戦傷病者特別援護法施行令
平成22年4月1日 改正
第2条
【戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又は事変地であつた期間】
1
法第2条第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第2条第3項及び第6項に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、同令第2条第2項に規定する区域及び期間とする。
2
法第2条第2項第5号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第1項に規定する区域及び期間とし、法第2条第3項及び第6項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、同令第2条第1項に規定する区域及び期間とする。
第8条の2
【政令で定める機関】
法第12条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
第8条の3
【医療に関する審査機関】
法第15条第3項(法第20条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
第10条
【旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い】
2
法第23条第1項に規定する政令で定める介護者は、前項に規定する障害の程度に該当する戦傷病者が、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船する場合に同行する介護者一人とする。
第11条
1
法第23条第2項に規定する政令で定める回数は、年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。)ごとに、次の各号に定めるところによる。この場合において、戦傷病者又はその介護者が同一の区間を往復して乗車又は乗船するときは、二回の乗車又は乗船として計算するものとする。
2
法第23条第2項に規定する政令で定める区間は、当該戦傷病者が乗車又は乗船しようとする際に申し出た旅行に必要な区間とする。この場合において、その経路は、最も経済的な通常の経路によるものでなければならない。
第13条
【都道府県が処理する事務】
1
法及びこの政令に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
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参照条文
別表
【第九条関係】
一 視覚障害
1 両眼の視力(万国式試視力表により測定したものをいい、屈折異常のある者については矯正視力についてその測定したものをいう。以下同じ。)が〇・一以下で、永続するもの
2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下で、永続するもの
3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもので、永続するもの
4 両眼による視野が二分の一以上欠けているもので、永続するもの
二 聴覚又は平衡機能の障害
1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上で、永続するもの
2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上で、永続するもの
3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下で、永続するもの
4 平衡機能の著しい障害で、永続するもの
三 音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
四 肢体不自由
1 一上肢、一下肢又は体幹の機能に著しい障害のあるもの
2 一手のおや指を失つたもの又はひとさし指を含めて二指以上を失つたもの(おや指については指関節、その他のものについては第一関節以上を失つたものをいう。)
3 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
4 両足の指を全部失つたもの
5 一手のおや指の機能に著しい障害のあるもの又はひとさし指を含めて三指以上の機能に著しい障害のあるもの
6 1から5までに掲げるもののほか、その障害の程度が1から5までの障害の程度以上であると認められるもの
五 中枢神経機能障害
1 常に就床を要し複雑な介護を要するもので、永続するもの
2 半身不随で、永続するもの
六 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸の機能の障害で永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
1 両眼の視力(万国式試視力表により測定したものをいい、屈折異常のある者については矯正視力についてその測定したものをいう。以下同じ。)が〇・一以下で、永続するもの
2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下で、永続するもの
3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもので、永続するもの
4 両眼による視野が二分の一以上欠けているもので、永続するもの
二 聴覚又は平衡機能の障害
1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上で、永続するもの
2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上で、永続するもの
3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下で、永続するもの
4 平衡機能の著しい障害で、永続するもの
三 音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
四 肢体不自由
1 一上肢、一下肢又は体幹の機能に著しい障害のあるもの
2 一手のおや指を失つたもの又はひとさし指を含めて二指以上を失つたもの(おや指については指関節、その他のものについては第一関節以上を失つたものをいう。)
3 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
4 両足の指を全部失つたもの
5 一手のおや指の機能に著しい障害のあるもの又はひとさし指を含めて三指以上の機能に著しい障害のあるもの
6 1から5までに掲げるもののほか、その障害の程度が1から5までの障害の程度以上であると認められるもの
五 中枢神経機能障害
1 常に就床を要し複雑な介護を要するもので、永続するもの
2 半身不随で、永続するもの
六 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸の機能の障害で永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
附則
平成11年9月3日
第2条
(平成十一年度の特例)
1
平成十一年度においては、次の表の上欄に掲げる戦傷病者については、第十一条第一項第三号から第五号までの規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める回数を同表の下欄に掲げる回数に変更することができる。第十一条第一項第三号に規定する戦傷病者当該戦傷病者及びその介護者につき三回(平成十一年四月一日から同年九月三十日までの間に当該戦傷病者が旅客会社の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船したときは、当該戦傷病者につき当該乗車又は乗船した回数(当該回数が奇数であるときは、これに一を加えた回数とする。以下「単独乗車船回数」という。)並びに当該戦傷病者及びその介護者につき当該単独乗車船回数を二で除して得た数を三から控除した回数)第十一条第一項第四号に規定する戦傷病者当該戦傷病者及びその介護者につき二回(平成十一年四月一日から同年九月三十日までの間に当該戦傷病者が旅客会社の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船したときは、当該戦傷病者につき当該単独乗車船回数並びに当該戦傷病者及びその介護者につき当該単独乗車船回数を二で除して得た数を二から控除した回数)第十一条第一項第五号に規定する戦傷病者当該戦傷病者及びその介護者につき一回(平成十一年四月一日から同年九月三十日までの間に当該戦傷病者が旅客会社の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船していない場合に限る。)