地方運輸局組織規則
平成25年5月16日 改正
第2条
【企画観光部の所掌事務】
1
企画観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること(総務部及び交通環境部の所掌に属するもの並びに次号に掲げるものを除く。)。
⊟
参照条文
第5条
【自動車交通部の所掌事務】
第7条
【自動車技術安全部の所掌事務】
第11条
【次長】
第13条
【計画調整官】
第14条
【調整官】
第21条
【交通企画課の所掌事務】
交通企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑤
前二号に掲げるもののほか、地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務で他の所掌に属しないもの並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
第25条
【交通環境部に置く課等】
第37条
【鉄道部に置く課等】
第54条
【自動車技術安全部に置く課等】
1
自動車技術安全部に、次に掲げる課を置く。管理課(四国運輸局を除く。)整備・保安課(関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)整備課(関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局に限る。)保安・環境課(関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局に限る。)技術課
2
前項に掲げる課のほか、四国運輸局自動車技術安全部に管理業務調整官一人を、北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中国運輸局及び四国運輸局の自動車技術安全部に、それぞれ保安・環境調整官一人を置く。
第59条
【技術課の所掌事務】
1
⊟
参照条文
第62条
【海事振興部に置く課等】
第73条
【海上安全環境部に置く課等】
第80条
【海事技術専門官の職務】
1
海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。
第81条
【海技試験官の職務】
1
海技試験官は、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務をつかさどる。
⊟
参照条文
第87条
【総務企画部の所掌事務】
総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑬
神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
第99条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること(総務課及び物流施設対策官の所掌に属するもの並びに次号に掲げるものを除く。)。
第114条
【海技試験官の職務】
第117条
【陸運技術専門官】
4
首席陸運技術専門官は、陸運技術専門官の所掌に属する事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものを除く。)を統括する。
⊟
参照条文
第123条
【次長】
第125条
【運輸企画専門官】
3
函館運輸支局、室蘭運輸支局、東京運輸支局、静岡運輸支局、和歌山運輸支局、岡山運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局及び鹿児島運輸支局以外の運輸支局における、第127条第2項第1号から第7号までに掲げる事務に関しては、同項の規定にかかわらず、運輸企画専門官がつかさどる。
第126条
【陸運技術専門官】
4
首席陸運技術専門官は、陸運技術専門官の所掌に属する事務(東京運輸支局、神奈川運輸支局、愛知運輸支局、大阪運輸支局及び福岡運輸支局にあっては、貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものを除く。)を統括する。
⊟
参照条文
第127条
【海事技術専門官】
1
運輸支局(札幌運輸支局、帯広運輸支局、北見運輸支局、宮城運輸支局、栃木運輸支局、群馬運輸支局、埼玉運輸支局、神奈川運輸支局、山梨運輸支局、新潟運輸支局、長野運輸支局、岐阜運輸支局、愛知運輸支局、滋賀運輸支局、大阪運輸支局、奈良運輸支局、島根運輸支局、広島運輸支局、香川運輸支局、愛媛運輸支局、佐賀運輸支局及び宮崎運輸支局を除く。)に、海事技術専門官を置く。
2
海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑨
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。
3
函館運輸支局、室蘭運輸支局、東京運輸支局、静岡運輸支局、和歌山運輸支局、岡山運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局及び鹿児島運輸支局における、第125条第2項第34号及び第40号に掲げる事務(検査の執行に関するものを除く。)に関しては、同項の規定にかかわらず、海事技術専門官がつかさどる。
第128条
【外国船舶監督官】
第129条
【運輸支局に置かれる首席運輸企画専門官等の定数】
運輸支局に置かれる首席運輸企画専門官、首席陸運技術専門官及び首席海事技術専門官並びに次席運輸企画専門官及び次席海事技術専門官の定数は次のとおりとする。
運輸支局 | 運輸支局に置く官 | 定数 |
東京運輸支局 | 首席運輸企画専門官 | 八人 |
