• 高齢者の医療の確保に関する法律施行令

高齢者の医療の確保に関する法律施行令

平成25年4月12日 改正
第1章
特定健康診査
第1条
【法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病】
高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第18条第1項に規定する政令で定める生活習慣病は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪(腹腔内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。)の蓄積に起因するものとする。
第2章
後期高齢者医療制度
第1節
総則
第2条
【法第四十八条に規定する政令で定める事務】
法第48条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
法第50条第2号の規定による認定に関する申請の受付
法第54条第1項の規定による届出の受付
法第54条第3項の規定による被保険者証の交付の申請の受付及び当該被保険者証の引渡し並びに同条第8項の規定により交付される被保険者証の引渡し
法第54条第6項及び第9項の規定による被保険者証の返還の受付
法第54条第7項の規定により交付される被保険者資格証明書の引渡し
法第54条第11項の規定により厚生労働省令で定める事項に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
法第56条に規定する後期高齢者医療給付を行うための手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
法第111条の規定による保険料の減免又はその徴収の猶予に係る手続その他保険料の賦課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
後期高齢者医療制度に関する広報(法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)の区域の全部を対象とするものを除く。)及び当該市町村に申出があった後期高齢者医療制度に関する相談に応じる事務
前各号に掲げる事務に付随する事務
第2節
被保険者
第3条
【法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態】
法第50条第2号に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
第4条
【法第五十四条第四項に規定する政令で定める特別の事情】
法第54条第4項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。
保険料を滞納している被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下この条において「滞納被保険者等」という。)がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
滞納被保険者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
滞納被保険者等がその事業を廃止し、又は休止したこと。
滞納被保険者等がその事業につき著しい損失を受けたこと。
前各号に類する事由があったこと。
第5条
【法第五十四条第八項に規定する政令で定める特別の事情】
法第54条第8項に規定する政令で定める特別の事情は、被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
第3節
後期高齢者医療給付
第7条
【一部負担金に係る所得の額の算定方法等】
法第67条第1項第2号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第1号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であって、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の者で同年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が三十八万円以下であるもの(第2号において「控除対象者」という。)を有するものにあっては、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額)とする。
当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第15条第1項第4号及び第16条の3第1項第4号において同じ。)に係る同法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項第34条第1項第34条の2第1項第34条の3第1項第35条第1項第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項第34条第1項第34条の2第1項第34条の3第1項第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項若しくは第15項又は第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第18条第4項第1号において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。第15条第1項第4号第16条の3第1項第4号並びに第18条第1項第2号及び第3号において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定による控除をした後の金額
当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において年齢十六歳未満の控除対象者の数に三十三万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢十六歳以上十九歳未満の控除対象者の数に十二万円を乗じて得た額の合計額
法第67条第1項第2号に規定する政令で定める額は、百四十五万円とする。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者
当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であって七十歳以上七十五歳未満の法第7条第3項に規定する加入者(以下この号において「加入者」という。)がいるものに限る。)及びその属する世帯の加入者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
第8条
【入院時食事療養費に関する読替え】
法第74条第10項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
前項に定めるもののほか、法第74条第10項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第64条第3項第1項の給付入院時食事療養費に係る療養
保険医療機関等保険医療機関
第64条第4項第1項の給付入院時食事療養費に係る療養
第66条第1項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
保険医等保険医
診療又は調剤診療
第66条第2項診療又は調剤診療
第70条第2項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用入院時食事療養費に係る療養につき算定した費用
同項第74条第2項
第70条第3項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
次条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定め第74条第10項において準用する前項の定め及び同条第2項の規定による基準並びに同条第4項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
第70条第7項前各項第74条第1項から第9項まで及び同条第10項において準用する第2項から前項まで
保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
第72条第1項療養の給付入院時食事療養費に係る療養
保険医療機関等保険医療機関
保険医等保険医
第72条第2項第66条第2項第74条第10項において準用する第66条第2項
第72条第3項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
保険医等保険医
診療若しくは調剤診療
第9条
【入院時生活療養費に関する読替え】
法第75条第7項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
前項に定めるもののほか、法第75条第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第64条第3項第1項の給付入院時生活療養費に係る療養
保険医療機関等保険医療機関
第64条第4項第1項の給付入院時生活療養費に係る療養
第66条第1項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時生活療養費に係る療養
保険医等保険医
診療又は調剤診療
第66条第2項診療又は調剤診療
第70条第2項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用入院時生活療養費に係る療養につき算定した費用
同項第75条第2項
第70条第3項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時生活療養費に係る療養
次条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定め第75条第7項において準用する前項の定め及び同条第2項の規定による基準並びに同条第4項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
第70条第7項前各項第75条第1項から第6項まで並びに同条第7項において準用する第2項から前項まで及び第74条第5項から第7項まで
保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時生活療養費に係る療養
第72条第1項療養の給付入院時生活療養費に係る療養
保険医療機関等保険医療機関
保険医等保険医
第72条第2項第66条第2項第75条第7項において準用する第66条第2項
第72条第3項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時生活療養費に係る療養
保険医等保険医
診療若しくは調剤診療
第74条第5項食事療養を生活療養を
食事療養に生活療養に
入院時食事療養費入院時生活療養費
第74条第6項入院時食事療養費入院時生活療養費
第74条第7項食事療養生活療養
参照条文
第10条
【保険外併用療養費に関する読替え】
法第76条第6項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。
前項に定めるもののほか、法第76条第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第64条第3項及び第4項第1項の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第66条第1項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第70条第2項療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養につき算定した費用
同項第76条第2項
第70条第3項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
次条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定め第76条第6項において準用する前項の定め及び同条第2項の規定による基準並びに同条第3項に規定する保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
第70条第7項前各項第76条第1項から第5項まで並びに同条第6項において準用する第2項から前項まで及び第74条第5項から第7項まで
療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第72条第1項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第72条第2項第66条第2項第76条第6項において準用する第66条第2項
第72条第3項療養の給付保険外併用療養費に係る評価療養又は選定療養
第74条第5項保険医療機関等保険医療機関又は保険薬局
食事療養を評価療養又は選定療養を
食事療養に評価療養又は選定療養に
入院時食事療養費保険外併用療養費
第74条第6項入院時食事療養費保険外併用療養費
第74条第7項保険医療機関等保険医療機関又は保険薬局
食事療養評価療養又は選定療養
参照条文
第11条
【訪問看護療養費に関する読替え】
法第78条第8項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第70条第4項前項第78条第7項
第70条第7項前各項第78条第1項から第7項まで及び同条第8項において準用する第4項から前項まで
保険医療機関等指定訪問看護事業者
療養の給付指定訪問看護
第74条第5項保険医療機関等指定訪問看護事業者
食事療養を指定訪問看護を
食事療養に指定訪問看護に
入院時食事療養費訪問看護療養費
第74条第6項入院時食事療養費訪問看護療養費
第74条第7項保険医療機関等指定訪問看護事業者
食事療養指定訪問看護
参照条文
第12条
【訪問看護療養費の請求】
指定訪問看護事業者(法第59条第3項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定める日までに訪問看護療養費を請求するものとする。
前項に定めるもののほか、訪問看護療養費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第13条
【特別療養費に関する読替え】
法第82条第2項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。
前項に定めるもののほか、法第82条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第64条第3項第1項の給付特別療養費に係る療養
被保険者証被保険者資格証明書
第64条第4項第1項の給付特別療養費に係る療養
第65条第71条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は第71条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合は第74条第4項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合は第75条第4項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第76条第3項の保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
療養の給付を特別療養費に係る療養を
第66条第1項療養の給付特別療養費に係る療養
第70条第2項療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用特別療養費に係る療養につき算定した費用
同項第82条第2項の規定により読み替えて準用する第76条第2項
第72条第1項療養の給付特別療養費に係る療養
第72条第2項第66条第2項第82条第2項において準用する第66条第2項
第72条第3項療養の給付特別療養費に係る療養
第74条第7項第78条第8項において準用する場合を含む。)保険医療機関等保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者
食事療養特別療養費に係る療養
第76条第2項保険外併用療養費の額特別療養費の額
第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第76条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により、被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は第78条第4項に規定する
第78条第3項被保険者証被保険者資格証明書
第79条第2項前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は前項の指定訪問看護の事業の運営に関する基準
第81条第1項訪問看護療養費の支給特別療養費の支給
参照条文
第14条
【高額療養費の支給要件及び支給額】
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除して得た額に被保険者按分率(被保険者が同一の月に受けた療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除して得た額(以下「被保険者一部負担金等合算額」という。)を一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
同一の世帯に属する被保険者が同一の月に受けた療養(法第64条第2項第1号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下この項から第3項まで、第16条第1項及び第16条の2並びに附則第5条及び第6条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヌまでに掲げる額を合算した額
一部負担金の額
法第57条第1項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった一部負担金の額
当該療養が法第64条第2項第3号に規定する評価療養又は同項第4号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第76条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第57条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき法第76条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から控除した額
療養費の支給についての療養につき法第77条第4項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
療養費の支給を受けるべき場合について法第57条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき法第77条第4項の規定により算定した費用の額から控除した額
訪問看護療養費の支給についての療養につき法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第57条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき法第78条第4項の規定により算定した費用の額から控除した額
特別療養費の支給についての療養につき法第82条第2項において準用する法第76条第2項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額
