密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令
平成17年2月18日 改正
第2条
【代位登記】
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参照条文
第5条
【土地についての登記の申請】
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法第225条第1項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第45条又は第47条において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による土地の表題部の登記の抹消又は権利変換手続開始の登記の抹消の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。
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参照条文
第7条
【新建物についての登記の申請】
1
法第245条第1項の規定によってする建物の表題登記、共用部分である旨の登記、所有権の保存の登記、法第251条第1項及び法第262条において準用する都市再開発法第118条第1項の先取特権の保存の登記、法第222条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記並びに担保権等登記の申請は、一棟の建物及び一棟の建物に属する建物の全部について、一の申請情報によってしなければならない。