農林水産省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令
平成24年9月5日 改正
第1条
【競馬法施行規則の特例】
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域(構造改革特別区域法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)において、地方競馬(競馬法第1条第5項に規定する地方競馬をいう。以下同じ。)における七重勝単勝式勝馬投票法の実施事業(次の各号のいずれにも該当する競馬を行う都道府県又は同法第1条第2項に規定する指定市町村が同一の日の七の競走につき単勝式勝馬投票法(競馬法施行規則第7条第1項の単勝式勝馬投票法をいう。)により勝馬となったものを一組としたものを勝馬とする勝馬投票法を実施する事業をいう。)を行うことについて、法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る地方競馬に対する同令第45条第2項において準用する同令第6条第2項第3号、第7条第5項及び第9条第2項並びに同令第45条第3項において準用する同令第10条及び第12条第1項の規定の適用については、同号中「ニ 五重勝単勝式勝馬投票法ホ 二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法ヘ 二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法」とあるのは「ニ 五重勝単勝式勝馬投票法ホ 七重勝単勝式勝馬投票法ヘ 二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法ト 二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法」と、同令第7条第5項中「五重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の五の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを」とあるのは「五重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の五の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、七重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の七の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを」と、同令第9条第2項及び第10条中「五重勝単勝式勝馬投票法」とあるのは「五重勝単勝式勝馬投票法、七重勝単勝式勝馬投票法」と、同令第12条第1項中「三 五重勝単勝式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る五の競走のうち四の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの四 二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る二の競走のうち一の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたもの五 二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る二の競走のうち一の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたもの」とあるのは「三 五重勝単勝式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る五の競走のうち四の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの四 七重勝単勝式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る七の競走のうち六の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの五 二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る二の競走のうち一の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたもの六 二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る二の競走のうち一の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたもの」とする。
①
当該申請の日の属する月の前月の末日以前一年間の全ての競馬の開催日において、五重勝単勝式勝馬投票法(競馬法施行規則第6条第2項第3号ニの五重勝単勝式勝馬投票法をいう。以下同じ。)を実施していること。ただし、やむを得ない事情により五重勝単勝式勝馬投票法を実施できなかった場合は、この限りでない。
第2条
【家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則の特例】
1
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内における家畜排せつ物を利用した昆虫の飼育事業(特別家畜排せつ物(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第2条に規定する家畜排せつ物であって、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第1条第1項に規定する管理基準(以下「管理基準」という。)に従って三月以上管理されたもの(固形状のものに限る。)をいう。以下同じ。)を利用した昆虫の飼育事業であって次項に規定する要件(同項において「昆虫飼育事業要件」という。)のいずれにも該当するものをいう。第4項において同じ。)に利用される特別家畜排せつ物については、管理基準は、適用しない。