特別療養費の支給を受けるべき場合について法第57条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき法第82条第2項において準用する法第76条第2項の規定により算定した費用の額から控除した額
同一の世帯に属する被保険者が前号と同一の月に受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第16条第3項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第6項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
高額療養費は、法第52条第1号に該当するに至ったことにより月の初日以外の日において被保険者の資格を取得した者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養(次条において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係る次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額が、高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
被保険者が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからヌまでに掲げる額を合算した額
被保険者が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
高額療養費は、被保険者が同一の月に受けた外来療養(法第64条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第4項第2号並びに第5項第3号及び第4号において同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
被保険者が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額を合算した額
被保険者が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾患給付対象療養及び当該被保険者が第6項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(同項において「病院等」という。)について受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
被保険者が特定疾患給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。次条第5項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾患給付対象療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾患給付対象療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
被保険者が次の各号のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
前号に規定する治療を著しく長期にわたり継続しなければならないこと。
被保険者が、市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。第16条の2第2項並びに附則第5条第5項及び第6条第5項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。附則第5条第5項及び第6条第5項において同じ。)をいう。次条第1項第3号において同じ。)であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。第16条の2第2項及び附則第6条第5項において「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第1項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
第15条
【高額療養費算定基準額】
前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号から第4号までに掲げる者以外の者 四万四千四百円
法第67条第1項第2号の規定が適用される者 八万百円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、その者が当該療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同項又は同条第2項の規定によるもの(同条第7項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(次項第2号及び次条第1項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
市町村民税世帯非課税者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。次号において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは、「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第16条の3第1項第4号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 一万五千円
前条第2項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前項第1号に掲げる者 二万二千二百円
前項第2号に掲げる者 四万五十円と、前条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
前項第3号に掲げる者 一万二千三百円
前項第4号に掲げる者 七千五百円
前条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
第1項第1号に掲げる者 一万二千円
第1項第2号に掲げる者 四万四千四百円
第1項第3号又は第4号に掲げる者 八千円
前条第4項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
入院療養(法第64条第1項第5号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項において同じ。)である場合 四万四千四百円
外来療養である場合 一万二千円
前条第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
入院療養(七十五歳到達時特例対象療養を除く。)である場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
第1項第1号に掲げる者 四万四千四百円
第1項第2号に掲げる者 八万百円と、前条第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって同条第5項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(次号ロにおいて「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
第1項第3号に掲げる者(前条第7項に規定する場合に該当する者を除く。) 二万四千六百円
前条第7項に規定する場合に該当する者又は第1項第4号に掲げる者 一万五千円
入院療養(七十五歳到達時特例対象療養に限る。)である場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
第1項第1号に掲げる者 二万二千二百円
第1項第2号に掲げる者 四万五十円と、前条第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾患給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
第1項第3号に掲げる者 一万二千三百円
第1項第4号に掲げる者 七千五百円
外来療養(七十五歳到達時特例対象療養を除く。)である場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
第1項第1号に掲げる者 一万二千円
第1項第2号に掲げる者 四万四千四百円
第1項第3号又は第4号に掲げる者 八千円
外来療養(七十五歳到達時特例対象療養に限る。)である場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
第1項第1号に掲げる者 六千円
第1項第2号に掲げる者 二万二千二百円
第1項第3号又は第4号に掲げる者 四千円
前条第6項の高額療養費算定基準額は、一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、五千円)とする。
前条第7項の高額療養費算定基準額は、一万五千円とする。
第16条
【その他高額療養費の支給に関する事項】
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等(法第57条第3項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)又は指定訪問看護事業者(以下この条において「医療機関等」という。)について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第76条第6項において準用する法第74条第5項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第78条第8項において準用する法第74条第5項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下同じ。)の支払が行われなかったときは、後期高齢者医療広域連合は、第14条第1項から第3項までの規定により当該被保険者に対し支給すべき高額療養費(同条第7項の規定によりその額を算定したものを含む。次項において同じ。)について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該被保険者に代わり、当該医療機関等に支払うものとする。
第14条第1項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
ロからニまでに掲げる者以外の者 四万四千四百円
前条第1項第2号に掲げる者 八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 二万四千六百円
前条第1項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 一万五千円
第14条第2項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
ロからニまでに掲げる者以外の者 二万二千二百円
前条第2項第2号に掲げる者 四万五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
前条第2項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 一万二千三百円
前条第2項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 七千五百円
第14条第3項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
ロ又はハに掲げる者以外の者 一万二千円
前条第3項第2号に掲げる者 四万四千四百円
前条第3項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 八千円
第14条第7項の規定によりその額を算定した高額療養費を同項に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者に対し支給する場合 一万五千円
前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第14条第1項から第3項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
被保険者が医療機関等について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第14条第6項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた被保険者が医療機関等について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかったときは、後期高齢者医療広域連合は、同条第4項から第6項までの規定による高額療養費として当該被保険者に対し支給すべき額に相当する額を当該医療機関等に支払うものとする。
前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第14条第4項から第6項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関等は、第14条第4項から第6項までの規定並びに第1項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関等とみなす。
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等について法第64条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第14条第4項から第6項までの規定の適用については、当該法第64条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関等について受けたものとみなす。
高額療養費の支給に関する手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第16条の2
【高額介護合算療養費の支給要件及び支給額】
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)を加えた額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(同号に掲げる額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率(同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第3号までに掲げる額を合算した額又は第4号及び第5号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第16条の4第1項において「計算期間」という。)の末日(附則第12条第1項を除き、以下「基準日」という。)において当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(以下この条において「後期高齢者医療広域連合の被保険者」という。)である者(以下この条において「基準日被保険者」という。)が基準日において属する世帯の当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(以下この項において「基準日世帯被保険者」という。)が、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者として受けた療養に係る次に掲げる額の合算額(第14条第1項から第3項まで又は第7項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第14条第1項第1号イからヌまでに掲げる額を合算した額
当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額を合算した額
基準日世帯被保険者が計算期間における他の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
基準日世帯被保険者が計算期間における組合員等(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。次条第3項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)をいう。以下この条において同じ。)であった間に受けた療養(前二号に規定する療養を除く。)又は当該組合員等の被扶養者等(健康保険法船員保険法国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった者が当該組合員等の被扶養者等であった間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
基準日世帯被保険者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項及び第6項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
基準日世帯被保険者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項及び第6項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(同令第29条の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
基準日被保険者が市町村民税世帯非課税者(基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が基準日の属する年度の前年度(第16条の4第1項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次条第1項第3号において同じ。)であり、かつ、老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第1号から第3号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療養に係る同号に掲げる額並びに当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同項第4号及び第5号に掲げる額の合算額(以下この項において「老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超え、かつ、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第1号に掲げる額を老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額で除して得た率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額が、前項の規定により当該基準日被保険者に対して支給されるべき高額介護合算療養費の額を超えるときは、当該基準日被保険者に対して支給される高額介護合算療養費の額は、同項の規定にかかわらず、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日被保険者が受けた療養に係る同項第1号から第3号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療養に係る同号に掲げる額を合算した額又は当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る同項第4号及び第5号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
