密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令
平成24年8月29日 改正
第3条
【都道府県知事が所管行政庁となる建築物】
1
法第4条第1項の政令で定める建築物のうち建築基準法第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第6条第1項第4号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
2
法第4条第1項の政令で定める建築物のうち建築基準法第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第2号に掲げる建築物にあっては、地方自治法第252条の17の2第1項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
第4条
【建築物の建替えに要する費用に係る国の補助】
第10条
【届出を要する行為】
法第33条第1項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第11条
【届出を要しない防災街区整備地区計画の区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
第12条
【法第三十三条第一項第四号の政令で定める都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為】
法第33条第1項第4号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるもの(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
第13条
【法第三十三条第一項第七号の政令で定める行為】
法第33条第1項第7号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
①
建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第18条第2項(同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築、増築、移転又は用途の変更(当該建築物等又はその敷地について防災街区整備地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)のすべてが同法第68条の2第1項(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。)
③
都市計画法第29条第1項第3号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で防災街区整備地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、当該行為に係る建築物等の用途上又は構造上これを行うことがやむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
第18条
【土地区画整理法施行令の規定の適用についての読替規定】
防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。)が法第46条第1項の規定により法第45条第1項第1号に掲げる事業を土地区画整理事業として行う場合の土地区画整理法施行令第73条第4号の規定の適用については、同号中「施行者に対抗する」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員に対抗する」とする。
第19条
【都市再開発法の規定の適用についての読替規定】
法第47条第1項の規定による都市再開発法の規定の適用については、同法第7条の13第1項(同法第7条の16第2項及び第72条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」とする。
第21条
【計画整備組合の自己資本の基準】
2
前項の自己資本とは、払込済出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであって資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失額がある場合には、その額を控除した額)をいう。
3
第1項の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に当たっては、その有形固定資産及び無形固定資産の取得のためにした借入金(借入期間が一年を超えるものについては、数回にわたって定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないものを差し引くものとする。
第27条
【事業組合の役員等の解任の請求等についての都市再開発法施行令の準用】
都市再開発法施行令第8条から第17条まで及び第19条の規定は、法第148条第3項及び第155条第3項において準用する都市再開発法第26条第1項及び第2項の規定による防災街区整備事業組合(以下「事業組合」という。)の理事若しくは監事又は総代の解任について準用する。この場合において、同令第17条中「法第26条第2項(法第36条第3項において準用する場合を含む。)又は法第125条第6項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第148条第3項若しくは第155条第3項において準用する法第26条第2項又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第270条第6項」と、同令第19条中「法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、法第125条第6項後段並びに第8条、第9条、第11条、第13条(前条第3項において準用する場合を含む。)、第16条(前条第3項において準用する場合を含む。)及び前条第1項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第155条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項並びに第8条、第9条、第11条、第13条及び第16条」と読み替えるものとする。
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参照条文
第33条
【設置又は堆積の制限を受ける物件】
法第197条第1項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件(容易に分割され、かつ、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
第34条
【個別利用区内の宅地への権利変換の申出に係る基準面積】
法第202条第2項第2号の政令で定める面積は、当該施行地区に係る特定防災街区整備地区若しくは防災街区整備地区計画に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度の数値又は百平方メートルのうち、いずれか大きい数値(公衆便所、巡査派出所その他これらに類する施設で公益上必要なものの用に供する宅地にあっては、当該数値を超えない範囲内で施行者が別に定める数値)とする。
第35条
【防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合】
