• 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

平成25年4月12日 改正
第1章
医療費適正化計画
第1条
【都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する評価】
都道府県は、高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき法第9条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)の進捗状況に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成に向けた取組の進捗状況の把握及び分析を行うものとする。
都道府県は、法第11条第1項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する評価の結果を公表するに当たっては、その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うものとする。
参照条文
第2条
【全国医療費適正化計画の進捗状況に関する評価】
厚生労働大臣は、法第11条第2項の規定に基づき法第8条第1項に規定する全国医療費適正化計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)の進捗状況に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成に向けた取組の進捗状況の把握及び分析を行うものとする。
前条第2項の規定は、法第11条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況に関する評価の結果の公表について準用する。
第3条
【都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価】
都道府県は、法第12条第1項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成状況並びに当該計画に掲げる施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果に係る調査及び分析を行うものとする。
都道府県は、法第12条第2項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果を、当該計画の終了する年度の翌年度の十二月末日までに厚生労働大臣に報告するものとする。
第1条第2項の規定は、法第12条第2項の規定に基づき都道府県が行う都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果の公表について準用する。
参照条文
第4条
【全国医療費適正化計画の実績に関する評価】
厚生労働大臣は、法第12条第3項の規定に基づき全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成状況並びに当該計画に掲げる施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果に係る調査及び分析を行うものとする。
厚生労働大臣は、法第12条第3項の規定に基づき各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画の達成状況及び当該計画に掲げる施策の実施状況に係る分析を行うものとする。
第1条第2項の規定は、法第12条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画及び各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果の公表について準用する。
第5条
【医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析】
法第16条第1項第1号の厚生労働省令で定める事項は、医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報並びに法第18条第1項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報とする。
法第16条第1項第2号の厚生労働省令で定める事項は、医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。
法第16条第2項の規定により、厚生労働大臣から同条第1項に規定する情報の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
第2章
後期高齢者医療制度
第1節
総則
第6条
【令第二条第六号の厚生労働省令で定める事務】
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第6号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
第16条の規定による届書の提出の受付
①の2
第17条の2の規定による届書の提出の受付
第18条の規定による被保険者資格証明書の返還の受付
第19条第3項の規定による被保険者証の返還の受付
第20条第3項の規定による被保険者証の提出の受付及び同条第1項の規定による検認又は更新を受けた被保険者証の引渡し
第21条において準用する第19条第1項の規定による被保険者資格証明書の再交付の申請書の提出の受付
第21条において準用する第19条第3項の規定による被保険者資格証明書の返還の受付
第21条において準用する第20条第3項の規定による被保険者資格証明書の提出の受付及び第21条において準用する第20条第1項の規定による検認又は更新を受けた被保険者資格証明書の引渡し
第22条から第24条までの規定による届書の提出の受付
第7条
【令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務】
令第2条第7号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
第32条の規定による申請書の提出の受付
第33条第2項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第3項に規定する一部負担金減免等証明書の引渡し
第37条第2項の規定による申請書の提出の受付
第42条第2項の規定による申請書の提出の受付
第46条第53条及び第71条において準用する場合を含む。)の規定による届書の提出の受付
第47条第1項の規定による申請書の提出の受付
第54条第1項の規定による申請書の提出の受付
第60条第1項の規定による申請書の提出の受付
第62条第1項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第4項に規定する特定疾病療養受療証の引渡し
第62条第5項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付
第62条第8項において準用する第19条第1項の規定による特定疾病療養受療証の再交付の申請書の提出の受付
第62条第8項において準用する第19条第3項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付
第62条第8項において準用する第20条第3項の規定による特定疾病療養受療証の提出の受付及び第62条第8項において準用する第20条第1項の規定による検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証の引渡し
第67条第1項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し
第67条第3項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付
第67条第6項において準用する第19条第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付の申請書の提出の受付
第67条第6項において準用する第19条第3項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付
第67条第6項において準用する第20条第3項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の提出の受付及び第67条第6項において準用する第20条第1項の規定による検認又は更新を受けた限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し
第70条第1項の規定による申請書の提出の受付
⑲の2
第71条の9第1項の規定による申請書の提出の受付
⑲の3
第71条の10第1項の規定による申請書の提出の受付
⑲の4
第71条の10第2項の規定による証明書の引渡し
第73条の規定による届書の提出の受付
21号
第75条の規定による通知書の引渡し
22号
第82条の規定による通知書の引渡し
第2節
被保険者
第8条
【障害認定の申請】
法第50条第2号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下「障害認定」という。)を受けようとする者は、障害認定申請書に、令別表に定める程度の障害の状態にあることを明らかにすることができる国民年金の年金証書、身体障害者手帳その他の書類を添付して、後期高齢者医療広域連合に申請しなければならない。
前項の規定による申請をした者は、いつでも、将来に向かってその申請を撤回することができる。
第9条
【法第五十一条第二号の厚生労働省令で定める者】
法第51条第2号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であって既に被保険者(法第50条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得しているもの及び国民健康保険法施行規則第1条第1号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の下欄ニの規定に基づき、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動を行うもの及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの並びにこれらの者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。)
健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成十四年厚生労働省令第117号第3条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第1条第1号に該当する者
その他特別の事由がある者で条例で定めるもの
第10条
【資格取得の届出等】
七十五歳に達したため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
氏名、性別、生年月日及び住所
資格取得の年月日
世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに世帯主との続柄
その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあっては、その旨及び当該者の被保険者証の番号(その被保険者に被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び当該被保険者資格証明書の記号番号。以下同じ。)、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあっては、その旨
被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動
後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第55条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けなくなったため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
氏名、性別、生年月日、現住所及び従前の住所
資格取得の年月日及びその理由
前項第3号及び第4号に規定する事項
被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留するものである場合にあっては、その旨及び本邦において行うことができる活動
第1項第5号又は前項第4号の場合にあっては、前二項の規定による届書の提出は、出入国管理及び難民認定法施行規則第7条第2項に規定する指定書を提示して行わなければならない。
参照条文
第11条
法第51条各号のいずれにも該当しなくなったため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、前条第1項各号に規定する事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
参照条文
第12条
【病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出】
被保険者は、法第55条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入院等(同条第1項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第1項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
被保険者証の番号
氏名、現住所及び従前の住所
被保険者が、法第55条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日
入院等をしている病院等の名称
世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに世帯主との続柄
被保険者が、法第55条第1項本文又は第2項の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第1号第2号及び第5号に規定する事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、法第53条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。
参照条文
第13条
【法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付】
法第54条第4項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
予防接種法第16条第1項第1号又は第2項第1号新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第5項から第7項までの規定により適用される場合を含む。第61条第1号において同じ。)の医療費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
令第14条第6項の規定による高額療養費の支給
国民健康保険法施行規則第5条の5第12号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
参照条文
第14条
【法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める期間】
法第54条第4項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
第15条
【被保険者証の返還】
後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し被保険者証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。
法第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求める旨
被保険者証の返還先及び返還期限
後期高齢者医療広域連合は、法第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求められている被保険者に係る被保険者証が第20条第5項の規定により無効となったときは、当該被保険者証が返還されたものとみなすことができる。
参照条文
第16条
【特別の事情に関する届出】
被保険者は、後期高齢者医療広域連合から求めがあった場合において、令第4条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
被保険者証の番号
氏名
保険料を納付することができない理由
被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第5条に定める特別の事情(被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
参照条文
第17条
【被保険者証及び被保険者資格証明書の交付】
後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し、様式第1号又は第2号による被保険者証を、有効期限を定めて交付しなければならない。
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定にかかわらず、法第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証を返還した被保険者(第15条第2項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた被保険者を含む。)に対し、様式第3号による被保険者資格証明書を交付しなければならない。
第17条の2
