小型漁船の総トン数の測度に関する政令
平成13年11月30日 改正
第1条
【小型漁船の総トン数の測度】
1
総トン数二十トン未満の漁船法第2条第1項に規定する漁船(国土交通省令で定める船舶を除く。以下「小型漁船」という。)の所有者は、当該船舶を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該船舶の所在する場所をその区域とする都道府県を統括する都道府県知事又は当該船舶の所在する場所を管轄する国土交通省令で定める行政官庁の行う船舶の総トン数の測度を受けなければならない。
2
小型船舶の登録等に関する法律第6条第2項又は第9条第2項の規定に基づき総トン数の測度を受けた後船体の改造を行わずに小型漁船に転用された船舶その他国土交通省令で定める船舶については、前項の規定は、適用しない。
附則
平成13年11月30日