法第205条第1項第2号に掲げる者が取得することとなる防災施設建築物の所有を目的とする地上権(以下この条において単に「地上権」という。)の共有持分及び当該防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、次の式によって算出するものとする。R1=A1r1÷シグマ(Airi)この式において、R1、A1、Ai、r1及びriは、それぞれ次の数値を表すものとする。R1 その者が取得することとなる地上権の共有持分又は防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合A1 その者が取得することとなる防災施設建築物の一部の床面積。この場合において、当該防災施設建築物の一部の床面積当たりの容積が著しく大又は小であるときは、必要な補正を行うものとする。Ai 地上権にあっては当該地上権の設定された防災施設建築敷地にある各防災施設建築物の一部の床面積、防災施設建築物の共用部分にあっては当該防災施設建築物の共用部分を共用する各防災施設建築物の一部の床面積。この場合において、同一床面積当たりの容積が著しく大又は小である防災施設建築物の一部があるときは、当該防災施設建築物の一部の床面積について必要な補正を行うものとする。r1 地上権にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された防災施設建築敷地の利用価値による比率でA1に対応するもの、防災施設建築物の共用部分にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該防災施設建築物の共用部分に対する利用上又は構造上の依存度による比率でA1に対応するものri 地上権にあっては当該地上権の設定された防災施設建築敷地にある各防災施設建築物の一部の位置による当該防災施設建築敷地の利用価値による比率でAiに対応するもの、防災施設建築物の共用部分にあっては当該防災施設建築物の共用部分を共用する各防災施設建築物の一部の位置による当該防災施設建築物の共用部分に対する利用上又は構造上の依存度による比率でAiに対応するもの
第37条
【価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定】
法第218条第3項の規定による土地収用法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
第94条第3項 | 前項 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条第1項 |
相手方の氏名及び住所 | 施行者の名称及び事務所の所在地 | |
事業の種類 | 防災街区整備事業の名称 | |
損失の事実 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項の権利変換計画において定められた同項第3号、第8号、第16号又は第17号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利及びそれらの価額 | |
損失の補償の見積及びその内訳 | 前号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額の見積り及びその内訳 | |
協議の経過 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第216条第2項の規定により提出した意見書の内容及び同条第3項の規定により施行者のした処分 | |
第94条第4項 | 「前条 | 同条(見出しを含む。)中「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、同条第1項中「前条 |
第94条第3項 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条第3項において準用する第94条第3項 | |
「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、 | 同条中 | |
収用委員会 | 収用委員会」と、同条第2項中「起業者」とあるのは「裁決申請者 | |
第94条第5項 | 相手方 | 施行者 |
第94条第6項 | 及びその相手方 | 及び施行者 |
損失の補償及び補償をすべき時期 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項第3号、第8号、第16号又は第17号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額 | |
同条第5項 | 同条第2項中「場合において、その和解の内容が第7章の規定に適合するときは」とあるのは「場合においては」と、同条第5項 | |
第94条第8項 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条第3項において準用する第94条第8項 | |
第63条第3項中 | 第63条第2項中「損失の補償」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項第3号、第8号、第16号又は第17号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額」と、同条第3項中「事業の認定」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の事業計画」と、 | |
第94条第3項 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条第3項において準用する第94条第3項 | |
若しくはその相手方 | 若しくは施行者 | |
裁決申請者又はその相手方(これらの者のうち起業者である者を除く。) | 裁決申請者 | |
第94条第7項 | 第2項 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条第1項 |
この法律 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 | |
第94条第8項 | 損失の補償及び補償をすべき時期 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項第3号、第8号、第16号又は第17号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額 |
損失の補償については、裁決申請者及びその相手方 | 裁決申請者及び施行者 | |
第133条第1項及び第2項 | 損失の補償 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項第3号、第8号、第16号又は第17号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額 |
第133条第3項 | 起業者 | 施行者 |
土地所有者又は関係人 | 裁決申請者 | |
第134条 | 事業の進行及び土地の収用又は使用 | 事業の進行 |
第38条
【差押えがある場合の通知等についての都市再開発法施行令の準用】
1