【原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出】
被保険者は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他第13条各号に定める医療に関する給付(以下この条において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる場合であって、後期高齢者医療広域連合から次に掲げる事項を記載した届書の提出の求めがあった場合においては、速やかに、当該届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
被保険者証の番号
氏名
当該被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、速やかに、前項に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
前二項の届書には、当該被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
参照条文
第18条
【被保険者資格証明書の返還】
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、その資格を喪失したとき又は法第54条第8項の規定により被保険者証の交付を受けたときは、速やかに、後期高齢者医療広域連合に被保険者資格証明書を返還しなければならない。
参照条文
第19条
【被保険者証の再交付及び返還】
被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
被保険者証の番号
氏名、性別、生年月日及び住所
再交付申請の理由
被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
参照条文
第20条
【被保険者証の検認又は更新】
後期高齢者医療広域連合は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により期日を定めるに当たり、保険料を滞納している被保険者に係る被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めることができる。
被保険者は、第1項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、既に後期高齢者医療広域連合に被保険者証を提出している者については、この限りでない。
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。ただし、法第54条第4項又は第5項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。
第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
第21条
【準用】
前二条の規定(前条第2項及び第4項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。
参照条文
第22条
【被保険者の氏名変更の届出】
被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
被保険者証の番号
変更前及び変更後の氏名
第23条
【住所変更の届出】
被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
被保険者証の番号
氏名
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに世帯主との続柄
参照条文
第24条
【世帯変更の届出】
第12条及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
被保険者証の番号
氏名
変更の年月日
変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに世帯主との続柄
参照条文
第25条
【障害状態不該当の届出】
障害認定を受けた被保険者(七十五歳未満の者に限る。)は、令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
被保険者証の番号
氏名
令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなった旨及びその年月日
参照条文
第26条
【資格喪失の届出】
被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
被保険者証の番号
氏名
資格喪失の年月日及びその理由
住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
参照条文
第27条
【届書の記載事項等】
第10条から第12条まで、第16条第17条の2及び第22条から前条までの規定による届書には、届出人の氏名及び住所並びに届出年月日を記載しなければならない。
前項に係る届書(第10条及び第11条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
第28条
【届出の省略】
後期高齢者医療広域連合は、第10条から第12条まで、第17条の2第22条から第24条まで及び第26条の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
第3節
後期高齢者医療給付
第1款
通則
第29条
【厚生労働省令で定める国保連合会】
法第58条第3項の厚生労働省令で定める国保連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国保連合会とする。
第2款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第1目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
第30条
【処方せんの提出】
被保険者は、法第64条第3項法第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)の規定により健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局(以下「保険薬局」という。)について薬剤の支給を受けようとするときは、同号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)において療養を担当する同法第64条に規定する保険医(以下「保険医」という。)の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局から被保険者証又は被保険者資格証明書の提出を求められた場合には、当該処方せん及び被保険者証又は被保険者資格証明書を提出しなければならない。
参照条文
第31条
【令第七条第三項に規定する収入の額】
令第7条第3項第1号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)における所得税法第36条第1項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
第32条
【令第七条第三項の規定の適用の申請】
令第7条第3項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
被保険者証の番号
令第7条第3項各号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
参照条文
第33条
【法第六十九条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情】
法第69条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと、被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことその他これらに類する事由があることにより一部負担金を支払うことが困難と認められることとする。
一部負担金の減額、その支払の免除又はその徴収の猶予を受けようとする被保険者は、一部負担金減免等申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、申請書に前項に規定する事由に該当することを明らかにすることができる書類を添付するよう求めることができる。
後期高齢者医療広域連合は、前項の申請が第1項に規定する場合に該当すると認めたときは、一部負担金減免等証明書を交付しなければならない。
前項の規定により一部負担金減免等証明書の交付を受けた者は、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について療養の給付、法第64条第2項第3号に規定する評価療養(以下「評価療養」という。)又は同項第4号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)を受けようとするときは、当該保険医療機関等にこれを提出しなければならない。
参照条文
第34条
【入院時食事療養費の支払】
被保険者が、保険医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第74条第5項の規定により当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。
第35条
【食事療養標準負担額の減額の対象者】
法第74条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
令第16条第1項第1号ハ又は第2号ハの規定の適用を受けている者
令第16条第1項第1号ニ、第2号ニ又は第4号の規定の適用を受けている者
参照条文
第36条
【食事療養標準負担額の減額】
限度額適用・標準負担額減額認定証(第67条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。同項を除き、以下同じ。)の交付を受けた前条各号に掲げる者は、法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第76条第1項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第64条第2項第1号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関にこれを提出しなければならない。
第37条
【食事療養標準負担額の減額に関する特例】
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しないことにより減額しない法第74条第2項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて申請しなければならない。
被保険者証の番号
氏名
食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
食事療養について支払った食事療養標準負担額
食事療養を受けた被保険者の入院期間
限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかった理由
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
前項の申請書には、同項第4号に掲げる食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
第38条
【入院時食事療養費に係る領収証】
保険医療機関は、法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
第39条
【入院時生活療養費の支払】
被保険者が、保険医療機関から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第75条第7項において準用する法第74条第5項の規定により当該被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。
第40条
【生活療養標準負担額の減額の対象者】
法第75条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
令第16条第1項第1号ハ又は第2号ハの規定の適用を受けている者
令第16条第1項第1号ニ、第2号ニ又は第4号の規定の適用を受けている者
参照条文
第41条
【生活療養標準負担額の減額】
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた前条第1号及び第2号に掲げる者は、法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第76条第1項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第64条第2項第2号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関にこれを提出しなければならない。
第42条
【生活療養標準負担額の減額に関する特例】
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しないことにより減額しない法第75条第2項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて申請しなければならない。
被保険者証の番号
氏名
生活療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
生活療養について支払った生活療養標準負担額
生活療養を受けた被保険者の入院期間
限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかった理由
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
前項の申請書には、同項第4号に掲げる生活療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
第43条
【入院時生活療養費に係る領収証】
保険医療機関は、法第75条第7項において準用する法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
第44条
【保険外併用療養費の支払】
被保険者が、保険医療機関等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第76条第6項において準用する法第74条第5項の規定により当該被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
参照条文
第45条
【保険外併用療養費に係る領収証】
保険医療機関等は、法第76条第6項において準用する法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第1号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第1号に規定する額と第2号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第3号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
当該食事療養に係る食事療養標準負担額
当該生活療養に係る生活療養標準負担額
参照条文
第46条
【第三者の行為による被害の届出】
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
届出に係る事実
第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
被害の状況
参照条文
第47条
【療養費の支給の申請】
法第77条第1項の規定により療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
被保険者証の番号
氏名
傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨
療養に要した費用の額
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
前項の申請書には、同項第7号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
参照条文
第2目
訪問看護療養費の支給
第48条
【法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める基準】
法第78条第1項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師その他次条に規定する者が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
参照条文
第49条
【法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める者】
法第78条第1項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
参照条文
第50条
【訪問看護療養費の支給が必要と認める場合】
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者(第48条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が当該指定に係る訪問看護事業(同項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護(法第78条第1項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けるときは、この限りでない。
第51条
【訪問看護療養費の支払】
