後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令
平成24年1月31日 改正
第1条
【趣旨】
後期高齢者医療の調整交付金(高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第95条第1項に規定する調整交付金をいう。以下同じ。)の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
第4条
【調整対象需要額の算定方法】
1
調整対象需要額は、第1号に掲げる額に十二分の一に普通調整係数を乗じて得た率に後期高齢者負担率(法第100条第1項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)を加えた率を乗じて得た額と第2号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額から特別調整控除額並びに算定政令第4条第2項及び第7条第2項の規定により算定された当該年度の当該後期高齢者医療広域連合に対する負担金の合計額(以下「高額医療費公費負担額」という。)を控除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。以下「補正前調整対象需要額」という。)に補正係数を乗じて得た額とする。
①
被保険者(法第50条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち、法第67条第1項第1号に掲げる場合に該当する者(以下この号において「第1号被保険者」という。)に係るイ及びロに掲げる額の合計額
イ
次の(1)から(5)までに掲げる額の合計額
(2)
請求費用算定期間における請求に係る第1号被保険者に係る入院時食事療養費の支給(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第37条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
②
被保険者のうち、法第67条第1項第2号に掲げる場合に該当する者(以下この号において「第2号被保険者」という。)に係るイ及びロに掲げる額の合計額
イ
次の(1)から(5)までに掲げる額の合計額
(1)
請求費用算定期間における請求に係る第2号被保険者に係る療養の給付に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額
第5条
【調整対象収入額の算定方法】
3
前項の一人当たり所得額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、賦課期日(法第106条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の合計額を前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における被保険者の数の合計数を十二で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数とする。以下「平均被保険者数」という。)で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)とする。
4
第2項の1人平均所得額は、各後期高齢者医療広域連合の賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額を各後期高齢者医療広域連合の平均被保険者数の合計数で除して得た額を基礎として、毎年度、厚生労働大臣が定める額とする。
第6条
【特別調整交付金の額】
算定政令第6条第3項の規定に基づき交付する特別調整交付金の額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に掲げる額の合計額とする。
①
後期高齢者医療広域連合を組織する市町村(特別区を含む。以下「構成市町村」という。)につき、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害その他特別の理由により減免の措置を採った被保険者に係る保険料の額の合計額が、当該構成市町村につき算定した第4条第1項第1号に掲げる額に十二分の一に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額と同項第2号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。以下「調整前調整対象需要額」という。)の百分の一に相当する額以上である場合 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村ごとに算定した当該被保険者に係る保険料の減免額の合計額の十分の八以内の額の合計額
②
前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(以下この号において「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が当該世帯主等について生活保護法の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額(以下この号において「基準額」という。)以下であって、その属する世帯の世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の三月分に相当する額以下である被保険者に対し、災害その他特別の理由による療養の給付に係る一部負担金の減免(以下「一部負担金減免」という。)による減免額がある場合 当該一部負担金減免による減免額(施行令第14条第1項第2号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者については、当該被保険者がなお負担すべき額について行った一部負担金減免による減免額に限る。)並びに当該一部負担金減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合計額の二分の一以内の額
③
構成市町村につき、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間におけるイに掲げる額がロに掲げる額の百分の一に相当する額以上である場合 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村の当該一部負担金減免による減免額(施行令第14条第1項第2号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者については、当該被保険者がなお負担すべき額について行った一部負担金減免による減免額に限る。)並びに当該一部負担金減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合計額の十分の八以内の額の合計額
④
構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、流行病、災害を原因とする疾病若しくは負傷又は地域的に発生する特殊疾病に係る額の占める割合が百分の五を超える場合 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額に当該割合から百分の五を控除した割合を乗じて得た額の十分の五以内の額の合計額
⑤
構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律にいう被爆者に係る額の占める割合が百分の三を超える場合 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した当該被爆者に係る額の十分の八以内の額の合計額
⑥
構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則附則第2条の規定により第二種健康診断受診者証の交付を受けた者であって、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令別表第一若しくは別表第三に掲げる区域(長崎県の区域内に限る。)又は別表第四に掲げる区域(原子爆弾が投下された際の爆心地から十二キロメートルの区域内に限る。)に居住するもの(以下「対象被爆者」という。)に係る額の占める割合が百分の三を超える場合 当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した当該対象被爆者に係る額の十分の五以内の額
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参照条文