前二項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「(同号に掲げる額」とあるのは「(基準日において同一の世帯に属する第3項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る同号に規定する合算額(以下この項において「第3項被保険者一部負担金等世帯合算額」という。)」と、「同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額」とあるのは「第3項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る同号に規定する合算額を、第3項被保険者一部負担金等世帯合算額」と、「当該後期高齢者医療広域連合が」とあるのは「他の後期高齢者医療広域連合が」と、「当該後期高齢者医療広域連合の」とあるのは「当該他の後期高齢者医療広域連合の」と、「他の後期高齢者医療広域連合」とあるのは「当該他の後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合」と、前項中「当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第1号に掲げる額」とあるのは「第3項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合員等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者又は当該被扶養者等である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項から第6項までにおいて「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(第6項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項及び次項第1号において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第3号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第4号及び第5号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
次の各号に掲げる前項の介護合算按分率及び被保険者介護合算按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。
介護合算按分率 次のイに掲げる額(前項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、次のロに掲げる額)を次のハに掲げる額で除して得た率
前項に規定する者又は基準日において当該者の被扶養者等である者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額
基準日において、前項に規定する者がその被扶養者等である組合員等又は当該組合員等の被扶養者等である者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額
介護合算一部負担金等世帯合算額
被保険者介護合算按分率 前項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を前号イに掲げる額(前項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、同号ロに掲げる額)で除して得た率
通算対象負担額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項及び次項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率を乗じて得た額に七十歳以上被保険者介護合算按分率を乗じて得た額を高額介護合算療養費として第4項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第3号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第4号及び第5号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
次の各号に掲げる前項の七十歳以上介護合算按分率及び七十歳以上被保険者介護合算按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。
七十歳以上介護合算按分率 次のイに掲げる額(第4項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、次のロに掲げる額)を次のハに掲げる額で除して得た率
第4項に規定する者又は基準日において当該者の被扶養者等である者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額
基準日において、第4項に規定する者がその被扶養者等である組合員等又は当該組合員等の被扶養者等である者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額
七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
七十歳以上被保険者介護合算按分率 第4項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額を前号イに掲げる額(第4項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、同号ロに掲げる額)で除して得た率
第16条の3
【介護合算算定基準額】
前条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号から第4号までに掲げる者以外の者 五十六万円
基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第67条第1項第2号の規定が適用される者 六十七万円
市町村民税世帯非課税者(次号に掲げる者を除く。) 三十一万円
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者 十九万円
前条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、十九万円とする。
前条第4項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
基準日において健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者(以下この項において「日雇特例被保険者」という。)、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第43条の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項健康保険法施行令第43条の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第2項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項
基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者船員保険法施行令第12条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項船員保険法施行令第12条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この項において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項
基準日において自衛官等である者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び第11条の3の6の4第1項
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険の被保険者である者国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項並びに第29条の4の4第1項及び第2項国民健康保険法施行令第29条の4の3第3項並びに第29条の4の4第1項及び第2項
参照条文
第7条 第15条 第16条の2 介護保険法施行令第22条の3 健康保険法施行規則第109条の8 健康保険法施行令第43条の3 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の6 第71条の7 第71条の9 国民健康保険法施行規則第27条の24 国民健康保険法施行令第29条の4の3 国家公務員共済組合法施行規則第105条の19 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3 私立学校教職員共済法施行規則第5条の8 船員保険法施行規則第106条 船員保険法施行令第12条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の10 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条 第2条 第3条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第3条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令第3条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第3条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令第1条 第2条 第3条
第16条の4
【その他高額介護合算療養費の支給に関する事項】
被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において被保険者又は法第7条第3項に規定する加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第17条
【法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情】
第4条の規定は、法第92条第1項及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
第4節
保険料
第18条
【保険料の算定に係る基準】
後期高齢者医療広域連合が被保険者(法第104条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者(以下「特定地域被保険者」という。)を除く。以下この項において同じ。)に対して課する保険料の算定に係る同条第2項本文に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
当該保険料の賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、法第99条第2項に規定する被保険者(以下この条及び附則第13条第1号において「被扶養者であった被保険者」という。)に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
前号の所得割額は、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率(以下「所得割率」という。)を乗じて得た額であること。ただし、当該後期高齢者医療広域連合における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文及び第4号の規定に基づき当該被保険者に係る保険料の賦課額を算定するものとしたならば、当該賦課額が、第6号の規定に基づき定められる当該賦課額の限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
第3項第3号に規定する所得割総額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該所得割総額に係る特定期間(法第116条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を控除した額
被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額
前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
第1号の被保険者均等割額は、第3項第3号に規定する被保険者均等割総額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を控除した額を当該特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数で除して得た額であること。
所得割率及び前号の規定により算定された被保険者均等割額は、当該後期高齢者医療広域連合の全区域(法第104条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域を除く。)にわたって均一であること。
第1号の賦課額は、五十五万円を超えることができないものであること。
後期高齢者医療広域連合が特定地域被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
当該保険料の賦課額は、特定地域被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、被扶養者であった被保険者に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
前号の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に特定地域所得割率を乗じて得た額とすること。
前号の特定地域所得割率は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した率とすること。ただし、当該率は、所得割率の百分の五十を下回らない範囲内とする。
第1号の被保険者均等割額は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した額とすること。ただし、前項第1号の被保険者均等割額の百分の五十を下回らない範囲内とする。
第1号の賦課額は、五十五万円を超えることができないものであること。
特定期間における各年度の法第104条第2項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額(次項又は第5項に規定する基準に従い第1項又は前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の合計額の合計額(以下この項において「賦課総額」という。)についての同条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
賦課総額は、特定期間における各年度のイに掲げる合計額の見込額からロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額を予定保険料収納率で除して得た額であること。
療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、法第70条第3項法第74条第10項第75条第7項及び第76条第6項において準用する場合を含む。)及び第78条第7項の規定による審査及び支払に関する事務の執行に要する費用(法第70条第4項法第74条第10項第75条第7項第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定による委託に要する費用を含む。)の額、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の額、法第116条第2項第1号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合計額
法第93条第96条及び第98条の規定による負担金、法第95条の規定による調整交付金、法第100条の規定による後期高齢者交付金、法第117条第1項の規定による交付金、法第102条及び第103条の規定による補助金その他後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入の額の合計額
前号の予定保険料収納率は、特定期間における各年度に賦課すべき保険料の額の合計額の合計額に占めるこれらの年度において収納が見込まれる保険料の額の合計額の合計額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率であること。
賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額に、当該特定期間における各年度の当該後期高齢者医療広域連合の被保険者の所得の平均額のすべての後期高齢者医療広域連合の被保険者の所得の平均額に対する割合の平均値を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した所得係数の見込値を乗じて得た額であること。
後期高齢者医療広域連合が所得の少ない被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項若しくは第15項又は第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額の当該世帯における合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、当該世帯に属する被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3項から第5項までの規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
前二号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額であること。
前号の規定を適用して計算した第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯 十分の七
イに掲げる世帯以外の世帯 十分の五
第1号及び第2号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合において、当該世帯に属する被保険者(次項第1号の規定により減額される被保険者を除く。)に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3項から第5項までの規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
前二号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の二を乗じて得た額であること。
後期高齢者医療広域連合が被扶養者であった被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
被扶養者であった被保険者(前項第1号及び第2号の規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第52条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
前号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額であること。
第19条
【法第百七条第一項に規定する政令で定める被保険者】
法第107条第1項に規定する政令で定めるものは、法第110条において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者とする。