次席運輸企画専門官 | 一人 | |
首席陸運技術専門官 | 一人 | |
首席海事技術専門官 | 三人 | |
次席海事技術専門官 | 一人 | |
福岡運輸支局 | 首席運輸企画専門官 | 八人 |
次席運輸企画専門官 | 一人 | |
首席陸運技術専門官 | 一人 | |
首席海事技術専門官 | 二人 | |
長崎運輸支局 | 首席運輸企画専門官 | 七人 |
首席陸運技術専門官 | 一人 | |
首席海事技術専門官 | 三人 | |
次席海事技術専門官 | 一人 | |
静岡運輸支局 | 首席運輸企画専門官 | 七人 |
首席陸運技術専門官 | 一人 | |
首席海事技術専門官 | 三人 | |
函館運輸支局 室蘭運輸支局 鹿児島運輸支局 | 首席運輸企画専門官 | 七人 |
首席陸運技術専門官 | 一人 | |
首席海事技術専門官 | 二人 | |
釧路運輸支局 三重運輸支局 山口運輸支局 熊本運輸支局 大分運輸支局 | 首席運輸企画専門官 | 七人 |
首席陸運技術専門官 | 一人 | |
首席海事技術専門官 | 一人 | |
宮崎運輸支局 | 首席運輸企画専門官 | 七人 |
首席陸運技術専門官 | 一人 | |
和歌山運輸支局 岡山運輸支局 | 首席運輸企画専門官 | 六人 |
首席陸運技術専門官 | 一人 | |
首席海事技術専門官 | 二人 | |
青森運輸支局 千葉運輸支局 | 首席運輸企画専門官 | 六人 |
首席陸運技術専門官 | 一人 | |
首席海事技術専門官 | 一人 | |
旭川運輸支局 福島運輸支局 富山運輸支局 石川運輸支局 福井運輸支局 京都運輸支局 | 首席運輸企画専門官 | 六人 |
首席陸運技術専門官 | 一人 | |
鳥取運輸支局 徳島運輸支局 高知運輸支局 | 首席運輸企画専門官 | 五人 |
首席陸運技術専門官 | 一人 | |
首席海事技術専門官 | 一人 | |
愛知運輸支局 愛媛運輸支局 佐賀運輸支局 | 首席運輸企画専門官 | 五人 |
首席陸運技術専門官 | 一人 | |
茨城運輸支局 | 首席運輸企画専門官 | 四人 |
首席陸運技術専門官 | 一人 | |
首席海事技術専門官 | 一人 | |
神奈川運輸支局 大阪運輸支局 | 首席運輸企画専門官 | 四人 |
次席運輸企画専門官 | 一人 | |
首席陸運技術専門官 | 一人 | |
岩手運輸支局 新潟運輸支局 岐阜運輸支局 長野運輸支局 島根運輸支局 | 首席運輸企画専門官 | 四人 |
首席陸運技術専門官 | 一人 | |
札幌運輸支局 秋田運輸支局 山形運輸支局 宮城運輸支局 埼玉運輸支局 山梨運輸支局 広島運輸支局 | 首席運輸企画専門官 | 三人 |
首席陸運技術専門官 | 一人 | |
帯広運輸支局 北見運輸支局 栃木運輸支局 群馬運輸支局 滋賀運輸支局 奈良運輸支局 香川運輸支局 | 首席運輸企画専門官 | 二人 |
首席陸運技術専門官 | 一人 |
第151条
【次長】
第153条
【海事技術専門官】
2
海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑨
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。
⊟
参照条文
第154条
【外国船舶監督官】
第155条
【海事事務所に置かれる首席運輸企画専門官等の定数】
海事事務所に置かれる首席運輸企画専門官及び首席海事技術専門官並びに次席海事技術専門官の定数は次のとおりとする。
海事事務所 | 海事事務所に置く官 | 定数 |
尾道海事事務所 | 首席運輸企画専門官 | 三人 |
首席海事技術専門官 | 三人 | |
次席海事技術専門官 | 一人 | |
下関海事事務所 | 首席運輸企画専門官 | 三人 |
首席海事技術専門官 | 三人 | |
佐世保海事事務所 | 首席運輸企画専門官 | 三人 |
首席海事技術専門官 | 二人 | |
今治海事事務所 | 首席運輸企画専門官 | 三人 |
首席海事技術専門官 | 一人 | |
次席海事技術専門官 | 一人 | |
姫路海事事務所 | 首席運輸企画専門官 | 三人 |
首席海事技術専門官 | 一人 | |
若松海事事務所 | 首席運輸企画専門官 | 三人 |
呉海事事務所 | 首席運輸企画専門官 | 二人 |
首席海事技術専門官 | 二人 | |
八戸海事事務所 石巻海事事務所 気仙沼海事事務所 下田海事事務所 鳥羽海事事務所 宇和島海事事務所 | 首席運輸企画専門官 | 一人 |
首席海事技術専門官 | 一人 | |
苫小牧海事事務所 鹿島海事事務所 水島海事事務所 | 首席運輸企画専門官 | 一人 |
因島海事事務所 | 首席海事技術専門官 | 一人 |
別表第一
【運輸支局の管轄区域の特例)(第百二十一条第一項関係】
事務 | 運輸支局 | 区域 |
一 第百二十五条第二項第十号、第十四号(船舶運航事業者の行うものに限る。)、第三十二号から第三十六号まで及び第三十九号(第三十二号にあっては旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関するもの並びに船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関するもの(以下「安全上の審査等に関するもの」という。)を、第三十四号にあっては検査の執行に関するものを、第三十九号にあっては監査に関するものを除く。)並びに第百二十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事務 | 室蘭運輸支局 | 北海道のうち千歳市、恵庭市及び勇払郡(占冠村に限る。) |
