幼稚園設置基準
平成23年10月19日 改正
第8条
【園地、園舎及び運動場】
第13条
【保育所等との合同活動等に関する特例】
1
幼稚園は、次に掲げる場合においては、各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育することができる。
①
当該幼稚園と幼保連携施設(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「就学前教育等推進法」という。)第3条第3項に規定する幼保連携施設をいう。以下同じ。)を構成する保育所等(就学前教育等推進法第2条第4項に規定する保育所等をいう。以下同じ。)において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うに当たり、当該幼稚園との緊密な連携協力体制を確保する必要があると認められる場合
②
前号に掲げる場合のほか、経済的社会的条件の変化に伴い幼児の数が減少し、又は幼児が他の幼児と共に活動する機会が減少したことその他の事情により、学校教育法第23条第2号に掲げる目標を達成することが困難であると認められることから、幼児の心身の発達を助長するために特に必要があると認められる場合
附則
2
園地、園舎及び運動場の面積は、第八条第三項の規定に基き別に定められるまでの間、園地についてはなお従前の例により、園舎及び運動場については別表第一及び別表第二に定めるところによる。ただし、この省令施行の際現に存する幼稚園については、特別の事情があるときは、当分の間、園舎及び運動場についてもなお従前の例によることができる。
3
第十三条第一項の規定により幼稚園の幼児と保育所等に入所している児童を共に保育し、かつ、当該保育所等と保育室を共用する場合においては、別表第一及び別表第二中「面積」とあるのは、「面積(保育所等の施設及び設備のうち幼稚園と共用する部分の面積を含む。)」と読み替えて、これらの表の規定を適用する。
4
就学前教育等推進法第三条第三項の都道府県の条例で定める要件を満たす運営を行うために設置後相当の期間を経過した保育所(児童福祉法第三十九条に規定する保育所をいう。附則第六項において同じ。)(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。)と幼保連携施設を構成するよう幼稚園を新たに設置し、又は移転させる場合における当該幼稚園(次項において「特例幼保連携幼稚園」という。)に関するこの省令の適用については、当分の間、次の表の上欄の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五条第一項教諭教諭(特例助教諭(保育士の資格を有する助教諭をいい、当該幼稚園の設置又は移転の後に新たに採用されたものを除く。次項において同じ。)を含む。次項において同じ。)第五条第二項助教諭助教諭(特例助教諭を除く。)第八条第一項耐火建築物で、幼児の退避上必要な施設を備えるものにあつては、これらの施設を第二階耐火建築物で幼児の退避上必要な施設を備えるもの又は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条第八号イ、ロ及びへの要件に該当するものにあつてはこれらの施設を第二階に、同号ロからチまでに掲げる要件に該当するものにあつてはこれらの施設を第三階以上の階第二階第二階以上の階
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。