第20条
【法第百七条第二項に規定する政令で定める年金給付】
法第107条第2項に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令第40条第1項に定める年金たる給付とする。
法第107条第2項に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、介護保険法施行令第40条第2項に定める年金たる給付に類する給付とする。
参照条文
第21条
【保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え】
法第110条の規定による介護保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第134条第1項年金保険者は高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第107条第1項に規定する年金保険者(以下「年金保険者」という。)は
老齢等年金給付の支払法第107条第2項に規定する老齢等年金給付(以下「老齢等年金給付」という。)の支払
次項高齢者医療確保法第110条において準用する次項
第134条第2項前項第2号高齢者医療確保法第110条において準用する前項第2号
限る限る。)又は七十五歳に達したもの(七十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有する者に限り、現に高齢者医療確保法の規定及び高齢者医療確保法第110条において準用する法の規定により高齢者医療確保法第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収されている者を除く
第134条第3項前項各号高齢者医療確保法第110条において準用する前項各号
第1項第2号同条において準用する第1項第2号
第134条第4項から第6項まで第2項各号高齢者医療確保法第110条において準用する第2項各号
第1項第2号同条において準用する第1項第2号
第134条第7項前各項高齢者医療確保法第110条において準用する前各項
政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら
第134条第8項第10項高齢者医療確保法第110条において準用する第10項
第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
第134条第9項前項高齢者医療確保法第110条において準用する前項
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人厚生労働大臣、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう厚生労働大臣に伝達することにより、これら
第134条第10項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら
第134条第11項第8項高齢者医療確保法第110条において準用する第8項
第136条同条において準用する第136条
第134条第12項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
第8項同条において準用する第8項
第134条第13項前項高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第135条第1項前条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する前条第1項
第1号被保険者被保険者
除く。次項及び第3項において同じ除く
第135条第2項前項ただし書高齢者医療確保法第110条において準用する前項ただし書
次項同条において準用する次項
前条第2項同条において準用する前条第2項
第1号被保険者被保険者(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。)
第135条第3項前条第2項高齢者医療確保法第110条において準用する前条第2項
前項高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第1号被保険者に対して被保険者(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に対して
同条第4項高齢者医療確保法第110条において準用する前条第4項
第1号被保険者について被保険者について
第135条第4項前項高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第1号被保険者被保険者
前条第5項同条において準用する前条第5項
同条第6項高齢者医療確保法第110条において準用する前条第6項
第135条第5項市町村は、第1項本文市町村は、高齢者医療確保法第110条において準用する第1項本文
おいては、第1項本文おいては、同条において準用する第1項本文
第1号被保険者被保険者
第135条第6項前条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する前条第1項
第136条第1項第134条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第1項
前条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する前条第1項
同条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する前条第1項
第136条第2項前項高齢者医療確保法第110条において準用する前項
前条第3項同条において準用する前条第3項
第136条第3項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
第136条第4項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
第5項同条において準用する第5項
第136条第8項前項高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第137条第1項前条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する前条第1項
同項高齢者医療確保法第110条において準用する同項
第137条第2項前項高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第137条第3項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
第137条第4項第135条高齢者医療確保法第110条において準用する第135条
第137条第5項前項高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第137条第6項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
第137条第7項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
第137条第8項前項高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第137条第9項第134条第7項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
第5項高齢者医療確保法第110条において準用する第5項
同条第12項同条において準用する第134条第12項
第6項高齢者医療確保法第110条において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第136条第1項
第138条第2項前項高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第138条第3項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
第138条第4項第134条第7項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
前項高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者
第133条高齢者医療確保法第109条
普通徴収高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収
第139条第2項第1号被保険者被保険者
次項高齢者医療確保法第110条において準用する次項
第139条第3項前項高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第1号被保険者被保険者
この法律高齢者医療確保法
同項同条において準用する同項
第140条第1項第136条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第136条第1項
第1号被保険者被保険者
第140条第2項前項高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第1号被保険者被保険者
同項同条において準用する同項
第140条第3項前二項高齢者医療確保法第110条において準用する前二項
第140条第4項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
前項同条において準用する前項
第2項高齢者医療確保法第110条において準用する第2項
準用する同条準用する第136条
第2項同条において準用する第2項
旨の同条旨の同条において準用する前項において準用する第136条
第141条第1項行う介護保険の徴収に係る
第13条第1項高齢者医療確保法第55条第1項
第141条第2項前項高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第141条の2第134条第2項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第2項
第135条第2項高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第2項
第22条
【特別徴収の対象となる年金額】
準用介護保険法第134条第1項第1号及び第2項から第6項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。
第23条
【特別徴収の対象とならない被保険者】
準用介護保険法第135条第1項から第3項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者とする。
同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る法第107条第2項に規定する老齢等年金給付(以下この号及び附則第12条において「老齢等年金給付」という。)の額の二分の一に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える被保険者
法及び準用介護保険法の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る同法第131条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
当該市町村から介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない被保険者
前二号に掲げる被保険者のほか、口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、法及び準用介護保険法の規定による特別徴収の方法によって徴収するよりも法の規定による普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認めるもの
第24条
【特別徴収対象年金給付の順位】
準用介護保険法第135条第6項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。
参照条文
第25条
【特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え】
準用介護保険法第138条第2項準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する第138条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(高齢者医療確保法第110条において準用する第138条第2項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が高齢者医療確保法第110条において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第138条第1項
特定年金保険者高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が高齢者医療確保法第110条において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が高齢者医療確保法第110条において準用する同項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第138条第1項
第5項高齢者医療確保法第110条において準用する第138条第2項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第5項
第136条第8項前項高齢者医療確保法第110条において準用する第138条第2項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する前項
第26条
【仮徴収に関する読替え】
準用介護保険法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(準用介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合)読み替える字句(準用介護保険法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する第140条第1項の規定により高齢者医療確保法第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する第140条第2項の規定により高齢者医療確保法第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額高齢者医療確保法第110条において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額高齢者医療確保法第110条において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項
特定年金保険者高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日前年の八月三十一日四月二十日
第136条第4項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項
七月三十一日前年の七月三十一日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項
七月三十一日前年の七月三十一日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項
七月三十一日前年の七月三十一日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項
第5項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第5項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第5項
第136条第8項前項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第1項前条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
同項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで当該年の六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項前項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第3項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第4項第135条高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第2項
第137条第5項前項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第6項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第8項前項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
第5項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第5項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第5項
同条第12項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項
第6項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第6項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項前項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項
第138条第3項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項第134条第7項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
前項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者被保険者
第133条高齢者医療確保法第109条高齢者医療確保法第109条
普通徴収高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収
第139条第2項第1号被保険者被保険者被保険者
次項高齢者医療確保法第110条において準用する次条第3項において準用する次項高齢者医療確保法第110条において準用する次条第3項において準用する次項
第139条第3項前項高齢者医療確保法第110条において準用する次条第3項において準用する前項高齢者医療確保法第110条において準用する次条第3項において準用する前項
第1号被保険者被保険者被保険者
この法律高齢者医療確保法高齢者医療確保法
同項高齢者医療確保法第110条において準用する次条第3項において準用する前項高齢者医療確保法第110条において準用する次条第3項において準用する前項
第27条
【病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例に関する技術的読替え】
準用介護保険法第141条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する第141条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第141条第1項