被保険者が、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、法第78条第8項において準用する法第74条第5項の規定により当該被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。
第52条
【訪問看護療養費に係る領収証】
指定訪問看護事業者は、法第78条第8項において準用する法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条第1項に規定する基本利用料及び同条第2項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
参照条文
第53条
【準用】
第46条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
参照条文
第3目
特別療養費の支給
第54条
【特別療養費の支給の申請】
法第82条第1項の規定により特別療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号
氏名
療養を取り扱った保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
傷病名及び療養期間
療養につき算定した費用の額
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
前項の申請書には、同項第5号に規定する療養につき算定した費用の額を証する書類を添付しなければならない。
参照条文
第55条
【特別療養費に係る療養に関する届出等】
保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号
当該保険医療機関等の名称及び所在地
療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
療養につき算定した費用の額
前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
第1項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
後期高齢者医療広域連合は、第1項の届書につき、当該療養が法第82条第2項において準用する法第65条に規定する特別療養費に係る療養に関する法第71条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに法第82条第2項において準用する法第76条第2項に規定する額の算定方法及び法第82条第2項において準用する法第70条第2項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
第56条
指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号
当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
訪問開始年月日及び訪問終了年月日時刻並びに実回数
訪問終了の状況
死亡時刻
指示年月日並びに主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
療養内容
療養につき算定した費用の額
前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
第1項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
後期高齢者医療広域連合は、第1項の届書につき、当該療養が法第82条第2項において準用する法第79条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準及び法第82条第2項において準用する法第76条第2項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
第57条
【準用規定】
第45条の規定は、法第82条第2項において準用する法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第45条(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第76条第6項」とあるのは「第82条第2項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
第52条の規定は、法第82条第2項において準用する法第78条第8項において準用する法第74条第7項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第52条の見出し中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、同条中「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条第1項に規定する基本利用料及び同条第2項」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条第2項」と読み替えるものとする。
第4目
移送費の支給
第58条
【移送費の額】
法第83条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。
第59条
【移送費の支給が必要と認める場合】
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に移送費を支給する。
移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
緊急その他やむを得なかったこと。
第60条
【移送費の支給の申請】
法第83条第1項の規定により移送費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
被保険者証の番号
氏名
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
移送経路、移送方法及び移送年月日
付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
移送に要した費用の額
疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第6号に規定する移送に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。
移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
移送経路、移送方法及び移送年月日
前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
第47条第3項の規定は、第2項の意見書について準用する。
参照条文
第3款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
第61条
【令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付】
令第14条第1項第2号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
国民健康保険法施行規則第27条の12第11号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
参照条文
第61条の2
【特定疾患給付対象療養に係る後期高齢者医療広域連合の認定】
令第14条第5項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。
被保険者証の番号
認定を受けようとする被保険者の氏名
認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
認定を受けようとする被保険者は、前項の申出の際に、令第15条第1項各号に掲げる者の区分のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、後期高齢者医療広域連合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
後期高齢者医療広域連合は、第1項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した被保険者に対し当該者が該当する令第15条第1項各号に掲げる者の区分(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
認定を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。ただし、認定を受けた被保険者が第1号に該当するに至ったことを後期高齢者医療広域連合が公簿等又はその写しによって確認の上、当該者に対し第6項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。
認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。
健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
第2項の規定は、前項第1号に該当するに至ったことによる同項の申出について準用する。
後期高齢者医療広域連合は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
認定を受けた被保険者は、特定疾患給付対象療養(令第14条第5項に規定する特定疾患給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第4項に規定する病院等に対し、第3項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。
認定を受けた被保険者(令第15条第1項第1号又は第2号に掲げる者及び第67条第1項の申請に基づく後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者を除く。)が、特定疾患給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の医療機関等(令第16条第1項に規定する医療機関等をいう。第67条第4項及び第5項において同じ。)から療養(令第14条第1項第1号に規定する療養をいう。第66条及び第67条第4項において同じ。)を受けたときの令第16条第1項の規定の適用については、当該者は第67条第1項の申請に基づく後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。
第62条
【特定疾病認定の申請等】
令第14条第6項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「特定疾病認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
被保険者証の番号
特定疾病認定を受けようとする者の氏名
特定疾病認定を受けようとする者がかかった令第14条第6項に規定する疾病の名称
前項の申請書には、同項第3号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証する書類を添付しなければならない。
前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
後期高齢者医療広域連合は、第1項の申請に基づき特定疾病認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第4号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
被保険者の資格を喪失したとき。
令第14条第6項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
特定疾病認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第14条第6項に規定する療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
第19条及び第20条第2項及び第4項ただし書を除く。)の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
特定疾病認定を受けた被保険者に係る第22条第23条第25条及び第26条に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病療養受療証を添えなければならない。
参照条文
第63条
【令第十五条第一項第二号若しくは第二項第二号又は第五項第一号ロ若しくは第二号ロの療養又は特定疾患給付対象療養に要した費用の額】
令第15条第1項第2号若しくは第2項第2号又は第5項第1号ロ若しくは第2号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額は、令第14条第1項各号に掲げる額を合算した額に係る療養又は特定疾患給付対象療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額又はその合算額とする。
令第14条第1項第1号イ及びロに掲げる額法第70条第1項又は第2項の規定により算定した費用の額
令第14条第1項第1号ハ及びニに掲げる額 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
令第14条第1項第1号ホ及びヘに掲げる額法第77条第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
令第14条第1項第1号ト及びチに掲げる額 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額
令第14条第1項第1号リ及びヌに掲げる額 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
参照条文
第64条
【令第十五条第一項第三号の厚生労働省令で定める要保護者】
令第15条第1項第3号同条第2項第3号においてこれを引用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、令第14条第1項又は第2項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第35条第1号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第40条第1号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
第65条
【令第十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める要保護者】
令第15条第1項第4号同条第2項第4号においてこれを引用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、令第14条第1項又は第2項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第35条第2号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第40条第2号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
第66条
【令第十六条第一項第一号ロ又は第二号ロの療養に要した費用の額の算定】
第63条の規定は、令第16条第1項第1号ロ又は第2号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
参照条文
第67条
【限度額適用認定の申請等】
令第16条第1項第1号ハ若しくはニ、第2号ハ若しくはニ、第3号ハ又は第4号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「限度額適用認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第3号及び第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
被保険者証の番号
氏名
限度額適用認定を受けようとする被保険者の入院期間
令第15条第1項第3号若しくは第4号第2項第3号若しくは第4号若しくは第3項第3号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は令第14条第7項に該当している旨
後期高齢者医療広域連合は、前項の申請に基づき限度額適用認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第5号による限度額適用・標準負担額減額認定証を、有効期限を定めて交付しなければならない。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
被保険者の資格を喪失したとき。
令第16条第1項第1号ハに掲げる者が令第15条第1項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第16条第1項第1号ニに掲げる者が令第15条第1項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第16条第1項第2号ハに掲げる者が令第15条第2項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第16条第1項第2号ニに掲げる者が令第15条第2項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第16条第1項第3号ハに掲げる者が令第15条第3項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第14条第7項に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が同項に該当しなくなったとき。
