対内直接投資等に関する命令
平成22年8月3日 改正
第2条
【対内直接投資等の定義に関する事項】
2
令第2条第7項第2号に規定する主務省令で定める額は、金銭の貸付けを行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の貸借対照表)の負債の部に計上した額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。ただし、貸借対照表を作成していない場合にあつては、金銭の貸付けを行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の財産目録(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の財産目録)の負債の総額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。
4
令第2条第9項第1号ニ(2)に規定する主務省令で定める額は、社債の取得を行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の貸借対照表)の負債の部に計上した額と当該取得した社債の金額とを合算した額とする。
第3条
【対内直接投資等の届出等】
1
令第3条第1項第4号に規定する上場会社等の株式に準ずるものとして主務省令で定める株式は、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場前(上場申請から上場までの間に限る。)又は同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会への登録前(登録申請から登録までの間に限る。)に行われる募集若しくは売出しに係る株式とする。
2
令第3条第1項第7号に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
③
法第26条第2項第4号に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意のうち、当該変更に係る変更後の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣(令第7条に規定する事業所管大臣をいう。以下同じ。)が定める業種に該当しない会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意
③の2
法第26条第2項第5号に規定する支店等の設置のうち、当該設置に係る支店等(支店、工場その他の事業所をいう。以下同じ。)の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない支店等の設置
④
法第26条第2項第5号に規定する支店等の種類又は事業目的の実質的な変更のうち、当該変更に係る変更後の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない支店等の種類又は事業目的の実質的な変更
⑥
株式会社が会社法第2条第19号に規定する取得条項付株式又は同法第273条第1項に規定する取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式、持分、社債若しくは出資証券の取得又は株式への一任運用
4
令第3条第2項第1号に規定する主務省令で定めるものは、会社(その子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)がその総株主又は総社員の議決権の数の百分の五十に相当する議決権の数を保有する他の会社(その株主又は社員の数が二人であるものに限る。)とする。
5
令第3条第2項第2号に規定する主務省令で定める対内直接投資等は、別表第一に掲げる国(地域を含む。以下同じ。)以外の国の外国投資家により行われる対内直接投資等(法第26条第1項第3号又は第4号に該当する外国投資家により行われる対内直接投資等を除く。)とする。
7
令第3条第3項の規定に基づき届出をしようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、当該事業所管大臣の数に三を加えた数とする。
⊟
参照条文
第6条の2
【対内直接投資等の報告】
令第6条の3第1項の規定に基づき報告をしようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による報告書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、当該事業所管大臣の数に一を加えた数とする。
⊟
参照条文
第7条
【令第六条の五の規定に基づく報告】
1
法第27条第1項の規定による届出をしたものが、次の各号に掲げる行為をした場合には、当該行為の区分に応じ、当該各号に定める様式による報告書を、当該行為を行つた日から三十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、当該事業所管大臣の数に一を加えた数とする。
①
当該届出に係る株式若しくは持分(特別の法律により設立された法人の発行する出資証券を含む。)の取得若しくは株式への一任運用又は当該株式若しくは持分の取得若しくは当該株式への一任運用をした後における当該株式若しくは持分の全部若しくは一部の処分 別紙様式第十九
⊟
参照条文
別表第一
【第三条関係】
一 アイスランド
二 アイルランド
三 アメリカ合衆国
四 アラブ首長国連邦
五 アルジェリア
六 アルゼンチン
七 アルバニア
七の二 アルメニア
八 アンゴラ
九 アンティグア・バーブーダ
一〇 イスラエル
一一 イタリア