特定年金保険者高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第141条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項高齢者医療確保法第110条において準用する第141条第1項
第5項高齢者医療確保法第110条において準用する第141条第2項において準用する第5項
第136条第8項前項高齢者医療確保法第110条において準用する第141条第2項において準用する前項
参照条文
第28条
【四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い】
介護保険法第136条から第138条まで(同法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する第134条第2項
前条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する前条第2項
同条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する前条第2項
により特別徴収により高齢者医療確保法第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
特別徴収義務者高齢者医療確保法第110条において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第2項前項高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第28条第1項において準用する前項
から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日を、当該年の十二月一日
当該特別徴収対象年金給付高齢者医療確保法第110条において準用する前条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第136条第3項第1項施行令第28条第1項において準用する第1項
特定年金保険者高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第28条第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日十月二十日
第136条第4項第1項施行令第28条第1項において準用する第1項
七月三十一日十月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第28条第1項において準用する第1項
七月三十一日十月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第28条第1項において準用する第1項
七月三十一日十月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第28条第1項において準用する第1項
第5項同条第1項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第28条第1項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第28条第1項において準用する前条第1項
同項施行令第28条第1項において準用する前条第1項
十月一日十二月一日
第137条第2項前項施行令第28条第1項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第28条第1項において準用する第1項
第137条第6項第1項施行令第28条第1項において準用する第1項
第137条第7項第1項及び第4項施行令第28条第1項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第28条第1項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項
第6項施行令第28条第1項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第28条第1項において準用する第136条第1項
第138条第2項前項施行令第28条第1項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第28条第1項において準用する第1項
第138条第4項第134条第7項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
前項施行令第28条第1項において準用する前項
第140条第1項十月一日十二月一日
第136条第1項施行令第28条第1項において準用する第136条第1項
第1号被保険者被保険者
老齢等年金給付高齢者医療確保法第107条第2項に規定する老齢等年金給付
第140条第2項前項施行令第28条第1項において準用する前項
第1号被保険者被保険者
同項同条第1項において準用する前項
第140条第3項前二項施行令第28条第1項において準用する前二項
第140条第4項第1項施行令第28条第1項において準用する第1項
前項同条第1項において準用する前項
第2項施行令第28条第1項において準用する第2項
準用する同条準用する第136条
第2項同条第1項において準用する第2項
旨の同条旨の同条第1項において準用する前項において準用する第136条
前項において準用する介護保険法第138条第2項前項において準用する同法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第28条第1項において準用する第138条第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第28条第1項において準用する第138条第2項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第28条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第28条第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第28条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第28条第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第28条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第28条第1項において準用する第138条第1項
第5項施行令第28条第1項において準用する第138条第2項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第28条第1項において準用する第138条第2項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する前項
第1項において準用する介護保険法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合)読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第28条第1項において準用する第140条第1項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第28条第1項において準用する第140条第2項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額施行令第28条第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額施行令第28条第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特定年金保険者高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日前年の十月二十日四月二十日
第136条第4項第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
七月三十一日前年の十月二十日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
七月三十一日前年の十月二十日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
七月三十一日前年の十月二十日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第5項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
同項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで当該年の六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項前項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第4項第135条施行令第28条第1項において準用する第140条第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第2項
第137条第5項前項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第6項第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
第5項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
同条第12項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項
第6項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項前項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額施行令第28条第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額施行令第28条第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項第134条第7項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
前項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者被保険者
第133条高齢者医療確保法第109条高齢者医療確保法第109条
普通徴収高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収
第139条第2項第1号被保険者被保険者被保険者
次項施行令第28条第1項において準用する次条第3項において準用する次項施行令第28条第1項において準用する次条第3項において準用する次項
第139条第3項前項施行令第28条第1項において準用する次条第3項において準用する前項施行令第28条第1項において準用する次条第3項において準用する前項
第1号被保険者被保険者被保険者
この法律高齢者医療確保法高齢者医療確保法
同項施行令第28条第1項において準用する次条第3項において準用する前項施行令第28条第1項において準用する次条第3項において準用する前項
第29条
介護保険法第136条から第138条まで(同法第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する第134条第3項
前条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する前条第2項
同条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する前条第2項
により特別徴収により高齢者医療確保法第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
特別徴収義務者高齢者医療確保法第110条において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第2項前項高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第29条第1項において準用する前項
から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日から翌年を、当該年の翌年の二月一日から
当該特別徴収対象年金給付高齢者医療確保法第110条において準用する前条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第136条第3項第1項施行令第29条第1項において準用する第1項
特定年金保険者高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日十二月二十日
第136条第4項第1項施行令第29条第1項において準用する第1項
七月三十一日十二月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条第1項において準用する第1項
七月三十一日十二月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条第1項において準用する第1項
七月三十一日十二月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条第1項において準用する第1項
第5項同条第1項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条第1項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第29条第1項において準用する前条第1項
同項施行令第29条第1項において準用する前条第1項
十月一日から翌年翌年の二月一日から
第137条第2項前項施行令第29条第1項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第29条第1項において準用する第1項
第137条第6項第1項施行令第29条第1項において準用する第1項
第137条第7項第1項及び第4項施行令第29条第1項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第29条第1項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項
第6項施行令第29条第1項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第29条第1項において準用する第136条第1項
第138条第2項前項施行令第29条第1項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第29条第1項において準用する第1項
第138条第4項第134条第7項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
前項施行令第29条第1項において準用する前項
第140条第1項十月一日から翌年の翌年の二月一日から
第136条第1項施行令第29条第1項において準用する第136条第1項
第1号被保険者被保険者
老齢等年金給付高齢者医療確保法第107条第2項に規定する老齢等年金給付
第140条第2項前項施行令第29条第1項において準用する前項
第1号被保険者被保険者
同項同条第1項において準用する前項
第140条第3項前二項施行令第29条第1項において準用する前二項
第140条第4項第1項施行令第29条第1項において準用する第1項
前項同条第1項において準用する前項
第2項施行令第29条第1項において準用する第2項
準用する同条準用する第136条
第2項同条第1項において準用する第2項
旨の同条旨の同条第1項において準用する前項において準用する第136条
前項において準用する介護保険法第138条第2項前項において準用する同法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第29条第1項において準用する第138条第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第29条第1項において準用する第138条第2項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第29条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第29条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第29条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条第1項において準用する第138条第1項
第5項施行令第29条第1項において準用する第138条第2項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条第1項において準用する第138条第2項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する前項
第1項において準用する介護保険法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合)読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第29条第1項において準用する第140条第1項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第29条第1項において準用する第140条第2項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額施行令第29条第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額施行令第29条第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特定年金保険者高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日前年の十二月二十日四月二十日
第136条第4項第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
七月三十一日前年の十二月二十日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
七月三十一日前年の十二月二十日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
七月三十一日前年の十二月二十日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第5項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
同項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで当該年の六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項前項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第4項第135条施行令第29条第1項において準用する第140条第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第2項
