小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
平成14年6月28日 改正
第1条
【測度を行わない現存船】
1
小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)附則第3条第1項の国土交通省令で定める現存船は、次に掲げるものとする。
②
新規登録の申請の際、有効な船籍票(小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第1条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(以下「旧船籍政令」という。)第1条に規定する船籍票をいう。以下同じ。)の交付を受けている小型船舶
2
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長(以下「地方運輸局長等」という。)は、前項第2号及び第3号に掲げる小型船舶に係る新規登録の申請をする者に対し、必要な書面の提出を求めることができる。
第2条
【測度を行わない場合の原簿への記載】
法附則第3条第2項の国土交通省令で定める記載の方法は、現存船の区分及び記載する事項に応じ、それぞれ次のとおりとする。
現存船の区分 | 記載する事項 | 記載の方法 |
総トン数五トン未満の現存船 | 法第6条第2項第3号に掲げる事項 | 申請書に記載され、かつ、地方運輸局長等が測定した船舶の長さ、幅及び深さ |
法第6条第2項第4号に掲げる事項 | 総トン数五トン未満である旨 | |
その他の現存船 | 法第6条第2項第3号に掲げる事項 | 申請書に記載され、かつ、前条第2項に定める書面に記載された船舶の長さ、幅及び深さ |
法第6条第2項第4号に掲げる事項 | 申請書に記載され、かつ、前条第2項に定める書面に記載された総トン数 |
第9条
【手数料】
2
小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令第1条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令第9条第2項の規定により総トン数に関する証明書の交付を受けた後、船体の改造を行わずに新規登録を申請する場合の法第29条第1項の国土交通省令で定める手数料の額は、小型船舶登録規則第47条第1項の規定にかかわらず、四千円とする。