高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
平成25年4月12日 改正
第1条
【都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する評価】
1
都道府県は、高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき法第9条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)の進捗状況に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成に向けた取組の進捗状況の把握及び分析を行うものとする。
2
都道府県は、法第11条第1項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する評価の結果を公表するに当たっては、その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うものとする。
第3条
【都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価】
1
都道府県は、法第12条第1項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成状況並びに当該計画に掲げる施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果に係る調査及び分析を行うものとする。
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参照条文
第4条
【全国医療費適正化計画の実績に関する評価】
1
厚生労働大臣は、法第12条第3項の規定に基づき全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成状況並びに当該計画に掲げる施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果に係る調査及び分析を行うものとする。
2
厚生労働大臣は、法第12条第3項の規定に基づき各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画の達成状況及び当該計画に掲げる施策の実施状況に係る分析を行うものとする。
第5条
【医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析】
1
法第16条第1項第1号の厚生労働省令で定める事項は、医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報並びに法第18条第1項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報とする。
3
法第16条第2項の規定により、厚生労働大臣から同条第1項に規定する情報の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
第9条
【法第五十一条第二号の厚生労働省令で定める者】
法第51条第2号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であって既に被保険者(法第50条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得しているもの及び国民健康保険法施行規則第1条第1号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
第10条
【資格取得の届出等】
1
第12条
【病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出】
1
第16条
【特別の事情に関する届出】
第17条の2
【原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出】
1
被保険者は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他第13条各号に定める医療に関する給付(以下この条において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる場合であって、後期高齢者医療広域連合から次に掲げる事項を記載した届書の提出の求めがあった場合においては、速やかに、当該届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
2
被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、速やかに、前項に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
第18条
【被保険者資格証明書の返還】
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、その資格を喪失したとき又は法第54条第8項の規定により被保険者証の交付を受けたときは、速やかに、後期高齢者医療広域連合に被保険者資格証明書を返還しなければならない。
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参照条文
第20条
【被保険者証の検認又は更新】
3
被保険者は、第1項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、既に後期高齢者医療広域連合に被保険者証を提出している者については、この限りでない。
第31条
【令第七条第三項に規定する収入の額】
令第7条第3項第1号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)における所得税法第36条第1項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
第33条
【法第六十九条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情】
1
法第69条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと、被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことその他これらに類する事由があることにより一部負担金を支払うことが困難と認められることとする。
2
一部負担金の減額、その支払の免除又はその徴収の猶予を受けようとする被保険者は、一部負担金減免等申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、申請書に前項に規定する事由に該当することを明らかにすることができる書類を添付するよう求めることができる。
4
前項の規定により一部負担金減免等証明書の交付を受けた者は、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について療養の給付、法第64条第2項第3号に規定する評価療養(以下「評価療養」という。)又は同項第4号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)を受けようとするときは、当該保険医療機関等にこれを提出しなければならない。
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参照条文
第34条
【入院時食事療養費の支払】
被保険者が、保険医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第74条第5項の規定により当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。
第37条
【食事療養標準負担額の減額に関する特例】
1
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しないことにより減額しない法第74条第2項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2
前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて申請しなければならない。
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参照条文
第38条
【入院時食事療養費に係る領収証】
保険医療機関は、法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
第41条
【生活療養標準負担額の減額】
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた前条第1号及び第2号に掲げる者は、法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第76条第1項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第64条第2項第2号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関にこれを提出しなければならない。
第42条
【生活療養標準負担額の減額に関する特例】
1
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しないことにより減額しない法第75条第2項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2
前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて申請しなければならない。
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参照条文
第45条
【保険外併用療養費に係る領収証】
保険医療機関等は、法第76条第6項において準用する法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第1号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第1号に規定する額と第2号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第3号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
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参照条文
第50条
【訪問看護療養費の支給が必要と認める場合】
