就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則
平成23年10月19日 改正
第1条
【法第二条第四項の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設】
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
①
一日に保育する子どもの数(次に掲げるものを除く。)が五人以下である施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるものイ 事業主がその雇用する労働者の子どもを保育するために自ら設置する施設又は当該事業主からの委託を受けて当該労働者の子どもの保育を実施する施設にあっては、当該労働者の子どもの数ロ 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の子どもを保育するために自ら設置する施設又は当該事業主団体からの委託を受けて当該労働者の子どもの保育を実施する施設にあっては、当該労働者の子どもの数ハ児童福祉法施行規則第49条の2第1号ハの厚生労働大臣が定める組合等がその構成員の子どもを保育するために自ら設置する施設又は当該組合等からの委託を受けて当該構成員の子どもの保育を実施する施設にあっては、当該構成員の子どもの数ニ 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の子どもを保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の子どもを保育する施設にあっては、当該顧客の子どもの数ホ 設置者の四親等内の親族である子どもの数
第3条
【法第三条第一項の文部科学省令・厚生労働省令で定める場合】
法第3条第1項の文部科学省令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
都道府県知事が、前号に規定する事務を地方自治法第180条の2の規定に基づき当該都道府県の教育委員会の職員が補助執行を行っていることその他の当該都道府県における幼稚園及び保育所に関する事務の執行等の状況に照らして当該都道府県の教育委員会が認定こども園の認定を行うことが適当と認めてその旨を定めた場合
第6条
【法第七条第一項の文部科学省令・厚生労働省令で定める軽微な変更】
法第7条第1項の文部科学省令・厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
①
法第4条第1項第3号に規定する乳児若しくは幼児の数又は同項第4号に規定する子どもの数の変更のうち都道府県知事が定める数を超えない範囲内で行われるもの(幼稚園の収容定員又は保育所等の入所定員の変更を伴うものを除く。)
第7条
【法第八条第一項の規定による報告の方法等】
法第8条第1項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事の定める日までに提出することにより行うものとする。
①
報告年月日の前日において保育している法第4条第1項第3号に規定する乳児又は幼児の数(満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものとする。)及び同項第4号に規定する子どもの数(満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものとする。)