工事担任者規則
平成25年1月23日 改正
第3条
【工事担任者を要しない工事】
法第71条第1項ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
③
法第53条第2項(法第104条第4項において準用する場合を含む。)、法第58条(法第104条第7項において準用する場合を含む。)若しくは法第65条の規定により表示が付されている端末機器(法第55条第1項(法第61条、法第68条又は法第104条第4項若しくは第7項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)又は法第52条第1項の規定に基づき総務大臣の認可を受けて定める技術的条件に適合していること(同項に規定する技術基準に適合していることを含む。)について法第53条第1項に規定する登録認定機関若しくは法第104条第2項に規定する承認認定機関が認定した端末機器を総務大臣が別に告示する方式により接続するとき。
第4条
【資格者証の種類及び工事の範囲】
法第72条第1項の工事担任者資格者証(以下「資格者証」という。)の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。
資格者証の種類 | 工事の範囲 |
AI第一種 | アナログ伝送路設備(アナログ信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事 |
AI第二種 | アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(端末設備等に収容される電気通信回線の数が五十以下であつて内線の数が二百以下のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒六十四キロビット換算で五十以下のものに限る。) |
AI第三種 | アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が一のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで一のものに限る。) |
DD第一種 | デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 |
DD第二種 | デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒百メガビット(主としてインターネットに接続するための回線にあつては、毎秒一ギガビット)以下のものに限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 |
DD第三種 | デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒一ギガビット以下であつて、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 |
AI・DD総合種 | アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事 |
第7条
【試験科目】
第8条
【科目合格者に対する試験の免除】
試験において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)に試験を受ける場合は、申請により、別表第1号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
第10条
【実務経歴を有する者に対する試験の免除】
端末設備等の接続に係る工事に関し、実務経歴を有する者が試験を受ける場合は、申請により、別表第4号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
⊟
参照条文
第11条
【認定学校等における認定に係る教育課程修了者に対する試験の免除】
総務大臣の認定を受けた学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)において認定に係る教育課程を修了した者が試験を受ける場合は、申請により、試験のうち電気通信技術の基礎の試験科目の試験を免除する。
第14条の2
【試験を免除する場合の手数料】
電気通信事業法施行令別表第二の総務省令で定める額は、試験科目の全部について試験を免除する場合にあつては五、六〇〇円とし、試験科目のうちの一部の科目について試験を免除する場合にあつては八、七〇〇円とする。
第20条
【変更の届出等】
2
学校等の認定を受けた者は、第18条第1項第2号から第5号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第2項又は第4項の規定により記載を省略することができることとなつている事項の変更については、この限りでない。
第21条
【認定の取消し等】
1
総務大臣は、認定を受けた学校等が第17条の規定による認定の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があつたときは、将来に向つてその認定を取り消すことができる。
第25条
【認定の基準】
養成課程の認定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑦
養成課程の一ごと及び担当科目の別に従い、別表第9号に掲げる資格を有する者(総務大臣がこれと同等以上の教育上の能力を有するものと認めるものを含む。)で、その経歴等からみて講師(メディアを利用して行う授業においては、設問解答、添削指導、質疑応答等による指導に従事する者を含む。以下同じ。)として総務大臣が適当と認めるものが授業に従事するものであること。
第26条
【認定の申請】
養成課程の認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。ただし、当該申請書の記載事項が、当該申請者が既に認定を受けた申請書に記載したものと同一である場合は、提出する申請書にその旨を記載することにより、同一の事項の記載を省略することができる(第1号に掲げる事項を除く。)。
第26条の2
【申請の手続の簡略】
1
同一の者が実施する二以上の養成課程であつて、その養成課程の実施の場所がいずれも同一総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域内であるものに関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、同時に申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した一の申請書を提出することにより行うことができる。
⊟
参照条文
第31条
【書類の保存】
2
前項の問題及び答案は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により保存することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第35条
【認定の申請】
法第72条第2項において準用する法第46条第3項第3号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に端末設備等の接続に関し、工事担任者として必要な知識及び技能を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第40条