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者(第48条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が当該指定に係る訪問看護事業(同項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護(法第78条第1項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けるときは、この限りでない。
第52条
【訪問看護療養費に係る領収証】
指定訪問看護事業者は、法第78条第8項において準用する法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条第1項に規定する基本利用料及び同条第2項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
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参照条文
第54条
【特別療養費の支給の申請】
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参照条文
第57条
【準用規定】
1
第45条の規定は、法第82条第2項において準用する法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第45条(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第76条第6項」とあるのは「第82条第2項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
2
第52条の規定は、法第82条第2項において準用する法第78条第8項において準用する法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第52条の見出し中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、同条中「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条第1項に規定する基本利用料及び同条第2項」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条第2項」と読み替えるものとする。
第58条
【移送費の額】
法第83条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。
第60条
【移送費の支給の申請】
⊟
参照条文
第61条の2
【特定疾患給付対象療養に係る後期高齢者医療広域連合の認定】
1
令第14条第5項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。
4
第62条
【特定疾病認定の申請等】
6
特定疾病認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第14条第6項に規定する療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
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参照条文
第63条
【令第十五条第一項第二号若しくは第二項第二号又は第五項第一号ロ若しくは第二号ロの療養又は特定疾患給付対象療養に要した費用の額】
令第15条第1項第2号若しくは第2項第2号又は第5項第1号ロ若しくは第2号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額は、令第14条第1項各号に掲げる額を合算した額に係る療養又は特定疾患給付対象療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額又はその合算額とする。
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参照条文
第67条
【限度額適用認定の申請等】
3
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
②
令第16条第1項第1号ハに掲げる者が令第15条第1項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第16条第1項第1号ニに掲げる者が令第15条第1項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第16条第1項第2号ハに掲げる者が令第15条第2項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第16条第1項第2号ニに掲げる者が令第15条第2項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第16条第1項第3号ハに掲げる者が令第15条第3項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第14条第7項に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が同項に該当しなくなったとき。
第70条
【高額療養費の支給の申請】
3
高額療養費に係る療養が、令第14条第5項第1号ハ若しくはニ、同項第2号ハ若しくはニ、同項第3号ハ若しくはニ、同項第4号ハ若しくはニ若しくは同条第7項又は第15条第1項第3号若しくは第4号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第1項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
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参照条文
第71条の2
【令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額】
令第16条の2第1項第3号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同項第1号に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、基準日世帯被保険者(同項第1号に規定する基準日世帯被保険者をいう。第71条の9において同じ。)が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間に当該基準日世帯被保険者が受けた療養又はその被扶養者等(同項第3号に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | 健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第71条の4において同じ。)であった期間 | 健康保険法施行令第43条の2第1項第1号に規定する合算額 |
二 | 日雇特例被保険者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。第71条の4において同じ。)であった期間 | 健康保険法施行令第44条第3項において準用する同令第43条の2第1項第1号に規定する合算額 |
三 | 船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第71条の4において同じ。)であった期間 | 船員保険法施行令第11条第1項第1号に規定する合算額 |
四 | 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であった期間 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額 |
五 | 自衛官等であった期間 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号に規定する合算額 |
六 | 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号に規定する合算額 |
七 | 私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額 |
八 | 令第16条の2第1項第3号に規定する国民健康保険の世帯主等(以下この条において「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同項第1号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する合算額 |
第71条の4
【令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額】
令第16条の2第4項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | 健康保険の被保険者又はその被扶養者 | 健康保険法施行令第43条の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
二 | 日雇特例被保険者又はその被扶養者 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項各号(同令第44条第2項において準用する同令第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
三 | 船員保険の被保険者又はその被扶養者 | 船員保険法施行令第11条第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
四 | 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
五 | 自衛官等 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項各号に掲げる額 |
六 | 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
七 | 私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
八 | 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する者を除く。) | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
第71条の5
【令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額】
令第16条の2第6項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
一の項 | 健康保険法施行令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