都市再開発法施行令第34条の規定は、施行地区内の宅地若しくは建築物又はその宅地に存する既登記の借地権に差押えがされている場合について準用する。この場合において、同条第1項中「法第70条第1項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第201条第1項」と、同条第2項中「第25条各号に掲げる軽微な変更」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第204条第4項の国土交通省令で定める軽微な変更」と、同条第3項中「法第70条第5項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第201条第5項」と、「組合」とあるのは「防災街区整備事業組合」と読み替えるものとする。
2
都市再開発法施行令第35条から第40条までの規定は、法第227条において準用する都市再開発法第94条第1項又は第4項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による法第227条に規定する補償金等の払渡し及びその払渡しがあった場合における滞納処分について準用する。この場合において、同令第38条第1項及び第3項中「法第94条第5項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第227条において準用する法第94条第5項」と、同条第1項第1号及び第3項中「法第85条第3項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条第3項」と読み替えるものとする。
第39条
【土地の明渡しに伴う損失補償に係る裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定】
法第232条第5項において準用する法第218条第3項の規定による土地収用法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
第94条第3項 | 相手方の氏名及び住所 | 施行者の名称及び事務所の所在地 |
事業の種類 | 防災街区整備事業の名称 | |
第94条第4項 | 「前条 | 同条(見出しを含む。)中「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、同条第1項中「前条 |
第94条第3項 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第232条第5項において準用する同法第218条第3項において準用する第94条第3項 | |
「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、 | 同条中 | |
収用委員会 | 収用委員会」と、同条第2項中「起業者」とあるのは「裁決申請者 | |
第94条第5項 | 相手方 | 施行者 |
第94条第6項 | 及びその相手方 | 及び施行者 |
第94条第8項 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第232条第5項において準用する同法第218条第3項において準用する第94条第8項 | |
前二項 | 事業の認定」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の事業計画又は権利変換計画」と、「前二項 | |
第94条第3項 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第232条第5項において準用する同法第218条第3項において準用する第94条第3項 | |
若しくはその相手方 | 若しくは施行者 | |
裁決申請者又はその相手方(これらの者のうち起業者である者を除く。) | 裁決申請者 | |
第94条第7項 | この法律 | この法律又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 |
第94条第8項 | その相手方 | 施行者 |
第133条第3項 | 起業者 | 施行者 |
土地所有者又は関係人 | 裁決申請者 | |
第134条 | 事業の進行及び土地の収用又は使用 | 事業の進行 |
第40条
【公募によらないで特定建築者となることができる者】
第42条
【延滞金】
1
法第250条第3項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があった督促額を控除した額とする。
第43条
【防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係る法の適用についての読替規定】
法第254条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
第159条第1項、第166条第1項第5号、第2項及び第3項、第173条第1項、第180条第2項第5号、第185条第1項、第189条第1項、第205条第1項第18号及び第4項ただし書、第209条の見出し、同条第2項前段及び第4項、第212条第3項、第222条第3項、第246条第1項、第247条の見出し、第252条の見出し、同条第1項 | 防災施設建築物の一部等 | 防災建築施設の部分 |
第162条第1項第1号 | 各共有持分又は第222条第1項の規定による地上権の各共有持分 | 各共有持分 |
宅地又は地上権 | 宅地 | |
第162条第1項第2号 | 各共有持分又は同号の地上権の各共有持分 | 各共有持分 |
地積又は借地の地積 | 地積 | |
第180条第2項第7号、第247条第1項、第248条第1項 | 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等 | 防災建築施設の部分 |
第203条第1項 | 第222条第1項及び第2項 | 第222条第2項 |
第205条第1項 | 次に掲げる事項 | 次の各号(第14号を除く。)に掲げる事項 |
第205条第1項第2号及び第6号、第224条第1項 | 防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は防災施設建築物の一部等 | 防災建築施設の部分 |
第205条第1項第4号 | 宅地に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同号に掲げる借地権若しくは建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築物の一部等 | 宅地、借地権又は建築物に対応して与えられることとなる防災建築施設の部分 |
第205条第1項第17号、第226条第1項 | 防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等 | 防災建築施設の部分 |
第205条第1項第19号 | 防災施設建築敷地又はその共有持分、防災施設建築物の一部等 | 防災建築施設の部分 |
第207条第4項、第222条第4項 | 防災施設建築物の所有を目的とする地上権 | 防災施設建築敷地 |
第209条第4項 | 第1項又は前項 | 第1項 |
第211条第1項 | 宅地に対応して与えられるものとして定められた防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等に関する権利又はその権利の目的たる借地権若しくは建築物に対応して与えられるものとして定められた防災施設建築物の一部等 | 宅地、借地権又は建築物に対応して与えられるものとして定められた防災建築施設の部分 |
第212条第1項 | 第209条第2項又は第3項 | 第209条第2項前段 |
第214条 | 、第14号又は第15号 | 又は第15号 |