【資格者証の再交付】
1
工事担任者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第12号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第41条の2
【添付書類の省略】
第37条第1項の規定にかかわらず、資格者証の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該当するときは、第37条第1項第1号の書類の添付を要しない。
①
総務大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、都道府県知事(同法第30条の10第1項第3号の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合には、指定情報処理機関)から資格者証の交付を受けようとする者に係る本人確認情報の提供を受けるとき。
第43条
【指定の申請】
別表
【第一号 免除する試験科目 第8条関係 】
免除する試験科目 | AI第一種 | AI第二種 | AI第三種 | DD第一種 | DD第二種 | DD第三種 | AI・DD総合種 | |||||||||||||||
科目合格している試験科目 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | |
AI第一種 | 電気通信技術の基礎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
端末設備の接続のための技術及び理論 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
AI第二種 | 電気通信技術の基礎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
端末設備の接続のための技術及び理論 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
AI第三種 | 電気通信技術の基礎 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
端末設備の接続のための技術及び理論 | 〇 | |||||||||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
DD第一種 | 電気通信技術の基礎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
端末設備の接続のための技術及び理論 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
DD第二種 | 電気通信技術の基礎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
端末設備の接続のための技術及び理論 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
DD第三種 | 電気通信技術の基礎 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
端末設備の接続のための技術及び理論 | 〇 | |||||||||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
AI・DD総合種 | 電気通信技術の基礎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
端末設備の接続のための技術及び理論 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
端末設備の接続に関する法規 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
注1 免除する試験科目は、〇印を付したものとする。
2 AI第一種及びDD第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している者については、AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとし、AI第一種及びDD第一種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している者については、AI・DD総合種の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。
3 AI第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している者が別表第四号の規定によりDD第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される場合及びDD第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している者が別表第四号の規定によりAI第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される場合には、それぞれAI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとする。
4 AI第一種の資格者証の交付を受けている者がDD第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している場合及びDD第一種の資格者証の交付を受けている者がAI第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している場合には、それぞれAI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとする。
5 アナログ第一種又はAI第一種の資格者証の交付を受けている者がDD第一種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合及びデジタル第一種又はDD第一種の資格者証の交付を受けている者がAI第一種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合には、それぞれAI・DD総合種の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。
別表
【第四号 免除する受験科目 第10条関係 】
受験する種別 | 実務経歴 | 免除する試験科目 | |
電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | ||
AI第一種 | 端末設備等を接続するための工事に2年以上 | 〇 | |
端末設備等を接続するための工事に1年以上 | (注1)〇 | ||
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(電気通信回線の数が51以上のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で51以上のものに限る。)に3年以上 | 〇 | 〇 | |
AI第二種 | 端末設備等を接続するための工事に2年以上 | 〇 | |
端末設備等を接続するための工事に1年以上 | (注1)〇 | ||