二の項 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
三の項 | 船員保険法施行令第11条第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
四の項及び五の項 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した金額 |
六の項 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第2項の総務省令で定めるところにより算定した金額 |
七の項 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額 |
八の項 | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
第71条の7
【介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え】
令第16条の3第3項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
健康保険法施行令第43条の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者 |
健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十三の二第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 |
次条第1項 | 第44条第4項 | |
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者 |
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 | 次の各号に掲げる者 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 |
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 |
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者 |
国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項及び第3項 | 国民健康保険の世帯主等と | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と |
国民健康保険の世帯主等及び | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び | |
被保険者が | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が |
第71条の8
【令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日】
令第16条の4第1項の厚生労働省令で定める場合は、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者が、計算期間において被保険者又は法第7条第3項に規定する加入者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険の加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険の加入者とならない場合とし、令第16条の4第1項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
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参照条文
第71条の9
【高額介護合算療養費の支給の申請】
1
法第85条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする令第16条の2第1項第1号に規定する基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、令第16条の2第1項第2号から第5号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
第71条の10
【高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等】
1
法第85条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする被保険者(令第16条の2第3項及び第4項に規定する者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、次項第4号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
4
後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
第76条
【口頭による申請等】
1
後期高齢者医療広域連合は、前節及びこの節の規定による申請又は届出に関し申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めたときは、申請者又は届出人の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、当該申請書又は届書の受理に代えることができる。
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参照条文
第78条
【添付書類等の省略】
1
後期高齢者医療広域連合は、前節及びこの節の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届書に添付し、又は提示しなければならない書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付又は提示を省略させることができる。
第82条
【後期高齢者医療給付に関する処分の通知】
第83条
【令第十八条第一項第二号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法】
1
令第18条第1項第2号ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び同項第1号に規定する被保険者均等割額の合計額(以下「補正前の保険料の賦課額」という。)が賦課限度額(同項第6号の額をいう。次項において同じ。)を上回る被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を減額して行うものとする。
2
前項の均衡所得割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額を所得割額(令第18条第1項第2号に規定する所得割額をいう。以下同じ。)として算定した被保険者に対する補正前の保険料の賦課額(当該賦課額が賦課限度額を超える場合には、当該被保険者に対する保険料の賦課額を賦課限度額として計算した賦課額)の総額のうち被保険者に係る所得割総額(同条第3項第3号に規定する所得割総額をいう。以下同じ。)が、同条第3項第1号に規定する賦課総額のうち所得割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
第84条
【特定地域被保険者に対して課される所得割額の算定方法】
後期高齢者医療広域連合は、令第18条第1項第2号イの特定期間(法第116条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者(令第18条第1項各号列記以外の部分に規定する特定地域被保険者をいう。以下同じ。)に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、令第18条第2項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる所得割額の合計額等を勘案するものとする。
第85条
【基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法】
後期高齢者医療広域連合は、令第18条第1項第2号ロの特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等を勘案するものとする。
第86条
【被保険者均等割額の算定方法】
1
後期高齢者医療広域連合は、令第18条第1項第4号の特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、同条第2項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる被保険者均等割額の合計額等を勘案するものとする。
2
後期高齢者医療広域連合は、令第18条第1項第4号の特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における被保険者の数等を勘案するものとする。
第88条
【令第十八条第二項第四号の被保険者均等割額の算定方法】
令第18条第2項第4号に規定する被保険者均等割額は、当該特定地域における過去の療養の給付等に要する費用の額等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた額とする。
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参照条文
第89条
【予定保険料収納率の算定方法】
後期高齢者医療広域連合は、予定保険料収納率(令第18条第3項第2号に規定する予定保険料収納率をいう。以下同じ。)を算定するに当たっては、特別徴収(法第107条第1項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料の収納率については、当該賦課した保険料額がすべて徴収されるものとして見込むものとし、普通徴収(同項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料の収納率については、当該後期高齢者医療広域連合に加入している市町村における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘案して見込むものとする。
第90条
【所得係数の見込値の算定方法】
後期高齢者医療広域連合は、令第18条第3項第3号に規定する所得係数の見込値(附則第8条において「所得係数の見込値」という。)を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における所得係数の値等を勘案するものとする。
第92条