青森運輸支局 | 岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡 | |
茨城運輸支局 | 千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。) | |
二 第百二十五条第二項第三十二号及び第三十七号から第三十九号まで(第三十二号にあっては安全上の審査等に関するものに、第三十八号及び第三十九号にあっては監査に関するものに限り、第三十七号から第三十九号までにあっては国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「国際航海船舶等保安法」という。)の施行に関することに限る。)並びに第百二十七条第二項第一号から第三号まで及び第八号から第十八号までに掲げる事務 | 旭川運輸支局 | 北海道のうち紋別市及び紋別郡 |
室蘭運輸支局 | 北海道のうち千歳市、恵庭市及び勇払郡(占冠村に限る。) | |
釧路運輸支局 | 北海道のうち帯広市、北見市、網走市、十勝総合振興局管内及びオホーツク総合振興局管内(紋別郡を除く。) | |
青森運輸支局 | 岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡 秋田県のうち鹿角郡 | |
茨城運輸支局 | 千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。) | |
東京運輸支局 | 埼玉県 | |
鳥取運輸支局 | 島根県のうち松江市(平成十七年三月三十日における旧八束郡美保関町の区域に限る。) | |
長崎運輸支局 | 佐賀県(唐津市及び東松浦郡を除く。) | |
三 第百二十五条第二項第三十二号及び第三十七号から第三十九号まで(第三十二号にあっては安全上の審査等に関するものに、第三十八号及び第三十九号にあっては監査に関するものに限り、第三十七号から第三十九号までにあっては国際航海船舶等保安法の施行に関することを除く。)に掲げる事務 | 旭川運輸支局 | 北海道のうち紋別市及び紋別郡 |
室蘭運輸支局 | 北海道のうち千歳市、恵庭市及び勇払郡(占冠村に限る。) | |
釧路運輸支局 | 北海道のうち帯広市、北見市、網走市、十勝総合振興局管内及びオホーツク総合振興局管内(紋別郡を除く。) | |
青森運輸支局 | 岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡 | |
茨城運輸支局 | 千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。) | |
四 第百二十五条第二項第三十八号(監査に関するものを除く。)に掲げる事務 | 旭川運輸支局 | 北海道のうち紋別市及び紋別郡 |
室蘭運輸支局 | 北海道のうち千歳市、恵庭市及び勇払郡(占冠村に限る。) | |
釧路運輸支局 | 北海道のうち帯広市、北見市、網走市、十勝総合振興局管内及びオホーツク総合振興局管内(紋別郡を除く。) | |
青森運輸支局 | 岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡 | |
茨城運輸支局 | 千葉県 | |
東京運輸支局 | 栃木県、群馬県及び埼玉県 | |
長崎運輸支局 | 佐賀県 | |
五 第百二十五条第二項第三十四号及び第四十号、第百二十七条第二項第七号及び第十九号並びに第百二十八条第二項各号に掲げる事務 | 旭川運輸支局 | 北海道のうち紋別市及び紋別郡 |
室蘭運輸支局 | 北海道のうち千歳市、恵庭市及び勇払郡(占冠村に限る。) | |
釧路運輸支局 | 北海道のうち帯広市、北見市、網走市、十勝総合振興局管内及びオホーツク総合振興局管内(紋別郡を除く。) | |
青森運輸支局 | 岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡 | |
茨城運輸支局 | 千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。) | |
東京運輸支局 | 埼玉県 | |
長崎運輸支局 | 佐賀県(唐津市及び東松浦郡を除く。)(佐賀県のうち伊万里市及び西松浦郡にあっては、第百二十五条第二項第三十四号、第四十号及び第百二十八条第二項第二号に掲げるものを除く。) | |
鹿児島運輸支局 | 宮崎県(第百二十五条第二項第三十四号、第四十号及び第百二十八条第二項第二号に掲げるものを除く。) | |
六 第百二十五条第二項第十号 | 福岡運輸支局 | 長崎県のうち対馬市及び壱岐市 |
別表第二
【運輸支局の管轄区域の特例)(第百二十一条第二項関係】
事務 | 運輸支局 | 区域 |
一 第百二十五条第二項第三十二号、第三十四号及び第三十七号から第四十号まで(第三十二号にあっては安全上の審査等に関するものに、第三十九号にあっては監査に関するものに限る。)、第百二十七条第二項第一号から第三号まで及び第七号から第十九号まで並びに第百二十八条第二項各号に掲げる事務であって、法令に基づき運輸支局長の権限に属させられたもの(当該法令に基づく申請、届出その他の行為に係る書類の接受を除く。) | 札幌運輸支局 | 北海道のうち札幌市、小樽市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、北広島市、石狩市、石狩振興局管内、空知総合振興局管内(雨竜郡を除く。)及び後志総合振興局管内 |
帯広運輸支局 | 北海道のうち帯広市及び十勝総合振興局管内 | |
北見運輸支局 | 北海道のうち北見市、網走市、紋別市及びオホーツク総合振興局管内 | |
