• 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律

平成14年7月31日 改正
第1章
総則
第1条
【この法律の趣旨】
この法律は、引揚者及びその遺族並びに引揚前死亡者の遺族に対する特別交付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
第2条
【定義】
この法律において「引揚者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
本邦以外の地域(以下「外地」という。)に昭和二十年八月十五日(以下「終戦日」という。)まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴つて発生した事態に基づく外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむを得ない理由により同日以後本邦に引き揚げたもの
外地に昭和二十年八月九日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により同日以後終戦日前に本邦に引き揚げたもの
外地に終戦日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、本邦に滞在中、終戦によつてその生活の本拠を有していた外地へもどることができなくなつたもの
日本のもと委任統治領であつた南洋群島に昭和十八年十月一日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により同日以後終戦日前に本邦に引き揚げたもの(前三号又は次項各号のいずれかに該当する者を除く。)
連合国(日本国との平和条約第25条第一文に規定する連合国をいう。)の領域をなしていた地域に、昭和十六年十二月八日(以下この号において「開戦日」という。)又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで、引き続き一年以上生活の本拠を有していた者(政令で定める者を除く。次項第4号において「連合国在住者」という。)で、日本国政府と連合国政府との間の在留者相互交換に関する合意又は戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により開戦日又は政令で定める日以後終戦日前に本邦に引き揚げたもの(前各号又は次項各号のいずれかに該当する者を除く。)
この法律において「引揚前死亡者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
外地に終戦日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴つて発生した事態に基づく外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむを得ない理由により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にある間に死亡したもの
外地に昭和二十年八月九日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後終戦日前に外地において死亡したもの
日本のもと委任統治領であつた南洋群島に昭和十八年十月一日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にあつて終戦日前に死亡したもの
連合国在住者で、戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にあつて終戦日前に死亡したもの及び前項第5号に規定する合意により本邦に引き揚げる途中で死亡したもの
前二項の規定の適用上、昭和十四年十二月二十二日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づく開拓民及び戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の命令又は要請により外地に生活の本拠を有するに至つたものであると総務大臣の認める者で、外地に終戦日(第1項第2号又は前項第2号の規定の適用については、昭和二十年八月九日)まで引き続き生活の本拠を有していた期間が一年未満のものは、外地にこれらの日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していたものとみなす。
この法律の適用に関しては、「本邦」には、歯舞群島、色丹島及び総務省令で定めるその他の島は、含まれないものとする。
第2章
特別交付金の支給
第3条
【特別交付金の支給】
次に掲げる者で、昭和四十二年八月一日(第1号又は第3号の場合において、引揚者の本邦に引き揚げた日又は引揚前死亡者の死亡した日が同年同月二日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡した日)において日本の国籍を有するものには、特別交付金を支給する。
引揚者
昭和四十二年七月三十一日以前に死亡した引揚者の遺族
引揚前死亡者の遺族
特別交付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、総務大臣が行なう。
前項の請求は、総務省令で定めるところにより、昭和四十七年三月三十一日(引揚者の本邦に引き揚げた日又は第1項第2号に規定する死亡した引揚者若しくは引揚前死亡者(以下「死亡者」と総称する。)の死亡の事実が判明した日が昭和四十三年四月二日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡の事実が判明した日から起算して四年を経過する日)までに行なわなければならない。
前項の期間内に特別交付金の支給を請求しなかつた者には、特別交付金は、支給しない。
第4条
【特別交付金の支給を受けるべき遺族の範囲】
特別交付金の支給を受けるべき遺族の範囲は、死亡者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母及び孫とする。ただし、配偶者については、死亡者の死亡の日以後昭和四十二年七月三十一日以前に、死亡者の二親等内の血族(以下この項において「近親者」という。)以外の者の配偶者となつた者及び近親者以外の者の養子となり、かつ、同年八月一日において当該養子である者を除き、子又は孫については、死亡者の死亡の日以後同年七月三十一日以前に離縁によつて死亡者との当該親族関係が終了した者及び同年八月一日(死亡者の死亡の日が同年同月二日以後であるときは、その死亡の日。第3項において同じ。)において近親者以外の者の養子となつている者を除く。
死亡者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、死亡者の死亡の当時における子とみなす。
前項の子で、昭和四十二年八月二日以後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したものは、同年八月一日において日本の国籍を有していたものとみなす。
第5条
【特別交付金の支給を受けるべき遺族の順位等】
特別交付金の支給を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫の順序による。ただし、父母については、死亡者の死亡の日(死亡者が終戦日後に死亡した引揚前死亡者であるときは、終戦日)においてその死亡者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
前項の規定により特別交付金の支給を受けるべき順位にある遺族が、昭和四十二年八月一日(死亡者の死亡の事実が判明した日が同年同月二日以後であるときは、その死亡の事実が判明した日)以後引き続き一年以上生死不明である場合において、他に同順位者がないときは、次順位者の請求により、その次順位者(その次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を特別交付金の支給を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。
特別交付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした特別交付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別交付金の支給を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。
第6条
【特別交付金の額】
引揚者に支給する特別交付金の額は、その者の終戦日(第2条第1項第4号又は第5号に該当する者については、これらの号の地域に生活の本拠を有していた期間の算定に関しこれらの号に定める日。次項において同じ。)における年齢の区分に応じ次の表に掲げる額とする。