第218条第4項 | 防災施設建築敷地の共有持分、防災施設建築物の一部等 | 防災建築施設の部分 |
第239条第2項 | 地上権 | 防災施設建築敷地 |
第247条第1項 | 価額、防災施設建築敷地の地代の額 | 価額 |
第252条第2項 | 防災施設建築物の所有を目的とする地上権、防災施設建築物の一部等 | 防災建築施設の部分 |
第44条
【防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの政令の適用についての読替規定】
法第254条第1項の場合においては、第35条の見出し中「防災施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び同条中「防災施設建築物の所有を目的とする地上権(以下この条において単に「地上権」という。)」とあるのは「防災施設建築敷地」と、同条中「地上権の共有持分」とあるのは「防災施設建築敷地の共有持分」と、「地上権にあっては当該地上権の設定された防災施設建築敷地」とあるのは「防災施設建築敷地にあっては当該防災施設建築敷地」と、「地上権にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された防災施設建築敷地の利用価値」とあるのは「防災施設建築敷地にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該防災施設建築敷地の利用価値」とする。
第45条
【指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定】
法第255条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
第159条第1項、第166条第1項第5号、第2項及び第3項、第173条第1項、第180条第2項第5号、第185条第1項、第189条第1項、第205条第1項第18号、第247条の見出し | 防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 |
第162条第1項第1号 | 第222条第1項の規定による地上権 | 防災施設建築敷地の借地権 |
又は地上権 | 又は借地権 | |
第162条第1項第2号 | 地上権 | 借地権 |
第180条第2項第7号、第248条第1項 | 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利 |
第205条第1項第2号及び第6号 | 防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 |
第205条第1項第4号 | 宅地に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同号に掲げる借地権若しくは建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築物の一部等 | 宅地、借地権又は建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 |
第205条第1項第17号、第226条第1項 | 防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は防災施設建築物の一部についての借家権 | 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 |
第205条第1項第19号 | 防災施設建築敷地又はその共有持分、防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 |
第205条第1項第23号 | その他 | 前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容その他 |
第216条第1項及び第2項 | 施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者 | 指定宅地又はこれに定着する物件に関し権利を有する者 |
第218条第1項 | 第205条第1項第3号、第8号、第16号又は第17号 | 第205条第1項第8号 |
第218条第4項 | 防災施設建築敷地の共有持分、防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利 |
第222条第4項 | 防災施設建築物の所有を目的とする地上権 | 防災施設建築敷地に関する権利 |
第225条第1項 | 新たな土地の表題登記(不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記をいう。) | 新たな土地の表題登記(不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消 |
第225条第2項及び第3項、第231条第5項 | 第221条第2項 | 第255条第4項 |
第225条第2項 | 及び所有権以外の権利の登記の抹消 | 並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記及び権利変換手続開始の登記の抹消 |
第228条 | 第221条 | 第255条第4項 |
第239条第2項 | 地上権又はその共有持分 | 防災施設建築敷地に関する権利 |
第244条第2項 | 第222条第2項又は第5項 | 第255条第4項 |
第247条第1項 | 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者又は施行者の所有する防災施設建築物の一部について借家権を取得した者(第209条第5項ただし書の規定により借家権が与えられるように定められたものに限る。) | 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者 |
防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額、防災施設建築敷地の地代の額又は施行者が賃貸する防災施設建築物の一部の家賃の額 | 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額 | |
第252条の見出し | 防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利等 |
第252条第1項 | 防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利 |
第252条第2項 | 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の所有を目的とする地上権、防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利 |
第47条
【施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定】
法第257条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
第159条第1項、第166条第1項第5号、第2項及び第3項、第173条第1項、第180条第2項第5号、第185条第1項、第189条第1項、第205条第1項第18号 | 防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 |
