家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
平成23年8月30日 改正
第3条
【管理基準】
第5条
【勧告及び命令】
1
都道府県知事は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、畜産業を営む者がなお管理基準に違反していると認めるときは、当該畜産業を営む者に対し、期限を定めて、管理基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
⊟
参照条文
第6条
【報告の徴収及び立入検査】
第9条
【処理高度化施設整備計画の認定】
1
畜産業を営む者は、処理高度化施設の整備に関する計画(以下「処理高度化施設整備計画」という。)を作成し、これを当該処理高度化施設整備計画に係る処理高度化施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該処理高度化施設整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
3
都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その処理高度化施設整備計画が、都道府県計画に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
第10条
【計画の変更等】
1
前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理高度化施設整備計画を変更しようとするときは、当該処理高度化施設整備計画に係る処理高度化施設の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け】
1
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、第9条第1項の認定を受けた者に対し、畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定処理高度化施設整備計画に従って処理高度化施設の整備を実施するために必要なもの(他の金融機関が融通することを困難とするものであって、資本市場からの調達が困難なものに限る。)の貸付けの業務を行うことができる。
3
第1項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第6号、第12条第1項、第31条第2項第1号ロ、第41条第2号、第53条、第58条、第59条第1項、第64条第1項第4号、第73条第3号及び別表第二第9号の規定の適用については、同法第11条第1項第6号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「家畜排せつ物法」という。)第11条第1項に規定する業務」と、同法第12条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び家畜排せつ物法第11条第1項に規定する業務」と、同法第31条第2項第1号ロ、第41条第2号及び第64条第1項第4号中「又は別表第二第2号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第2号に掲げる業務又は家畜排せつ物法第11条第1項に規定する業務」と、「同項第5号」とあるのは「家畜排せつ物法第11条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第53条中「同項第5号」とあるのは「家畜排せつ物法第11条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第58条及び第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、家畜排せつ物法」と、同法第73条第3号中「第11条」とあるのは「第11条及び家畜排せつ物法第11条第1項」と、同法別表第二第9号中「又は別表第一第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は家畜排せつ物法第11条第1項に規定する業務」とする。