年齢特別交付金の額
五十歳以上一六〇、〇〇〇円
三十五歳以上五十歳未満一〇〇、〇〇〇円
二十五歳以上三十五歳未満五〇、〇〇〇円
二十歳以上二十五歳未満三〇、〇〇〇円
二十歳未満二〇、〇〇〇円
前項の場合において、外地に終戦日まで引き続き八年以上生活の本拠を有していた者に支給する特別交付金の額は、同項の額に一万円を加算した額とする。
遺族に支給する特別交付金の額は、その者に係る死亡者一人につきその死亡者の終戦日(死亡者が第2条第1項第2号に該当する者で終戦日前に死亡したものであるとき、又は同条第2項第2号に該当する者であるときは、その死亡の日とし、死亡者が同条第1項第4号若しくは第5号又は第2項第3号若しくは第4号に該当する者であるときは、その者のこれらの号の地域に生活の本拠を有していた期間の算定に関しこれらの号に定める日とする。次項において同じ。)における年齢の区分に応じ次の表に掲げる額とする。
年齢特別交付金の額
五十歳以上一一二、〇〇〇円
三十五歳以上五十歳未満七〇、〇〇〇円
二十五歳以上三十五歳未満三五、〇〇〇円
二十歳以上二十五歳未満二一、〇〇〇円
二十歳未満一四、〇〇〇円
前項の場合において、外地に終戦日まで引き続き八年以上生活の本拠を有していた死亡者の遺族に支給する特別交付金の額は、同項の額に七千円を加算した額とする。
第7条
【記名国債の交付】
特別交付金は、十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
この法律に定めるもののほか、第2項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第8条
【特別交付金に係る権利の承継】
特別交付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特別交付金の支給の請求をしていなかつたときは、その者の相続人は、自己の名で、当該特別交付金の支給を請求することができる。
第5条第3項の規定は、次の場合について準用する。
前項の規定による請求に基づいて特別交付金の支給を受けるべき同順位の相続人が二人以上ある場合
前条第1項に規定する国債の記名者が死亡し、同順位の相続人が二人以上ある場合において、当該国債の記名者の死亡前に支払うべきであつた当該国債の償還金の請求若しくはその支払をし、又は当該国債の記名変更の請求若しくはその記名変更をするとき。
第3章
雑則
第9条
【異議申立期間】
特別交付金に関する処分についての異議申立てに関する行政不服審査法第45条の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年以内とする。
前項の異議申立てについては、行政不服審査法第48条の規定にかかわらず、同法第14条第3項の規定は、準用しない。
参照条文
第10条
【譲渡又は担保の禁止】
特別交付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、第6条第1項の特別交付金の支給を受ける権利については、その権利を有する引揚者が、その請求前に、その者の配偶者、子又は父母で同項の特別交付金の支給を受ける権利を有するものに譲渡する場合は、この限りでない。
第11条
【差押えの禁止】
特別交付金の支給を受ける権利及び第7条第1項に規定する国債は、差し押えることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合は、この限りでない。
第12条
【非課税】
特別交付金には、所得税を課さない。
第7条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
第13条
削除
第14条
【特別交付金の返還】
不実の申請その他不正の手段により第7条第1項に規定する国債の交付を受け、その償還金を受領した者があるときは、総務大臣は、その者に対して償還金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずることができる。
前項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しない者があるときは、総務大臣は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに第1項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しないときは、総務大臣は、国税滞納処分の例によりこれを処分することができる。
前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第15条
【地方公共団体の長が処理する事務】
この法律に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。
第9条の規定は、前項の規定に基づいて地方公共団体の長がする処分についての審査請求に準用する。この場合において、同条第1項中「第45条」とあるのは、「第14条第1項本文」と読み替えるものとする。
第16条
【総務省令への委任】
この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、総務省令で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
第七条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十二年八月十六日とする。ただし、昭和四十三年八月十六日以後特別交付金の支給を受ける権利を有するに至つた者に交付する国債については、その権利を有するに至つた日が八月十六日以後十二月三十一日以前であるときは、その年の八月十六日とし、その日が一月一日以後八月十五日以前であるときは、その前年の八月十六日とする。
附則
昭和43年5月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前に前二項の規定による改正前の旅券法の特例に関する法律若しくは引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に基づいて南方連絡事務所長がした処分又は手続は、前二項の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、沖縄事務所長がした処分又は手続とみなす。
この法律の施行の際現に附則第三項若しくは第四項の規定による改正前の旅券法の特例に関する法律若しくは引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に基づいて南方連絡事務所長に対してされている手続は、附則第三項若しくは第四項の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。
附則
昭和45年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第9条
(引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に前三条の規定による改正前の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律、旅券法の特例に関する法律若しくは沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法又はこれらに基づく命令の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長がした処分又は手続は、前三条の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、沖縄事務局長がした処分又は手続とみなす。
この法律の施行の際現に前三条の規定による改正前の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律、旅券法の特例に関する法律若しくは沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法又はこれらに基づく命令の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、前三条の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。
附則
昭和46年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年12月31日
(施行期日)
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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