宮城運輸支局 | 宮城県 | |
栃木運輸支局 | 栃木県 | |
群馬運輸支局 | 群馬県 | |
埼玉運輸支局 | 埼玉県 | |
神奈川運輸支局 | 神奈川県 | |
山梨運輸支局 | 山梨県 | |
新潟運輸支局 | 新潟県 | |
長野運輸支局 | 長野県 | |
岐阜運輸支局 | 岐阜県 | |
愛知運輸支局 | 愛知県 | |
滋賀運輸支局 | 滋賀県 | |
大阪運輸支局 | 大阪府 | |
奈良運輸支局 | 奈良県 | |
広島運輸支局 | 広島県 | |
香川運輸支局 | 香川県 | |
福岡運輸支局 | 福岡県のうち福岡市、大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、朝倉市、みやま市、糸島市、筑紫郡、糟屋郡、朝倉郡、三井郡、三潴郡及び八女郡(第百二十五条第二項第三十八号(監査に関するものを除く。)に掲げる事務にあっては、宗像市及び福津市を除く。) | |
二 第百二十五条第二項第十号、第十四号(船舶運航事業者の行うものに限る。)、第三十二号から第三十六号まで及び第三十九号(第三十二号にあっては安全上の審査等に関するものを、第三十四号にあっては検査の執行に関するものを、第三十九号にあっては監査に関するものを除く。)並びに第百二十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事務 | 岩手運輸支局 | 岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡 |
三 第百二十五条第二項第三十二号、第三十四号及び第三十七号から第四十号まで(第三十二号にあっては安全上の審査等に関するものに、第三十八号及び第三十九号にあっては監査に関するものに、第三十七号に係る監査に関するもの以外の事務にあっては国際航海船舶等保安法の施行に関することに限る。)、第百二十七条第二項第一号から第三号まで及び第七号から第十九号まで並びに第百二十八条第二項各号に掲げる事務 | 旭川運輸支局 | 北海道のうち旭川市、留萌市、士別市、名寄市、深川市、富良野市、上川総合振興局管内(勇払郡(占冠村に限る。)及び中川郡(美深町、中川町及び音威子府村に限る。)を除く。)、空知総合振興局管内(雨竜郡に限る。)及び留萌振興局管内(天塩郡(遠別町及び天塩町に限る。)を除く。) |
岩手運輸支局 | 岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡 | |
京都運輸支局 | 京都府(福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市及び与謝郡を除く。) | |
四 第百二十五条第二項第三十七号及び第三十八号(第三十七号及び第三十八号にあっては監査に関するものを、第三十七号にあっては国際航海船舶等保安法の施行に関することを除く。)に掲げる事務 | 旭川運輸支局 | 北海道のうち旭川市、留萌市、士別市、名寄市、深川市、富良野市、上川総合振興局管内(勇払郡(占冠村に限る。)及び中川郡(美深町、中川町及び音威子府村に限る。)を除く。)、空知総合振興局管内(雨竜郡に限る。)及び留萌振興局管内(天塩郡(遠別町及び天塩町に限る。)を除く。) |
岩手運輸支局 | 岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡 | |
五 第百二十五条第二項第十四号(船舶運航事業者の行うものに限る。)、第三十二号から第三十九号まで(第三十七号に係る監査に関するもの以外の事務にあっては国際航海船舶等保安法の施行に関することに限り、第三十八号にあっては監査に関するものに限る。)並びに第百二十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事務 | 長崎運輸支局 | 長崎県のうち対馬市及び壱岐市 |
六 第百二十五条第二項第三十二号、第三十四号及び第三十七号から第四十号まで(第三十二号にあっては安全上の審査等に関するものに、第三十八号及び第三十九号にあっては監査に関するものに、第三十七号に係る監査に関するもの以外の事務にあっては国際航海船舶等保安法の施行に関することに限る。)、第百二十七条第二項第一号から第三号まで及び第七号から第十九号まで並びに第百二十八条第二項各号に掲げる事務 | 佐賀運輸支局 | 佐賀県のうち唐津市及び東松浦郡 |
長崎運輸支局 | 長崎県のうち対馬市及び壱岐市 |
別表第三
【自動車検査登録事務所の名称、位置及び管轄区域)(第百四十九条第一項関係】
名称 | 位置 | 管轄区域 |
八戸自動車検査登録事務所 | 八戸市 | 青森県のうち八戸市、十和田市、三沢市、上北郡(七戸町、六戸町、東北町、六ヶ所村及びおいらせ町に限る。)及び三戸郡 |
庄内自動車検査登録事務所 | 山形県東田川郡三川町 | 山形県のうち鶴岡市、酒田市、東田川郡及び飽海郡 |
いわき自動車検査登録事務所 | いわき市 | 福島県のうちいわき市、東白川郡、石川郡、田村郡(小野町に限る。)及び双葉郡 |
土浦自動車検査登録事務所 | 土浦市 | 茨城県のうち土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、つくばみらい市、稲敷郡、結城郡、猿島郡及び北相馬郡 |
佐野自動車検査登録事務所 | 佐野市 | 栃木県のうち足利市、栃木市、佐野市、小山市及び下都賀郡(野木町及び岩舟町に限る。) |
所沢自動車検査登録事務所 | 所沢市 | 埼玉県のうち川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ケ島市、日高市、ふじみ野市及び入間郡 |
