第1条
【省令の趣旨】
統計法(以下「法」という。)
第2条第4項に規定する基幹統計である建設工事統計を作成するための調査(以下「建設工事統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
建設工事統計調査は、建設工事及び建設業の実態を明らかにすることを目的とする。
第3条
【用語の定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
公共機関 次に掲げるものをいう。
ロ
港務局、土地改良区、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社
ハ
特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、
総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)、認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)、独立行政法人(
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)その他の法人(ロに掲げる法人を除く。)であつて、国土交通大臣が指定したもの
④
受注高 建設工事の請負契約額の合計をいう。ただし、複数の建設業者(
建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者をいう。以下同じ。)が一件の建設工事を共同で請け負うもの(以下「共同請負工事」という。)については、自己の持分に相当する額(以下「持分額」という。)を計上することとする。
第4条
【調査の種類】
建設工事統計調査は、建設工事受注動態統計調査(以下「動態調査」という。)及び建設工事施工統計調査(以下「施工調査」という。)とする。
第5条
【調査の対象】
1
動態調査は、建設業者(
第6条に規定する調査の期日の属する年度の前々年度に施工した建設工事の年間完成工事高が一億円未満である建設業者を除く。)のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「動態調査指定建設業者」という。)及び動態調査指定建設業者が受注した建設工事のうち国内で施工されるもの(年間完成工事高が比較的大きい建設業者のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「大手指定建設業者」という。)が受注した建設工事については、海外で施工されるものも含む。)について行う。
2
施工調査は、建設業者のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「施工調査指定建設業者」という。)及び施工調査指定建設業者の施工した建設工事について行う。
第6条
【調査の期日】
動態調査は、毎月末日現在によつて、施工調査は、決算期終了の日が三月三十一日である建設業者にあつては毎年三月三十一日現在、その他の建設業者にあつては毎年三月三十一日前の直近の決算期終了の日現在によつて行う。
第7条
【調査事項】
1
動態調査は、次に掲げる事項について行う。ただし、大手指定建設業者以外の動態調査指定建設業者にあつては、
第8号から
第10号までの事項については、調査を行わない。
⑥
公共機関から受注した請負契約額が一件当たり五百万円以上の国内建設工事に係る次に掲げる事項
⑦
民間等から受注した国内建設工事であつて、請負契約額が一件当たり五百万円以上の土木工事及び機械装置等工事又は請負契約額が一件当たり五億円以上の建築工事・建築設備工事に係る次に掲げる事項
⑧
発注者別及び工事種類別の月間受注高(海外で施工されるものを含む。)
第8条
【報告の義務及びその方法】
1
動態調査指定建設業者(大手指定建設業者を除く。)は、
前条第1項第1号から
第7号までに掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、
第6条に規定する調査の期日の属する月の翌月十日までに当該動態調査指定建設業者の営業所のうち国土交通大臣の指定したものの所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
2
大手指定建設業者は、
前条第1項各号に掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。
次項、
第13条及び
第14条において同じ。)により、
第6条に規定する調査の期日の属する月の翌月二十日までに国土交通大臣に報告しなければならない。
3
前項の調査票の報告については、当該調査票が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
①
都道府県知事の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
②
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法
4
施工調査指定建設業者は、建設工事について、
前条第2項各号に掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、毎年七月三十一日までに当該者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
第9条
【電子情報処理組織を使用する方法により行う報告の特例】
第10条
【統計調査員】
1
法第14条の規定に基づき、建設工事統計調査の事務に従事する統計調査員(以下「建設工事統計調査員」という。)を、都道府県に置くことができる。
2
建設工事統計調査員は、都道府県知事から指定された営業所を担当する。
3
建設工事統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、その担当する
前項の営業所に係る調査票の配布、取集その他これらに附帯する事務に従事する。
第11条