【年金額の見込額の算定方法】
1
準用介護保険法第134条第2項から第6項までに規定する年金額の見込額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
準用介護保険法第134条第2項に規定する年金額の見込額 当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第107条第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に十二を乗じて得た額
第94条
【準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情】
準用介護保険法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第22条に定める額未満となる見込みであることとする。
②
国民年金法第20条、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第11条若しくは第32条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第20条、厚生年金保険法第38条、昭和六十年国民年金等改正法附則第56条若しくは第78条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第38条、国家公務員共済組合法第74条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第11条(私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第76条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第10条、昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第23条の7、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第2条第1項第1号に規定する平成十二年農林共済改正法第23条の2又は平成十三年厚生農林統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第10条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
③
国民年金法第72条若しくは第73条、昭和六十年国民年金等改正法附則第32条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第72条若しくは第73条、厚生年金保険法第77条若しくは第78条、昭和六十年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第77条若しくは第78条、国家公務員共済組合法第75条若しくは第95条から第97条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第3条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第1条による改正前の国家公務員等共済組合法第75条若しくは第95条から第97条まで(私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第77条若しくは第109条から第111条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第3条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第1条による改正前の地方公務員等共済組合法第77条若しくは第109条から第111条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第56条若しくは第57条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
④
国民年金法第21条、昭和六十年国民年金等改正法附則第32条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第21条、厚生年金保険法第39条、昭和六十年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第39条、昭和六十年国共済法等改正法附則第10条第2項において準用する国家公務員共済組合法第74条の3(私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第9条第2項において準用する地方公務員等共済組合法第76条の3、昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第24条の3又は平成十三年厚生農林統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第2条第1項第1号に規定する平成十二年農林共済改正法第23条の4の規定により内払とみなされた年金があること。
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参照条文
第95条
【保険料の一部を特別徴収する場合】
準用介護保険法第135条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
①
当該年度に当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(準用介護保険法第140条第1項又は第2項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)が行われていないとき。
②
当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であって、市町村が、その満たない額を普通徴収の方法によって徴収することが適当と認めたとき。
③
当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について準用介護保険法第136条第1項(令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。
第96条
【令第二十三条第一号の厚生労働省令で定める額】
令第23条第1号の厚生労働省令で定める額は、準用介護保険法第134条第1項から第6項までの通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。
第97条
【令第二十三条第一号イの厚生労働省令で定める額】
令第23条第1号イの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
準用介護保険法第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第1項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
②
準用介護保険法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第28条第1項において準用する介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
③
準用介護保険法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第29条第1項において準用する介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
④
準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
⑤
準用介護保険法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
⑥
準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
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参照条文
第98条
【令第二十三条第一号ロの厚生労働省令で定める額】
令第23条第1号ロの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
②
前条第2号に掲げる被保険者 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額又は介護保険法施行令第45条の2第1項において準用する同法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
③
前条第3号に掲げる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第136条第1項(介護保険法施行令第45条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額又は同令第45条の3第1項において準用する同法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
④
前条第4号に掲げる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第140条第1項(介護保険法施行令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は同法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
⑤
前条第5号に掲げる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第140条第2項(介護保険法施行令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額、同法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(第111条第1項の規定を適用する場合においては所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)又は同法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
⑥
前条第6号に掲げる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第140条第2項(介護保険法施行令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額(第110条第2項の規定を適用する場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)、同法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(第111条第1項又は第112条第1項の規定を適用する場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)又は同法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