熊谷自動車検査登録事務所 | 熊谷市 | 埼玉県のうち熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、比企郡、秩父郡、児玉郡及び大里郡 |
春日部自動車検査登録事務所 | 春日部市 | 埼玉県のうち春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市、南埼玉郡のうち宮代町及び北葛飾郡 |
習志野自動車検査登録事務所 | 船橋市 | 千葉県のうち市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市、印西市、白井市及び印旛郡(栄町に限る。) |
袖ケ浦自動車検査登録事務所 | 袖ケ浦市 | 千葉県のうち館山市、木更津市、茂原市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、いすみ市、長生郡、夷隅郡及び安房郡 |
野田自動車検査登録事務所 | 野田市 | 千葉県のうち松戸市、野田市、柏市、流山市及び我孫子市 |
練馬自動車検査登録事務所 | 東京都練馬区 | 東京都のうち新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区及び練馬区 |
足立自動車検査登録事務所 | 東京都足立区 | 東京都のうち台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区及び江戸川区 |
八王子自動車検査登録事務所 | 八王子市 | 東京都のうち八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市及び西多摩郡 |
多摩自動車検査登録事務所 | 国立市 | 東京都のうち立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市及び稲城市 |
川崎自動車検査登録事務所 | 川崎市 | 神奈川県のうち川崎市 |
湘南自動車検査登録事務所 | 平塚市 | 神奈川県のうち平塚市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座郡、中郡、足柄上郡及び足柄下郡 |
相模自動車検査登録事務所 | 神奈川県愛甲郡愛川町 | 神奈川県のうち相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市及び愛甲郡 |
長岡自動車検査登録事務所 | 長岡市 | 新潟県のうち長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市、南魚沼市、三島郡、南魚沼郡、中魚沼郡及び刈羽郡 |
松本自動車検査登録事務所 | 松本市 | 長野県のうち松本市、岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ケ根市、大町市、茅野市、塩尻市、安曇野市、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、東筑摩郡及び北安曇郡 |
飛騨自動車検査登録事務所 | 高山市 | 岐阜県のうち高山市、飛騨市、下呂市及び大野郡 |
浜松自動車検査登録事務所 | 浜松市 | 静岡県のうち浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市及び周智郡 |
沼津自動車検査登録事務所 | 沼津市 | 静岡県のうち沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡及び駿東郡 |
豊橋自動車検査登録事務所 | 豊橋市 | 愛知県のうち豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市及び北設楽郡 |
西三河自動車検査登録事務所 | 豊田市 | 愛知県のうち岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幡豆郡及び額田郡 |
小牧自動車検査登録事務所 | 小牧市 | 愛知県のうち一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、清須市、北名古屋市、西春日井郡及び丹羽郡 |
なにわ自動車検査登録事務所 | 大阪市 | 大阪府のうち大阪市 |
和泉自動車検査登録事務所 | 和泉市 | 大阪府のうち堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、泉北郡、泉南郡及び南河内郡 |
姫路自動車検査登録事務所 | 姫路市 | 兵庫県のうち姫路市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、高砂市、加西市、養父市、朝来市、宍粟市、たつの市、加古郡、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡及び美方郡 |
福山自動車検査登録事務所 | 福山市 | 広島県のうち竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、豊田郡、世羅郡及び神石郡 |
北九州自動車検査登録事務所 | 北九州市 | 福岡県のうち北九州市、行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、京都郡及び築上郡 |
久留米自動車検査登録事務所 | 久留米市 | 福岡県のうち大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、みやま市、朝倉郡、三井郡、三潴郡及び八女郡 |