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限に至ったとき。
限度額適用認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。
第19条及び第20条第2項及び第4項ただし書を除く。)の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
限度額適用認定を受けた被保険者に係る第22条から第26条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証を添えなければならない。
参照条文
第68条
【令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付】
令第16条第3項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
国民健康保険法施行規則第27条の15第1項第8号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
第69条
削除
第70条
【高額療養費の支給の申請】
法第84条の規定により高額療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
被保険者証の番号
令第14条第1項第2項又は第3項の規定による合算される額に係る療養が同条第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び当該額
前項第2号に掲げる額については、同項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
高額療養費に係る療養が、令第14条第5項第1号ハ若しくはニ、同項第2号ハ若しくはニ、同項第3号ハ若しくはニ、同項第4号ハ若しくはニ若しくは同条第7項又は第15条第1項第3号若しくは第4号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第1項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
参照条文
第71条
【準用】
第46条の規定は、高額療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
参照条文
第71条の2
【令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額】
令第16条の2第1項第3号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同項第1号に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、基準日世帯被保険者(同項第1号に規定する基準日世帯被保険者をいう。第71条の9において同じ。)が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間に当該基準日世帯被保険者が受けた療養又はその被扶養者等(同項第3号に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
 第一欄第二欄
健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第71条の4において同じ。)であった期間健康保険法施行令第43条の2第1項第1号に規定する合算額
日雇特例被保険者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。第71条の4において同じ。)であった期間健康保険法施行令第44条第3項において準用する同令第43条の2第1項第1号に規定する合算額
船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第71条の4において同じ。)であった期間船員保険法施行令第11条第1項第1号に規定する合算額
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であった期間国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額
自衛官等であった期間防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号に規定する合算額
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号に規定する合算額
私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額
令第16条の2第1項第3号に規定する国民健康保険の世帯主等(以下この条において「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同項第1号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。)国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する合算額
第71条の3
【令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日】
令第16条の2第2項の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
参照条文
第71条の4
【令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額】
令第16条の2第4項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
 第一欄第二欄
健康保険の被保険者又はその被扶養者健康保険法施行令第43条の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
日雇特例被保険者又はその被扶養者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項各号(同令第44条第2項において準用する同令第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
船員保険の被保険者又はその被扶養者船員保険法施行令第11条第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
自衛官等防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項各号に掲げる額
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する者を除く。)国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
参照条文
第71条の5
【令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額】
令第16条の2第6項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
一の項健康保険法施行令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二の項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三の項船員保険法施行令第11条第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四の項及び五の項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した金額
六の項地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第2項の総務省令で定めるところにより算定した金額
七の項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
八の項国民健康保険法施行令第29条の4の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
第71条の6
【令第十六条の三第一項第四号の厚生労働省令で定める日】
令第16条の3第1項第4号の厚生労働省令で定める日は、第71条の3に定める日とする。
第71条の7
【介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え】
令第16条の3第3項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
健康保険法施行令第43条の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十三の二第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
次条第1項第44条第4項
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項及び第2項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項及び第3項国民健康保険の世帯主等と高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と
国民健康保険の世帯主等及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が
第71条の8
【令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日】
令第16条の4第1項の厚生労働省令で定める場合は、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者が、計算期間において被保険者又は法第7条第3項に規定する加入者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険の加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険の加入者とならない場合とし、令第16条の4第1項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
参照条文
第71条の9
【高額介護合算療養費の支給の申請】
法第85条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする令第16条の2第1項第1号に規定する基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
被保険者証の番号
申請者の氏名
計算期間の始期及び終期
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月
基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者(当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合及び法第7条第2項に規定する保険者をいう。次条第1項及び第3項において同じ。)並びに介護保険者(介護保険法第3条の規定により介護保険を行う市町村をいう。)の名称及びその加入期間
前項の申請書には、令第16条の2第1項第2号から第5号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
申請者が、令第16条の2第2項又は第16条の3第1項第3号若しくは第4号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第1項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
第1項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請者に適用される令第16条の2第1項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額その他高額介護合算療養費等(法第85条若しくは医療保険各法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項を、申請者に対して第2項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
参照条文
第71条の10
【高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等】
法第85条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする被保険者(令第16条の2第3項及び第4項に規定する者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、次項第4号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
被保険者証の番号
申請者の氏名
計算期間の始期及び終期
基準日に加入する医療保険者の名称
申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
被保険者証の番号
申請者の氏名
申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
前号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養に係る令第16条の2第1項第1号に規定する合算額
当該後期高齢者医療広域連合の名称及び所在地
その他必要な事項
前項の証明書を交付した後期高齢者医療広域連合は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第1項第4号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
参照条文
第4款
後期高齢者医療給付の制限
第72条
【法第九十二条第一項の厚生労働省令で定める期間】
法第92条第1項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。
第73条
【特別の事情に関する届出】
被保険者は、後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第17条において準用する令第4条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
被保険者証の番号
氏名
保険料を納付することができない理由
参照条文
第74条
【後期高齢者医療給付の支払の差止】
法第92条第1項又は第2項の規定により後期高齢者医療広域連合が一時差し止める後期高齢者医療給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。
第75条
【一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除】
後期高齢者医療広域連合は、法第92条第3項の規定により、一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。
法第92条第3項の規定により一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納額を控除する旨
一時差止に係る後期高齢者医療給付の額
控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限
参照条文
第5款
雑則
第76条
【口頭による申請等】
後期高齢者医療広域連合は、前節及びこの節の規定による申請又は届出に関し申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めたときは、申請者又は届出人の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、当該申請書又は届書の受理に代えることができる。
前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印又は署名しなければならない。
参照条文
第77条
【申請書等の記載事項】
この節の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届書には、申請者又は届出人の氏名、住所及び申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
第78条
【添付書類等の省略】
後期高齢者医療広域連合は、前節及びこの節の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届書に添付し、又は提示しなければならない書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付又は提示を省略させることができる。
前節及びこの節の規定によって申請書又は届書に意見書又は証明書を添付しなければならない場合であっても、当該申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を要しないものとする。
第79条
【診療報酬請求書の審査】
診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。
参照条文
第80条
【再度の考案】
前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。
参照条文
第81条
【診療報酬の支払】
後期高齢者医療広域連合は、審査が終わった日の属する月の翌月末までに、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に当該審査に係る診療報酬を支払うものとする。
