実用新案法施行規則及び特例法施行規則に規定する手続については、これらの規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の五の規定、第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条の規定並びに第四条の規定による改正後の特例法施行規則第十九条の二及び第二十九条の二の規定を適用する。
附則
平成15年10月27日
第4条
(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
特許法等の一部を改正する法律(以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成五年改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、平成五年改正省令附則第三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条による改正前の実用新案法施行規則第六条第十四項において準用する平成五年改正省令第一条による改正前の特許法施行規則第七章の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章の規定を準用する。