筑豊自動車検査登録事務所 | 飯塚市 | 福岡県のうち直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡及び田川郡 |
佐世保自動車検査登録事務所 | 佐世保市 | 長崎県のうち佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、東彼杵郡及び北松浦郡 |
厳原自動車検査登録事務所 | 対馬市 | 長崎県のうち対馬市及び壱岐市 |
大島自動車検査登録事務所 | 奄美市 | 鹿児島県のうち奄美市及び大島郡 |
別表第五
【海事事務所の掌握事務及び管轄区域)(第百五十条第二項関係】
事務 | 海事事務所 | 管轄区域 |
一 第百五十二条第二項第七号から第十四号まで及び第十六号(第九号にあっては安全上の審査等に関するものを、第十一号にあっては検査の執行に関するものを、第十四号及び第十六号にあっては監査に関するものを、第十四号にあっては国際航海船舶等保安法の施行に関することを除く。)並びに第百五十三条第二項第四号から第六号までに掲げる事務 | 苫小牧海事事務所 | 北海道のうち苫小牧市、千歳市、恵庭市、胆振総合振興局管内(勇払郡に限る。)、日高振興局管内及び上川総合振興局管内(勇払郡(占冠村に限る。)に限る。) |
八戸海事事務所 | 青森県のうち八戸市、三沢市、上北郡(野辺地町及び横浜町を除く。)、下北郡(東通村に限る。)及び三戸郡 岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡 | |
石巻海事事務所 | 宮城県のうち石巻市、登米市、栗原市、東松島市、遠田郡及び牡鹿郡 | |
気仙沼海事事務所 | 宮城県のうち気仙沼市及び本吉郡 岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡 | |
鹿島海事事務所 | 茨城県のうち鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市 千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。) | |
川崎海事事務所 | 神奈川県のうち川崎市 | |
下田海事事務所 | 静岡県のうち熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡 | |
鳥羽海事事務所 | 三重県のうち伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡、度会郡、北牟婁郡及び南牟婁郡 | |
勝浦海事事務所 | 和歌山県のうち新宮市、西牟婁郡(白浜町及び上富田町を除く。)及び東牟婁郡 | |
姫路海事事務所 | 兵庫県のうち姫路市、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡及び赤穂郡 | |
水島海事事務所 | 岡山県のうち倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、浅口市、都窪郡、浅口郡及び小田郡 | |
呉海事事務所 | 広島県のうち呉市 | |
尾道海事事務所 | 広島県のうち竹原市、三原市、尾道市(平成十八年一月九日における旧因島市及び旧豊田郡瀬戸田町の区域を除く。)、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、豊田郡、世羅郡及び神石郡 | |
因島海事事務所 | 広島県のうち尾道市(平成十八年一月九日における旧因島市及び旧豊田郡瀬戸田町の区域に限る。) | |
今治海事事務所 | 愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及び越智郡 | |
宇和島海事事務所 | 愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡及び南宇和郡 | |
下関海事事務所 | 山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市 | |
若松海事事務所 | 福岡県のうち北九州市(門司区、小倉北区及び小倉南区を除く。)、直方市、中間市、宮若市、遠賀郡及び鞍手郡 | |
佐世保海事事務所 | 長崎県のうち佐世保市、平戸市、西海市、松浦市及び北松浦郡 | |
二 第百五十二条第二項第九号及び第十四号から第十六号まで(第九号にあっては安全上の審査等に関するものに、第十五号及び第十六号にあっては監査に関するものに限り、第十四号から第十六号までにあっては国際航海船舶等保安法の施行に関することに限る。)並びに第百五十三条第二項第一号から第三号まで及び第八号から第十八号までに掲げる事務 | 八戸海事事務所 | 青森県のうち八戸市、三沢市、上北郡(野辺地町及び横浜町を除く。)、下北郡(東通村に限る。)及び三戸郡 岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡 |
石巻海事事務所 | 宮城県のうち石巻市、登米市、栗原市、東松島市、遠田郡及び牡鹿郡 | |
気仙沼海事事務所 | 宮城県のうち気仙沼市及び本吉郡 岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡 | |
鹿島海事事務所 | 茨城県のうち鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市 千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。) | |