第100条
【支払回数割保険料額の算定方法】
準用介護保険法第136条第1項(令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)について準用介護保険法第136条第2項(令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定により算出された支払回数割保険料額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額はすべて当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。
第101条
【支払回数割保険料額の見込額の算定方法】
1
準用介護保険法第135条第4項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額
②
準用介護保険法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額
③
準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額
第102条
【支払回数割保険料額等の納入方法】
特別徴収義務者は、準用介護保険法第137条第1項(令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額(準用介護保険法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額をいう。以下同じ。)を納入するに当たっては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。
第103条
【特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等】
準用介護保険法第137条第4項(令第28条第3項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、第94条第2号から第5号までに掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額と介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となった場合とする。
第106条
【市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等】
準用介護保険法第138条第1項(令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
②
当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第136条第1項(令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。
③
当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第136条第1項(令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、市町村が当該特別徴収対象被保険者について準用介護保険法第136条第2項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。
④
前二号の規定は、令第30条から第32条までにおいて準用介護保険法第136条第1項を準用する場合について準用する。この場合において、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
第108条
【特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者に還付しない額の算定方法等】
1
市町村は、準用介護保険法第139条第2項(令第30条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により被保険者の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たっては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。
第109条
市町村は、準用介護保険法第139条第3項(令第30条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(準用介護保険法第139条第2項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。
第110条
【仮徴収額の徴収方法等】
1
準用介護保険法第140条第1項及び第2項(令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。
2
市町村は、準用介護保険法第140条第2項(令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)に規定する被保険者について準用介護保険法第140条第2項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
3
前項の場合において、市町村は、当該年度の初日の属する年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、準用介護保険法第136条第3項から第6項まで(令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定の例による。
4
第99条、第102条から第105条まで、第106条第2号及び第3号並びに第107条から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、第103条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る準用介護保険法第140条第1項又は第2項(令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、「介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第140条第1項又は第2項(介護保険法施行令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第105条第1項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第110条第2項に規定する市町村決定額又は同項に規定する八月の変更仮徴収額を準用介護保険法第140条第2項(令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第106条第2号及び第3号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第111条
【支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等】
1
市町村は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について当該通知を行った年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2
前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第136条第3項から第6項までの規定の例による。
3
第99条、第102条から第105条まで、第106条第2号及び第3号並びに第107条から第109条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第103条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第105条第1項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第111条第1項に規定する六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第135条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第106条第2号及び第3号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第112条
1
市町村は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項若しくは第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について当該通知を行った年の翌年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2
前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第136条第3項から第6項までの規定の例による。
3
第99条、第102条から第105条まで、第106条第2号及び第3号並びに第107条から第109条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第103条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第105条第1項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第112条第1項に規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第135条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第106条第2号及び第3号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第113条
【国民健康保険法施行規則の準用】
国民健康保険法施行規則第5章の規定は、法第126条第1項に規定する後期高齢者医療診療報酬審査委員会について準用する。この場合において、同令第41条中「第30条」とあるのは、「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第80条」と読み替えるものとする。
第115条
【国保連合会の議決権の特例】
1
