信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令等の整備等に関する政令
平成19年7月13日 制定
第6条
【鉱業登録令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた登録の申請に係る登録に関する手続(特定鉱業権関係登録令第21条において鉱業登録令の規定を準用する特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続を含む。)については、前条の規定による改正後の鉱業登録令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第8条
【自動車登録令の一部改正に伴う経過措置】
2
施行日前に信託に係る自動車に関する権利の設定又は移転の登録の申請をした者(当該申請が却下されたものを除く。)が、施行日以後に当該権利の信託の登録の申請をする場合においては、新自動車登録令第62条第1項の規定は、適用しない。
第13条
【航空機登録令の一部改正に伴う経過措置】
2
施行日前に信託に係る航空機に関する権利の設定又は移転の登録の申請をした者(当該申請が却下されたものを除く。)が、施行日以後に当該権利の信託の登録の申請をする場合においては、新航空機登録令第50条第1項の規定は、適用しない。
第27条
【回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前にされた登録の申請に係る登録に関する手続については、前条の規定による改正後の回路配置利用権等の登録に関する政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第29条
【プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前にされた登録の申請に係る登録に関する手続については、前条の規定による改正後のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第35条
【地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置】
施行日前にされた記録の申請に係る記録に関する手続については、前条の規定による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第46条
【農業用動産抵当登記令の一部改正に伴う経過措置】
2
施行日前に信託に係る農業用動産の抵当権の設定又は移転の登記の申請をした者(当該申請が却下されたものを除く。)が、施行日以後に当該抵当権の信託の登記の申請をする場合においては、新農業用動産抵当登記令第18条において準用する不動産登記法第98条第1項の規定は、適用しない。