第82条
【後期高齢者医療給付に関する処分の通知】
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。この場合において、当該処分が当該申請者又は届出人について不利益となるものであるときは、その理由を付記しなければならない。
参照条文
第4節
保険料等
第83条
【令第十八条第一項第二号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法】
令第18条第1項第2号ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び同項第1号に規定する被保険者均等割額の合計額(以下「補正前の保険料の賦課額」という。)が賦課限度額(同項第6号の額をいう。次項において同じ。)を上回る被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を減額して行うものとする。
前項の均衡所得割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額を所得割額(令第18条第1項第2号に規定する所得割額をいう。以下同じ。)として算定した被保険者に対する補正前の保険料の賦課額(当該賦課額が賦課限度額を超える場合には、当該被保険者に対する保険料の賦課額を賦課限度額として計算した賦課額)の総額のうち被保険者に係る所得割総額(同条第3項第3号に規定する所得割総額をいう。以下同じ。)が、同条第3項第1号に規定する賦課総額のうち所得割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
第84条
【特定地域被保険者に対して課される所得割額の算定方法】
後期高齢者医療広域連合は、令第18条第1項第2号イの特定期間(法第116条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者(令第18条第1項各号列記以外の部分に規定する特定地域被保険者をいう。以下同じ。)に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、令第18条第2項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる所得割額の合計額等を勘案するものとする。
第85条
【基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法】
後期高齢者医療広域連合は、令第18条第1項第2号ロの特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等を勘案するものとする。
第86条
【被保険者均等割額の算定方法】
後期高齢者医療広域連合は、令第18条第1項第4号の特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、同条第2項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる被保険者均等割額の合計額等を勘案するものとする。
後期高齢者医療広域連合は、令第18条第1項第4号の特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における被保険者の数等を勘案するものとする。
第87条
【特定地域所得割率の算定方法】
令第18条第2項第3号に規定する特定地域所得割率(附則第5条において「特定地域所得割率」という。)は、当該特定地域(法第104条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域をいう。次条において同じ。)における過去の法第93条第1項に規定する療養の給付等に要する費用の額(次条において「療養の給付等に要する費用の額」という。)等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた率とする。
第88条
【令第十八条第二項第四号の被保険者均等割額の算定方法】
令第18条第2項第4号に規定する被保険者均等割額は、当該特定地域における過去の療養の給付等に要する費用の額等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた額とする。
参照条文
第89条
【予定保険料収納率の算定方法】
後期高齢者医療広域連合は、予定保険料収納率(令第18条第3項第2号に規定する予定保険料収納率をいう。以下同じ。)を算定するに当たっては、特別徴収(法第107条第1項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料の収納率については、当該賦課した保険料額がすべて徴収されるものとして見込むものとし、普通徴収(同項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料の収納率については、当該後期高齢者医療広域連合に加入している市町村における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘案して見込むものとする。
第90条
【所得係数の見込値の算定方法】
後期高齢者医療広域連合は、令第18条第3項第3号に規定する所得係数の見込値(附則第8条において「所得係数の見込値」という。)を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における所得係数の値等を勘案するものとする。
第91条
【年金保険者の市町村に対する通知の期日】
法第110条において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)第134条第1項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。
準用介護保険法第134条第2項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。
準用介護保険法第134条第3項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。
準用介護保険法第134条第4項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。
準用介護保険法第134条第5項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。
準用介護保険法第134条第6項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。
第92条
【年金額の見込額の算定方法】
準用介護保険法第134条第2項から第6項までに規定する年金額の見込額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
準用介護保険法第134条第2項に規定する年金額の見込額 当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第107条第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に十二を乗じて得た額
準用介護保険法第134条第3項に規定する年金額の見込額 当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額
準用介護保険法第134条第4項に規定する年金額の見込額 当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額
準用介護保険法第134条第5項に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額
準用介護保険法第134条第6項に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額
前項各号の年金額の見込額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。
第93条
【年金保険者の市町村に対する通知事項】
準用介護保険法第134条第1項から第6項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
準用介護保険法第134条第1項から第6項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日
通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者(法第107条第1項に規定する年金保険者をいう。)の名称
第94条
【準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情】
準用介護保険法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第22条に定める額未満となる見込みであることとする。
老齢等年金給付を受ける権利を法律の規定により担保に供していること。
国民年金法第20条国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第11条若しくは第32条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第20条厚生年金保険法第38条、昭和六十年国民年金等改正法附則第56条若しくは第78条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第38条国家公務員共済組合法第74条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第11条私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第76条地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第10条、昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第23条の7厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第2条第1項第1号に規定する平成十二年農林共済改正法第23条の2又は平成十三年厚生農林統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第10条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
国民年金法第72条若しくは第73条、昭和六十年国民年金等改正法附則第32条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第72条若しくは第73条厚生年金保険法第77条若しくは第78条、昭和六十年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第77条若しくは第78条国家公務員共済組合法第75条若しくは第95条から第97条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第3条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第1条による改正前の国家公務員等共済組合法第75条若しくは第95条から第97条まで(私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第77条若しくは第109条から第111条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第3条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第1条による改正前の地方公務員等共済組合法第77条若しくは第109条から第111条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第56条若しくは第57条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
国民年金法第21条、昭和六十年国民年金等改正法附則第32条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第21条厚生年金保険法第39条、昭和六十年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第39条、昭和六十年国共済法等改正法附則第10条第2項において準用する国家公務員共済組合法第74条の3私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第9条第2項において準用する地方公務員等共済組合法第76条の3、昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第24条の3又は平成十三年厚生農林統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第2条第1項第1号に規定する平成十二年農林共済改正法第23条の4の規定により内払とみなされた年金があること。
その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
参照条文
第95条
【保険料の一部を特別徴収する場合】
準用介護保険法第135条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
当該年度に当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(準用介護保険法第140条第1項又は第2項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)が行われていないとき。
当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であって、市町村が、その満たない額を普通徴収の方法によって徴収することが適当と認めたとき。
当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について準用介護保険法第136条第1項令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。
当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額が当該年度前の年度において賦課すべき保険料額が含まれるとき。
第96条
【令第二十三条第一号の厚生労働省令で定める額】
令第23条第1号の厚生労働省令で定める額は、準用介護保険法第134条第1項から第6項までの通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。
第97条
【令第二十三条第一号イの厚生労働省令で定める額】
令第23条第1号イの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
準用介護保険法第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第1項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
準用介護保険法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第28条第1項において準用する介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
準用介護保険法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第29条第1項において準用する介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
準用介護保険法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
参照条文
第98条
【令第二十三条第一号ロの厚生労働省令で定める額】
令第23条第1号ロの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
前条第1号に掲げる被保険者 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
前条第2号に掲げる被保険者 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額又は介護保険法施行令第45条の2第1項において準用する同法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
前条第3号に掲げる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第136条第1項介護保険法施行令第45条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額又は同令第45条の3第1項において準用する同法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
前条第4号に掲げる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第140条第1項介護保険法施行令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は同法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