川崎海事事務所 | 神奈川県のうち川崎市 | |
下田海事事務所 | 静岡県のうち熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡 | |
鳥羽海事事務所 | 三重県のうち伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡、度会郡、北牟婁郡及び南牟婁郡 | |
勝浦海事事務所 | 和歌山県のうち新宮市、西牟婁郡(白浜町及び上富田町を除く。)及び東牟婁郡 | |
姫路海事事務所 | 兵庫県のうち姫路市、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡及び赤穂郡 | |
呉海事事務所 | 広島県のうち呉市 | |
尾道海事事務所 | 広島県のうち竹原市、三原市、尾道市(平成十八年一月九日における旧因島市及び旧豊田郡瀬戸田町の区域を除く。)、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、豊田郡、世羅郡及び神石郡 | |
因島海事事務所 | 広島県のうち尾道市(平成十八年一月九日における旧因島市及び旧豊田郡瀬戸田町の区域に限る。) | |
今治海事事務所 | 愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及び越智郡 | |
宇和島海事事務所 | 愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡及び南宇和郡 | |
下関海事事務所 | 山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市 | |
若松海事事務所 | 福岡県のうち北九州市(門司区、小倉北区及び小倉南区を除く。)、直方市、中間市、宮若市、遠賀郡及び鞍手郡 | |
佐世保海事事務所 | 長崎県のうち佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、東彼杵郡及び北松浦郡 佐賀県のうち伊万里市及び西松浦郡 | |
三 第百五十二条第二項第九号及び第十四号から第十六号まで(第九号にあっては安全上の審査等に関するものに、第十四号から第十六号までにあっては監査に関するものに限り、第十四号から第十六号にあっては国際航海船舶等保安法の施行に関することを除く。)に掲げる事務 | 苫小牧海事事務所 | 北海道のうち苫小牧市、千歳市、恵庭市、胆振総合振興局管内(勇払郡に限る。)、日高振興局管内及び上川総合振興局管内(勇払郡(占冠村に限る。)に限る。) |
八戸海事事務所 | 青森県のうち八戸市、三沢市、上北郡(野辺地町及び横浜町を除く。)、下北郡(東通村に限る。)及び三戸郡 岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡 | |
石巻海事事務所 | 宮城県のうち石巻市、登米市、栗原市、東松島市、志田郡、遠田郡及び牡鹿郡 | |
気仙沼海事事務所 | 宮城県のうち気仙沼市及び本吉郡 岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡 | |
鹿島海事事務所 | 茨城県のうち鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市 千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。) | |
川崎海事事務所 | 神奈川県のうち川崎市 | |
下田海事事務所 | 静岡県のうち熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡 | |
鳥羽海事事務所 | 三重県のうち伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡、度会郡、北牟婁郡及び南牟婁郡 | |
勝浦海事事務所 | 和歌山県のうち新宮市、西牟婁郡(白浜町及び上富田町を除く。)及び東牟婁郡 | |
姫路海事事務所 | 兵庫県のうち姫路市、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡及び赤穂郡 | |
水島海事事務所 | 岡山県のうち倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、浅口市、都窪郡、浅口郡及び小田郡 | |
呉海事事務所 | 広島県のうち呉市 | |
尾道海事事務所 | 広島県のうち竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、豊田郡、世羅郡及び神石郡 | |
今治海事事務所 | 愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及び越智郡 | |
宇和島海事事務所 | 愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡及び南宇和郡 | |
下関海事事務所 | 山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市 | |
若松海事事務所 | 福岡県のうち北九州市(門司区、小倉北区及び小倉南区を除く。)、直方市、中間市、宮若市、遠賀郡及び鞍手郡 | |
佐世保海事事務所 | 長崎県のうち佐世保市、平戸市、西海市、松浦市及び北松浦郡 | |