第162条第1項第1号 | 第222条第1項の規定による地上権 | 防災施設建築敷地の借地権 |
又は地上権 | 又は借地権 | |
第162条第1項第2号 | 地上権 | 借地権 |
第180条第2項第7号 | 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利 |
第205条第1項第2号及び第6号 | 防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 |
第205条第1項第4号 | 宅地に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同号に掲げる借地権若しくは建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築物の一部等 | 宅地、借地権又は建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 |
第205条第1項第17号、第226条第1項 | 防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は防災施設建築物の一部についての借家権 | 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 |
第205条第1項第19号 | 防災施設建築敷地又はその共有持分、防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 |
第205条第1項第23号 | その他 | 前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容その他 |
第222条第4項 | 防災施設建築物の所有を目的とする地上権 | 防災施設建築敷地に関する権利 |
第225条第1項 | 新たな土地の表題登記(不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記をいう。) | 新たな土地の表題登記(不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消 |
第225条第2項及び第3項、第231条第5項 | 第221条第2項 | 第257条第3項 |
第225条第2項 | 及び所有権以外の権利の登記の抹消 | 並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記及び権利変換手続開始の登記の抹消 |
第226条第1項 | 第213条第1項の規定により算定した相当の価額に基準日 | 権利変換計画において定められた第205条第1項第16号又は第17号の価額に当該価額を定める基準となった日 |
第228条 | 第221条 | 第257条第3項 |
第239条第2項 | 地上権又はその共有持分 | 防災施設建築敷地に関する権利 |
第244条第1項 | 第221条第1項又は第223条 | 第257条第3項 |
第244条第2項 | 第222条第2項又は第5項 | 第257条第3項 |
第252条第2項 | 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の所有を目的とする地上権、防災施設建築物の一部等 | 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利 |
第49条
【都道府県知事の行う解任の投票についての都市再開発法施行令の準用】
都市再開発法施行令第18条及び第19条の規定は、法第270条第6項の規定による事業組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。この場合において、同令第18条第1項中「同項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第270条第6項」と、同令第19条中「法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、法第125条第6項後段並びに第8条、第9条、第11条、第13条(前条第3項において準用する場合を含む。)、第16条(前条第3項において準用する場合を含む。)及び前条第1項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第270条第6項後段並びに前条第1項並びに同条第3項において準用する第13条及び第16条」と読み替えるものとする。
第50条
【管理規約の縦覧等】
1
施行者は、法第277条第1項の規定により管理規約を定めようとするときは、当該管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告するとともに、防災施設建築物の一部を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。
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参照条文
第53条
【通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
法第283条第1項第1号の政令で定める行為は、既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築とする。
第55条
【公告の方法等】
1
法第283条第3項において準用する都市計画法第81条第2項の公告については都市計画法施行令第42条第1項及び第3項の規定を、法第284条において準用する都市計画法第52条の3第1項の公告については同令第42条第1項の規定を準用する。
2
施行予定者は、法第284条において準用する都市計画法第52条の3第1項の規定により公告したときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の適当な場所に掲示しなければならない。
第56条
【収用委員会に対する裁決の申請手続についての都市計画法施行令の準用】
都市計画法施行令第18条の規定は、法第285条において準用する都市計画法第52条の4第2項後段において準用する同法第28条第3項又は法第286条第2項において準用する都市計画法第28条第3項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請する場合について準用する。この場合において、同令第18条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次の各号(第3号を除く。)に掲げる事項及び密集市街地整備法第30条に規定する防災都市施設の種類」と読み替えるものとする。
第59条
【大都市等の特例】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)及び同法第252条の26の3第1項の特例市(以下この条において「特例市」という。)において、法第308条の規定により指定都市、中核市又は特例市の長が行う事務は、法第5章第3節の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。
附則
附則
平成11年10月1日
第13条
(許認可等に関する経過措置)
1
施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第14条
(職員の引継ぎ)
1
施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。