介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成12年6月7日 改正
第6条
【身体障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行令第5条の5第2号に掲げる者であって身体障害者福祉法第19条の2第1項の規定による指定を受けているものに係る同項の指定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後においても、なおその効力を有するものとする。
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参照条文
第8条
【生活保護法施行令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の生活保護法施行令第3条第2号に掲げる者であって生活保護法第49条の規定による指定を受けているもの(次条第1項において「旧指定老人訪問看護事業者」という。)に係る同法第49条の指定は、施行日以後においても、なおその効力を有するものとする。
第9条
【指定介護機関に関する経過措置】
1
旧指定老人訪問看護事業者であって介護保険法施行法第5条の規定により介護保険法第41条第1項本文の指定があったものとみなされたもの(次条において「みなし介護訪問看護事業者」という。)については、施行日に、介護保険法施行法第54条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第54条の2第1項の指定があったものとみなす。
2
この政令の施行の際現に生活保護法第49条の規定による指定を受けている老人保健施設(介護保険法施行法第24条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第6条第4項に規定する老人保健施設をいう。)であって介護保険法施行法第8条第1項の規定によりその開設者が介護保険法第94条第1項の開設の許可を受けた者とみなされたもの(第11条第1項において「みなし介護老人保健施設」という。)については、施行日に、新生活保護法第54条の2第1項の指定があったものとみなす。
第10条
介護保険法施行法第55条及び前条第1項の規定により新生活保護法第54条の2第1項の指定があったものとみなされた者に係る同項の指定は、当該指定に係る病院、診療所若しくは薬局又はみなし介護訪問看護事業者について、その施行日前にした行為により生活保護法第51条第2項の規定による指定医療機関の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
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参照条文
第11条
1
第9条第2項の規定により新生活保護法第54条の2第1項の指定があったものとみなされたみなし介護老人保健施設(次項において「みなし指定介護老人保健施設」という。)であって施行日前に生活保護法第50条の規定に違反したものについては、新生活保護法第54条の2第4項において準用する生活保護法第50条の規定に違反したものとみなして、同項において準用する生活保護法第51条第2項の規定を適用する。
2
施行日前にみなし指定介護老人保健施設に対してされた生活保護法第54条第1項の規定による報告の命令(当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、新生活保護法第54条の2第4項において準用する生活保護法第54条第1項の規定によりみなし指定介護老人保健施設に対して報告を命ずる処分とみなす。
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参照条文
第12条
1
この政令の施行の際現に介護保険法施行法第26条第1項に規定する特定老人保健施設に入所している者であって当該入所について生活保護法第34条の規定による医療扶助を受けているもの(これに準ずる者として厚生労働省令で定める者を含む。以下「医療扶助受給者等」という。)が、施行日以後引き続き当該施設に入所し、当該施設から施設療養(旧老健法第46条の2第1項に規定する施設療養をいう。以下この条において同じ。)に相当するサービスを受けている間は、当該施設療養に相当するサービスについて、生活保護法第34条第1項ただし書の規定による医療扶助を行う。ただし、当該医療扶助受給者等が介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者となったときは、この限りでない。
第18条
【国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の5の規定は、平成十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十一年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
第20条
【老人福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置】
平成十七年三月三十一日までの間は、前条の規定による改正後の老人福祉法施行令第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「同号」とあるのは「同号(介護保険法施行法第13条第3項の規定により要介護被保険者(介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下この項において同じ。)とみなされた旧措置入所者(介護保険法施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下この項において同じ。)及び要介護被保険者である旧措置入所者にあつては、同条第4項第1号)」と、同項第2号中「介護保険法第48条第2項第2号」とあるのは「介護保険法第48条第2項第2号(介護保険法施行法第13条第3項の規定により要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者にあつては、同条第4項第2号)」とする。
第22条
【戦傷病者特別援護法施行令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法施行令第8条の2第2号に掲げる者であって戦傷病者特別援護法第12条の規定による指定を受けているものに係る同条の指定は、施行日以後においても、なおその効力を有するものとする。
第31条
【原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第12条第1項第2号に掲げる者であって原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第12条第1項の規定による指定を受けているものに係る同項の指定は、施行日以後においても、なおその効力を有するものとする。
第34条
【地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の地方税法施行令第50条の規定は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第41条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置】
1
平成十二年度における前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第12条第3項、第12条の3の2及び附則第7条の10第3項の規定の適用については、同令第12条第3項中「介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有する組合員」とあるのは「四十歳以上六十五歳未満の組合員(国内に住所を有する者に限る。)」と、同令第12条の3の2中「、介護保険第2号被保険者」とあるのは「、介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)」と、同令附則第7条の10第3項中「資格を有する組合員」とあるのは「者に限る。)」とする。
2
介護保険法施行法の施行前に旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第7条の8第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第87条の5第1項の規定の適用については、同項中「老人訪問看護療養費の支給、」とあるのは、「老人訪問看護療養費の支給若しくは介護保険法施行法第24条の規定による改正前の老人保健法の規定による老人保健施設療養費の支給、」とする。
第46条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置】
1
平成十二年度における前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第28条、第29条の4及び附則第35条の2の規定の適用については、同令第28条第5項中「介護保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する組合員」とあるのは「四十歳以上六十五歳未満の組合員(国内に住所を有する者に限る。)」と、同令第29条の4中「、介護保険第2号被保険者」とあるのは「、介護保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)」と、同令附則第35条の2第2項中「資格を有する組合員」とあるのは「者に限る。)」とする。
2
介護保険法施行法の施行前に旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第30条の10の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法第96条第1項の規定の適用については、同項中「老人訪問看護療養費の支給、」とあるのは、「老人訪問看護療養費の支給若しくは介護保険法施行法第24条の規定による改正前の老人保健法の規定による老人保健施設療養費の支給、」とする。