四 第百五十二条第二項第十五号に掲げる事務(監査に関するものを除く。) | 八戸海事事務所 | 青森県のうち八戸市、三沢市、上北郡(野辺地町及び横浜町を除く。)、下北郡(東通村に限る。)及び三戸郡 岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡 |
石巻海事事務所 | 宮城県のうち石巻市、登米市、栗原市、東松島市、遠田郡及び牡鹿郡 | |
気仙沼海事事務所 | 宮城県のうち気仙沼市及び本吉郡 岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡 | |
鹿島海事事務所 | 茨城県 千葉県 | |
鳥羽海事事務所 | 三重県のうち伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡、度会郡、北牟婁郡及び南牟婁郡 | |
勝浦海事事務所 | 和歌山県のうち新宮市、西牟婁郡(白浜町及び上富田町を除く。)及び東牟婁郡 | |
呉海事事務所 | 広島県のうち呉市及び安芸郡(府中町、海田町及び坂町を除く。) | |
尾道海事事務所 | 広島県のうち竹原市、三原市、尾道市(平成十八年一月九日における旧因島市及び旧豊田郡瀬戸田町の区域を除く。)、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、豊田郡、世羅郡及び神石郡 | |
因島海事事務所 | 広島県のうち尾道市(平成十八年一月九日における旧因島市及び旧豊田郡瀬戸田町の区域に限る。) | |
今治海事事務所 | 愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及び越智郡 | |
宇和島海事事務所 | 愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡及び南宇和郡 | |
下関海事事務所 | 山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市 | |
若松海事事務所 | 福岡県のうち北州市(門司区、小倉北区及び小倉南区を除く。)、直方市、飯塚市、中間市、宗像市、福津市、宮若市、嘉麻市、遠賀郡、鞍手郡及び嘉穂郡 | |
佐世保海事事務所 | 佐賀県(鹿島市、嬉野市及び藤津郡を除く。) 長崎県のうち佐世保市、平戸市、松浦市、西海市及び北松浦郡 | |
五 第百五十二条第二項第十一号及び第十七号、第百五十三条第二項第七号及び第十九号並びに第百五十四条第二項各号に掲げる事務 | 苫小牧海事事務所 | 北海道のうち苫小牧市、千歳市、恵庭市、胆振総合振興局管内(勇払郡に限る。)、日高振興局管内及び上川総合振興局管内(勇払郡(占冠村に限る。)に限る。) |
八戸海事事務所 | 青森県のうち八戸市、三沢市、上北郡(野辺地町及び横浜町を除く。)、下北郡(東通村に限る。)及び三戸郡 岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡 | |
石巻海事事務所 | 宮城県のうち石巻市、登米市、栗原市、東松島市、遠田郡及び牡鹿郡 | |
気仙沼海事事務所 | 宮城県のうち気仙沼市及び本吉郡 岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡 | |
鹿島海事事務所 | 茨城県のうち鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市 千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。) | |
川崎海事事務所 | 神奈川県のうち川崎市 | |
下田海事事務所 | 静岡県のうち熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡 | |
鳥羽海事事務所 | 三重県のうち伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡、度会郡、北牟婁郡及び南牟婁郡 | |
勝浦海事事務所 | 和歌山県のうち新宮市、西牟婁郡(白浜町及び上富田町を除く。)及び東牟婁郡 | |
姫路海事事務所 | 兵庫県のうち姫路市、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡及び赤穂郡 | |
水島海事事務所 | 岡山県のうち倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、浅口市、都窪郡、浅口郡、及び小田郡 | |
呉海事事務所 | 広島県のうち呉市 | |
尾道海事事務所 | 広島県のうち竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、豊田郡、世羅郡及び神石郡 | |
今治海事事務所 | 愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及び越智郡 | |
宇和島海事事務所 | 愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡及び南宇和郡 | |
下関海事事務所 | 山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市 | |
若松海事事務所 | 福岡県のうち北九州市(門司区、小倉北区及び小倉南区を除く。)、直方市、中間市、宮若市、遠賀郡及び鞍手郡 | |
佐世保海事事務所 | 佐賀県のうち伊万里市及び西松浦郡(第百五十二条第二項第十一号及び第十七号並びに第百五十四条第二項第二号に掲げるものを除く。) 長崎県のうち佐世保市、平戸市、松浦市及び北松浦郡 |