国保連合会は、法第155条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第3条第2項に規定する国民健康保険組合(次項において「組合」という。)を代表する者を除くこととすることができる。
第116条
【被扶養者であった者の通知】
1
保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)について、当該被扶養者であった被保険者となった日以降、速やかに、次に掲げる事項を通知するものとする。
附則
第3条
(基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法に関する経過措置)
第4条
(被保険者均等割額の算定方法に関する経過措置)
第5条
(特定地域所得割率の算定方法に関する経過措置)
第6条
(令第十八条第二項第四号の被保険者均等割額の算定方法に関する経過措置)
第7条
(予定保険料収納率の算定方法に関する経過措置)
第8条
(所得係数の見込値の算定に関する経過措置)
第11条
(令附則第十二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法)
第12条
(令附則第十二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第13条
(令附則第十二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額)
第14条
(令附則第十二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額)
第15条
(令附則第十二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額)
第16条
(令附則第十二条第五項の厚生労働省令で定める額)
第17条
(平成二十年四月一日から九月三十日までにおける保険料の特別徴収に係る準用等)
第19条
第20条
(平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更)
1
市町村は、令附則第十二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2
前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
3
第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「附則第二十条第一項に規定する平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を令附則第十二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
第21条
1
市町村は、令附則第十二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2
前項の場合において、市町村は、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
3
第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「附則第二十一条第一項に規定する平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を令附則第十二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
第22条
(特定市町村所得割率の算定方法)
第24条
(令附則第十三条第六号の被保険者均等割額の算定方法)
附則
平成20年3月31日
第3条
(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条
(老人保健拠出金等に関する老健算定省令の規定の適用)
平成二十年度における健康保険法等の一部を改正する法律(以下「平成十八年健保法等改正法」という。)附則第三十八条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条の規定によりなおその効力を有するものとされた第八条の規定による廃止前の老人保健法による保険者の拠出金の額の算定に関する省令(以下「老健算定省令」という。)の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一条老人保健法(以下「法」という。)健康保険法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の老人保健法(以下「改正前老健法」という。)法及び改正前老健法及び第二条第一項法改正前老健法第二条第二項加入者加入者(改正前老健法第六条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)法改正前老健法第三条、第四条及び第五条第一項法改正前老健法第五条第二項四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び平成十六年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び当該年度の前々年度の四月二日第六条法改正前老健法第七条第一項法改正前老健法当該年度の前々年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項国民健康保険法第八十一条の五第一項国民健康保険法附則第十三条第一項第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法第八十一条の二第一項改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法附則第十条第一項第七条第二項第五条第二項改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項第七条第三項当該年度の前々年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に合併又は分割をして存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度第八条第一項及び第二項当該年度に当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度に当該年度の前々年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度第五条第二項改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項第八条第三項第五条第二項改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項当該年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度第九条第一項及び第三項法改正前老健法第十条第一項当該年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度第十条第二項、第十一条、第十一条の二及び第十一条の三第一項当該年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度法改正前老健法第十一条の三第二項当該年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度第十一条の四第一項法改正前老健法当該年度の前々年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度第五条第二項改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項第十一条の四第二項第五条第二項改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項第十二条、第十三条、第十四条及び第十五条第一項法改正前老健法第十六条第一項法改正前老健法当該年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度得た額。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。得た額。第十八条第一項法改正前老健法
第5条
平成二十一年度における前条に規定する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条に規定する老健算定省令の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前条の規定(第五条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第七条第二項、第七条第三項、第八条第一項及び第二項、第八条第三項、第十条第一項、第十条第二項、第十一条、第十一条の二及び第十一条の三第一項、第十一条の三第二項、第十一条の四第一項、第十一条の四第二項並びに第十六条第一項の項を除く。)を準用する。第五条第一項法改正前老健法第五条第二項当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度平成十七年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び平成十七年四月二日から当該年度の前々年度第七条第一項法改正前老健法当該年度の前々年度平成十七年度第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項国民健康保険法第八十一条の五第一項国民健康保険法附則第十三条第一項第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法第八十一条の二第一項改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法附則第十条第一項第七条第二項第五条第二項改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項第七条第三項当該年度の前々年度の四月二日から当該年度平成十七年四月二日から当該年度の前々年度第八条第一項及び第二項当該年度に当該年度の前々年度に当該年度の前々年度平成十七年度第五条第二項改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項第八条第三項第五条第二項改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項当該年度当該年度の前々年度第十条第一項当該年度当該年度の前々年度第十条第二項、第十一条、第十一条の二及び第十一条の三第一項当該年度当該年度の前々年度法改正前老健法第十一条の三第二項当該年度当該年度の前々年度第十一条の四第一項法改正前老健法当該年度の前々年度平成十七年度第五条第二項改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項第十一条の四第二項第五条第二項改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項第十六条第一項法改正前老健法当該年度におけるすべての保険者に係る加入者見込総数で除して得た額を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額に当該年度における当該保険者に係る加入者見込数を乗じて得た額。