第137条第5項前項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第6項第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
第5項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
同条第12項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項
第6項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額に相当する額支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項前項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額施行令第29条第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額施行令第29条第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項第134条第7項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
前項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者被保険者
第133条高齢者医療確保法第109条高齢者医療確保法第109条
普通徴収高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収
第139条第2項第1号被保険者被保険者被保険者
次項施行令第29条第1項において準用する次条第3項において準用する次項施行令第29条第1項において準用する次条第3項において準用する次項
第139条第3項前項施行令第29条第1項において準用する次条第3項において準用する前項施行令第29条第1項において準用する次条第3項において準用する前項
第1号被保険者被保険者被保険者
この法律高齢者医療確保法高齢者医療確保法
同項施行令第29条第1項において準用する次条第3項において準用する前項施行令第29条第1項において準用する次条第3項において準用する前項
第30条
介護保険法第136条から第139条まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項並びに第5項及び第6項同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(高齢者医療確保法第110条において準用する前条第2項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を高齢者医療確保法第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって徴収する場合を除く。)又は高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第4項
前条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する前条第3項
同条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する前条第3項
特別徴収対象被保険者に係る保険料高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額高齢者医療確保法第110条において準用する前条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項第1項高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第30条第1項において準用する第1項
特定年金保険者高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第30条第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日翌年の二月二十日
第136条第4項第1項施行令第30条第1項において準用する第1項
七月三十一日翌年の二月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第30条第1項において準用する第1項
七月三十一日翌年の二月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第30条第1項において準用する第1項
七月三十一日翌年の二月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第30条第1項において準用する第1項
第5項同条第1項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第30条第1項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第30条第1項において準用する前条第1項
同項施行令第30条第1項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
十月一日から翌年三月三十一日まで四月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項前項施行令第30条第1項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第30条第1項において準用する第1項
第137条第6項第1項施行令第30条第1項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項第1項及び第4項施行令第30条第1項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第30条第1項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項
第6項施行令第30条第1項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第30条第1項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項前項施行令第30条第1項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第30条第1項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項第134条第7項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
前項施行令第30条第1項において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者
第133条高齢者医療確保法第109条
普通徴収高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収
第139条第2項第1号被保険者被保険者
次項施行令第30条第1項において準用する次項
第139条第3項前項施行令第30条第1項において準用する前項
第1号被保険者被保険者
この法律高齢者医療確保法
同項同条第1項において準用する前項
前項において準用する介護保険法第138条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第30条第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第30条第1項において準用する第138条第2項において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第30条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第30条第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第30条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第30条第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第30条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第30条第1項において準用する第138条第1項
第5項施行令第30条第1項において準用する第138条第2項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第30条第1項において準用する第138条第2項において準用する前項
第31条
介護保険法第136条から第139条まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項並びに第5項及び第6項同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する第134条第5項
前条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する前条第3項
同条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する前条第3項
により特別徴収により高齢者医療確保法第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額高齢者医療確保法第110条において準用する前条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項第1項高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第31条第1項において準用する第1項
特定年金保険者高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第31条第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日四月二十日
第136条第4項第1項施行令第31条第1項において準用する第1項
七月三十一日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第31条第1項において準用する第1項
七月三十一日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第31条第1項において準用する第1項
七月三十一日四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第31条第1項において準用する第1項
第5項同条第1項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第31条第1項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第31条第1項において準用する前条第1項
同項施行令第31条第1項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
十月一日から翌年三月三十一日まで六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項前項施行令第31条第1項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第31条第1項において準用する第1項
第137条第6項第1項施行令第31条第1項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項第1項及び第4項施行令第31条第1項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第31条第1項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項
第6項施行令第31条第1項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第31条第1項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項前項施行令第31条第1項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第31条第1項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項第134条第7項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
前項施行令第31条第1項において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者
第133条高齢者医療確保法第109条
普通徴収高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収
第139条第2項第1号被保険者被保険者
次項施行令第31条第1項において準用する次項
第139条第3項前項施行令第31条第1項において準用する前項
第1号被保険者被保険者
この法律高齢者医療確保法
同項同条第1項において準用する前項
前項において準用する介護保険法第138条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第31条第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第31条第1項において準用する第138条第2項において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第31条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第31条第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第31条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第31条第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第31条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第31条第1項において準用する第138条第1項
第5項施行令第31条第1項において準用する第138条第2項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第31条第1項において準用する第138条第2項において準用する前項
第32条
介護保険法第136条から第139条まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項並びに第5項及び第6項同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項第134条第1項高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する第134条第6項
前条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する前条第3項
同条第1項高齢者医療確保法第110条において準用する前条第3項
により特別徴収により高齢者医療確保法第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額高齢者医療確保法第110条において準用する前条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項第1項高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第32条第1項において準用する第1項
特定年金保険者高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第32条第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日六月二十日
第136条第4項第1項施行令第32条第1項において準用する第1項
七月三十一日六月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第32条第1項において準用する第1項
七月三十一日六月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第32条第1項において準用する第1項
七月三十一日六月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第32条第1項において準用する第1項
第5項同条第1項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第32条第1項において準用する前項
第137条第1項前条第1項施行令第32条第1項において準用する前条第1項
同項施行令第32条第1項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
十月一日から翌年三月三十一日まで八月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項前項施行令第32条第1項において準用する前項
第137条第3項第1項施行令第32条第1項において準用する第1項
第137条第6項第1項施行令第32条第1項において準用する第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項第1項及び第4項施行令第32条第1項において準用する第1項
第137条第8項前項施行令第32条第1項において準用する前項
第137条第9項第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項
第6項施行令第32条第1項において準用する第6項
第138条第1項第136条第1項施行令第32条第1項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項前項施行令第32条第1項において準用する前項
第138条第3項第1項施行令第32条第1項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項第134条第7項高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
前項施行令第32条第1項において準用する前項
第139条第1項第1号被保険者被保険者
第133条高齢者医療確保法第109条
普通徴収高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収
第139条第2項第1号被保険者被保険者
次項施行令第32条第1項において準用する次項
第139条第3項前項施行令第32条第1項において準用する前項
第1号被保険者被保険者
この法律高齢者医療確保法
同項同条第1項において準用する前項
前項において準用する介護保険法第138条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条第4項第1項高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第32条第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第32条第1項において準用する第138条第2項において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第32条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項第1項施行令第32条第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣特別徴収対象被保険者が施行令第32条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項第1項施行令第32条第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令第32条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項第1項施行令第32条第1項において準用する第138条第1項