前条第5号に掲げる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第140条第2項介護保険法施行令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額、同法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(第111条第1項の規定を適用する場合においては所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)又は同法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
前条第6号に掲げる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第140条第2項介護保険法施行令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額(第110条第2項の規定を適用する場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)、同法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(第111条第1項又は第112条第1項の規定を適用する場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)又は同法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
第99条
【市町村の特別徴収の通知】
準用介護保険法第136条第1項令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の種類、額及び特別徴収義務者(同条第5項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称
参照条文
第100条
【支払回数割保険料額の算定方法】
準用介護保険法第136条第1項令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)について準用介護保険法第136条第2項令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定により算出された支払回数割保険料額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額はすべて当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。
第101条
【支払回数割保険料額の見込額の算定方法】
準用介護保険法第135条第4項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額
準用介護保険法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額
準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額
前項各号において算出される額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。
第102条
【支払回数割保険料額等の納入方法】
特別徴収義務者は、準用介護保険法第137条第1項令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額(準用介護保険法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額をいう。以下同じ。)を納入するに当たっては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。
参照条文
第103条
【特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等】
準用介護保険法第137条第4項令第28条第3項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、第94条第2号から第5号までに掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額と介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となった場合とする。
第104条
準用介護保険法第137条第5項令第28条第3項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、速やかに行うものとする。
準用介護保険法第137条第5項令第28条第3項及び第29条第3項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。
第105条
【特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知】
準用介護保険法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
令第28条第1項において準用する準用介護保険法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
令第29条第1項において準用する準用介護保険法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
令第30条第1項において準用する準用介護保険法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
令第31条第1項において準用する準用介護保険法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の六月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
令第32条第1項において準用する準用介護保険法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の八月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
参照条文
第106条
【市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等】
準用介護保険法第138条第1項令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
当該特別徴収対象被保険者が、当該市町村の区域内に住所を有しなくなったとき。
当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第136条第1項令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。
当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第136条第1項令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、市町村が当該特別徴収対象被保険者について準用介護保険法第136条第2項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。
前二号の規定は、令第30条から第32条までにおいて準用介護保険法第136条第1項を準用する場合について準用する。この場合において、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
当該特別徴収対象被保険者が、法第55条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合であって、介護保険法第13条第1項及び第2項の規定の適用を受けないとき。
災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。
参照条文
第107条
準用介護保険法第138条第1項令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由
特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
参照条文
第108条
【特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者に還付しない額の算定方法等】
市町村は、準用介護保険法第139条第2項令第30条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により被保険者の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たっては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。
市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。
第109条
市町村は、準用介護保険法第139条第3項令第30条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(準用介護保険法第139条第2項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。
準用介護保険法第139条第3項の規定により当該充当を行う旨
当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行った後の過誤納額
その他必要と認める事項
参照条文
第110条
【仮徴収額の徴収方法等】
準用介護保険法第140条第1項及び第2項令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。
市町村は、準用介護保険法第140条第2項令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)に規定する被保険者について準用介護保険法第140条第2項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
前項の場合において、市町村は、当該年度の初日の属する年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、準用介護保険法第136条第3項から第6項まで(令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定の例による。
特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額
特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
第99条第102条から第105条まで、第106条第2号及び第3号並びに第107条から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、第103条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る準用介護保険法第140条第1項又は第2項令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、「介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第140条第1項又は第2項介護保険法施行令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第105条第1項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第110条第2項に規定する市町村決定額又は同項に規定する八月の変更仮徴収額を準用介護保険法第140条第2項令第28条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第106条第2号及び第3号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
参照条文
第111条
【支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等】
市町村は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について当該通知を行った年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第136条第3項から第6項までの規定の例による。
特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
仮徴収に係る額を変更する旨及び六月に変更する支払回数割保険料額の見込額
特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
第99条第102条から第105条まで、第106条第2号及び第3号並びに第107条から第109条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第103条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第105条第1項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第111条第1項に規定する六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第135条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第106条第2号及び第3号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
参照条文
第112条
市町村は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項若しくは第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について当該通知を行った年の翌年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第136条第3項から第6項までの規定の例による。
特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額
特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
第99条第102条から第105条まで、第106条第2号及び第3号並びに第107条から第109条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第103条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第105条第1項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第112条第1項に規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第135条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第106条第2号及び第3号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
参照条文
第5節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
第113条
【国民健康保険法施行規則の準用】
国民健康保険法施行規則第5章の規定は、法第126条第1項に規定する後期高齢者医療診療報酬審査委員会について準用する。この場合において、同令第41条中「第30条」とあるのは、「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第80条」と読み替えるものとする。
第6節
後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会
第114条
【特別審査委員会】
法第70条第5項に規定する指定法人(次項において「指定法人」という。)は、同条第5項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会を置かなければならない。
前項の規定にかかわらず、国民健康保険法施行規則第42条の2に規定する特別審査委員会を置く指定法人は、当該特別審査委員会において後期高齢者医療に係る診療報酬請求書の審査を行う。
第3章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
第115条
【国保連合会の議決権の特例】
国保連合会は、法第155条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第3条第2項に規定する国民健康保険組合(次項において「組合」という。)を代表する者を除くこととすることができる。
国保連合会は、法第155条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が法第70条第4項法第74条第10項第75条第7項第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定により国保連合会に委託する事務に関して、総会又は代議員会の議員を、会員たる保険者(組合を除く。)を代表する者に代えて、後期高齢者医療広域連合を代表する者とすることができる。
第4章
雑則
第116条
【被扶養者であった者の通知】
保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)について、当該被扶養者であった被保険者となった日以降、速やかに、次に掲げる事項を通知するものとする。
氏名、性別及び生年月日
被扶養者でなくなった日
前項の通知は、支払基金を経由して行うものとする。
第117条