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(電気通信回線の数が2以上のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで2以上のものに限る。)に3年以上 | 〇 | 〇 | |
AI第三種 | 端末設備等を接続するための工事に1年以上 | 〇 | |
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事に2年以上 | 〇 | 〇 | |
DD第一種 | 端末設備等を接続するための工事に2年以上 | 〇 | |
端末設備等を接続するための工事に1年以上 | (注1)〇 | ||
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビット(主としてインターネットに接続するための回線にあつては、毎秒1ギガビット)を超えるものに限る。)に3年以上 | 〇 | 〇 | |
DD第二種 | 端末設備等を接続するための工事に2年以上 | 〇 | |
端末設備等を接続するための工事に1年以上 | (注1)〇 | ||
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒1ギガビット以下の主としてインターネットに接続するための回線に係るもの及び総合デジタル通信用設備により信号を伝送するものを除く。)に3年以上 | 〇 | 〇 | |
DD第三種 | 端末設備等を接続するための工事に1年以上 | 〇 | |
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信用設備により信号を伝送するものを除く。)に2年以上 | 〇 | 〇 | |
AI・DD総合種 | 端末設備等を接続するための工事に2年以上 | 〇 | |
端末設備等を接続するための工事に1年以上 | (注1)〇 | ||
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(電気通信回線の数が51以上のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で51以上のものに限る。)並びにデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビット(主としてインターネットに接続するための回線にあつては、毎秒1ギガビット)を超えるものに限る。)にそれぞれ3年以上 | 〇 | 〇 |
注1 AI第三種、DD第三種、アナログ第三種又はデジタル第三種の資格者証の交付を受けている者に限ることとし、当該資格者証の交付後の実務経歴によるものとする。
2 免除する試験科目は、〇印を付したものとする。
3 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者については、「端末設備の接続のための技術及び理論」の試験科目が免除されるに要する実務経歴の期間は、それぞれの2分の1の期間とする。
4 DD第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される者がAI第一種の資格者証の交付を受けている場合及びAI第一種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される者がDD第一種の資格者証の交付を受けている場合には、それぞれAI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとする。
別表
【第八号 授業科目及び授業時間 第25条関係 】
養成課程の種別 | 授業科目及び授業時間 | |||
電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術及び理論 | 端末設備の接続に関する法規 | 授業時間の合計 | |
AI第一種の養成課程 | 100時間以上 | 200時間以上 | 500時間以上 | 350時間以上 |
AI第二種の養成課程 | 100時間以上 | 100時間以上 | 40時間以上 | 240時間以上 |
AI第三種の養成課程 | 50時間以上 | 50時間以上 | 25時間以上 | 125時間以上 |
DD第一種の養成課程 | 100時間以上 | 150時間以上 | 60時間以上 | 310時間以上 |
DD第二種の養成課程 | 100時間以上 | 90時間以上 | 45時間以上 | 235時間以上 |
DD第三種の養成課程 | 50時間以上 | 75時間以上 | 25時間以上 | 150時間以上 |
AI・DD総合種の養成課程 | 100時間以上 | 300時間以上 | 65時間以上 | 465時間以上 |
注 多様なメディアを高度に利用して行う授業の場合において、当該メディアによる授業内容の伝達に要する時間は、この表の授業時間数の二分の一の時間とする。
別表
【第九号 講師が有すべき資格 第25条関係 】
養成課程の種別 | 担当する授業科目 | 講師が有すべき資格 | |||||
工事担任者 | 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者 | ||||||
AI第一種 | AI第二種 | DD第一種 | DD第二種 | AI・DD総合種 | |||
AI第一種の養成課程 | 電気通信技術の基礎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
端末設備の接続のための技術及び理論 | 〇 | 〇 | |||||
端末設備の接続に関する法規 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
AI第二種の養成課程 | 電気通信技術の基礎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
端末設備の接続のための技術及び理論 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
端末設備の接続に関する法規 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
AI第三種の養成課程 | 電気通信技術の基礎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
端末設備の接続のための技術及び理論 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
端末設備の接続に関する法規 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
DD第一種の養成課程 | 電気通信技術の基礎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
端末設備の接続のための技術及び理論 | 〇 | 〇 | |||||
端末設備の接続に関する法規 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
DD第二種の養成課程 | 電気通信技術の基礎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
端末設備の接続のための技術及び理論 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