【立入検査等】
建設工事統計調査員その他建設工事統計調査に関する事務に従事する者は、
法第15条第1項の規定により、必要な場所に立ち入り、
第7条に規定する調査事項のうち次に掲げる事項について帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。
第12条
【調査票の審査及び提出】
都道府県知事は、
第8条第1項及び
第4項の規定に基づいて提出された調査票を整理審査し、次に掲げる期日までに国土交通大臣に提出しなければならない。
①
動態調査に係る調査票
第6条に規定する調査の期日の属する月の翌月二十日
第13条
【集計及びその結果の公表】
国土交通大臣は、
第8条第2項、
第9条及び
前条の規定により提出された調査票を審査集計し、その集計結果を集計完了後すみやかに公表しなければならない。
第14条
【建設工事統計調査に係る関係書類の保存】
国土交通大臣は、
第8条第2項、
第9条及び
第12条の規定により提出された調査票並びに
前条に規定する集計結果(この条において「関係書類」と総称する。)を、二年間保存しなければならない。ただし、関係書類が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存しなければならない。
第15条
【事故のあつたときの措置】
1
都道府県知事は、
第8条第1項又は
第4項の規定により報告をすべき者が天災その他避けることのできない事故のため、
同条第1項又は
第4項に規定する期日までに報告をすることができないと認めるときは、直ちに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
2
国土交通大臣は、都道府県知事が天災その他避けることのできない事故により
第12条に規定する期日までに調査票を提出することができないため、当該期日の延期を申し出た場合において、これを相当と認めるときは、
同条の規定にかかわらず、
同条に規定する期日を延期することができる。
3
第1項の規定による報告があつた場合には、国土交通大臣は、
第8条第1項又は
第4項に規定する期日を、別に定めることができる。
4
国土交通大臣は、大手指定建設業者が天災その他避けることができない事故のため、
第8条第2項に規定する期日までに報告することができないと認めるときは、
同項の規定にかかわらず、
同項に規定する報告の期日を延期することができる。
附則
2
着工調査については、第六条に規定する調査の期日が昭和三十年九月三十日であるものから適用する。
附則
昭和35年7月13日
この省令は、公布の日から施行し、着工調査については建設工事統計調査規則第六条に規定する調査の期日が昭和三十五年六月三十日であるものから、施工調査については同条に規定する調査の期日が同年十二月三十一日であるものから適用する。
附則
昭和47年12月27日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、沖縄県における調査については、施工調査にあつては昭和四十七年一月一日から、着工調査にあつては昭和四十八年四月一日から適用する。
附則
昭和58年1月22日
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則
平成11年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第11条
(建設工事統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の建設工事統計調査規則別記様式第一号は、平成十二年四月三十日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成11年10月1日
2
この省令による改正前の別記様式第一号は、平成十二年四月三十日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令による改正後の建設工事統計調査規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(動態調査に関する規定の適用)
改正後の規則の規定中動態調査に関する部分は、改正後の規則第六条に規定する調査の期日が平成十二年四月三十日である動態調査から適用し、同日前に開始した改正前の建設工事統計調査規則第四条の規定による着工調査については、第九条、第十条、第十五条及び第十七条の規定を除き、なお従前の例による。
第3条
(施工調査に関する規定の適用)
改正後の規則の規定中施工調査に関する部分は、改正後の規則第六条に規定する調査の期日が、決算期終了の日が三月三十一日である建設業者にあつては平成十二年三月三十一日、その他の建設業者にあつては同日前の直近の決算終了日である施工調査から適用する。
第4条
(動態調査に係る平成十二年度の特例)
1
動態調査指定建設業者のうち国土交通大臣が特に指定したものは、平成十二年度に限り、改正後の規則第七条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項を、国土交通大臣が定める様式により、改正後の規則第六条に規定する調査の期日の属する月の翌月末日までに国土交通大臣に報告しなければならない。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月11日
2
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する動態調査及び施工調査については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第6条
(建設工事統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の建設工事統計調査規則第八条の規定により建設工事統計調査の申告を求められている者は、第五条の規定による改正後の建設工事統計調査規則第八条の規定により建設工事統計調査の報告を求められた者とみなす。