一二 イラン
一三 インド
一四 インドネシア
一五 ウガンダ
一五の二 ウクライナ
一六 ウルグアイ
一七 英国
一八 エクアドル
一九 エジプト
二〇 エストニア
二一 エチオピア
二二 エルサルバドル
二三 オーストラリア
二四 オーストリア
二五 オマーン
二六 オランダ
二七 ガーナ
二八 ガイアナ
二九 カタール
三〇 カナダ
三一 ガボン
三二 カメルーン
三三 ガンビア
三四 カンボジア
三五 ギニア
三六 ギニアビサウ
三七 キプロス
三八 キューバ
三九 ギリシャ
四〇 キルギス
四一 グアテマラ
四二 クウェート
四三 グルジア
四四 グレナダ
四五 クロアチア
四六 ケニア
四七 コートジボワール
四八 コスタリカ
四九 コロンビア
五〇 コンゴ共和国
五一 コンゴ民主共和国
五二 サウジアラビア
五三 サモア
五四 ザンビア
五五 シエラレオネ
五六 ジブチ
五七 ジャマイカ
五八 シリア
五九 シンガポール
六〇 ジンバブエ
六一 スイス
六二 スウェーデン
六三 スーダン
六四 スペイン
六五 スリナム
六六 スリランカ
六七 スロバキア
六八 スロベニア
六九 スワジランド
七〇 セネガル
七一 セントクリストファー・ネーヴィス
七二 セントビンセント
七三 セントルシア
七四 ソロモン
七五 タイ
七六 大韓民国
七七 台湾
七八 タンザニア
七九 チェコ
八〇 チャド
八一 中央アフリカ
八二 中華人民共和国
八三 チュニジア
八四 チリ
八五 デンマーク
八六 ドイツ
八七 トーゴ
八八 ドミニカ
八九 ドミニカ共和国
九〇 トリニダード・トバゴ
九一 トルコ
九一の二 トンガ
九二 ナイジェリア
九三 ナウル
九四 ナミビア
九五 ニカラグア
九六 ニジェール
九七 ニュージーランド
九八 ネパール
九九 ノルウェー
一〇〇 バーレーン
一〇一 ハイチ
一〇二 パキスタン
一〇三 パナマ
一〇四 バヌアツ
一〇五 バハマ
一〇六 パプアニューギニア
一〇七 パラグアイ
一〇八 バルバドス
一〇九 ハンガリー
一一〇 バングラデシュ
一一一 フィジー
一一二 フィリピン
一一三 フィンランド
一一四 ブータン
一一五 ブラジル
一一六 フランス
一一七 ブルガリア
一一八 ブルキナファソ
一一九 ブルネイ
一二〇 ブルンジ
一二一 ベトナム
一二二 ベナン
一二三 ベネズエラ
一二四 ベリーズ
一二五 ペルー
一二六 ベルギー
一二七 ポーランド
一二八 ボツワナ
一二九 ボリビア
一三〇 ポルトガル
一三一 香港
一三二 ホンジュラス
一三三 マーシャル
一三四 マカオ
一三五 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
一三六 マダガスカル
一三七 マラウイ
一三八 マリ
一三九 マルタ
一四〇 マレーシア
一四一 ミクロネシア
一四二 南アフリカ共和国
一四三 ミャンマー
一四四 メキシコ
一四五 モーリシャス
一四六 モーリタニア
一四七 モザンビーク
一四八 モナコ
一四九 モルディブ
一五〇 モルドバ
一五一 モロッコ
一五二 モンゴル
一五三 ヨルダン
一五四 ラオス
一五五 ラトビア
一五六 リトアニア
一五七 リヒテンシュタイン
一五八 ルーマニア
一五九 ルクセンブルク
一六〇 ルワンダ
一六一 レソト
一六二 レバノン
一六三 ロシア
二 アイルランド
三 アメリカ合衆国
四 アラブ首長国連邦
五 アルジェリア
六 アルゼンチン
七 アルバニア
七の二 アルメニア
八 アンゴラ
九 アンティグア・バーブーダ
一〇 イスラエル
一一 イタリア
一二 イラン
一三 インド
一四 インドネシア
一五 ウガンダ
一五の二 ウクライナ
一六 ウルグアイ
一七 英国
一八 エクアドル
一九 エジプト
二〇 エストニア
二一 エチオピア
二二 エルサルバドル
二三 オーストラリア
二四 オーストリア
二五 オマーン
二六 オランダ
二七 ガーナ
二八 ガイアナ
二九 カタール
三〇 カナダ
三一 ガボン
三二 カメルーン
三三 ガンビア
三四 カンボジア
三五 ギニア
三六 ギニアビサウ
三七 キプロス
三八 キューバ
三九 ギリシャ
四〇 キルギス
四一 グアテマラ
四二 クウェート
四三 グルジア
四四 グレナダ
四五 クロアチア
四六 ケニア
四七 コートジボワール
四八 コスタリカ
四九 コロンビア
五〇 コンゴ共和国
五一 コンゴ民主共和国
五二 サウジアラビア
五三 サモア
五四 ザンビア
五五 シエラレオネ
五六 ジブチ
五七 ジャマイカ
五八 シリア
五九 シンガポール
六〇 ジンバブエ
六一 スイス
六二 スウェーデン
六三 スーダン
六四 スペイン
六五 スリナム
六六 スリランカ
六七 スロバキア
六八 スロベニア
六九 スワジランド
七〇 セネガル
七一 セントクリストファー・ネーヴィス
七二 セントビンセント
七三 セントルシア
七四 ソロモン
七五 タイ
七六 大韓民国
七七 台湾
七八 タンザニア
七九 チェコ
八〇 チャド
八一 中央アフリカ
八二 中華人民共和国
八三 チュニジア
八四 チリ
八五 デンマーク
八六 ドイツ
八七 トーゴ
八八 ドミニカ
八九 ドミニカ共和国
九〇 トリニダード・トバゴ
九一 トルコ
九一の二 トンガ
九二 ナイジェリア
九三 ナウル
九四 ナミビア
九五 ニカラグア
九六 ニジェール
九七 ニュージーランド
九八 ネパール
九九 ノルウェー
一〇〇 バーレーン
一〇一 ハイチ
一〇二 パキスタン
一〇三 パナマ
一〇四 バヌアツ
一〇五 バハマ
一〇六 パプアニューギニア
一〇七 パラグアイ
一〇八 バルバドス
一〇九 ハンガリー
一一〇 バングラデシュ
一一一 フィジー
一一二 フィリピン
一一三 フィンランド
一一四 ブータン
一一五 ブラジル