端末設備の接続に関する法規 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
DD第三種の養成課程 | 電気通信技術の基礎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
端末設備の接続のための技術及び理論 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
端末設備の接続に関する法規 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
AI・DD総合種の養成課程 | 電気通信技術の基礎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
端末設備の接続のための技術及び理論 | 〇 | ||||||
端末設備の接続に関する法規 | 〇 | 〇 |
注1 授業科目を担当できる講師は、〇印を付した資格を有する者とする。
2 AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」及び「端末設備の接続に関する法規」の授業科目については、AI第一種及びDD第一種の資格を有する者も担当できることとする。
別表
【第十二号 申請書の様式 第40条関係 】
(略)
注1 第一種の試験の科目合格者に限る。
2 免除する試験科目は、印を付したものとする。
免除する試験科目 | アナログ第一種 | アナログ第二種 | アナログ第三種 | デジタル第一種 | デジタル第二種 | ||||||||||||
電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術 | 端末設備の接続に関する法規 | 電気通信技術の基礎 | 端末設備の接続のための技術 | 端末設備の接続に関する法規 | |||
科目合格している試験科目 | 第一種及び第二種 | 電話工学概論 | |||||||||||||||
トラヒツク理論 | |||||||||||||||||
構内交換電話の設備及び技術 | |||||||||||||||||
交換局設備概要 | |||||||||||||||||
構内交換電話及び付属電話機等に関する法規 | (注1) | ||||||||||||||||
第三種 | 電話工学概論 | ||||||||||||||||
組合交換設備 | |||||||||||||||||
組合線路 | |||||||||||||||||
地域団体加入電話に関する法規 | |||||||||||||||||
第四種 | 電気通信技術に関する基礎知識 | ||||||||||||||||
電子計算機等のデータ通信回線接続のための技術 | |||||||||||||||||
電子計算機等のデータ通信回線接続に関する法規 | |||||||||||||||||
パケツト交換種 | 電気通信技術に関する基礎知識 | ||||||||||||||||
パケツト交換端末機器のパケツト交換網接続のための技術 | |||||||||||||||||
パケツト交換端末機器のパケツト交換網接続に関する法規 | |||||||||||||||||
回線交換種 | 電気通信技術に関する基礎知識 | ||||||||||||||||
回線交換端末機器の回線交換網接続のための技術 | |||||||||||||||||
回線交換端末機器の回線交換網接続に関する法規 | |||||||||||||||||
国際公衆データ伝送種 | 電気通信技術に関する基礎知識 | ||||||||||||||||
国際公衆データ伝送端末機器の国際公衆データ加入者線等接続のための技術 | |||||||||||||||||
国際公衆データ伝送端末機器の国際公衆データ加入者線等接続に関する法規 | |||||||||||||||||
国際電信種 | 電気通信技術に関する基礎知識 | ||||||||||||||||
電子計算機等の国際加入電信回線接続のための技術 | |||||||||||||||||
電信計算機等の国際加入電信回線接続に関する法規 |
注1 第一種の試験の科目合格者に限る。
2 免除する試験科目は、印を付したものとする。
附則
2
法施行の際現に旧公衆法第五十五条の十七若しくは第百五条第七項の規定又は第百八条の二に規定する契約約款の条項に基づく工事担任者の資格(以下「旧資格」という。)を有する者(以下「旧資格者」という。)は、法附則第十四条第二項の届出をしようとするときは、附則別表第一号に定める様式の届出書を所轄総合通信局長を経由して総務大臣に提出しなければならない。この場合において、同項の規定による届出は、第三十七条に規定する資格者証の交付の申請とみなす。
附則
平成17年4月22日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工事担任者規則(以下「旧規則」という。)第三十八条の規定により交付を受けている工事担任者資格者証については、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、当該工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「旧資格者」という。)が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲については、なお従前の例による。
2
旧規則第五条に規定する試験において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にこの省令の施行による改正後の工事担任者規則(以下「新規則」という。)第五条に規定する試験を受ける場合は、申請により、次の表の区分に従つて、試験科目の免除を受けることができる。免除する試験科目AI第一種AI第二種AI第三種DD第一種DD第二種DD第三種AI・DD総合種科目合格している試験科目電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規電気通信技術の基礎端末設備の接続のための技術及び理論端末設備の接続に関する法規アナログ第一種電気通信技術の基礎〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 端末設備の接続のための技術 〇 〇 〇 端末設備の接続に関する法規 〇 〇 〇 〇 アナログ第二種電気通信技術の基礎〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 端末設備の接続のための技術 〇 〇 端末設備の接続に関する法規 〇 〇 〇 アナログ第三種電気通信技術の基礎 〇 〇 端末設備の接続のための技術 〇 端末設備の接続に関する法規 〇 〇 デジタル第一種電気通信技術の基礎〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 端末設備の接続のための技術 〇 〇 〇 〇 端末設備の接続に関する法規 〇 〇 〇 〇 デジタル第二種電気通信技術の基礎〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 端末設備の接続のための技術 〇 〇 〇 端末設備の接続に関する法規 〇 〇 〇 デジタル第三種電気通信技術の基礎 〇 〇 端末設備の接続のための技術 〇 〇 端末設備の接続に関する法規 〇 〇 アナログ・デジタル総合種電気通信技術の基礎〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 端末設備の接続のための技術 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 端末設備の接続に関する法規 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇注1 免除する試験科目は、〇印を付したものとする。