投資者保護基金に関する命令
平成20年7月4日 改正
第1条
【認可申請書の添付書類等】
1
金融商品取引法(以下「法」という。)第79条の30第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、役員の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに役員が法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面とする。
第3条
【補償対象債権の評価方法】
1
法第79条の56第1項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算出した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
②
補償対象債権に係る顧客資産が金融商品取引所(法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいい、外国において設立されている類似の性質を有するものを含む。以下この号及び第4条の2第1項第1号において同じ。)に上場されている有価証券である場合投資者保護基金(以下「基金」という。)が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の当該金融商品取引所における最終価格(当該最終価格がないときは、認可金融商品取引業協会(法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。次号及び第4条の2第1項第2号において同じ。)が発表する当該公告をした日の気配相場又はその日前における直近の日の当該金融商品取引所における最終価格のうち、基金が指定するもの。第4条の2第1項第1号において同じ。)に基づき算出した金額
③
補償対象債権に係る顧客資産が店頭売買有価証券(法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下この号及び第4条の2第1項第2号において同じ。)である場合基金が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の当該補償対象債権に係る店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会(当該店頭売買有価証券が二以上の認可金融商品取引業協会に登録されているときは、基金が指定する認可金融商品取引業協会とする。以下この号及び第4条の2第1項第2号において同じ。)が公表する最終価格(当該最終価格がないときは、その日前における直近の日に認可金融商品取引業協会が公表した最終価格。第4条の2第1項第2号において同じ。)に基づき算出した金額
④
補償対象債権に係る顧客資産が前三号に規定する金銭及び有価証券以外の財産である場合基金が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の公表されている最終価格のうち公正な価格として基金が認めるものに基づき算出した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
2
法第156条の24第1項に規定する信用取引に係る有価証券の売付代金である金銭であって、当該信用取引に際して金融商品取引業者(法第79条の20第1項に規定する金融商品取引業者をいう。)が顧客に供与した信用に係る債権の担保として提供されている金銭の額については、前項第1号に規定する顧客資産の金額の算出に当たっては、控除するものとする。
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参照条文
第4条
【担保権の目的として提供している顧客資産に係る評価額】
法第79条の57第1項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額は、前条第1項各号に定める金額のうち担保権の目的として提供している部分に係る金額とする。
第4条の2
【重複補償対象債権に相当する顧客資産の評価金額等】
1
法第79条の57第1項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
補償対象債権に係る顧客資産のうちに社債、株式等の振替に関する法律第60条第1項に規定する補償対象債権を有する場合における当該補償対象債権(以下この条において「重複補償対象債権」という。)に相当する顧客資産が金融商品取引所に上場されている有価証券である場合 基金が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の当該金融商品取引所における最終価格に基づき算出した金額
②
重複補償対象債権に相当する顧客資産が店頭売買有価証券である場合 基金が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の当該重複補償対象債権に係る店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会が公表する最終価格に基づき算出した金額
③
重複補償対象債権に相当する顧客資産が前二号に規定する有価証券以外の有価証券である場合 基金が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の公表されている最終価格のうち公正な価格として基金が認めるものに基づき算出した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
2
基金は、法第79条の57第1項(同項第3号に掲げる場合に該当する場合に限る。)に規定する支払をすべき金額の支払を行うに当たっては、法第79条の54に規定する認定の後、社債、株式等の振替に関する法律第52条に規定する加入者保護信託契約の受託者に対し、次に掲げる事項の提供を求めることができる。
②
社債、株式等の振替に関する法律第60条第5項の適用がある場合において、同項の規定により支払額の減額をしたときには、当該減額に係る加入者(同法第11条第2項に規定する加入者をいう。)の氏名又は名称及び住所並びに当該各加入者につき、当該減額をした額
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参照条文
第12条
【債務を負担する行為】
第15条
【収入支出等の報告】
基金は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第12条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。
第22条の2
【残余財産の帰属】
清算人は、法第79条の80第1項の規定により、基金の残余財産を当該基金の会員が納付した法第79条の65第1項に規定する負担金の累計額に応じて、当該会員が加入することとなる他の基金に帰属させなければならない。
第23条
【参考人等に支給する旅費その他の費用】
1
法第191条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律の規定により一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。
附則
第2条
(財団法人寄託証券補償基金の寄附行為に基づく補償業務)