意匠登録令
平成23年12月2日 改正
第2条
【特許登録令の準用】
特許登録令第2条(第3号を除く。)、第3条、第4条(第2号を除く。)及び第5条から第8条の2まで(仮登録等)の規定は、意匠に関する登録に準用する。この場合において、同令第3条第2号中「特許法第74条第1項」とあるのは「意匠法第26条の2第1項」と、同条第3号中「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」とあるのは「意匠登録無効審判」と、同令第4条第3号中「第41条第1項」とあるのは「意匠登録令第7条において準用する特許登録令第41条第1項」と、「及び仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く」とあるのは「を除く」と、同令第5条第2号中「、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第41条第1項」とあるのは「及び意匠登録令第7条において準用する特許登録令第41条第1項」と読み替えるものとする。
第3条
【意匠原簿の範囲】
2
意匠登録を受けた意匠を記載した当該図面(意匠法第6条第2項の規定により図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合には、当該写真、ひな形又は見本。工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下この条において「特例法」という。)の規定により図面の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、意匠登録原簿の一部とみなす。
第7条
【特許登録令の準用】
特許登録令第15条、第18条から第21条まで、第23条から第25条まで、第27条から第36条まで、第37条第1項及び第2項、第38条第1項(第6号を除く。)及び第2項、第39条から第43条まで、第46条から第55条の3まで、第55条の4(第2項を除く。)並びに第55条の5から第69条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第23条第2項中「特許法第15条」とあるのは「意匠法第68条第2項において準用する特許法第15条」と、同令第28条第1号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同令第33条第2項中「特許法第73条第2項(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「意匠法第36条において準用する特許法第73条第2項(意匠法第27条第4項において準用する特許法第77条第5項において準用する場合を含む。)」と、同令第37条第2項中「特許法第107条第1項」とあるのは「意匠法第42条第1項」と、同令第38条第1項第3号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同令第46条第1項第3号中「特許法第95条」とあるのは「意匠法第35条第1項」と、同令第67条及び第69条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「意匠登録原簿」と読み替えるものとする。
附則
昭和37年9月29日
附則
昭和39年10月1日
2
第一条の規定による改正前の特許登録令による特許登録原簿、第二条の規定による改正前の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第三条の規定による改正前の意匠登録令による意匠登録原簿及び第四条の規定による改正前の商標登録令による商標登録原簿の様式及び記載の方法、その登録の新登録用紙への移記、その登録用紙の閉鎖並びにその閉鎖した登録用紙の閉鎖特許原簿、閉鎖実用新案原簿、閉鎖意匠原簿及び閉鎖商標原簿へのつづり込みについては、当該特許登録原簿、実用新案登録原簿、意匠登録原簿又は商標登録原簿がそれぞれ第一条の規定による改正後の特許登録令による特許登録原簿、第二条の規定による改正後の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第三条の規定による改正後の意匠登録令による意匠登録原簿又は第四条の規定による改正後の商標登録令による商標登録原簿に改製されるまでの間は、なお従前の例による。
附則
平成5年10月8日
第2条
(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
1
この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号及び第十七号、第八条並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2
前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧手数料令第二条第二項の表第五号中「登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第九号中「審判又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者(その訂正の請求をすることにより、実用新案法第四十条の三第四項の規定に基づき同法第三十九条第一項の審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」と読み替えるものとする。
3
第一項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案登録令第一条第一号及び第二条中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と、第六条第二号中「審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正の回復」とあるのは「審判又は再審による明細書又は図面の訂正」と、同条第五号中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
4
第一項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特例法施行令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条第六号取下げ(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものに限る。)取下げ第一条第八号特許法第五十条(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)、特許法第五十七条(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第七条第六項の規定により指定された期間に限る。)特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十一条の三第二項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条において準用する場合を含む。第十一号において同じ。)、特許法第五十七条(同法第百五十九条第三項(同法第百七十四条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十一条の三第三項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第七条第六項の規定により指定された期間に限る。)第一条第九号届出(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものであって通商産業省令で定めるものに限る。)届出第一条第十一号特許法第五十条(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出特許法第五十条の規定による意見書の提出第一条第十三号補正(特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった後にするもの及び代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)