第5項施行令第32条第1項において準用する第138条第2項において準用する第5項
第136条第8項前項施行令第32条第1項において準用する第138条第2項において準用する前項
第33条
【保険料の徴収の委託】
市町村は、法第114条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、被保険者の見やすい方法により公表しなければならない。
法第114条の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令第168条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
法第114条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。
参照条文
第5節
審査請求
第34条
【後期高齢者医療審査会に関する国民健康保険法の規定の読替え】
法第130条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
国民健康保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第93条第1項審査会後期高齢者医療審査会(以下「審査会」という。)
保険者後期高齢者医療広域連合
第95条第2項前項高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第130条において準用する前項
第96条保険者後期高齢者医療広域連合
第98条第1項保険者(第80条第3項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。)後期高齢者医療広域連合又は市町村
第100条保険者後期高齢者医療広域連合又は市町村
第101条第2項前項高齢者医療確保法第130条において準用する前項
政令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬地方自治法第207条の規定に基づく条例による実費弁償の例により、旅費、日当及び宿泊料を、条例の定めるところにより、報酬
第102条この章及び高齢者医療確保法第128条及び第129条並びに第130条において準用する第93条から前条まで及び次条並びに
第103条第91条第1項高齢者医療確保法第128条第1項
参照条文
第35条
【国民健康保険法施行令の準用】
国民健康保険法施行令第30条第34条第35条及び第37条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第128条第1項の審査請求の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第30条保険給付に高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第56条に規定する後期高齢者医療給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)に
以下第37条第1項高齢者の医療の確保に関する法律施行令第35条において準用する第37条第1項
並びに被保険者証の記号及び番号及び被保険者証の番号
保険給付を後期高齢者医療給付を
第34条高齢者医療確保法第130条において準用する国民健康保険法(以下「準用国保法」という。)
第35条準用国保法
第37条第1項保険給付後期高齢者医療給付
並びに被保険者証の記号及び番号及び被保険者証の番号
保険者後期高齢者医療広域連合
第37条第2項高齢者医療確保法
保険者その他の者後期高齢者医療広域連合又は市町村
参照条文
第6節
雑則
第36条
【法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合】
法第133条第2項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第56条第3号に掲げる給付を行おうとする場合
法第104条第2項に規定する条例を定め、又は変更しようとする場合
第3章
雑則
第37条
【厚生労働省令への委任】
この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
参照条文
別表
【第三条関係】
一 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。)の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 咀嚼の機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
九 一上肢のすべての指を欠くもの
十 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
十一 両下肢のすべての指を欠くもの
十二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
十三 一下肢を足関節以上で欠くもの
十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。
第3条
(老人保健法の改正に伴う高額医療費の支給に関する経過措置)
平成二十年三月以前に行われた療養に係る健康保険法等の一部を改正する法律(附則第十二条において「健康保険法等改正法」という。)第七条の規定による改正前の老人保健法(附則第九条において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による高額医療費の支給については、なお従前の例による。
第4条
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等に関する特例)
療養の給付を受ける日の属する月が平成二十年四月から七月までの場合にあっては、七十歳以上七十五歳未満の法第七条第三項に規定する加入者(附則第七条第一項第二号及び第八条第一項において「七十歳以上七十五歳未満の加入者」という。)を、法第六十七条第一項第二号に規定する政令で定める者とする。
前項の場合にあっては、第七条第三項中「及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者」とあるのは「並びにその属する世帯の他の世帯員である被保険者及び七十歳以上七十五歳未満の法第七条第三項に規定する加入者」と、「他の被保険者」とあるのは「他の被保険者及び七十歳以上七十五歳未満の同項に規定する加入者」と読み替えて、同項を適用する。
第5条
(特定非課税被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
特定非課税被保険者が、平成二十年四月から七月までの同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第十四条第一項の規定により当該特定非課税被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該特定非課税被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
前項の高額療養費算定基準額は、第十五条第一項第三号に定める額とする。
特定非課税被保険者に係る第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、第十五条第二項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額とする。
第十六条第一項の規定により特定非課税被保険者に対し支給すべき高額療養費について後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払う額の算定に当たっては、当該特定非課税被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。
第一項及び前二項の特定非課税被保険者は、平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない被保険者であって、地方税法等の一部を改正する法律(次条第五項において「平成十七年地方税法改正法」という。)附則第六条第四項に該当する者と同一の世帯に属するもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)とする。
第6条
(特定年金受給被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
特定年金受給被保険者が、平成二十年四月から七月までの同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第十四条第一項の規定により当該特定年金受給被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該特定年金受給被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
前項の高額療養費算定基準額は、第十五条第一項第四号に定める額とする。
特定年金受給被保険者に係る第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、第十五条第二項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額とする。
第十六条第一項の規定により特定年金受給被保険者に対し支給すべき高額療養費について後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払う額の算定に当たっては、当該特定年金受給被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。
第一項及び前二項の特定年金受給被保険者は、平成十七年地方税法改正法附則第六条第四項に該当する被保険者又は同項に規定する者と同一の世帯に属する被保険者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)とする。
第7条
(特定所得被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
第十五条第一項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定所得被保険者」という。)に係る第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、第十五条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
特定所得被保険者に係る第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、第十五条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
第十六条第一項の規定により特定所得被保険者に対し支給すべき高額療養費について後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払う額の算定に当たっては、当該特定所得被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。
第8条
(特定収入被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
第十五条第一項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、第十五条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
特定収入被保険者に係る第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、第十五条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。
第十六条第一項の規定により特定収入被保険者に対し支給すべき高額療養費について後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払う額の算定に当たっては、当該特定収入被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。
第9条
(老人保健法の規定による高額医療費の支給を受けた場合の高額療養費の支給に関する経過措置)
第十五条第一項第二号に掲げる者に該当する被保険者が同号ただし書に規定する療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に平成二十年四月改正前老健法の規定による高額医療費の支給(附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた当該高額医療費の支給を含む。)を受けている場合にあっては、第十五条第一項第二号ただし書の規定の適用については、「に限る」とあるのは、「に限る。)又は健康保険法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の老人保健法(以下この号において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による高額医療費(附則第二条の規定による廃止前の老人保健法施行令(以下この号において「廃止前老健令」という。)第十四条第一項第一号の規定によるもの(同条第六項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)若しくは附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十年四月改正前老健法の規定による高額医療費(同条の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前老健令第十四条第一項第一号の規定によるもの(附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前老健令第十四条第六項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る」とする。
第10条
(平成二十年度から平成二十五年度までの間における保険料の算定の特例)
平成二十年度から平成二十五年度までの間における保険料の算定について、第十八条第三項第一号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「収入」とあるのは、「収入(法附則第十四条第二項の規定による繰入金を除く。)」と読み替えるものとする。
第11条
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者であって前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第十八条第四項第一号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額)」と、「同法附則第三十三条の三第五項」とあるのは「地方税法附則第三十三条の三第五項」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」とする。
第11条の2
(被扶養者であった被保険者に対して課する保険料の算定の特例)
当分の間、第十八条第五項の規定の適用については、同項第一号中「について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する」とあるのは、「に対して賦課する」とする。
第12条
(保険料の特別徴収の開始の際の特例)
法第百七条第一項に規定する年金保険者(以下この項において「年金保険者」という。)は、平成二十年四月一日前の厚生労働省令で定める期日までに、平成十九年十月一日(以下この項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって六十五歳以上のもの(当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けているもののうち平成二十年四月一日までの間において六十五歳に達するもの(六十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有すると見込まれる者に限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村(介護保険法第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であるときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。
健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(以下この条において「新介護保険法」という。)第百三十四条第七項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第百三十四条第七項年金保険者健康保険法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百七条第一項に規定する年金保険者(以下「年金保険者」という。)前各項高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)附則第十二条第一項政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら第百三十四条第八項第十項、第百三十六条第三項及び第六項並びに第百三十七条第二項施行令附則第十二条第二項において準用する第十項第一項から第六項まで同条第一項第百三十四条第九項前項施行令附則第十二条第二項において準用する前項政令で定めるところにより、連合会及び指定法人社会保険庁長官、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう社会保険庁長官に伝達することにより、これら第百三十四条第十項第一項から第六項まで施行令附則第十二条第一項政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら第百三十四条第十一項第八項施行令附則第十二条第二項において準用する第八項年金保険者(第百三十六条において「特定年金保険者」という。)年金保険者
市町村は、第一項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る被保険者と見込まれる者(災害その他の特別の事情があることにより、法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下この条において「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるもの、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間において支払われる老齢等年金給付について特別徴収の方法によって保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めるもの及び年金額半額以上徴収者等を除く。)について、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間において当該通知に係る老齢等年金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る被保険者と見込まれる者が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