2 アナログ第一種及びデジタル第一種の「端末設備の接続のための技術」に合格している者については、AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとし、アナログ第一種及びデジタル第一種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している者については、AI・DD総合種の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。3 アナログ第一種若しくはAI第一種の資格者証の交付を受けている者が、デジタル第一種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合又はデジタル第一種若しくはDD第一種の資格者証の交付を受けている者が、アナログ第一種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合は、AI・DD総合種の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。4 アナログ第一種の資格者証の交付を受けている者が、デジタル第一種の「端末設備の接続のための技術」に合格している場合又はデジタル第一種の資格者証の交付を受けている者が、アナログ第一種の「端末設備の接続のための技術」に合格している場合は、AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとする。
3
総務大臣は、前項の規定により試験科目の免除を受けて試験に合格した者から新規則第三十七条第一項の規定に基づき資格者証の交付申請があつたときは、合格した試験の種類に応じた種類の資格者証を交付するものとする。ただし、端末設備の接続のための技術及び理論の試験科目の試験の免除を受けて試験に合格した者から資格者証の交付の申請があつたときは、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、下欄に定める種類の資格者証を交付するものとする。合格した試験交付する資格者証の種類AI第一種アナログ第一種AI第二種アナログ第二種AI第三種アナログ第三種DD第一種デジタル第一種DD第二種デジタル第二種DD第三種デジタル第三種AI・DD総合種アナログ・デジタル総合種
4
旧資格者が新規則第五条に規定する試験を受けようとするときは、申請により、次の表の区別に従つて、試験科目の免除を受けることができる。交付を受けている資格者証の種類受験する種類免除する試験科目電気通信技術の基礎端末設備の接続に関する法規アナログ第一種AI第一種〇〇AI第二種〇〇AI第三種〇〇DD第一種〇 DD第二種〇 DD第三種〇〇AI・DD総合種〇 アナログ第二種AI第一種〇 AI第二種〇〇AI第三種〇〇DD第一種〇 DD第二種〇 DD第三種〇〇AI・DD総合種〇 アナログ第三種AI第三種〇〇DD第三種〇〇デジタル第一種AI第一種〇 AI第二種〇 AI第三種〇〇DD第一種〇〇DD第二種〇〇DD第三種〇〇AI・DD総合種〇 デジタル第二種AI第一種〇 AI第二種〇 AI第三種〇〇DD第一種〇 DD第二種〇〇DD第三種〇〇AI・DD総合種〇 デジタル第三種AI第三種〇〇DD第三種〇〇アナログ・デジタル総合種AI第一種〇〇AI第二種〇〇AI第三種〇〇DD第一種〇〇DD第二種〇〇DD第三種〇〇AI・DD総合種〇〇注1 免除する試験科目は、〇印を付したものとする。2 アナログ第一種及びデジタル第一種の資格者証の交付を受けている者の試験の免除科目は、アナログ・デジタル総合種の資格者証の交付を受けている者の試験の免除科目と同じとする。
5
新規則第四十三条第一項の規定による指定を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。新規則第四十六条第一項及び新規則第四十九条第一項の規定による認可の申請についても、同様とする。
6
この省令の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間は、第四十五条第一号中「AI第一種工事担任者、DD第一種工事担任者又はAI・DD総合種工事担任者」とあるのは、「アナログ第一種工事担任者、デジタル第一種工事担任者、アナログ・デジタル総合種工事担任者、AI第一種工事担任者、DD第一種工事担任者又はAI・DD総合種工事担任者」とし、別表第九号中講師が有すべき資格欄中「AI第一種」は「アナログ第一種又はAI第一種」と、「AI第二種」は「アナログ第二種又はAI第二種」と、「DD第一種」は「デジタル第一種又はDD第一種」と、「DD第二種」は「デジタル第二種又はDD第二種」と、「AI・DD総合種」は「アナログ・デジタル総合種又はAI・DD総合種」とする。
7
この省令の施行の際現に旧規則第二十五条第六号の規定により講師として総務大臣が適当と認めている者は、その者が従事するものとして現に認定を受けている養成課程が終了するまでの間に限り、当該養成課程の授業に従事することができる。
8
この省令の施行の際現に旧規則第二十七条第一項の規定により認定を受けている養成課程については、当該養成課程が終了するまでの間に限り、当該認定の効力を有する。この場合において、当該養成課程の認定を受けている者については、旧規則第三章の規定の適用を受けるものとする。
9
前項の養成課程を修了した者は、修了した日から三月以内に限り、新規則第三十七条第一項に基づく申請により、当該養成課程が旧規則に基づいて認定を受けている資格者証の種類に係る資格者証の交付を受けることができる。
11
この省令の施行の際現に旧規則第三十七条各項に基づき資格者証の交付の申請を行うことができる者は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は旧規則第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に限り、新規則第三十七条第一項に基づき資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。ただし、アナログ第一種及びデジタル第一種の資格者証の交付を受けている者がアナログ・デジタル総合種の資格者証の交付を受けようとする場合は、平成十九年十月一日までの間に限り、当該資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。
附則
平成21年6月30日
附則
平成22年2月26日
附則
平成25年1月23日
2
この省令の施行の際現にDD第二種若しくはDD第三種の資格者証の交付を受けている者又はDD第二種若しくはDD第三種の試験に合格し、養成課程を修了し、若しくは第四章に規定する認定を受け、かつ、この省令の施行の日後に資格者証の交付を受ける者が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲は、この省令による改正後の工事担任者規則(以下「新規則」という。)第四条に規定する工事の範囲とする。