心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令
平成21年3月31日 改正
第1条
【指定医療機関の指定】
1
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項の指定を受けようとする病院の開設者(国を除く。)は、次に掲げる事項を記載した書面をその所在地を管轄する地方厚生局長(以下「管轄地方厚生局長」という。)に提出しなければならない。
3
法第16条第2項の指定を受けようとする心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条各号に掲げる事業者(以下「指定訪問看護事業者等」という。)であって国以外のものは、次に掲げる事項を記載した書面を管轄地方厚生局長に提出しなければならない。
②
当該申請に係る指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業又は居宅サービス事業(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)若しくは介護予防サービス事業(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)を行う事業所(以下「訪問看護ステーション」という。)の名称及び所在地
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参照条文
第2条
【指定入院医療機関の指定の基準】
法第16条第1項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
医療法第21条第1項及び第23条第1項の基準を満たしていること。ただし、当該医療機関における精神障害を有する者に対する医療及び保護の体制、当該医療機関の管理運営の状況、当該医療機関の地域における役割等を勘案し指定入院医療機関として指定することが適当であると認められる病院については、この限りでない。
第4条
【指定医療機関の名称変更等の際の届出】
第5条
【診療報酬の請求】
厚生労働大臣が法第84条第1項の規定により診療報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
第6条
【常時勤務する精神保健指定医】
法第86条に規定する指定医療機関に常時勤務する精神保健指定医は、一日に八時間以上、かつ、一週間に四日以上当該指定医療機関において精神障害の診断又は治療に従事する者でなければならない。
第8条
【処遇改善の請求】
法第95条の規定による請求は、次の各号に掲げる事項に関し、法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定により入院している者(以下「入院対象者」という。)が入院している指定入院医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長を経由して申し立てることにより行うものとする。
附則
第2条
(厚生労働大臣による措置)
1
厚生労働大臣は、当分の間、すべての指定入院医療機関において病床(病院の一部について法第十六条第一項の指定を受けている指定入院医療機関にあっては、その指定に係る病床)に余裕がない場合には、法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者であって、法第四十三条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた指定入院医療機関(以下「委託指定入院医療機関」という。)に勤務する精神保健指定医による診察の結果、その症状に照らし、この項に規定する措置の実施によりその精神障害の特性に応じ円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を受けることができなくなるおそれがないと認められるものに対し、指定入院医療機関以外の医療施設(以下「特定医療施設」という。)又は病院の一部について法第十六条第一項の指定を受けている指定入院医療機関の指定に係る病床以外の当該指定入院医療機関の病床(以下「特定病床」という。)で、入院による医療を行うことができる。ただし、この項に規定する措置の実施により、当該特定医療施設における病床又は特定病床に余裕がなくなり、又は余裕がなくなると見込まれる場合には、この限りでない。
2
厚生労働大臣は、当分の間、すべての指定入院医療機関において病床(病院の一部について法第十六条第一項の指定を受けている指定入院医療機関にあっては、その指定に係る病床)に余裕がなくなると見込まれる場合には、入院対象者であって、当該入院対象者が入院している指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、当該者に対する医療の提供の経過及びその症状に照らし、早期に社会復帰することが可能な病状にあり、この項に規定する措置を実施した場合においてもその円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を受けるに当たって支障が生じないと認められるものに対し、特定医療施設又は特定病床で、入院による医療を行うことができる。
4
厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定により医療を行おうとするときは、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して、特定医療施設又は特定病床を有する指定入院医療機関(以下「特定医療施設等」という。)を定めなければならない。
5
厚生労働大臣は、第一項の規定により医療を行おうとするときは委託指定入院医療機関の管理者に対し、第二項の規定により医療を行おうとするときは同項に規定する者が入院している指定入院医療機関の管理者に対し、それぞれ前項の規定により定めた特定医療施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先を通知しなければならない。
7
委託指定入院医療機関又は第二項に規定する者が入院している指定入院医療機関(以下「委託指定入院医療機関等」という。)の管理者は、第一項又は第二項の規定による医療を担当するときは、第一項又は第二項に規定する者に対し、当該委託指定入院医療機関等の医師、看護師その他の職員による治療計画の策定、定期的な診察又は病状の評価に関する事項その他の厚生労働大臣が定める事項を実施するとともに、特定医療施設において当該治療計画に基づいた適切な医療が提供されるよう、特定医療施設との間で、第一項又は第二項に規定する者に対する医療の提供に関する契約を締結しなければならない。
8
委託指定入院医療機関等の管理者は、前項の契約を締結しようとするときは、第一項又は第二項に規定する者に対する医療の提供及び処遇に関する事項、委託指定入院医療機関等の策定した治療計画の実施に関する事項、第一項又は第二項に規定する者の病状が急変した場合の委託指定入院医療機関等が講ずべき措置に関する事項、特定医療施設における医療の提供に係る費用の算定及び支払に関する事項、契約解除その他当該契約に違反した場合の措置に関する事項その他厚生労働大臣が定める事項を記載した契約書を作成しなければならない。