前項の年金額半額以上徴収者等は、次のいずれかに該当する被保険者と見込まれる者とする。
第三項の支払回数割保険料額の見込額は、当該被保険者と見込まれる者につき、平成二十年度の保険料額の見込額の二分の一に相当する額を、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間における第一項の規定による通知に係る老齢等年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。
新介護保険法第百三十五条第五項及び第六項、第百三十六条から第百三十九条まで(第百三十六条第二項を除く。)並びに第百四十一条の規定は、第三項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第百三十五条第五項市町村は、第一項本文、第二項又は第三項市町村は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)附則第十二条第三項特別徴収健康保険法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)第一項本文、第二項又は第三項に規定する第一号被保険者施行令附則第十二条第三項に規定する被保険者と見込まれる者年金保険者高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する年金保険者第百三十五条第六項前条第一項から第六項まで施行令附則第十二条第一項老齢等年金給付高齢者医療確保法第百七条第二項に規定する老齢等年金給付第百三十六条第一項第百三十四条第一項施行令附則第十二条第一項前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)同条第三項並びに同条第六項において準用する前条第五項及び第六項支払回数割保険料額施行令附則第十二条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)第百三十六条第三項第一項施行令附則第十二条第六項において準用する第一項特定年金保険者同条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者(施行令附則第十二条第六項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)当該年度の初日の属する年の八月三十一日平成二十年二月二十九日第百三十六条第四項第一項施行令附則第十二条第六項において準用する第一項当該年度の初日の属する年の七月三十一日平成二十年一月三十一日政令で定めるところにより、連合会及び指定法人連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項施行令附則第十二条第六項において準用する第一項当該年度の初日の属する年の七月三十一日平成二十年一月三十一日政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項施行令附則第十二条第六項において準用する第一項当該年度の初日の属する年の七月三十一日平成二十年一月三十一日政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十七条第一項前条第一項施行令附則第十二条第六項において準用する前条第一項同項施行令附則第十二条第六項において準用する前条第一項支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで平成二十年四月一日から九月三十日まで第百三十七条第二項前項施行令附則第十二条第六項において準用する前項第百三十七条第三項第一項施行令附則第十二条第六項において準用する第一項第百三十七条第四項第百三十五条施行令附則第十二条第三項から第五項まで並びに同条第六項において準用する第百三十五条第五項及び第六項第百三十七条第五項前項施行令附則第十二条第六項において準用する前項第百三十七条第六項第百三十四条第七項施行令附則第十二条第二項において準用する第百三十四条第七項前項施行令附則第十二条第六項において準用する前項第百三十七条第七項第一項施行令附則第十二条第六項において準用する第一項支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額第百三十八条第一項第百三十六条第一項施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十六条第一項支払回数割保険料額支払回数割保険料額の見込額第百三十八条第二項前項施行令附則第十二条第六項において準用する前項第百三十八条第三項第一項施行令附則第十二条第六項において準用する第一項特別徴収対象保険料額同条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額第百三十八条第四項第百三十四条第七項施行令附則第十二条第二項において準用する第百三十四条第七項前項施行令附則第十二条第六項において準用する前項第百三十九条第一項第一号被保険者被保険者第百三十三条高齢者医療確保法第百九条普通徴収高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収第百三十九条第二項第一号被保険者被保険者次項施行令附則第十二条第六項において準用する次項第百三十九条第三項前項施行令附則第十二条第六項において準用する前項第一号被保険者被保険者この法律高齢者医療確保法同項同条第六項において準用する前項第百四十一条第一項行う介護保険の徴収に係る第十三条第一項高齢者医療確保法第五十五条第一項第百四十一条第二項前項施行令附則第十二条第六項において準用する前項
前項において準用する新介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。
第六項において準用する新介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。新介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第百三十六条第四項第一項高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第一項当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人施行令附則第十二条第六項において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第一項特定年金保険者施行令附則第十二条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官特別徴収対象被保険者が施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第一項当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会特別徴収対象被保険者が施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第六項において準用する新介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。新介護保険法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第百三十六条第四項第一項高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)附則第十二条第六項において準用する第百四十一条第一項当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第五項第一項施行令附則第十二条第六項において準用する第百四十一条第一項特定年金保険者施行令附則第十二条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら第百三十六条第六項第一項施行令附則第十二条第六項において準用する第百四十一条第一項当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第13条
(法附則第十四条第一項の市町村に係る保険料の賦課の特例)
後期高齢者医療広域連合が法附則第十四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する市町村(以下この条において「特定市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者(特定地域被保険者を除く。以下この条において「特定市町村区域内被保険者」という。)に対して課する保険料の算定に係る同項に規定する政令で定める基準は、第十八条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第14条
(都道府県知事との協議に関する特例)
平成二十年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間、第三十六条の規定の適用については、同条第二号中「第百四条第二項」とあるのは、「第百四条第二項又は附則第十四条第一項」とする。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第34条
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給については、第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下この条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第十六条の二第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新高齢者医療確保法施行令第十六条の四までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新高齢者医療確保法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十六条の三第一項及び第二項五十六万円七十五万円六十七万円八十九万円三十一万円四十一万円十九万円二十五万円第十六条の三第三項の表健康保険法施行令第四十三条の三第一項健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第一項健康保険法施行令第四十三条の三第二項改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項同令第四十三条の三第一項改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第一項同令第四十三条の三第二項改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項船員保険法施行令改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令国家公務員共済組合法施行令(改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び地方公務員等共済組合法施行令改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令国民健康保険法施行令改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新高齢者医療確保法施行令第十六条の四までの規定を適用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新高齢者医療確保法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十六条の三第三項の表下欄健康保険法施行令第四十三条の三第二項健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項同令第四十三条の三第二項改正令附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項船員保険法施行令改正令附則第四十五条第三項の規定により読み替えられた船員保険法施行令国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び地方公務員等共済組合法施行令改正令附則第五十八条第三項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令国民健康保険法施行令改正令附則第三十九条第三項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
新高齢者医療確保法施行令第十六条の三第一項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項の介護合算算定基準額は、新高齢者医療確保法施行令第十六条の三第一項の規定にかかわらず、同条第一項第一号に定める額とする。
基準日とみなされる日が平成二十年八月から十二月までの間にある場合における新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新高齢者医療確保法施行令第十六条の三第三項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。第四十三条の四第一項第四十三条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第四項第十一条の四第一項第十一条の四第一項並びに改正令附則第四十五条第四項第十一条の三の六の四第一項第十一条の三の六の四第一項並びに改正令附則第五十二条第四項第二十三条の三の八第一項第二十三条の三の八第一項並びに改正令附則第五十八条第四項第二十九条の四の四第一項及び第二項第二十九条の四の四第一項及び第二項並びに改正令附則第三十九条第四項
附則
平成20年7月25日
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項及び第十八条第四項第一号の規定、第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項及び附則第八条第三項の規定並びに第四条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附則
平成20年9月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年11月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
第2条
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第七条第三項及び第十四条から第十六条までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第3条
平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十四条第一項の規定を適用する場合における新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「第六項」とあるのは、「第六項(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の第十四条第一項、第二項又は第五項(附則第五条第一項の規定により高額療養費の支給を受ける場合にあっては、同令第一条の規定による改正前の第十四条第二項又は附則第五条第一項とし、附則第六条第一項の規定により高額療養費の支給を受ける場合にあっては、同令第一条の規定による改正前の第十四条第二項又は附則第六条第一項とする。))」とする。
平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十四条第二項の規定を適用する場合における新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「第六項」とあるのは、「第六項(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の第十四条第一項、第二項又は第五項)」とする。
附則
平成20年12月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
第8条
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成21年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)、第二条中健康保険法施行令第四十二条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)及び第三条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
第4条
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次項において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第七条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十二年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する基準日(同令第十六条の四第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同法第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
新高齢者医療確保法施行令第七条第一項及び第十八条第四項第一号の規定は、平成二十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十一年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年2月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第9条
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第五項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附則
平成23年10月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第8条
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第5条
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十四年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。
附則
平成24年1月20日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令による改正後の規定は、平成二十四年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則
平成25年4月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

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