一一六 フランス
一一七 ブルガリア
一一八 ブルキナファソ
一一九 ブルネイ
一二〇 ブルンジ
一二一 ベトナム
一二二 ベナン
一二三 ベネズエラ
一二四 ベリーズ
一二五 ペルー
一二六 ベルギー
一二七 ポーランド
一二八 ボツワナ
一二九 ボリビア
一三〇 ポルトガル
一三一 香港
一三二 ホンジュラス
一三三 マーシャル
一三四 マカオ
一三五 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
一三六 マダガスカル
一三七 マラウイ
一三八 マリ
一三九 マルタ
一四〇 マレーシア
一四一 ミクロネシア
一四二 南アフリカ共和国
一四三 ミャンマー
一四四 メキシコ
一四五 モーリシャス
一四六 モーリタニア
一四七 モザンビーク
一四八 モナコ
一四九 モルディブ
一五〇 モルドバ
一五一 モロッコ
一五二 モンゴル
一五三 ヨルダン
一五四 ラオス
一五五 ラトビア
一五六 リトアニア
一五七 リヒテンシュタイン
一五八 ルーマニア
一五九 ルクセンブルク
一六〇 ルワンダ
一六一 レソト
一六二 レバノン
一六三 ロシア
別表第二
【第五条関係】
技術 | |
一 | 航空機に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの |
イ 航空機の設計、製造又は使用に関するもの | |
ロ 航空機の部分品若しくは付属装置の設計、製造又は使用に関するもの | |
二 | 武器に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの |
イ 武器の設計、製造又は使用に関するもの | |
ロ 武器の部分品若しくは付属品の設計、製造又は使用に関するもの | |
ハ 軍事用電子機器の製造に関するもの | |
三 | 火薬類の製造に関する技術 |
四 | 原子力に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの |
イ 原子炉(核融合炉を含む。以下同じ。)若しくはその部分品、付属装置若しくは構成材又は原子力用タービン若しくは原子力用発電機の設計、製造又は使用に関するもの | |
ロ 核燃料の設計、製造、使用若しくは再処理又はこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するもの | |
ハ 放射線発生装置の設計、製造若しくは利用又は放射性物質の利用、処理若しくはこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するもの | |
ニ 原子炉によらない核反応の利用に関するもの | |
五 | 宇宙開発に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの |
イ 宇宙飛しよう体(気象観測用ロケットを除く。以下同じ。)若しくは宇宙飛しよう体の打上げ、誘導制御、追跡若しくは利用のために特に設計された装置又はこれらの部分品、付属装置若しくは材料の設計、製造又は使用に関するもの | |
ロ 宇宙飛しよう体の開発のために特に設計された試験装置又はその部分品、付属装置若しくは材料の設計、製造又は使用に関するもの | |
ハ 宇宙飛しよう体の推力源の設計、製造又は使用に関するもの |
別紙様式第三
別紙様式第四
別紙様式第五
別紙様式第六
別紙様式第七
別紙様式第八
別紙様式第九
別紙様式第十
別紙様式第十一
別紙様式第十二
別紙様式第十三 削除
別紙様式第十四 削除
別紙様式第十五 削除
別紙様式第十六
別紙様式第十七
別紙様式第十八
別紙様式第十九
別紙様式第二十
別紙様式第二十一 削除
附則
附則
平成7年7月3日
第2条
(経過措置)
附則
平成10年3月19日
第2条
(経過措置)
第3条
1
この命令の施行の際現に旧法第二十七条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新令」という。)第三条第三項に規定する大蔵大臣及び事業所管大臣が定める業種又は同条第四項に規定する別表第一に掲げる国に該当するため外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第五十五条の五第一項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
第4条
第5条
附則
平成12年5月23日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
附則
平成13年12月21日
第2条
(経過措置)
附則
平成21年6月3日
第2条
(経過措置)
次条に定めるものを除き、改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新令」という。)の規定は、この命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にする外国為替及び外国貿易法第二十七条第一項の規定による届出及び同法第五十五条の五第一項の規定による報告に係る同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等並びに対内直接投資等に関する政令(以下この条において「令」という。)第六条の五第二項の規定による報告に係る新令第七条第一項各号に掲げる行為について適用し、施行日前にした当該対内直接投資等及び令第六条の五第二項の規定による報告に係る改正前の対内直接投資等に関する命令(附則第四条において「旧令」という。)第七条第一項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。