小型漁船の総トン数の測度に関する省令
平成17年3月28日 改正
第1条
【総トン数の測度】
1
小型漁船の総トン数の測度に関する政令(以下「令」という。)第1条の規定による総トン数の測度の申請をしようとする者は、小型漁船総トン数測度申請書(第1号書式)を令第1条第1項に規定する都道府県知事又は当該船舶の所在する場所を管轄する日本の領事官に提出しなければならない。
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参照条文
第2条
【総トン数の測度の適用除外】
2
令第1条第2項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
②
船舶法第5条第1項、小型船舶の登録等に関する法律第3条又は漁船法第10条第1項の規定により登録を要する船舶以外の船舶として地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所若しくは内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するものの長が総トン数を証明した後船体の改造を行わずに小型漁船に転用されたもの
第3条
【日本の領事官の行う総トン数の測度の手数料】
3
第1項の手数料は、小型漁船総トン数測度手数料納付書に外国貨幣換算率(予算決算及び会計令第114条の規定に基づき財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により換算した邦貨額が当該手数料の額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を添えて納めなければならない。この場合において、当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たない端数があるときは、当該端数を切り捨てて当該手数料を納めるものとする。
第4条
【船舶の標示】
1
船舶所有者は、小型漁船を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該漁船の船首両舷に船名を外部から見易いように標示しておかなければならない。ただし、特殊の構造を有する船舶にあつては、当該職員の適当と認める場所に標示することができる。
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参照条文