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする当該年度の前々年度におけるすべての保険者に係る加入者総数で除して得た額を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額に当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者数を乗じて得た額第十六条第二項第八条第一項第一号中「加入者の数」とあるのは「医療等に関する費用の支払の件数」と、同項第二号中「加入者見込数」とあるのは「医療等に関する費用の支払の件数の見込数」と、同条第三項中第八条第一項中「当該年度の前々年度」とあるのは「当該年度」と、「平成十七年度」とあるのは「当該年度の前々年度」と、「加入者の数」とあるのは「医療等に関する費用の支払の件数」と、「当該年度の前々年度」とあるのは「当該年度」と、「改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者」とあるのは「当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者(第三項において「設立等保険者」という。)」と、「加入者見込数」とあるのは「医療等に関する費用の支払の件数の見込数」と、同条第三項中「改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者」とあるのは「設立等保険者」と、「当該年度の前々年度」とあるのは「当該年度」と、「当該保険者」とあるのは「設立等保険者」と、
第6条
平成二十二年度における附則第四条に規定する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条に規定する老健算定省令の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前条の規定(第五条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第七条第二項、第七条第三項、第八条第一項及び第二項、第八条第三項、第十条第一項、第十条第二項、第十一条、第十一条の二及び第十一条の三第一項、第十一条の三第二項、第十一条の四第一項、第十一条の四第二項、第十六条第一項並びに第十六条第二項の項を除く。)を準用する。第五条第一項法改正前老健法第五条第二項当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度平成十八年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び平成十八年四月二日から当該年度の前々年度第七条第一項法改正前老健法当該年度の前々年度平成十八年度第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項国民健康保険法第八十一条の五第一項国民健康保険法附則第十三条第一項第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法第八十一条の二第一項改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法附則第十条第一項第七条第二項第五条第二項改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項第七条第三項当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の平成十九年四月二日から当該年度の前々年度の第八条第一項及び第二項当該年度に平成十九年度に当該年度の前々年度平成十八年度第五条第二項改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項第八条第三項第五条第二項改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項当該年度平成十九年度第十条第一項当該年度平成十九年度第十項第二項、第十一条及び第十一条の二当該年度平成十九年度法改正前老健法第十一条の三第一項当該年度に係る法当該年度の前々年度に係る改正前老健法当該年度における平成十九年度における第十一条の三第二項当該年度当該年度の前々年度第十一条の四第一項法改正前老健法当該年度の前々年度平成十八年度第五条第二項改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項第十一条の四第二項第五条第二項改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項第十三条、第十四条及び第十五条第一項法改正前老健法当該年度の前々年度平成十九年度第十五条第二項当該年度の前々年度において新たに設立された保険者、合併合併第十六条第一項法改正前老健法当該年度におけるすべての保険者に係る加入者見込総数で除して得た額を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額に当該年度における当該保険者に係る加入者見込数を乗じて得た額。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする平成十九年度におけるすべての保険者に係る加入者総数で除して得た額を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額に平成十九年度における当該保険者に係る加入者数を乗じて得た額第十六条第二項第八条第一項第一号中「加入者の数」とあるのは「医療等に関する費用の支払の件数」と、同項第二号中「加入者見込数」とあるのは「医療等に関する費用の支払の件数の見込数」と、同条第三項中第八条第一項中「平成十九年度」とあるのは「当該年度」と、「平成十八年度」とあるのは「平成十九年度」と、「加入者の数」とあるのは「医療等に関する費用の支払の件数」と、「改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者」とあるのは「平成十九年四月二日から当該年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び平成十九年四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者(第三項において「設立等保険者」という。)」と、「加入者見込数」とあるのは「医療等に関する費用の支払の件数の見込数」と、同条第三項中「改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者」とあるのは「設立等保険者」と、「平成十九年度」とあるのは「当該年度」と、「当該保険者」とあるのは「設立等保険者」と、
第7条
平成二十三年度から平成二十六年度までの間における附則第四条に規定する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条に規定する老健算定省令の規定(老健算定省令第三条第二項、第五条から第十一条の四まで及び第十三条から第十五条までの規定を除く。)を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前条の規定を準用する。第三条第一項前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額を超える保険者(以下「控除対象保険者」という。)前々年度の実績医療費拠出金法改正前老健法その超える額(以下「超過額」という。)当該実績医療費拠出金の額第四条加算対象保険者に係る不足額の合計額及びすべての控除対象保険者に係る超過額保険者の実績医療費拠出金の額支払利息の額と受取利息の額との差額保険者の実績医療費拠出金の額法改正前老健法加算対象保険者に係る不足額の合計額とすべての控除対象保険者に係る超過額の合計額との差額保険者の実績医療費拠出金の額の合計額
第8条
(前期高齢者給付費見込額等に係る算定の特例)
1
高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項及び次条において「高齢者医療確保法」という。)第七条第二項に規定する保険者(この省令の施行の日前に平成十八年健保法等改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八十一条の二に規定する被用者保険等保険者であった者を除く。次項及び次条において「対象保険者」という。)であって、平成二十年度における高齢者医療確保法第三十八条第二項に規定する負担調整前概算前期高齢者納付金相当額(次項において「負担調整前概算前期高齢者納付金相当額」という。)が零を上回るものに係る同年度における高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び同条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額(次項において「前期高齢者給付費見込額等」という。)の算定に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(次項及び次条において「算定省令」という。)附則第二条第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「合計額」とあるのは「合計額に三分の一を乗じて得た額」と、同条第五項中「費用の額」とあるのは「費用の額に三分の一を乗じて得た額」とする。
第9条
(前期高齢者給付費額等に係る算定の特例)
1
対象保険者であって、平成二十年度における高齢者医療確保法第三十九条第二項に規定する負担調整前確定前期高齢者納付金相当額(次項において「負担調整前確定前期高齢者納付金相当額」という。)が零を上回るものに係る同年度における高齢者医療確保法第三十五条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び同条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(次項において「前期高齢者給付費額等」という。)の算定に係る算定省令第十二条及び第三十九条の規定の適用については、これらの規定中「合計額」とあるのは、「合計額に三分の一を乗じて得た額」とする。