【事業状況の報告】
法第135条第1項及び第2項の規定による報告は、毎月の事業の状況を記載した報告書を翌月二十日までに提出することにより行うものとする。
第118条
【身分を示す証明書の様式】
職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。
法第61条第3項の規定により携帯すべき証明書 様式第6号
法第72条第2項法第74条第10項第75条第7項第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第61条第3項の規定により携帯すべき証明書 様式第7号
法第81条第2項において準用する法第61条第3項の規定により携帯すべき証明書 様式第8号
法第134条第3項において準用する法第61条第3項の規定により携帯すべき証明書 様式第9号
法第137条第3項において準用する法第61条第3項の規定により携帯すべき証明書 様式第10号
法第152条第2項において準用する法第61条第3項の規定により携帯すべき証明書 様式第11号
第119条
【権限の委任】
法第163条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
法第10条の規定による権限
法第61条第2項の規定による権限(法第70条第2項法第74条第10項第75条第7項第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。次号及び第4号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
法第66条第1項法第74条第10項第75条第7項第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項法第72条第2項第74条第10項第75条第7項第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第70条第2項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
法第72条第1項法第74条第10項第75条第7項第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第70条第2項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
法第80条法第82条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限
法第81条第1項法第82条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限
法第134条第1項の規定による権限
法第163条第2項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第2号の権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、附則第九条から第二十一条までの規定は、公布の日から施行する。
第3条
(基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法に関する経過措置)
平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定に当たって、第八十五条の規定を適用する場合においては、同条中「における過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等」とあるのは、「に加入している市町村における過去の健康保険法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の老人保健法第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額等」とする。
第4条
(被保険者均等割額の算定方法に関する経過措置)
平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間における各年度の被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額の算定に当たって、第八十六条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「における過去の各年度における被保険者の数等」とあるのは、「に加入している市町村における過去の健康保険法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の老人保健法第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者の数等」とする。
第5条
(特定地域所得割率の算定方法に関する経過措置)
平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る特定地域所得割率の算定に当たって、第八十七条の規定を適用する場合においては、同条中「法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(次条において「療養の給付等に要する費用の額」という。)等」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の老人保健法第四十六条の二十二に規定する老人医療費等」とする。
第6条
(令第十八条第二項第四号の被保険者均等割額の算定方法に関する経過措置)
平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る令第十八条第二項第四号に規定する被保険者均等割額の算定に当たって、第八十八条の規定を適用する場合においては、同条中「療養の給付等に要する費用の額等」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の老人保健法第四十六条の二十二に規定する老人医療費等」とする。
第7条
(予定保険料収納率の算定方法に関する経過措置)
平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る予定保険料収納率の算定に当たって、第八十九条の規定を適用する場合においては、同条中「普通徴収に係る収納率の実績等」とあるのは、「七十五歳以上の者が世帯主である世帯の国民健康保険料又は国民健康保険税に係る収納率の実績等」とする。
第8条
(所得係数の見込値の算定に関する経過措置)
平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る所得係数の見込値の算定に当たって、第九十条の規定を適用する場合においては、同条中「における過去の各年度における所得係数の値等」とあるのは、「に加入している市町村における過去の健康保険法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の老人保健法第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者に係る基礎控除後の総所得金額等の額等により算定した所得係数の値等」とする。
第9条
(令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める期日)
令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十九年十二月十日とする。
第10条
(令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める事項)
第九十三条の規定は、令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
第11条
(令附則第十二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法)
令附則第十二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
第12条
(令附則第十二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第九十四条の規定は、令附則第十二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第九十四条中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日」と読み替えるものとする。
第13条
(令附則第十二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額)
令附則第十二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額は、同条第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。
第14条
(令附則第十二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額)
令附則第十二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。
第15条
(令附則第十二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額)
令附則第十二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百四十条第一項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は同法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)とする。
第16条
(令附則第十二条第五項の厚生労働省令で定める額)
令附則第十二条第五項の厚生労働省令で定める額は、令第十八条並びに附則第十二条第一項及び第二項の基準に従って算出された平成二十年度の保険料額の見込額の二分の一に相当する額を三で除して得た額(当該金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。
第17条
(平成二十年四月一日から九月三十日までにおける保険料の特別徴収に係る準用等)
第九十九条、第百二条から第百四条まで及び第百七条から第百九条までの規定は、令附則第十二条第六項において準用する特別徴収について準用する。
第18条
特別徴収義務者は、令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知を、平成二十年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
第19条
令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。
第20条
(平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更)
市町村は、令附則第十二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「附則第二十条第一項に規定する平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を令附則第十二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
第21条
市町村は、令附則第十二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
前項の場合において、市町村は、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「附則第二十一条第一項に規定する平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を令附則第十二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
第22条
(特定市町村所得割率の算定方法)
令附則第十三条第三号に規定する特定市町村所得割率は、当該特定市町村(法附則第十四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する市町村をいう。以下同じ。)につき令附則第十三条第四号の規定により算定される給付費比率及び同条第五号の規定により算定される経過的調整率を勘案して後期高齢者医療広域連合が定める率とする。
第23条
(給付費比率の算定方法)
令附則第十三条第四号に規定する給付費比率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
第24条
(令附則第十三条第六号の被保険者均等割額の算定方法)
令附則第十三条第六号に規定する被保険者均等割額は、当該特定市町村につき同条第四号の規定により算定される給付費比率及び同条第五号の規定により算定される経過的調整率を勘案して後期高齢者医療広域連合が定める額とする。
第25条
(平成二十年度における保険料の特別徴収に関する経過措置)
平成二十年度の保険料の特別徴収について第九十五条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項」とあるのは「平成二十年度の仮徴収(令附則第十二条第三項」と、同条第二号中「仮徴収」とあるのは「平成二十年度の仮徴収」と読み替えるものとする。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第3条
(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。
第二条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による後期高齢者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第4条
(老人保健拠出金等に関する老健算定省令の規定の適用)
平成二十年度における健康保険法等の一部を改正する法律(以下「平成十八年健保法等改正法」という。)附則第三十八条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条の規定によりなおその効力を有するものとされた第八条の規定による廃止前の老人保健法による保険者の拠出金の額の算定に関する省令(以下「老健算定省令」という。)の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一条老人保健法(以下「法」という。)健康保険法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の老人保健法(以下「改正前老健法」という。)法及び改正前老健法及び第二条第一項法改正前老健法第二条第二項加入者加入者(改正前老健法第六条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)法改正前老健法第三条、第四条及び第五条第一項法改正前老健法第五条第二項四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び平成十六年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び当該年度の前々年度の四月二日第六条法改正前老健法第七条第一項法改正前老健法当該年度の前々年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項国民健康保険法第八十一条の五第一項国民健康保険法附則第十三条第一項第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法第八十一条の二第一項改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法附則第十条第一項第七条第二項第五条第二項改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項第七条第三項当該年度の前々年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に合併又は分割をして存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度第八条第一項及び第二項当該年度に当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度に当該年度の前々年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度第五条第二項改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項第八条第三項第五条第二項改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項当該年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度第九条第一項及び第三項法改正前老健法第十条第一項当該年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度第十条第二項、第十一条、第十一条の二及び第十一条の三第一項当該年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度法改正前老健法第十一条の三第二項当該年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度第十一条の四第一項法改正前老健法当該年度の前々年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては平成十六年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度第五条第二項改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項第十一条の四第二項第五条第二項改正省令附則第四条の規定により読み替えられた第五条第二項第十二条、第十三条、第十四条及び第十五条第一項法改正前老健法第十六条第一項法改正前老健法当該年度当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たつては当該年度の前年度得た額。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。得た額。第十八条第一項法改正前老健法
