• 信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令等の整備等に関する政令
    • 第1条 [有価証券の信託財産表示及び信託財産に属する金銭の管理に関する件の廃止]
    • 第2条 [商工債令の一部改正]
    • 第3条 [国有財産法施行令の一部改正]
    • 第4条 [医療法施行令の一部改正]
    • 第5条 [鉱業登録令の一部改正]
    • 第6条 [鉱業登録令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第7条 [自動車登録令の一部改正]
    • 第8条 [自動車登録令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第9条 [漁業登録令の一部改正]
    • 第10条 [漁業登録令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第11条 [中小企業金融公庫法施行令の一部改正]
    • 第12条 [航空機登録令の一部改正]
    • 第13条 [航空機登録令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第14条 [建設機械登記令の一部改正]
    • 第15条 [建設機械登記令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第16条 [企業担保登記登録令の一部改正]
    • 第17条 [国家公務員共済組合法施行令の一部改正]
    • 第18条 [特許登録令の一部改正]
    • 第19条 [特許登録令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第20条 [商標登録令の一部改正]
    • 第21条 [商標登録令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第22条 [厚生年金基金令の一部改正]
    • 第23条 [著作権法施行令の一部改正]
    • 第24条 [著作権法施行令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第25条 [外国為替令の一部改正]
    • 第26条 [回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正]
    • 第27条 [回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第28条 [プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正]
    • 第29条 [プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第30条 [国民年金基金令の一部改正]
    • 第31条 [公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令の一部改正]
    • 第32条 [商工組合中央金庫法第二十八条ノ七の債券の募集の受託等に関する政令の一部改正]
    • 第33条 [日本銀行法施行令の一部改正]
    • 第34条 [地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部改正]
    • 第35条 [地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第36条 [確定拠出年金法施行令の一部改正]
    • 第37条 [確定給付企業年金法施行令の一部改正]
    • 第38条 [独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部改正]
    • 第39条 [独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令の一部改正]
    • 第40条 [独立行政法人科学技術振興機構法施行令の一部改正]
    • 第41条 [独立行政法人理化学研究所法施行令の一部改正]
    • 第42条 [不動産登記令の一部改正]
    • 第43条 [船舶登記令の一部改正]
    • 第44条 [船舶登記令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第45条 [農業用動産抵当登記令の一部改正]
    • 第46条 [農業用動産抵当登記令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第47条 [独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令の一部改正]

信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令等の整備等に関する政令

平成19年7月13日 制定
第1条
【有価証券の信託財産表示及び信託財産に属する金銭の管理に関する件の廃止】
有価証券の信託財産表示及び信託財産に属する金銭の管理に関する件は、廃止する。
第2条
【商工債令の一部改正】
第3条
【国有財産法施行令の一部改正】
第4条
【医療法施行令の一部改正】
第5条
【鉱業登録令の一部改正】
参照条文
第6条
【鉱業登録令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた登録の申請に係る登録に関する手続(特定鉱業権関係登録令第21条において鉱業登録令の規定を準用する特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続を含む。)については、前条の規定による改正後の鉱業登録令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条
【自動車登録令の一部改正】
参照条文
第8条
【自動車登録令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前にされた登録の申請に係る登録に関する手続については、前条の規定による改正後の自動車登録令次項において「新自動車登録令」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に信託に係る自動車に関する権利の設定又は移転の登録の申請をした者(当該申請が却下されたものを除く。)が、施行日以後に当該権利の信託の登録の申請をする場合においては、新自動車登録令第62条第1項の規定は、適用しない。
第9条
【漁業登録令の一部改正】
参照条文
第10条
【漁業登録令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前にされた登録の申請に係る登録に関する手続については、前条の規定による改正後の漁業登録令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第11条
【中小企業金融公庫法施行令の一部改正】
第12条
【航空機登録令の一部改正】
参照条文
第13条
【航空機登録令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前にされた登録の申請に係る登録に関する手続については、前条の規定による改正後の航空機登録令次項において「新航空機登録令」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に信託に係る航空機に関する権利の設定又は移転の登録の申請をした者(当該申請が却下されたものを除く。)が、施行日以後に当該権利の信託の登録の申請をする場合においては、新航空機登録令第50条第1項の規定は、適用しない。
第14条
【建設機械登記令の一部改正】
参照条文
第15条
【建設機械登記令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、前条の規定による改正後の建設機械登記令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第16条
【企業担保登記登録令の一部改正】
第17条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第18条
【特許登録令の一部改正】
参照条文
第19条
【特許登録令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前にされた登録の申請に係る登録に関する手続(実用新案登録令第2条及び第7条において特許登録令の規定を準用する実用新案に関する登録の手続並びに意匠登録令第2条及び第7条において特許登録令の規定を準用する意匠に関する登録の手続を含む。)については、前条の規定による改正後の特許登録令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第20条
【商標登録令の一部改正】
参照条文
第21条
【商標登録令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前にされた登録の申請に係る登録に関する手続については、前条の規定による改正後の商標登録令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第22条
【厚生年金基金令の一部改正】
第23条
【著作権法施行令の一部改正】
参照条文
第24条
【著作権法施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前にされた登録の申請に係る登録に関する手続については、前条の規定による改正後の著作権法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第25条
【外国為替令の一部改正】
第26条
【回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正】
参照条文
第27条
【回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前にされた登録の申請に係る登録に関する手続については、前条の規定による改正後の回路配置利用権等の登録に関する政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第28条
【プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正】
参照条文
第29条
【プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前にされた登録の申請に係る登録に関する手続については、前条の規定による改正後のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第30条
【国民年金基金令の一部改正】
第31条
【公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令の一部改正】
第32条
【商工組合中央金庫法第二十八条ノ七の債券の募集の受託等に関する政令の一部改正】
第33条
【日本銀行法施行令の一部改正】
第34条
【地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部改正】
参照条文
第35条
【地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前にされた記録の申請に係る記録に関する手続については、前条の規定による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第36条
【確定拠出年金法施行令の一部改正】
第37条
【確定給付企業年金法施行令の一部改正】
第38条
【独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部改正】
第39条
【独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令の一部改正】
第40条
【独立行政法人科学技術振興機構法施行令の一部改正】
第41条
【独立行政法人理化学研究所法施行令の一部改正】
第42条
【不動産登記令の一部改正】
第43条
【船舶登記令の一部改正】
参照条文
第44条
【船舶登記令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、前条の規定による改正後の船舶登記令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第45条
【農業用動産抵当登記令の一部改正】
参照条文
第46条
【農業用動産抵当登記令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、前条の規定による改正後の農業用動産抵当登記令次項において「新農業用動産抵当登記令」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に信託に係る農業用動産の抵当権の設定又は移転の登記の申請をした者(当該申請が却下されたものを除く。)が、施行日以後に当該抵当権の信託の登記の申請をする場合においては、新農業用動産抵当登記令第18条において準用する不動産登記法第98条第1項の規定は、適用しない。
第47条
【独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令の一部改正】
附則
この政令は、信託法の施行の日から施行する。

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