第5条
平成二十一年度における前条に規定する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条に規定する老健算定省令の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前条の規定(第五条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第七条第二項、第七条第三項、第八条第一項及び第二項、第八条第三項、第十条第一項、第十条第二項、第十一条、第十一条の二及び第十一条の三第一項、第十一条の三第二項、第十一条の四第一項、第十一条の四第二項並びに第十六条第一項の項を除く。)を準用する。第五条第一項法改正前老健法第五条第二項当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度平成十七年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び平成十七年四月二日から当該年度の前々年度第七条第一項法改正前老健法当該年度の前々年度平成十七年度第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項国民健康保険法第八十一条の五第一項国民健康保険法附則第十三条第一項第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法第八十一条の二第一項改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法附則第十条第一項第七条第二項第五条第二項改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項第七条第三項当該年度の前々年度の四月二日から当該年度平成十七年四月二日から当該年度の前々年度第八条第一項及び第二項当該年度に当該年度の前々年度に当該年度の前々年度平成十七年度第五条第二項改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項第八条第三項第五条第二項改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項当該年度当該年度の前々年度第十条第一項当該年度当該年度の前々年度第十条第二項、第十一条、第十一条の二及び第十一条の三第一項当該年度当該年度の前々年度法改正前老健法第十一条の三第二項当該年度当該年度の前々年度第十一条の四第一項法改正前老健法当該年度の前々年度平成十七年度第五条第二項改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項第十一条の四第二項第五条第二項改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項第十六条第一項法改正前老健法当該年度におけるすべての保険者に係る加入者見込総数で除して得た額を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額に当該年度における当該保険者に係る加入者見込数を乗じて得た額。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする当該年度の前々年度におけるすべての保険者に係る加入者総数で除して得た額を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額に当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者数を乗じて得た額第十六条第二項第八条第一項第一号中「加入者の数」とあるのは「医療等に関する費用の支払の件数」と、同項第二号中「加入者見込数」とあるのは「医療等に関する費用の支払の件数の見込数」と、同条第三項中第八条第一項中「当該年度の前々年度」とあるのは「当該年度」と、「平成十七年度」とあるのは「当該年度の前々年度」と、「加入者の数」とあるのは「医療等に関する費用の支払の件数」と、「当該年度の前々年度」とあるのは「当該年度」と、「改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者」とあるのは「当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者(第三項において「設立等保険者」という。)」と、「加入者見込数」とあるのは「医療等に関する費用の支払の件数の見込数」と、同条第三項中「改正省令附則第五条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者」とあるのは「設立等保険者」と、「当該年度の前々年度」とあるのは「当該年度」と、「当該保険者」とあるのは「設立等保険者」と、
第6条
平成二十二年度における附則第四条に規定する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条に規定する老健算定省令の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前条の規定(第五条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第七条第二項、第七条第三項、第八条第一項及び第二項、第八条第三項、第十条第一項、第十条第二項、第十一条、第十一条の二及び第十一条の三第一項、第十一条の三第二項、第十一条の四第一項、第十一条の四第二項、第十六条第一項並びに第十六条第二項の項を除く。)を準用する。第五条第一項法改正前老健法第五条第二項当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度平成十八年四月二日から当該年度の前々年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び平成十八年四月二日から当該年度の前々年度第七条第一項法改正前老健法当該年度の前々年度平成十八年度第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る医療第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項国民健康保険法第八十一条の五第一項国民健康保険法附則第十三条第一項第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法第八十一条の二第一項改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者以外のすべての保険者に係る国民健康保険法附則第十条第一項第七条第二項第五条第二項改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項第七条第三項当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の平成十九年四月二日から当該年度の前々年度の第八条第一項及び第二項当該年度に平成十九年度に当該年度の前々年度平成十八年度第五条第二項改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項第八条第三項第五条第二項改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項当該年度平成十九年度第十条第一項当該年度平成十九年度第十項第二項、第十一条及び第十一条の二当該年度平成十九年度法改正前老健法第十一条の三第一項当該年度に係る法当該年度の前々年度に係る改正前老健法当該年度における平成十九年度における第十一条の三第二項当該年度当該年度の前々年度第十一条の四第一項法改正前老健法当該年度の前々年度平成十八年度第五条第二項改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項第十一条の四第二項第五条第二項改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項第十三条、第十四条及び第十五条第一項法改正前老健法当該年度の前々年度平成十九年度第十五条第二項当該年度の前々年度において新たに設立された保険者、合併合併第十六条第一項法改正前老健法当該年度におけるすべての保険者に係る加入者見込総数で除して得た額を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額に当該年度における当該保険者に係る加入者見込数を乗じて得た額。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする平成十九年度におけるすべての保険者に係る加入者総数で除して得た額を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額に平成十九年度における当該保険者に係る加入者数を乗じて得た額第十六条第二項第八条第一項第一号中「加入者の数」とあるのは「医療等に関する費用の支払の件数」と、同項第二号中「加入者見込数」とあるのは「医療等に関する費用の支払の件数の見込数」と、同条第三項中第八条第一項中「平成十九年度」とあるのは「当該年度」と、「平成十八年度」とあるのは「平成十九年度」と、「加入者の数」とあるのは「医療等に関する費用の支払の件数」と、「改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者」とあるのは「平成十九年四月二日から当該年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び平成十九年四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者(第三項において「設立等保険者」という。)」と、「加入者見込数」とあるのは「医療等に関する費用の支払の件数の見込数」と、同条第三項中「改正省令附則第六条の規定により読み替えられた第五条第二項に規定する保険者」とあるのは「設立等保険者」と、「平成十九年度」とあるのは「当該年度」と、「当該保険者」とあるのは「設立等保険者」と、
第7条
平成二十三年度から平成二十六年度までの間における附則第四条に規定する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条に規定する老健算定省令の規定(老健算定省令第三条第二項、第五条から第十一条の四まで及び第十三条から第十五条までの規定を除く。)を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前条の規定を準用する。第三条第一項前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額を超える保険者(以下「控除対象保険者」という。)前々年度の実績医療費拠出金法改正前老健法その超える額(以下「超過額」という。)当該実績医療費拠出金の額第四条加算対象保険者に係る不足額の合計額及びすべての控除対象保険者に係る超過額保険者の実績医療費拠出金の額支払利息の額と受取利息の額との差額保険者の実績医療費拠出金の額法改正前老健法加算対象保険者に係る不足額の合計額とすべての控除対象保険者に係る超過額の合計額との差額保険者の実績医療費拠出金の額の合計額
第8条
(前期高齢者給付費見込額等に係る算定の特例)
高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項及び次条において「高齢者医療確保法」という。)第七条第二項に規定する保険者(この省令の施行の日前に平成十八年健保法等改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八十一条の二に規定する被用者保険等保険者であった者を除く。次項及び次条において「対象保険者」という。)であって、平成二十年度における高齢者医療確保法第三十八条第二項に規定する負担調整前概算前期高齢者納付金相当額(次項において「負担調整前概算前期高齢者納付金相当額」という。)が零を上回るものに係る同年度における高齢者医療確保法第三十四条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び同条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額(次項において「前期高齢者給付費見込額等」という。)の算定に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(次項及び次条において「算定省令」という。)附則第二条第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「合計額」とあるのは「合計額に三分の一を乗じて得た額」と、同条第五項中「費用の額」とあるのは「費用の額に三分の一を乗じて得た額」とする。
対象保険者であって、平成二十一年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を上回るものに係る同年度における前期高齢者給付費見込額等の算定に係る算定省令附則第三条第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「合計額」とあるのは「合計額に三分の二を乗じて得た額」と、同条第五項中「費用の額」とあるのは「費用の額に三分の二を乗じて得た額」とする。
第9条
(前期高齢者給付費額等に係る算定の特例)
対象保険者であって、平成二十年度における高齢者医療確保法第三十九条第二項に規定する負担調整前確定前期高齢者納付金相当額(次項において「負担調整前確定前期高齢者納付金相当額」という。)が零を上回るものに係る同年度における高齢者医療確保法第三十五条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び同条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(次項において「前期高齢者給付費額等」という。)の算定に係る算定省令第十二条及び第三十九条の規定の適用については、これらの規定中「合計額」とあるのは、「合計額に三分の一を乗じて得た額」とする。
対象保険者であって、平成二十一年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を上回るものに係る同年度における調整対象給付費額等の算定に係る算定省令第十二条及び第三十九条の規定の適用については、これらの規定中「合計額」とあるのは、「合計額に三分の二を乗じて得た額」とする。
前二項の規定は、平成二十二年度及び平成二十三年度における高齢者医療確保法第三十四条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額の算定については、適用しない。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年12月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
第5条
(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
平成二十一年五月から九月までの間においては、高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号に掲げる場合に該当する者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第四項に規定する病院等に高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第五項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項の申出に基づく後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。
附則
平成21年12月4日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年5月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。
第5条
(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。
附則
平成22年12月17日
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則
平成23年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第5条
(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。
附則
平成24年1月13日
この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。
附則
平成24年1月20日
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年7月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年4月12日
この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

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